2014年9月30日
印紙税でも節税
領収書にペタっと張る印紙。
お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。
平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?
いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、
5万円以上になりました。
お店をやっている人は大丈夫ですか?
知らなかった~で払いすぎないように!
また
不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。
ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。
印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。
いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。
へぇ~、古いですね。
歴史を感じます。
課税の趣旨としては、
商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから
(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)
お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。
こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。
そうしたことから
ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。
ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。
利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。
現在では振り込みによる支払いが多くなりました。
実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、
銀行で振り込んだときは印紙は不要です。
つまり税金は支払わないのです。
あら不思議。
ここは税理士としては悩ましいところ。
法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。
時代に合わせて変えていってほしいところです。
でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。
さらに
印紙税は契約書など文書に貼るのですが、
内容によって金額が変わったり、
貼らなくてよかったりします。
税務調査のときはけっこう指摘されます。
小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。
文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!