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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年5月15日

法人と個人事業の選択~その3~

前回は法人化するメリットをお話ししました。

今回もまだまだある法人化のメリットをご紹介してまいります。

 

 

繰越欠損金が9年もある

 

青色申告が要件ではありますが(とはいえおそらくほとんどの法人様は青色でしょう)、

繰越欠損金の繰越期間が9年間あります。

 

繰越欠損というのは赤字を翌年に繰り越して、翌期の黒字と相殺ができるというもの。

もし多額の欠損金が出たら、翌年以降の利益額にもよりますが、数年間は納税不要となる場合もあります。

 

個人事業主であれば繰越欠損の期間は3年間。

法人はその3倍となるわけです。

 

 

 

消費税が免税となる

 

 こちらもご存知の方も多いですね。

消費税は売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。

その支払う年度はというと、2年前の売上額が1,000万円を超えていた年。

 

「今年1,000万円を初めて超えちゃったよ~。今年の申告で消費税を払わないかん?」

いえ、消費税を支払う年は再来年です。

消費税は2年前を基準年度として判定することになっているのですね。

 

つまり法人成りしたら(個人事業を法人化すること)、基準年度が最初の2年間はないため免税事業者となり、

消費税を支払わなくてよいとなります。

 

ただし、資本金が1,000万円以上だったり、

大会社の子会社や、最初から利益が出て年1,000万円以上の給料を出したりしているとこの限りではありません。

税理士さんに必ず相談してくださいね。

 

 

 

将来事業を承継しやすい形を作れる

 

会社は株式という単位をもって売ったり譲ったりできます。

もし将来、子どもに商売を譲ろうと考えるのなら株式会社は便利です。

 

子どもに譲ろうと思ったときは、当然子どもからももらってうれしい成長会社であるはずです。

 (赤字会社だと困ります)

 

だけど全部もらうとなると贈与となり、多額の税金がかかってしまいます。

 

しかし法人化しておけば、株式の単位に小分けすることができるので、

課税を抑えながら計画的に贈与することが可能になります。

 

 

 

事業年度を自由に決められる

 

 個人事業であれば税金計算する時期は決められています。

1月~12月の暦年を基準として、決算をして翌年の3月15日までに確定申告をします。

しかし法人であれば決算月は自由に決められますし、途中で変更することもできます。

忙しい時期や、お金がいる時期に申告や納税が重なると大変です。

比較的時間やお金に余裕がある時期を決算月とすることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 さて、いかがでしたでしょうか。

法人にするメリットはいっぱいありますね。

 

でもちょっと待ってください。あわてないで。

次回はデメリットにも触れて考えていきたいと思います。

 

 

 

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2018年5月1日

法人と個人事業の選択~その2~

さて、前回は所得税と法人税の税率の違いに着目してみました。

 

今回は法人化するとメリットがいろいろありますよ、というお話をしたいと思います。

 

 

 

代表取締役の給与では給与所得控除が受けられる

 

前回もお話ししましたが、給与としてもらうことに変更するだけで、節税ができます。

事業所得(利益)だと、その金額全部に税率をかけて計算するのですが、

給与であれば給与所得控除といって、給与のおよそ20~35%くらいが経費とみなされ非課税となります。

つまり給与所得控除分が節税となるわけです。

 

 

 

奥様や家族に対する給与が役員報酬として決められる

 

個人事業であれば、青色専従者給与として届け出た金額しか経費になりません。

専従者ですから「もっぱら事業に従事している」事実が必要となります。

しかし法人であれば、役員報酬は非常勤であっても支給が可能となります。

またその金額が適正であれば、自由に決めることができるのです。

 

 

 

代表者への退職金が受け取れる

 

会社の役員を退くときには退職金を出すことも可能になります。

退職金は、退職後の生活資金の性格があるため、税法では非課税の枠が大きいため節税になります。

一方、個人事業主だと経費として認められません。

小規模共済へ加入してその掛け金が所得控除として認められるだけで、

退職金の金額も掛け金に応じた金額となります。

 

 

 

 

将来受け取る年金額が増える

 

個人事業ですと国民年金が基本的な年金となります。

残念ながら支給される年額は90万円ほど。物価スライドとはいえ十分ではありません。

(もちろん個人年金基金や、確定拠出年金、生命保険会社の個人年金へ別途加入することはできます)。

 

法人であれば給与額に応じて保険料が決まっており、会社側が半分を負担するため、

個人で負担する掛け金が同じとするなら、将来もらえる年金額はぐっと多くなります。

 

 

 

 

生命保険の使える幅がぐっと広がる

 

個人の場合、生命保険にはいっても税金の恩恵は小さいです。

生命保険控除といって最高でも12万円までしか所得控除がありません。

多額の掛け金を支払っても、所得税率が20%の人なら、12×20%=2.4万円しか税金は助からないのです。

 

法人であれば違ってきます。

目的に応じていくつも入れます。

退職金の原資として使えば、法人でも課税を抑えながら、個人へ資金を移動することも可能になってきます。

(このあたりの仕組みは税理士さんに聞いてくださいね)

保険商品によっては、積みたてるものもあれば、全額経費となるものがあります。

法人税を抑えながら、将来の不測の事態に備えることができるのです。

 

 

私たち税理士が応援する会社は、同族会社とされる家族経営の会社が多いです。

個人で頑張って稼いだ財産を様々な方法で節税したい、

そう考えると上記のように法人化するメリットも多いと思います。

 

次回はまだまだ使える、こんな法人化のメリットをお話ししたいと思います。

 

 

 

 

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2018年4月20日

法人と個人事業の選択~その1~

個人事業をしている方から、よくいただく質問として

 

 

法人化をするとしたら、いつがいいですか

 

があります。

 

 

法人の税率は

 

この質問の背景にあるのが、所得税と法人税の税率の違いがあります。

税率は毎年の税制改正でよく変わるので、注意が必要ですが

この記事を書いている30年4月現在の税率を見てみます。

 

法人税の税率は一定で、23.2%です。

しかし中小企業には税金をまけてくれます。

ここにも「弱者保護」の思想が現れていますね。

 

中小企業の場合、

所得(もうけ)が800万円までは19%です。

 

しかも時限立法で向こう2年はさらにおまけしてくれてまして15%となっています。

 

いや~助かります!

 

とはいえ、支払う税金は法人税だけでなく、住民税である県税や市税、加えて事業税もあります。

それらを足すとどれくらいになるのでしょうか。

これを実効税率といいます。

 

 

新聞などでは大企業の実効税率が報道されます。

今ですとおよそ35%くらいですね。

諸外国に比べて…というときは大概この数字をさします。

 

それに対して、私たち税理士が関わる中小企業の実効税率は25%くらいです。

 

1,200万円利益が出たら300万円を納める、そう理解しておいて下さいね。

 

 

 

個人事業の税率は

 

では個人事業の税率はどうなっているのでしょう。

 

所得税では、累進課税といって所得(もうけ)が増えていくと税率が高くなります。

つまり所得が低い人は税金は安くするという仕組みです。

これも「弱者保護」の思想が効いていますね。

 

では税率はというと

 

所得が195万円まで 5%

所得が195万円から330万円まで 10%

所得が330万円から695万円まで 20%

所得が695万円から900万円まで 23%

所得が900万円から1,800円まで 30%

所得が1,800万円から4,000万円まで 40%

所得が4,000万円~ 45%

 

ここで知っておいていただきたいことがふたつあります。

ひとつは、税金がかかるのは「所得」であって「収入」ではありません。

そして、税率はそれぞれの段階でかけて計算するということです。

 

例えば個人事業での利益が1,200万円の人だとどうなるのでしょう。

 ざっくりと考え方だけを説明したいので所得控除などは考慮しません。

 

「収入」は売上、「所得」は利益、そう考えてください。

 

利益は1,200万円であれば、これを所得と読み直します。

 

おお、所得は1,200万だから税率は30%で、

税金は1,200万円×30%=360万円。

おっと、これは早合点です。

 

税率はそれぞれの段階での税率をかけて計算しますので、所得税はもっと少なくなり、242万円となります。

 

個人の場合、住民税は一律10%ですので、1,200万円×10%=120万円

あわせて、およそ362万円となるわけです。

 

 

 

 

では、どれくらい儲けが出ると法人がおトクなの?

 

 

 法人税で納めるか、所得税で納めるか

どちらがおトクかという視点で見てみましょう。

上記でみたように、

個人事業での利益が1,200万円なら362万円。

これを法人の利益とするなら300万円です。

なんだか法人の方が少なそうな気がしますね。

 

 

法人となれば、会社から事業主様は「給与」としてお金をもらうことになります。

すると利益1,200万円をすべてお給料としてもらうとすれば、

給与所得には給与所得控除といって、給与の経費相当分として220万円が非課税となりますから、

(ここが節税のポイント)

1,200-220=980万円が給与所得となります。

所得税は170万円、住民税を加えても270万円となるわけです。

 

法人にした方がぐっと支払う税金が少なくなりそうです。

 

実際は、各種の所得控除も考慮して計算するので、正しい税金額は変わります。

少し荒っぽい言い方になりますが、事業の利益が800~900万円を超えて続くようなら、

法人化したほうが納める税金は少なくなりそうです。

税理士さんに一度シミュレーションをお願いするといいでしょう。

 

 

しかし!

法人化は納める税額のみで決め手にはなりませぬぞ。

他にもメリット、デメリットがありますから、

法人を作って将来どうしたらいいか、何をしたいのかをしっかり考えてくださいね。

 

そのあたりは次回へ。

 

 

 

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2018年4月2日

毎日の振り返り、してますか

4月、新年度になりました。

 

皆さんのなかには、日記や日誌をつけていらっしゃる人も多いことでしょう。

では、なぜ日誌をつけるのか、

日誌をつけるといいことがあるのか、

考えたことはありますか。

 

 

 

あの球団では、新人から指導しています

 

 

プロ野球のある球団では、新人選手にはユニークな指導を行っています。

新人選手に日誌をつけることを習慣としてさせているのです。

ドラフトでは、継続的に日誌を付けられることをできそうな選手しかとらない、とも聞いたことがあります。

今年からメジャーリーグに移籍した、元日本ハムファイターズの大谷翔平選手はその一人です。

大谷選手は実は花巻東高校時代から目標シートを作り、毎日振り返りの日誌をつけていたそうです。

 

そして日本ハムファイターズへ入団。

くだんの球団はこちらで、ユニークな指導で有名な球団ですね。

高校時代からの習慣がプロに入ってからも継続し、その後の活躍はご存知の通り。

もちろん才能があるのは言うに及ばずですが、

すごい素質を持ってプロ野球選手に入ったとしても、

結局、鳴かず飛ばずで終わる選手が多いですから、大したものです。

 

 

 

振り返る習慣が大切

 

日誌に書くことは、その日の振り返り。

振り返ることで、自分を客観的に認識し

明日への課題を見つけ、

カイゼンしていくことが可能になるのです。

 

後から見返して、目で見て確認できることが大切なんですね。

 

 

実はウチの事務所でも、シャインズの皆さんや私自身も実践しています。

ここに紹介しますね。

 

① 今日できたこと

今日一日で、できたことを書いていきます。

できたことを書くというのは「自己肯定感」を高める作用があります。

 

② 今日もらった「ありがとう」

感謝をもらうと嬉しいですね。やる気につながります。

ありがとうを探すと「自己効力感」が高まり、人の役に立っていることが自覚できます。

やってみると分かりますが、意外と見つけられないものですよ。

 

③ もう一度やり直すとしたら

とはいえ、うまくいかないこともあるのが普通です。

できなかったこと、うまくいかなかったことを思い出すのは嫌ですが、

反省とカイゼンのアプローチを、「もう一度やり直すとしたら」で考えるのです。

具体的なイメージを伴わせるのです。

自分の脳に失敗ではなく、成功を上書きさせることで、次に活かすようにするのです

 

 

人間の記憶はあっという間に忘却の彼方へ。

だからこそ、毎日の振り返りが大切になってきます。

 

継続は力なり。

 

いずれその成果は大きな差になって表れてくるのだと思います。

 

人育てやも子育ても一緒ですね。

 

地道に、繰り返すこと。

劇的に効く薬はありません。

毎日の習慣が成長となるのだと思います。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2018年3月23日

医療費控除の申告現場から思うこと

 

確定申告が終わりました。

 

お客様にも、

スタッフであるシャインズの皆さんにも

助けられ、無事過ごすことができました。

 

感謝です。

ありがとうございます!!

