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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月13日

葬儀費用は相続税計算のときどうなるの?

皆さまはお盆はいかがお過ごしですか。

 

私は実家に子どもたちを連れて過ごすことにしています。

父は66歳で8年前に他界しました。

小学校6年の娘は少しだけ記憶の残る3歳、小学校2年生の息子はまだママのおなかの中でした。

愛情豊かな父でしたから、孫たちが遊びに来てくれて大いに喜んでいるのではないかと思います。

 

お盆は久しぶりに家族が集う時期でもあります。

 

家族がそろうと相続の話が出ることも。

相続は亡くなった時始まります。

相続税はその方(相続人といいます)の亡くなった時、お持ちの財産に税金がかかります。

 

しかし相続財産全部にかかるわけではありません。

かからない部分もあります。

 

お葬式の費用は相続税計算のときにどうなるの?

 

答えは

「相続財産からマイナスできる」

 

ではマイナスとなるものは次のうちどれでしょう?

 

・お葬式の会場費

・お通夜やお葬式で出したお弁当やお菓子、お茶

・お手伝いいただいたご近所さんへの心付け

・お葬式に来ていただいたお寺さんに支払ったお布施

・戒名料

・火葬費用

・納骨の費用

・ご遺体の運搬にかかった費用

・会社で行った大規模な葬儀代

・初七日の法事

・49日の法事

・香典返し

・お墓の費用

 

 

さて、いかがでしょう。

 

マイナスの対象にならないのは

初七日の法事

49日の法事

香典返し

お墓の費用

この4つです。

 

大規模な社葬でもマイナスになるのです・・・意外ですねぇ。

 

もちろん領収書などもらえない、お寺さんへのお支払いやご近所さんへの心付けはしっかりメモすることで認められます。

 

では個人が受け取る香典は相続財産にプラスするのでしょうか。

 

税法の基本理念に弱者保護があります。

 

香典は「死者の霊に手向けるお香の代金」であり

「葬儀を出す家庭への経済的負担減」の意味合いもありますので、

税金はかかりません。

 

最後に、

 

お墓は亡くなってから建てるとマイナスにはならないのですが、

生きているうちに建てると財産マイナスになります。

 

とはいえ、そんなこと家族からは言いにくいでしょうから

気の置けない税理士に代わりに言ってもらうよう頼んでみましょう(笑)

 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

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