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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月30日

贈与税が1,500万円までかかりません!?

さて今週で長かった夏休みも終わり、来週から子どもたちは学校へ通います。

ほっとするママたちも多いことでしょう。

 

わが家にも小学6年生と2年生の子どもがいます。

6年生になった娘は女子中学へ行きたいと目下塾通い。

夏休みだというのに毎日勉強に頑張っています。

 

親ができることといえば、見守ること、そしてお金を出すこと(苦笑)。

 

 

日々の生活で学校や塾に支払った教育費は、もちろん税金の対象にはならないのですが、

一気にまとめて渡すと要注意!

 

贈与したものとして贈与税がかかってしまうんです!

 

なんで~と思うでしょうが、税務署は家族の間でもまとまった資産の移動には税金をかけるのです。

贈与税は累進課税といって、上げるものが多くなるにつれ税率が高くなり、支払う税金が多くなります。

 

うっかり大きな金額を動かすと、びっくりするような税金を納めないという羽目に。

くわばら、くわばら~

 

たとえばおじいちゃんが高校、大学進学をまじかに迫った孫のためにと、

貯金を取り崩して1,200万円をあげたとします。

 

するとお孫さんに、贈与税が320万円かかってしまいます。

せっかく1,200万円もあげたのに実際に手に渡るのは880万円なんて、納得いかないですね。

 

ということもあって

昨年(25年)の税制改正で、子や孫に教育費として一気にお金をあげても税金がかからないことになったのです。

 

その金額はなんと

1,500万円!!

 

税金にして475万円も節税になります。

 

ではその対象になる教育費はどんなものがあるのでしょうか。

学校への

・入学金

・授業料

・入園料

・保育料

等のほかに

 

・修学旅行費

・教科書などの学用品

・学校給食費

もOKです。

 

さらに

 

塾や習い事など学校以外で支払うものも対象になります!

 

学校以外への支出は500万円までという上限はありますが、総額で1,500万円までは変わりません。

 

おじいちゃん、おばあちゃんがいるご家庭の皆さま、

たとえ離れて住んでいても、家族仲良く過ごすことが大切ですね!

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

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