 

 

税理士会主催の無料相談

 

確定申告時期には、

税理士会の会務で「無料相談」が区役所で行われます。

 

これは正しい納税を推進すると同時に、税理士会の公益性から地域の方へのボランティアという意味もあります。

 

ですからお越しになる方の多くはお年寄りで、

年金を受け取っているような方がほとんどなんですね。

 

 

 

医療費控除の変更

 

さて、今回の申告から変更になった点で「医療費控除」があります。

医療費控除はたくさん医療費がかかった方は大変なので、税金をおまけしてあげるという趣旨のものです。

 

だから「私はこんなにも医療費がかかりました~」と申告すれば税金がまかります。

 

医療費控除の意外と知らないシリーズ。

 

  • 自由診療でも医療費控除が受けられる
  • 家族分をまとめて計算できる
  • 未払いは計算対象にならない
  • 保険などで補助が受けられる、受けられそうなものは金額から差し引く
  • 歯列矯正など高額でも受けられる

 

全部がイエスです。

 

それで今回の変更は何かというと

薬局でのお薬を購入が対象になるセルフメディケーション税制

申告に使う用紙が変わって領収書を提出しなくてもよい

ことになったのです。

 

領収書を提出しなくてもよい、これは申告する方にとっても税務署にとってもメリットはあると思います。

確かに税務署の方も大量の領収書をチェックするのも、保管する場所も大変だわ!と思います。

 

ただ領収書を添付しなくてもいいのは、今回から新しくなった用紙を使って申告した場合のみ。そして、

 

 

その用紙を使わないと医療費控除が受けられない!!

 

ということなのです。

問題なのは、申告に来たお年寄りたちのほとんどが、それを知らなかった!!ということです。

そりゃ確かに様式に沿って書かないといかんと思うけどさ…。

 

 

税金の思想は弱者保護ですぞ

 

 

さすがに国税庁も鬼ではありません(苦笑)。

向こう3年間は今まで通り、領収書を提出すれば医療費控除は受けられるそうです。

言い換えれば3年後からはきちんと様式通り書かないと、

たとえ領収書を出したからといって医療費控除は受けさせませんぞ、

となったのです。

 

 

いや、弱者保護の思想からすると、ちょっと優しくない!

そりゃあ、納税は国民の義務であるけれど。

「お上」のやり方っぽくないですか?

 

『もうちょっと税金を納めている国民の皆さんに寄り添ってほしいな~』

とお年寄りの申告を手伝っているときに思いました。

 

 

 

 

 

 

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2018年3月2日

事業をするうえで中心にするものは。

起業しようとしている皆さん、

いえ、すでに事業をおこして継続している方にも、問いたいと思います。

事業をするうえで、中心にするものは何でしょうか?

 

 

自分の「あり方」をきめること

 

事業をおこして、継続する。

とても難しくもあり、やりがいもあることです。

大切なことはたくさんあると思います。

 

商品。

スキル。

人脈。

マーケティング。

志。

 

 

私は「あり方」だと思います。

 

 

事業をしていくと、その「あり方」を見失いがちになります。

ともすると「何をするか」に注力してしまうのです。

 

営業。

商材の開発。

人材育成。

HPの作成。

SNSを使っての発信。

 

全部が必要なことでしょう。

 

何をするかは、Ⅾoing.

 

一方、

 

あり方は、Being.

