愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月20日

子育て給付金はじまっています

今年の4月に消費税が上がりました。

 

同じ給料であれば使えるお金が減る訳ですから、子育て家庭には大きな痛手と言えます。

給料が上がればいいんですけどねぇ。

 

たとえば40万円の月給でしたら、正味の使えるお金(可処分所得と言います)はいくらになるかというと・・・

 

消費税が5% → 可処分所得は38万円

 

消費税が8% → 可処分所得は37万円

 

なんと1万円も減るのです。

 

 

ということで、政府は臨時的に子育て世帯にお金を給付することにしたのです。

正式には「子育て世帯臨時特例給付金」と言います。

中学生以下の子ども1人につき現金1万円が支給されます。

2人お子さんがいれば2万円、3人いれば3万円となります。

 

お住まいの市区町村に申請すればもらえますので、

ぜひお忘れなく申請をしてくださいね!

 

ここで知っておいてほしいことが一つあります。

市町村の課税はその年の1月1日を基準にして判定しています。

固定資産税や住民税が代表的な例です。

 

中学生以下が対象とされていますが、

お子さんが現在高校1年生でも支給されます。

 

それから注意してほしいことは

 

今年になって引っ越した

事情があって現在別のところに住んでいる

 

この場合は前の住所地での申請になります。

 

申請の締め切りがは早い自治体だと9月のところもあるようです。

申請を忘れてもらい損ねた~ってことがないように!

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい