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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年9月30日

印紙税でも節税

領収書にペタっと張る印紙。

 

お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。

平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?

 

いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、

5万円以上になりました。

 

お店をやっている人は大丈夫ですか?

知らなかった~で払いすぎないように!

 

 

また

 

不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。

 

 

ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。

 

印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。

いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。

 

へぇ~、古いですね。

歴史を感じます。

 

 

課税の趣旨としては、

商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから

(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)

お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。

 

こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。

 

そうしたことから

ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。

 

ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。

利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。

 

 

現在では振り込みによる支払いが多くなりました。

実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、

 

銀行で振り込んだときは印紙は不要です。

 

つまり税金は支払わないのです。

 

 

あら不思議。

 

ここは税理士としては悩ましいところ。

法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。

時代に合わせて変えていってほしいところです。

でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。

 

 

さらに

 

印紙税は契約書など文書に貼るのですが、

内容によって金額が変わったり、

貼らなくてよかったりします。

 

 

税務調査のときはけっこう指摘されます。

 

小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。

 

 

文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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