2018年7月18日
社長業と税理士の役割
税理士稼業をしてきて11年(業界に入って20年)、たくさんの事業主様や社長様とお会いしてきました。
私自身も税理士事務所を開業しているので、事業主でもあります。
その中で、自分自身も含めて「社長業」とは何かを問い、
そして「税理士としての役割」「税理士・榊原輝重のあり方」を考えています。
社長業とは
社長とは、経営者とは、その役割はなんでしょうか?
売上を上げる。
商品のアイディアをだす。
マーケティングを考える。
人を採用する。
人材を育てる。
会社の理念を形にする。
お客様と交渉する。
決算の数字を読み取る。
税金を支払う。
新たなビジネスを創る。
さまざまなことが、出てくると思います。
ここで、問い直しましょう。
それはあなたしかできないことですか?
以前のブログでも書いた、何をすべきかの「DO」ではなく、
どうありたいか「BE」が大切です。
社長に業をくっつけて「社長業」とあえて言います。
社長業の最も重要なことを一つ上げるとしたら?
私は
決断
だと思います。
では決断とは、何でしょう。
捨てることを決める
ことだと思います。
判断するのは、中間管理職でも、スタッフでも鍛えればできますが、
決断ができるのは、経営者しかありません。
そこには大きな責任を伴います。
だからこそ、経営者がしなければならないんですね。
先日もここ10年でググッと成長している会社の社長様も、同じことをおっしゃっていました。
やはり成長している会社の社長は、さすがです。
実は、捨てることを決めると、いいことが起こります。
では、イメージしてください。
両手を上に向けておくと、天からいろいろなものが降ってきます。
両手はいっぱいになり、たとえいいものが降ってきても、手に入れることができませんね。
しかし捨てることで、片手は空っぽになり、それ手に入れることができるのです。
つまり、常に取捨選択の決断をし、片手を開けておくことで、
天から降ってくる運やチャンスを手にすることができるのです。
榊原輝重の考える税理士としての役割は
税理士は、税理士法によって定められている国家資格です。
その第1条に(1条というのは多くの法律で大切なことがまず書かれます)このように規定されています。
税理士は、税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の
適正な実現を図ることを使命とする。
税理士は、お客様に報酬をもらいますが、
「独立した公正な立場」で、
「納税を適正に行う」
とされています。
決して、納税者有利とも徴収者有利とも、されていないのです。
つまり、適正な納税とは、無知によって『払い過ぎない』納税 だと思います。
税法は複雑で、毎年変わります。
私たち税理士は、専門家の誇りをもって学び、知識を得て、
それを適正に運用しようと努力しています。
ときに、
「報酬を支払っているんだから、ウチが儲かるような指導をしてほしい」
と言われることもあります。
税理士は、多くの会社を見ているので、会計上や経営上のことでアドバイスをします。
とはいえ、
経営において、売上を作り、利益を出していくのは経営者の仕事です。
サッカーに例えれば、ゴールを決めるのが社長、私たちはコーナーキックを上げるだけです。
税理士の意見が、経営者の「良い気づき」になれば、大変うれしいです。
事業主様や社長様には、
ぜひ税理士の役割を理解していただき、
うまく活用していただきたいと思います。
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お楽しみに!
2018年7月6日
税金は未来を作る子どもたちのために
6月18日、大阪の高槻市で震度6弱の地震がありました。
小学生4年生の女の子が倒壊したブロック塀の下敷きになって亡くなりました。
このニュースを聞いて胸が痛んだ方も多かったのではないでしょうか。
そのブロック塀は、違法建築で、市の職員に聞いても「いつ作られたかもわからない」とずさんな管理が明らかになりました。
事故後、日本全国で緊急調査が行われ、多くの違法建築が放置されていることが分かりました。
日本の将来を、未来を背負って立つはずの子どもたち。
その子どもたちの学び舎には税金があまり投入されていません。
耐震診断はクリアしたけれど、建ってから4~50年経つ校舎、
バリアフリーとは程遠く、トイレだって和式のまま。
エアコンだってない。
子どもたちに聞くと「トイレは汚くて入りたくないから我慢する」と答えます。
政府総支出に対する学校教育費の比率はOECD最下位クラスと言われています。
とても悲しいことだと思います。
地震の翌日、国会ではIR法案(カジノ法案)が、強行採決されました。
わが国では、憲法の第84条に租税法律主義がうたわれています。
国会で法案が通るということは、そこに税金が投入されるということです。
今回のIR法案については、私はひどく残念に思いました。
審議時間も世論の賛同が少ないにもかかわらず、時間をかけて審議されたとは言えず、
経済効果もはっきりしないままです。
論者によれば、カジノを運営するのは実績のある海外の企業だとのうわさも。
もちろん、外貨を獲得することは、経済政策として重要であることを否定はしません。
でも、このタイミングで?
