2014年11月4日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1
朝晩は冷え込むようになりました。
季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。
そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。
それは年末調整や確定申告に必要な資料となる
生命保険控除の証明書です。
支払った生命保険の額に応じて
税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。
「控除」ってのは、馴染みがないですよね~
なんか小難しいっていうか。
税金計算上の「控除」には2種類あって
所得控除と、税額控除とがあります。
所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。
税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。
税金計算の構造を説明しますね。
税金は「儲け」に対してかかるものなんです。
だから赤字のときにはかからない。
お給料だって「儲け」の一種なんです。
その儲けに税率をかけるんですね。
この税率は税金の種類によっていろいろです。
でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって
その人その人に応じて変わります。
例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。
その税金が一緒でいいでしょうか。
税の考え方として「弱者保護」がありますので、
扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。
そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。
その減らすのが「所得控除」となるのですね。
生命保険は、所得控除にあたります。
例えば100万円儲けがあった場合、
生命保険控除が12万円使えるとしたら、
100万 - 12万 = 88万円
この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。
今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。
次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!