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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年7月16日

カードでたまったポイントで買い物したら

コロナ禍で新しい生活様式が徐々に進んでいるかと思います。

その中で買い物へ行かず、配達やネットショッピングで済ませることも多いでしょう。

ネットでカードを使ってショッピングするのが不安で、引き渡し時に現金払いを選んでいたのが、今は昔ですね(笑い)。

 

クレジットカードで買いものをすると様々な特典が付きます。

今回はその得点の一つ、ポイント還元についてです。

 

 

ポイントをもらった時、使った時の会計処理は

 

事業をしている方のケースでお話しします。

会社で作ったカード、事業専用で作ったカードで、様々な買い物をした場合ポイント還元がされます。

 

その時の会計処理ですが、もらった時とポイント還元を使った時に分けて考えます。

 

ポイント還元をもらった時。

ここでは会計処理はありません。そのままにしておきます。

 

ポイントを使った時。

会計処理が必要になります。

 

11,000円(税込み)の消耗品を買って、5%分、550円分のポイントを使ったとしましょう。

 

考え方はふたつあり、ポイントを「収入」としてとらえるか、

値引き」としてとらえるかに分かれます。

前者が原則的、後者が例外的となります。

 

①ポイントを収入とする場合

消耗品11,000円(税込み)を購入し、550円分のポイントは雑収入として処理します。

 

仕訳では

消耗品11,000(消費税課税)/現金預金10,450 雑収入550(消費税仕入対価の返還)

となります。

 

「雑収入」については、消費税法上、「仕入の対価の返還等」に該当します。

つまり、消費税の計算では課税仕入のマイナスとして取り扱われます。

 

②ポイントを値引きとする場合

消耗品10,450円(税込み)を購入したとして処理ます。

 

仕訳では

消耗品10,450(消費税課税)/現金預金10,450

となります。

 

税務では

「ポイント支払(キャッシュレス還元)」なのか

「ポイント値引き」かで取り扱いが異なります。

 

つまり、税込み11,000円からマイナスするのか、

原価である税抜き10,000円からマイナスするのか、

区別しているのです。

 

ポイント支払(キャッシュレス還元)であれば、ポイントは収入として取り扱い、

ポイント値引きでれば、値引きとして取り扱います。

 

消費税計算に影響があるため、ここは要注意です。必ずレシートや証ひょうで確認しましょう。

ややこしいですね。

(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf

 

 

 

ポイントがたまったからタダで買える?

 

 

もし買い物が10,000円で、ポイント10,000円分を使ったら、お金を支払うことはないです。

その意味では「タダ」ですね!

とはいえ、会計の処理は原則的には雑収入で取り扱うため、経理処理は必要です。

 

一方で、

例外的処理も認められているため、そちらを採用すれば記帳は必要がないことになりますが、

それが認められるには、同じ会計処理を継続して行う必要があります。

 

記帳されないからといって、私用のものを買ってはいけません。

ポイントは会社のものですから「業務上の横領」となります。

これぐらいならいいだろう、はダメですよ。

もちろん役員であっても同じです。

経営者の皆さんはポイント制度の利用については、コンプライアンスをしっかりとしてくださいね。

 

面倒くさい処理ですし、コンプライアンスの問題もはらんでいます。

専門家である税理士に確認しながら、適切な会計処理をしていきましょうね。

 

 

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