 

そう、「どうありたいか」を追求することです。

 

 

自分を突き詰めていく、それが極めること

 

 

何をするかにとらわれると、周りに目が行きます。

他との比較に喜んだり、落ち込んだり。

悩みが尽きません。

 

しかし自分だけに注力します。

自分はどうありたいか。

提供したいものはどうありたいか。

お客様を喜ばせるあり方は。

 

その問いを繰り返し、深堀していきます。

 

あるのは、きっと

 

 

ぶれない自分

only one.

 

あなただけの「あり方」なんでしょう。

ぜひ言葉でお伝えしてください。

 

きっと、周りの人の心が動くはずです。

 

私は、いつもお客様から「あり方」を聞いて、

感動しています。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月15日

保険金の受取りは思わぬ課税があるので要注意

さて、確定申告が始まりました。

税理士事務所も本格的な繁忙期が始まります。

 

 

保険金の課税関係は大丈夫?

 

保険金を受け取ると税金がかかります。

この時期、確定申告で取り扱うのは「贈与税」と「所得税」になります。

皆さんが入っている保険はどの税金がかかるのかご存知でしょうか?

うっかり税金がかかってきた、なんてことがないようにしたいですね。

 

 

税金を判断するために知っておくこと

 

 

保険金の課税を整理していきましょう。

まずは「契約者」「被保険者」「受取人」この3つを理解してくださいね。

 

契約者…生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人

 

被保険者…その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人

 

受取人…保険金を受け取る人

 

 

そして保険にまつわる税金は3つです。

そして税金が安い(負担が少ない)順に

相続税<所得税<贈与税

となります。

 

ちなみに、所得税では契約内容によっては雑所得として計算する場合(年金保険)と、

一時所得として計算する場合(満期保険金)があります。

 

 

かかってくる税金を判断するポイントは

 

契約者と被保険者が同一か

契約者と受取人は同一か

 

となります。

 

 

あなたが入っている保険はどのタイプ?

 

 

具体的に見ていきましょう。

契約者と被保険者が同じケースとしては、父が死亡保険に入って保険料を支払っておき、自分が死んだら家族に保険金がおりる、ものです。これは相続税がかかります。

 

また契約者と被保険者が同じケースでも、保険料を定期で支払い、満期の時期が来たら保険金がおりる、ものがあります。

これは贈与税所得税がかかります。

 

この場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の一時所得で計算します。

 

一方、契約者と受取人が別人であれば、受け取った人に贈与税がかかるのです。

贈与税は税率が高いので、受取人を決めるときは要注意ですよ。

 

あれ?自分が契約したけど、受取人は子どもにしてしまったぞ!

なんてこともあるかもしれません。

ただ、契約途中で受取人を自分に変更しておくことも可能ですので、

もし受取人を妻や息子にしている、なんて方は検討してみてくださいね。

 

 

最も辛いうっかり

 

 

それから最も注意してほしいのは、満期保険金で契約者と保険料の支払い者が違っていた場合です。

例えば、妻を契約者としたけれど、保険料は夫である自分の銀行口座から引き落とされている、なんてケースです。

 

もちろん夫婦ですから生計同一ですし、お金が家計から出ていくには違いないので、

契約時はうっかり見過ごしてしまいがちなのです。

 

税務ではお金を負担している人で判断するので、契約者が妻だとしても、

受け取った満期保険金には、夫から妻への贈与として、しっかり贈与税がかけられてしまいます。

 

満期保険金が500万円で、支払った保険料が400万円だとします。

一時所得であれば、課税される所得は25万円となり、税率が10%であれば25,000円が支払うべき税金となります。

これが贈与税になると、53万円(特例贈与なら48.5万円)が支払うべき税金となります。

この差にはびっくりしますね!

