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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年10月15日

ふるさと納税はしていますか?いま静かなブームのようです!

10月も半ばですね。

平成26年も残すところ3カ月を切りました。

子どもたちはもうクリスマスの話をしています。

年が明ければすぐに確定申告がやってきます。

節税は年内にしっかりと行っておきましょうね。

 

 

あなたは「ふるさと納税」をしたことはありますか?

 

ふるさと納税は、「ふるさと」に寄付をしたら、その寄付金額分の税金をおまけします!というもの。

 

2,000円は自己負担となるのですが、

 

「ふるさと」は自分で選べる

 

ことになっています。

 

 

え~~~、ふるさとを選ぶ?

 

変な感じですが、ここがいまのふるさと納税ブームのミソとなっているのです。

地方自治体が寄付を募ろうと、あの手この手で

寄付をした方へ、お礼の品を提供してくれているのです。

 

 

どんな商品があるのかしら、興味あるわ~というあなたのために

なんと商品が一覧となったポータルサイトもあるのですよ。

コチラ↓↓↓

http://www.furusato-tax.jp/

 

 

見ているだけで楽しくなっちゃいますね。

 

 

税金は国と地方公共団体に同時に行います。

その時に、今住んでいる場所へ納税するのではなく

自分の生まれ育った「ふるさと」を応援する、

これが本来の趣旨でした。

 

しかし

「ふるさと」を選べることにしたおかげで、

自分とは縁もゆかりもないところへ納税するケースも出てきました。

 

 

これには賛否があるようですが

税金の仕組みや納税に興味がわくという点は、税理士の立場からは評価してあげてもいいと思います

 

 

それから

子育て世帯の方へ。

 

来年度以降、保育費の算定が、所得から市県民税の月額に算定基準が変わる見込みです。
 
 
つまり
 
 

ふるさと納税で保育費が安くなるかも?!

 
 
 
保育費が市県民税算定となり、寄付金控除が保育料算定に影響するとなれば可能性はあります。
この計算がどうなるかは、まだ不確定なようなので各市町村の計算を確認しないといけませんね。
 

 

 

地方の税収を上げるための「ふるさと納税」ですが、

税収を上げるためには消費税の配分も考えるといいかもしれませんね。

 

消費税は上がったといっても

その税収は国が多く持って行ってしまい、地方への配分は少ないのです。

 

 

ふるさと納税の情報はコチラ↓↓↓

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

 

あ、やっぱり!

 

所轄は財務省ではなく総務省だったのですね。

国会議員と財務省の皆様、地方への消費税の配分は思い切って逆になりませんか~。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

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