2021年4月13日
コロナ禍での人材戦略を応援する税制
暖かくなって春爛漫ではございますが、相変わらず新型コロナは収まりそうにもありません。
さて、税制は年明けから春の国会で決まります。
コロナ禍の税制ということで、多くの制度が盛り込まれました。
国会と税制
税制は、毎年春の国会で審議されます。
日本国憲法第84条に、
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」
と規定され、必ず法律にすることになっています。
為政者が、解釈変更や勝手な思い付きで、税金を変えることはできません。
国民にとって、税は「公平」でなくてはなりませんから、必ず国会で審議して法律として実施されます。
これを租税法律主義といいます。
とはいえ、時の経済状況などを反映して、政策誘導がなされるものでもあります。
令和3年度の税制改正は、コロナ禍における影響で、国民の生活を維持するため、
- 失業しないこと
- 職を得ること
- 給料をしっかり保証すること
を目的に設計されています。
企業が行う人材確保や雇用、お給料の引き上げに関して、かなり優遇される制度となりました。
人材を確保したら税金をおまけします
従来あった所得拡大税制の見直しで、新たにできたのが、「人材確保等化促進税制」です。
これまでは、継続して雇用している方の賃上げをすると税金をまけるよ、
としていました。今回の税制改正では、
新たに雇用を増やしたら(新卒・中途問わず)税金をおまけします
に変わります。
具体的な要件として
「継続雇用者のお給料が、前年より3%増加」
が
「新規雇用者のお給料が、前年より2%増加」
に変わります。
給料上げたら税金をおまけします
こちらは従来からあった税制になりますが、
要件緩和により、今まで以上に使える方が増える可能性が高いと思います。
「継続雇用者のお給料が、前年より1.5%以上増加」
が
「企業全体の給与の総額が、前年より1.5%以上増加」
に変わります。
いまの社員さんのお給料をアップした場合
または
ベースアップしなくても、新たに人を採用した場合
が、該当しそうです。
人材を人財に
コロナ禍の前までは、企業さんは即戦力を求めてきました。
特に中小企業では、採用数も限られますし、即戦力はありがたいところです。
でも、もう一度考えてみましょう。
中小企業では、採用数が少ないからこそ、
- 長きにわたってお勤めいただき
- 社長の大切にする価値をしっかり理解して
- わが社のお客様を大切にする
こんな人材が欲しいですね。
人材を育てて、人財にする。
これぞ、社長の仕事ではないでしょうか。
税制改正で優遇が受けられるこのときが、
人財戦略を新たに見直す時期かもしれませんね。
詳しい情報は、信頼のおける税理士さんと相談して、
これからの人財戦略に役立ててくださいね。
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