前日におきた痛ましい事故の後なのに、こうした法案を通すことに、
国会議員の皆さんは何とも思わないのでしょうか。
私たち親は子どものために頑張っています、頑張れます。
少しかもしれませんが、働いて税金を納めています。
だから、
子どもたちの未来のために、税金を使ってほしい。
切なる願いです。
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2018年6月22日
保険を法人契約する際のポイント
前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。
その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。
生命保険の種類は様々
一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。
保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。
社長が病気になったら・・・
社長が障がい者になってしまったら・・・
社長が要介護状態になってしまったら・・・
そして
社長が亡くなってしまったら・・・
私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、
オーナー経営者の方々ばかりです。
社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、
たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。
そのためにも保険は大切なのですね。
税務上の取り扱いは
そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。
では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか
まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。
① 養老保険
満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。
② 定期付養老保険
①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。
③ 定期保険
一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。
そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。
養老保険の場合、
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期付養老保険の場合、
定期保険の保険料の保険については
① 法人
② 被保険者の遺族
養老保険の保険料については
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期保険の場合、
① 法人
② 被保険者の遺族
国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。
損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。
また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。
気を付けるポイントはひとつ
さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)
ややこしい。
でもポイントはひとつです。
それは
保険金は誰がもらうのか
です。
税務の考え方として、支払うのは法人ですから、
法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。
個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。
よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。
しかし保険はあくまで保険。
損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。
保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。
保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、
うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。
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2018年6月4日
法人と個人事業の選択~その4~
前回まで3回にわたって法人のメリットについてお話ししてきました。
今回は法人化のデメリットと個人事業のいいところをお話しします。
法人化のデメリットは、裏を返せば個人事業のメリットでもあります。
法人登記でお金がかかる
まず法人化するのにお金がかかります。