 

 

保険の営業マンから契約時には、税金についても説明があるので大丈夫と思いますが、

心配でしたら一度ご自身が入っている保険について、税理士さんに相談してみてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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2018年2月2日

子どもの貧困とシングルママ

子どもの貧困率

 

先日、愛知県が主催する「子どもの貧困」について考えるシンポジウムに行ってきました。

2012年の調査で、子どもの貧困率が16.1%、6人に一人が貧困となっているデータに、衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。

私もその一人です。

 

愛知県は、自治体として貧困対策のための調査を、沖縄県に引き続いて全国で2番目に行いました。

愛知県はモノづくりと農水産物が豊かで、県民の所得も安定しており、貧困率は5.9%と全国平均からかなり低い数字でありました。

 

とはいえ、何もしなくても良い、というものでもありません。

貧困にあえぐ子どもがひとりでもいる限り、手当を続けていかねばと思います。

親の貧困が子どもの貧困に連鎖する、これはデータから立証されています。

子どもの未来は明るいものであってほしい、

どの子にも等しく成長の機会と笑顔が行きわたることを願うばかりです。

 

私たちに何ができるのでしょうか。

 

 

子どもの貧困家庭の半数超がひとり親家庭

 

貧困家庭の半数超がひとり親です。これは愛知県も全国平均も変わりません。

ひとり親、特にシングルママへの支援は欠かせないのです。

男尊女卑とまで言いませんが、やはり男女間の賃金価格差はあきらかに存在しています。

母子家庭の母親の9割強は仕事に従事しているものの、

OECD(海外諸国)のデータと比較して貧困率が高い、と指摘されています。

働けど、お金がない。

だから長時間働く、環境の悪いところで働く、それが子どもの育ちに悪影響を与える、

そんな悪循環を引き起こしているのです。

 

 

法律上の結婚をしなければ税の救いが受けられない

 

ある人がつぶやきました。

「私の友人なんだけど、未婚の母でさ、寡婦控除が受けられないんだよね…」

 

そうなのです。

税金の世界では、ひとり親支援の前提は法律婚ありきで設計されているのです。

 

所得税法法上の「寡婦」は以下に規定されています。

・夫と死別し、または夫と離婚した後、婚姻をしていない人

 

配偶者控除もそうです。

・「配偶者」とは、婚姻の届出を出している配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません

 

相続税法でも同じく、内縁関係の人は相続人としてカウントされません。

 

「じゃあ、籍を入れれば済むじゃないか」

「結婚をしない選択をしているのは個人の判断でしょう」

 

そう意見をいう方もいらっしゃいます。

もちろん、その意見に反論する気はありません。

 

 

しかし

税の世界の根本思想である「弱者保護」に立てば

本来意思決定に参加できていない子どもに、

つらい環境となるのは私は看過できません。

 

 

貧困家庭を救うために、全国で「子ども食堂」が増えています。

子ども食堂ではボランティアでなさる人がたくさんいます。

それはとても有り難いことで、素晴らしいです。

 

とはいえ、善意の方にすべてを頼るのも不足でしょう。

 

税制や民法には、時代に合った変化と弱き者、特に子どもへの支援を期待したいものです。

 

 

 

 

 

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2018年1月19日

積むのは経験、そして信頼残高。

税理士事務所は10周年

 

新年が始まりましたね。

榊原輝重税理士事務所は、昨年11月に丸っと10周年を迎え、11年目に入りました。

多大なるご支援に感謝いたします。

ありがとうございます。

 

10年ひと昔といいますように、やはり振り返るには10年というタイムスパンは良いと思います。

ちょうど40歳になる年でしたので、「不惑」。孔子さまの教えです。

自分の生きる道にぶれない考えができました。

今度は50歳。

天命を知る、「天知」です。

ワクワクしますね。

 

 

 

信頼残高を積むこと

10年という時間はたくさんの経験を私にさせてくれました。

良い経験、楽しい経験、うれしい経験、

苦い経験、つらい経験、様々です。

 

けれど、どの経験も榊原輝重を成長させるために、必要なものばかりだったと思います。

 

 

そして経験以外に積んでいきたいものに、

 

信頼残高

 があります。

 

この言葉は、有名なスティーブン・R・コビーの「7つの習慣」に紹介されています。

 

信頼残高とは、人間関係における信頼の度合いのこと。

 

銀行にお金を預けると残高は増えますね。

逆に引き出せば残高は減ります。

 

