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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年9月1日

固定資産台帳の管理は宝の山?

固定資産の台帳は作っていますか

 

事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。

営業に回るなら、自家用車。

工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。

事務所なら、OA機器。

 

これらを会計では固定資産といいます。

使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。

 

皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。

税務では宝の山?なんてこともありますよ。

 

 

固定資産は税務と会計で取り扱いが違う

 

固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。

その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。

 

税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。

 

減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、

法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。

 

例えば、工場経営をしているような法人様で、

今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。

 

 

 

除却損を計上して節税

 

固定資産をたくさん持っている会社では、

何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。

 

 

そんな時は「除却損」を計上しましょう!

利益が減り節税効果が得られます。

 

 

注意してほしいのは、そのタイミング。

 

使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。

税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。

 

今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。

税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。

 

 

お客様から相談があったら、

スクラップにしたときに写真を撮ったり、

廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。

 

その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。

 

 

 

数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって

まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。

使わなくなって倉庫に入れてる・・・。

 

 

 

こんなケースは専門家に相談してください。

簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。

税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

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