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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年4月28日

子どもが休校のため「有給を取る」、そのための助成金

GWも過ぎました。

コロナの影響は、まだまだ続いていて、

経営者様も、そこで働く人も、大きな制約を受けています。

我慢のしどころとはいえ、長く続くと辛いです。

 

だけど「抜けないトンネルはない」。

自分自身を信じて、頑張りぬきましょう。

 

とはいえ、

もうこれ以上は仕事も休めない、事業を再開しなければ、という経営者様も多いでしょう。

私の住む愛知県では、早々に5月末まで学校がお休みになりました。

 

 

そこで今回は、

 

小学校休業等対応助成金

 

についてご案内します。

 

社会保険労務士さんに詳しくは譲ります(苦笑)。

この助成金は、聞くと「イマイチ活用がされていない」そうです。

うまく活用したいものですね。

 

 

  • 小学校等が休業になったり、登園自粛となった

 

  • そのため従業員が仕事を休まざるを得なくなった

 

  • 年次有給休暇とは別の、「特別の有給休暇」をだした

 

 

ここにある小学校に含まれるのは、

小学校

保育園や幼稚園、子ども園

放課後クラブ(学童)

認可外の保育所も対象になります。

 

保育園は開所しているものの、

「できるだけお休みしてくれませんか」

登園自粛の要請があっても対象になります。

 

 

「特別」な有給休暇であること、とありますので、なにが特別となるか、

社会保険労務士さんに確認してください。

 

 

そのメリットは、大きいです。

助成率はなんと100%!

上限は8,330円ではありますが、全額助成されるのです。

つまり経営者様の腹は痛まないのです!

 

 

気を付けるポイントは、

経営者様から「休みなさい」ではNGで、

従業員さんから「休ませてください」ではOK。

そして給与の全額を支払わなければなりません。

例えばパートで、いつも5時間働いている人が休んだら、5時間分の給料を支給するということです。

 

 

詳細については、以下にアドレスを記します。

「該当しそう」と思ったら、必ず確認してみてください。

そして使うときは、必ず社会保険労務士さんに相談してくださいね。

 

 

▼小学校休業等対応助成金の概要はこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07_00002.html

 ▼13分の動画が厚生労働省から公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be

 

 

ここからは、特に事業主様向けです。

政府のHPからだと、探すのだけでも大変ですからね。

 

 ▼申請書類 PDF一括ダウンロードはこちら
〇雇用保険に加入されている方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621993.pdf

 〇雇用保険に加入されていない方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621994.pdf

 ▼エクセルやワードで申請書を作成したい場合は、
 こちらのサイトの下の方からダウンロードすることができます。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
pageL07_00002.html

 ▼申請書の記載例はこちら
 https://www.mhlw.go.jp/content/000622154.pdf

 ▼主なQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf

 

 

 

 

 

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