今から14年前、2006年の会社法改正で最低資本金制度が撤廃されました。
昔は株式会社を作るには資本金が1,000万円、有限会社で300万円が必要でした。
起業するのにこれだけのお金を用立てするとなれば大変ですよね。
それが改正で1円からでも起業できるようになったのです。
確かに資本金を用意しなくてもよくなりましたが、会社登記にはやはり30~40万円かかります。
しかし個人事業でしたら、思い立ったが吉日、その日からお商売が始められます。
自由に使えるお金は
プライベートに使えるお金の自由度は個人事業の方に分があります。
利益となったお金は、極端な話、税金と借金さえ返せば自由に使うことができます。
法人でも、普段から個人で計画的に預貯金などしてあれば良いのですが、
子どもが私立大学に入学した等、急なもの入りの時に、法人からお金を引き出すことは難しいです。
公私混同はNGなんですね。
役員報酬は原則前もって定額で決めていますので、そのようなときには余分にお給料ください、とはなりません。
会計や税務が複雑
やはり申告書ひとつにとっても法人税の方が難解です。
租税特別措置も多岐にわたっています。
個人の確定申告なら税理士に頼まずとも、なんとかできるかもしれませんが、
法人となれば専門家に頼まないと難しいです。
そうなれば費用もかかってきますね。
税務調査でも違いが
税務調査では、経験則上、法人の方が厳しいと思います。
法人税は個人の所得税より難解でもあり、
税務処理が難解ということは、その運用でも意見の相違が出やすいと言えます。
また個人事業の場合は、課税は最終的に相続税で補完することができると考えられます。
したがって税務調査の強弱でいえば差が出るかもしれません。
青色申告控除が個人事業にはある
個人事業主特有の制度と言えば、青色申告控除があります。
青色申告をすれば利益のうち65万円を非課税にしてくれます。
個人の方が頑張ってお帳面を付けたご褒美のようなものでしょうか。
この金額をもって税理士費用にと考えている人もいますね。
自分限りの事業なら
会社を大きくして子どもに継がせるなら会社にするのもありですが、
自分の代だけで終わるお商売なら法人にする意味合いも薄れます。
法人は赤字でも支払わなければいけない均等割という税金や、
運営に関して税理士や社会保険労務士等に支払う費用も多くなります。
社会保険料の負担が大きい
社会保険料は従業員と会社の折半で支払います。
役員報酬なら、将来の自分の年金に反映しますが、従業員の分は持ち出し。
額面より10%多く人件費を支払う心づもりでいてください。
とはいえ社会保険完備は採用には有利ですから、その点はメリットにもなるかと思います。
4回にわたって個人事業と法人の選択についてご紹介してきました。
法人であれ、個人の事業主様であれ、黒字を出して税金は納めてほしいとは思います。
でも、税金を払いすぎるのももったいない。
節税だけでなく、
事業の将来や、目指すところも考えて法人化を検討してみてくださいね。
もし法人化を考えているのなら、信頼のおける税理士さんにぜひ相談してくださいね。
節税以外でも大局的にアドバイスしてくれる人なら、良きパートナーとなってくれると思います。
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2018年5月15日
法人と個人事業の選択~その3~
前回は法人化するメリットをお話ししました。
今回もまだまだある法人化のメリットをご紹介してまいります。
繰越欠損金が9年もある
青色申告が要件ではありますが(とはいえおそらくほとんどの法人様は青色でしょう)、
繰越欠損金の繰越期間が9年間あります。
繰越欠損というのは赤字を翌年に繰り越して、翌期の黒字と相殺ができるというもの。
もし多額の欠損金が出たら、翌年以降の利益額にもよりますが、数年間は納税不要となる場合もあります。
個人事業主であれば繰越欠損の期間は3年間。
法人はその3倍となるわけです。
消費税が免税となる
こちらもご存知の方も多いですね。
消費税は売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。
その支払う年度はというと、2年前の売上額が1,000万円を超えていた年。
「今年1,000万円を初めて超えちゃったよ~。今年の申告で消費税を払わないかん?」
いえ、消費税を支払う年は再来年です。
消費税は2年前を基準年度として判定することになっているのですね。
つまり法人成りしたら(個人事業を法人化すること)、基準年度が最初の2年間はないため免税事業者となり、
消費税を支払わなくてよいとなります。
ただし、資本金が1,000万円以上だったり、
大会社の子会社や、最初から利益が出て年1,000万円以上の給料を出したりしているとこの限りではありません。
税理士さんに必ず相談してくださいね。
将来事業を承継しやすい形を作れる
会社は株式という単位をもって売ったり譲ったりできます。
もし将来、子どもに商売を譲ろうと考えるのなら株式会社は便利です。
子どもに譲ろうと思ったときは、当然子どもからももらってうれしい成長会社であるはずです。
(赤字会社だと困ります)
だけど全部もらうとなると贈与となり、多額の税金がかかってしまいます。
しかし法人化しておけば、株式の単位に小分けすることができるので、
