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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年10月21日

生前贈与でも相続税がかかります

平成27年、去年ですが、相続税の改正がありました。

基礎控除の金額が40%下がったことはご存知の方も多いかもしれません。

相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うので、

今年は改正後の申告が始まっているのです。

 

例えば、

夫と妻、子どもが3人いる家庭で相続が発生するとしたら、どうなるでしょう。

 

改正前までの基礎控除額はこのように計算していました。

5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)ですので

9,000万円までの財産には税金はかかりませんでした。

 

しかし、現在は、

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)ですので

5,400万円までの財産には税金がかかりません。

 

その差3,600万円!

大きいですねぇ。

 

お金持ちや資産家でなくとも相続税がかかってきてしまいます。

 

だから相続税対策として有効なのが生前贈与。

生きている間に計画的に奥さんや子ども、孫へ財産を移してしまうのです。

 

ここで注意したい点があります。

それは

 

亡くなった3年前までの贈与は相続税がかかります!

 

なぜそうなってしまうのでしょう。

もしおじいちゃんが病気だとわかってしまって、あわてて贈与をしたとしても

そういうのは認めませんよ、というのが趣旨です。

その期間が3年ということなんですね。

 

具体的には贈与した財産を相続財産に戻して税金計算をします。

「でも去年贈与税を申告して税金は払ったよ」

そういう時は支払った贈与税を相続財産からマイナスして計算することになっています。

 

ですが!例外が二つあります。

それは

 

マイホームを妻に贈与した時

子どもや孫に教育資金を贈与した時

 

結婚資金を子どもや孫へ贈与したら贈与税がかからないという制度が最近できましたが

こちらは使っていないお金は相続財産に戻して計算することになっているので要注意です。

勘違いしないでくださいね。

 

 

病気になったときに相続を初めて考えることもあるでしょう。

余命が幾ばくかないときでも、相続税対策は可能です。

 

 

そんな時は信頼のおける税理士に相談してくださいね。

寄り添っていろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。

 

 

 

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