同じように、自分の心の中には「じぶん銀行」があって、

・約束を守る

・親切である

・人助けをする

・喜ばせる

・謙虚である

・謝る

・人の悪口を言わない

こういうことをすれば残高は増えていきます。

 

反対に、

・約束を破る

・嘘をつく

・人の嫌がることをする

・ごまかそうとする

・傲慢である

・陰口や悪口を言う

すると残高は減っていきます。

 

そして銀行にお金を預ければ「利息」が付きます。

今の日本は低金利でほとんど付きませんが(苦笑)・・・(これもまた信頼残高の観点からすれば異常ですね)。

 

利息は残高が多ければ多いほど、たくさんつくものです。

 

 

信頼残高とて同じこと。

 

信頼残高が多ければ、

困っているときに助けられたり、

人を紹介されたり、

優しい言葉をかけていただき、励まされたり、

いたします。

 

ご縁をいただくということは、まさにこういうことだと思います。

 

 

私も10年の時間の中で、

たくさんのご縁をいただいてきました。

感謝です。

ありがとうございます。

 

 

これからも、もっともっと信頼残高を積んでいけるように、精進してまいりたいと思います。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

2017年12月20日

平成30年の税制改正は・・・

毎年税制は変わります

 

税金ってどう決まっているのか、ご存知でしょうか。

税は国家なり」とも言われ、国家運営では税金はとても重要な役割を果たします。

 

日本は民主義国家で、国民主権(=国民が主人公)と定められています。

憲法は全ての法律が従わないといけない「最高法規」として位置づけられています。

 

その憲法84条にはこう定められています。

 

「あらたに租税を課し、

または現行の租税を変更するには、

法律または法律の定める条件によることを必要とする」

 

これを租税法律主義といいます。

 

 

法律に書くことで次の二つが確保されると言われています。

 

 

課税の要件が簡単に変わらない

政府の解釈が簡単に変わらない

 

政府が、今年は税金が足りないからこれだけ集めよう、とか

去年は税金をかける収入は1000万からだったけど、今年は500万からにしよう、とか

簡単にされたら困りますよね。

だから法律にちゃーんと書くんです。

その法律は年明けの通常国会で毎年審議され、決まることになります。

 

 

 

与党の税制大綱

 

ではその原案はどう作られるのでしょうか。

法律作りは通常国会が始まる新年1月の前年、秋から準備されます。

原案を作るのは税制調査会ですが、

実は税制調査会には「政府税制調査会」(=政府税調)「自民党税制調査会」(=与党税調)の二つが存在しているのです。

 

分かりにくいですね。

 

政府税調は財務省と総務省が主体となり、与党税調は自民党(与党)が主体となり作られます。

お互いが意見交換され調整され出てくるのですが、今までの政治では与党税調で定められたものが優位になっているようです。

その意味でも与党税調でまとめられる税制改正案が最も重要となるわけです。

例年12月に与党の「税制改正大綱」が周知されるのですね。

 

 

後出しじゃんけん

 

数日前に与党の来年度税制改正大綱が決まりました。

内容は新聞やニュースなどでご存知の方も多いと思いますが、「個人増税の目白押し」。

 

しかも高所得者だけではなく、広く多くの国民が増税になるのです。

 

所得税の増税だけではなく、たばこの増税、

新たに国際観光旅客税、それから森林環境税など、数えたらきりがありません。

 

秋に行われた選挙では、消費税増税の課非については争点でしたが、

これほどの増税がでてくるなど思っていませんでした。

しかも意外なのは富裕層や儲けを出している法人への課税が棚上げになっていること。

 

 

私は現在の日本の財政状況から、将来の子どもたちのことを考えれば

増税はいたしかたないとは思っていますが、

一方で税金の大切な思想である

「弱者保護」の観点が疎かになっている気がしてなりません。

 

取りやすいところから取る。

 

しかも選挙が終わってからの、後出しじゃんけん。

ワタクシ、かなり怒ってます!

 

 

次の選挙まで、国会議員の先生方が決めることは、しっかりチェックしていきたいと思います。

皆さんも、選挙は終わってからが大事、そう思っていただきたいです。

 

 

 

 

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