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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年8月7日

奥様はみなし役員?

日本の多くの会社が同族会社 

 

日本の多くの会社が中小零細会社です。

企業数でいえば99.7%。

従業員数でいえば66.7%

が中小零細企業です。

 

中小零細企業では、家族経営、いわゆる同族会社であることがほとんどです。

奥様が役員の会社も多いことでしょう。

法人にするメリットにする一つに、奥様が役員であれば報酬額が自由に決められることがあります。

(とはいえ、月に●百万などあまりに高額だと問題になる場合もありますけどね)

 

所得税では累進課税方式ですので、給料の額が上がれば税率が上がります。

つまり社長ひとりに月額100万円の給料を出すより、

社長と奥様に50万円ずつお給料を出した方が、家庭が負担する税金は減るということです。

 

 

役員賞与は課税対象

 

注意してほしいルールが法人税にはあります。

それは、

 

役員のお給料は経費です。

しかし、賞与は経費として認めません。

 

どういうことかというと、役員への賞与は会計上は経費だけれども、税務上は経費として認めれれないので税金計算するときに所得を増やすのです。

 

役員は登記をすることになっています。

 

「ウチの奥さんは役員に登記をせず、単なる従業員扱いにしておこう」

そう考える社長さんもいらっしゃいます。

 

税務調査の時にはこんな質問がなされます。

 

「奥様の給料が他の従業員と比べてとても高いと思うのですが、なぜですか?」

 

「彼女は私の仕事をとてもよく理解してくれている。

会社の経営や従業員の処遇など、いろいろ相談して決めている。

だから当然給料は高いんだ」

 

「賞与も出していますよね」

 

「ああ、従業員と同じように出しているよ。

役員でもないしね。それが何か?」

 

 

みなさん、ここ大切なポイントです。

実は、税務上アウトになる可能性が高いです。

従業員よりかなり高い給与部分や、賞与が役員賞与として認定され、税金がかかってくる可能性があります。

 

 

みなし役員だと課税

 

法人税法では、「みなし役員」の規定があり、

いくら登記されていないと言っても家族従業員が役員とみなされるケースがあるのです。

以下の4つのケースにすべて当てはまるとみなし役員になってしまうのです。

 

1.50%基準

株主グループの所有割合が大きいものからグループ分けしていきます。同じ家族だとグループになり、おじさんやいとこだと違うグループになります。

そのグループ分けで第1順位から第3順位まで集めた株式の所有割合が50%を超えていること。

小さい会社や創業間もないとこのケースが多いですね。

 

2.10%基準

所属するグループの所有割合が10%を超えていること。

メインの株主に近いグループですね。

 

3.5%基準

本人と配偶者の所有割合が合わせて5%を超えていること。

お父さんが先代社長で、跡取りの子どもたちやそのお嫁さんが株式を分散させてもっているケースがこれにあたります。

 

4.経営に従事している

 

ちょっと判断に迷っていましますね。

賞与認定を受けないポイントは

 

 

社長の配偶者や子どもは重要な意思決定には参画させない

所有割合を判定する場合は、配偶者の持ち分も加算して判定

 

とはいえ、やはり専門家に相談したほうが良いですね。

登記していないから奥さんにボーナスを出しても大丈夫だよね、

ちょっとお待ちください。

転ばぬ先の杖、まずは税理士に相談してからにしましょうね。

 

 

 

 

 

 

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