2014年11月21日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2
寒くなってきましたね。
わが家でもストーブを出しました。
前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。
今回は生命保険をもらった時のお話です。
生命保険をもらうときはどんなときでしょう。
・病気をしたのでもらった
・契約期間が満期になったのでもらった
・年金としてもらった
・お父さんの相続でもらった
こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。
病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?
答えは「NO]。
税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。
契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。
一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。
税金は「儲け」にかかります。
だから
もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。
しかしその差額に税率がかかるのではなく
そのうち50万円までは非課税なんです。
おトクですね~。
しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。
すごい節税です。
年金で受け取ったときはどうでしょうか。
年金として受け取ったときは「雑所得」となります。
こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。
一時所得と比べると、おトク感はないですね。
お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。
どういうことかというと
生命保険の保険料を支払った人
生命保険の対象になる人
生命保険をもらう人
この組み合わせで変わってくるのです。
オーソドックスなケースで説明しますね。
お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて
その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。
このときかかる税金は「相続税」です。
このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。
例えば奥さんと子どもが二人いたのなら
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円までなら税金はかかりません。
どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。
保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。
お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!