2017年10月6日
年末調整、その前に!点検してください
ひと雨ごとに秋が深まっていきます。
朝晩は涼しくなりました。あっという間に年末が来ちゃいますね。
年末調整って?
年末といえば、税務会計での一大お仕事、年末調整です。
経理の方は忙しくなりますね。
年末調整とは、サラリーマンの確定申告です。
日本は源泉徴収制度が導入されています。
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払う側が、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。
いわゆる天引きですね。
差し引いた税金は、支払い側、つまり会社や事業主様が税務署に納付することになっています。
これは所得税の仮払いですので、年末に確定申告を会社(事業主)が本人の代わりに行って税額を確定させます。
日本の源泉徴収制度の特徴は
多めに天引きしている。
だからほとんどの方が還付になる。
還付だから「やった~、お小遣いが増えた!」と喜んでいるあなた。
もともと手元にあって自由に使えたお金なのですよ。
利息をもらわないかんでしょ(笑)。
外国で源泉徴収制度を取り入れている国は意外と少ないです。
ヨーロッパではフランスがそうですが、ほとんどが申告をして追徴で納めるようです。
徴収の仕方は2種類
さて徴収する側である法人様や事業主様に注意してほしいことがあります。
徴収は2種類あって(正確には3種類ありますが実務的には2種類です)、
ひとつが「甲欄」課税、ひとつが「乙欄」課税です。
「甲欄」と「乙欄」では、同じ給料でも徴収する税金額が違います。
乙欄はかなり高い金額となります。
「甲欄」は特別に安くなる、そう覚えてください。
調査では甲欄と乙欄が見られる
法律では「甲欄」に該当するのは主たる事業所から給料をもらう、
「乙欄」に該当するのは従たる事業者から給料をもらう場合となっています。
正社員なら「甲欄」、アルバイトやパートさんなら「乙欄」と考えていただければ良いです。
税務調査では調査官は「甲欄」になるか、「乙欄」になるかしっかりチェックしていきます。
もし追徴されると加算税(10%)や延滞税が遡って事業主さんにかかってきます。
他人の税金であっても容赦ありません(トホホ)。
甲欄になる要件
だから従業員さんが「甲欄」に正しくなっていれば安心です。
ここがポイントになるのですが、「甲欄」になるためには要件があるのです。
それは
扶養控除申告書(通称マル扶)が会社に備えおいているか
例え正社員だとしてもマル扶がないと「乙欄」になってしまいます。
調査で指摘されたら後の祭りです。
差額分は会社が納めなければならず、かといって従業員から徴収しなおすのも要らぬ軋轢を生む可能性があります。
従業員が在籍しているならまだ徴収し直しもできるでしょうが、もう退職していたら泣き寝入るしかありません。
また兼業の場合(アルバイトさんやパートさんの場合)、マル扶は一か所しか有効ではないので、念のためにもらっておこうというわけにもいかないのです。
もし誤って二か所に出ていると「先に」もらっていた事業者が優先的に認められますので注意が必要です。
流動性の高い職場、アルバイト、パートさんが多い職場は気を付けて下さいね。
実務的には年末調整の袋が届いてから、マル扶を書いてもらっているところもあるようです。
年度を間違うと、既にやめてしまった人の分が足りず、調査で「乙欄」で追徴なんてことになりかねません。
日ごろからしっかり準備しておいてくださいね。
思い立ったら吉日、マル扶を従業員からもらっておいてくださいね。
「おや?」
そう思ったら信頼のおける税理士にぜひお尋ねください。
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