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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年4月13日

コロナ禍での人材戦略を応援する税制

暖かくなって春爛漫ではございますが、相変わらず新型コロナは収まりそうにもありません。

さて、税制は年明けから春の国会で決まります。

コロナ禍の税制ということで、多くの制度が盛り込まれました。

 

国会と税制

 

税制は、毎年春の国会で審議されます。

日本国憲法第84条に、

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする

と規定され、必ず法律にすることになっています。

為政者が、解釈変更や勝手な思い付きで、税金を変えることはできません。

 

国民にとって、税は「公平」でなくてはなりませんから、必ず国会で審議して法律として実施されます。

これを租税法律主義といいます。

 

とはいえ、時の経済状況などを反映して、政策誘導がなされるものでもあります。

令和3年度の税制改正は、コロナ禍における影響で、国民の生活を維持するため、

 

  • 失業しないこと
  • 職を得ること
  • 給料をしっかり保証すること

 

を目的に設計されています。

企業が行う人材確保や雇用、お給料の引き上げに関して、かなり優遇される制度となりました。

 

 

 

人材を確保したら税金をおまけします

 

従来あった所得拡大税制の見直しで、新たにできたのが、「人材確保等化促進税制」です。

これまでは、継続して雇用している方の賃上げをすると税金をまけるよ、

としていました。今回の税制改正では、

 

新たに雇用を増やしたら(新卒・中途問わず)税金をおまけします

に変わります。

具体的な要件として

 

継続雇用者のお給料が、前年より3%増加

新規雇用者のお給料が、前年より2%増加

 

に変わります。

 

 

 

給料上げたら税金をおまけします

 

こちらは従来からあった税制になりますが、

要件緩和により、今まで以上に使える方が増える可能性が高いと思います。

 

継続雇用者のお給料が、前年より1.5%以上増加

企業全体の給与の総額が、前年より1.5%以上増加

 

に変わります。

 

いまの社員さんのお給料をアップした場合

または

ベースアップしなくても、新たに人を採用した場合

が、該当しそうです。

 

 

 

人材を人財に

 

コロナ禍の前までは、企業さんは即戦力を求めてきました。

特に中小企業では、採用数も限られますし、即戦力はありがたいところです。

 

でも、もう一度考えてみましょう。

中小企業では、採用数が少ないからこそ、

 

  • 長きにわたってお勤めいただき
  • 社長の大切にする価値をしっかり理解して
  • わが社のお客様を大切にする

 

こんな人材が欲しいですね。

 

人材を育てて、人財にする。

これぞ、社長の仕事ではないでしょうか。

 

税制改正で優遇が受けられるこのときが、

人財戦略を新たに見直す時期かもしれませんね。

 

 

詳しい情報は、信頼のおける税理士さんと相談して、

これからの人財戦略に役立ててくださいね。

 

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