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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年12月10日

年末ですが固定資産のチェックも忘れずに

12月です。

師走で皆さんも大忙しではないでしょうか。

年賀状や大掃除、お正月や帰省の準備・・・。

会計事務所ではサラリーマンの確定申告である年末調整で大忙しです。

忙しい時期ではありますが、事業を営む方にはぜひ事業用固定資産のチェックをお勧めしたいと思います。

 

 

固定資産には税金がかかる

 

 

家や土地などを所有していると固定資産税がかかります。

これは個人でも法人でも必ずかかります。

福祉など特別な場合には免除ってことはありますけどね。

 

同じく事業用固定資産にも税金がかかります。

固定資産税を納める先は、日本国ではなく事業所のある市町村です。

これらは日本国に納める国税とはちがう住民税の一種です。

 

 

 

 

償却資産税とは

 

 

固定資産税の対象となる償却資産とは、

法人や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産です。

次のようなものが定められています。

 

① 構築物…駐車場の塗装や看板、門や塀など

 

② 機械装置(建物付属設備)…工作・印刷機械や駐車場の機械。テナント賃借の場合の内装費など

 

③ 船舶…ボートなど

 

④ 航空機…飛行機やヘリコプター

 

⑤ 車両…大型特殊自動車等(ナンバープレートが「0」または「9」で始まるもの)

 

⑥ 工具・器具備品…事務机やいす、陳列ケース、パソコン、エアコン、金庫、ゲーム機器など

 

 

住民税の課税は、1月1日に所有しているものについて申告して課税がなされます。

 

だから12月の間にしっかりチェックをして、整理しておきましょう。

もう持っていない、すでに使っていないものは申告しないようにしましょうね。

乗用車やトラックは自動車税や重量税など、別に課税されているんですよ。

 

 

 

償却資産かどうか迷うもの

 

 

実務では迷う場面もしばしばあります。

次のような資産でも1月1日現在、事業を営む上で使用することができる状態であれば申告の対象となります。

 

(1) 建設仮勘定で経理されている資産

 

(2) 決算期以後1月1日までの間に取得された資産

 

(3)  簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)

 

(4)  償却済資産(減価償却を終えた資産)

 

(5)  遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)

 

(6)  未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)

 

(7)  資産の所有者が、他の者に貸付けその貸付先で事業の用に供されている資産
ただし、その所有者が資産の貸付を事業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。

(8)  取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産

ただし、次のような償却資産は申告の対象となりません。

①耐用年数が1年未満の資産

②取得価額が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入された資産

③取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で償却し、一括して損金又は必要な経費に算入された資産

 

(9) 取得価額が30万円未満の資産で税務上「少額資産」として処理された資産

 

 

ここで「おやっ」と思いませんか。

15万円のパソコンならどうなるのでしょう。

(8)のように税務会計で「一括資産」としたら償却資産の対象から外れるのですが、(9)のように「少額資産」としたら償却資産の対象になる、とありますね。

 

 

他にもまぎらわしいものがあります。

国税申告において、構築物や建物附属設備を建物一式として減価償却していても、

償却資産申告においては個別に申告する必要があります。

 

 

なんだかややこしいですね~

うっかり申告漏れなどないように、

もう持っていない資産まで申告しないように、

しっかり確認しておきましょう。

 

 

これってどうかな?

そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてみてくださいね。

 

 

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