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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年11月2日

個人事業主様の経費・税金編

風が肌寒く感じる季節になってきました。

個人で事業をしている方は、あっという間に年末、決算を迎えることになります。

ここからが早いんですよねぇ。準備はしっかりやっていきましょう。

 

 

さて、個人の方が事業していて

経費となる税金について、おさらいをしてみたいと思います。

法人とは違うケースがあるので要注意です。

 

 

 

経費になるものを見ていきましょう。

 

 

まずは消費税です。

 

消費税は売上が1,000万円を超えてこないと納める必要がありません。

正確にいうと2年前の年が1,000万円を超えていたら、今年は支払わなければなりません。

ただ消費税の支払時期は、決算が終わって翌年確定申告時に納めます。

 

じゃあ、いつの経費になるの?

 

実は決算年度の経費にしてもよいし

支払った年の経費にしてもよいのですね。

 

個人事業の場合、所得税は累進課税ですから、

税率が高くなる年の経費にした方が節税効果が得られることとなります。

 

 

 

次に事業税

年間の事業所得が290万円を超えてくると、

翌年の夏ごろ、市役所や区役所から納付書が送られてきます。

突然送られてくるのでびっくりしますが

お商売が順調にいている証拠です!

こちらは通常、支払ったときの経費となります。

 

 

良く似ているものに事業所税があります。

こちらは事務所や店舗、倉庫などがある程度の規模がある場合、

納めることになっています。

分かりやすくたとえるならば「場所代」ですか。

こちらも経費となります。

 

 

 

契約書や領収書に張る印紙税

こちらも経費になります。

印紙はうっかり貼り忘れてしまうことも多いので、

税務調査の時には結構指摘を受ける項目です。

税務調査において印紙を貼付していないことが発覚した場合、

必要な印紙税の額だけでなく、その2倍の過怠税が徴収されることになります。

まとめて支払うとなると相当な額となってしまいます。

建設業など請負金額が大きな業種に方はお気を付け下さい!!

 

 

 

そして、自動車関連税

自動車税や車検の時に納める重量税などです。

事業で使っている車両なら、もちろん経費となります。

 

 

 

最後に固定資産税。

例えば、ご自宅の一部をお店にしているときなど

「お店の分は経費になりますか?」時々質問を受けますが

答えはYES!!

ただし事業に使っていると認められる部分だけになるので、一部が経費になるというわけです。

残念ながら自宅の部分は経費になりません。

もちろんアパート経営など不動産所得の時は全額経費になりますよ!

 

 

 

 

一方、経費にならない税金です。

 

住民税の均等割

 

「場所代」のようなニュアンスで事業所税と似ていますが、

こちらは経費となりません。

個人の事業主様は住んでいる場所で申告をするのですが

別の区や市町にお店や事務所があったりします。

そういうときは均等割を納めることになるのですが、経費にならないんですね。

事業で使っている場所なんですが、ダメなんです。

ちょっと納得がいかないですねぇ。

 

 

次に。

交通違反をした時に支払うような罰金

「えっ?」と思われるでしょうが、結構聞かれるんですよ。

 

「営業車でちょっと荷物を下ろしに行っていたら、

駐車禁止で罰金を支払わないといけなくなった!

これって経費になりますよね?」

 

なんて。

残念ですが、罰はその人個人の行為に対してなされるため、経費にならないんですね。

 

 

さて、いかがだったでしょうか。

 

 

 

きちんと理解して、経費に落ちる落ちるだけでなく

印紙税のように知らなかったではすませられない火傷もあります。

これ以外でも「おやっ?」 

 そう感じたり、迷ったら、

専門家である税理士にお尋ねしてくださいね!

 

 

 

ブログ【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

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