課税を抑えながら計画的に贈与することが可能になります。
事業年度を自由に決められる
個人事業であれば税金計算する時期は決められています。
1月~12月の暦年を基準として、決算をして翌年の3月15日までに確定申告をします。
しかし法人であれば決算月は自由に決められますし、途中で変更することもできます。
忙しい時期や、お金がいる時期に申告や納税が重なると大変です。
比較的時間やお金に余裕がある時期を決算月とすることをお勧めします。
さて、いかがでしたでしょうか。
法人にするメリットはいっぱいありますね。
でもちょっと待ってください。あわてないで。
次回はデメリットにも触れて考えていきたいと思います。
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2018年5月1日
法人と個人事業の選択~その2~
さて、前回は所得税と法人税の税率の違いに着目してみました。
今回は法人化するとメリットがいろいろありますよ、というお話をしたいと思います。
代表取締役の給与では給与所得控除が受けられる
前回もお話ししましたが、給与としてもらうことに変更するだけで、節税ができます。
事業所得(利益)だと、その金額全部に税率をかけて計算するのですが、
給与であれば給与所得控除といって、給与のおよそ20~35%くらいが経費とみなされ非課税となります。
つまり給与所得控除分が節税となるわけです。
奥様や家族に対する給与が役員報酬として決められる
個人事業であれば、青色専従者給与として届け出た金額しか経費になりません。
専従者ですから「もっぱら事業に従事している」事実が必要となります。
しかし法人であれば、役員報酬は非常勤であっても支給が可能となります。
またその金額が適正であれば、自由に決めることができるのです。
代表者への退職金が受け取れる
会社の役員を退くときには退職金を出すことも可能になります。
退職金は、退職後の生活資金の性格があるため、税法では非課税の枠が大きいため節税になります。
一方、個人事業主だと経費として認められません。
小規模共済へ加入してその掛け金が所得控除として認められるだけで、
退職金の金額も掛け金に応じた金額となります。
将来受け取る年金額が増える
個人事業ですと国民年金が基本的な年金となります。
残念ながら支給される年額は90万円ほど。物価スライドとはいえ十分ではありません。
(もちろん個人年金基金や、確定拠出年金、生命保険会社の個人年金へ別途加入することはできます)。
法人であれば給与額に応じて保険料が決まっており、会社側が半分を負担するため、
個人で負担する掛け金が同じとするなら、将来もらえる年金額はぐっと多くなります。
生命保険の使える幅がぐっと広がる
個人の場合、生命保険にはいっても税金の恩恵は小さいです。
生命保険控除といって最高でも12万円までしか所得控除がありません。
多額の掛け金を支払っても、所得税率が20%の人なら、12×20%=2.4万円しか税金は助からないのです。
法人であれば違ってきます。
目的に応じていくつも入れます。
退職金の原資として使えば、法人でも課税を抑えながら、個人へ資金を移動することも可能になってきます。
(このあたりの仕組みは税理士さんに聞いてくださいね)
保険商品によっては、積みたてるものもあれば、全額経費となるものがあります。
法人税を抑えながら、将来の不測の事態に備えることができるのです。
私たち税理士が応援する会社は、同族会社とされる家族経営の会社が多いです。
個人で頑張って稼いだ財産を様々な方法で節税したい、
そう考えると上記のように法人化するメリットも多いと思います。
次回はまだまだ使える、こんな法人化のメリットをお話ししたいと思います。
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2018年4月20日
法人と個人事業の選択~その1~
個人事業をしている方から、よくいただく質問として
法人化をするとしたら、いつがいいですか
があります。
法人の税率は
この質問の背景にあるのが、所得税と法人税の税率の違いがあります。
税率は毎年の税制改正でよく変わるので、注意が必要ですが
この記事を書いている30年4月現在の税率を見てみます。
法人税の税率は一定で、23.2%です。
しかし中小企業には税金をまけてくれます。
ここにも「弱者保護」の思想が現れていますね。
中小企業の場合、
所得(もうけ)が800万円までは19%です。
しかも時限立法で向こう2年はさらにおまけしてくれてまして15%となっています。
いや~助かります!
とはいえ、支払う税金は法人税だけでなく、住民税である県税や市税、加えて事業税もあります。
それらを足すとどれくらいになるのでしょうか。
これを実効税率といいます。
新聞などでは大企業の実効税率が報道されます。
今ですとおよそ35%くらいですね。
諸外国に比べて…というときは大概この数字をさします。
それに対して、私たち税理士が関わる中小企業の実効税率は25%くらいです。
1,200万円利益が出たら300万円を納める、そう理解しておいて下さいね。
個人事業の税率は
では個人事業の税率はどうなっているのでしょう。
所得税では、累進課税といって所得(もうけ)が増えていくと税率が高くなります。
つまり所得が低い人は税金は安くするという仕組みです。
これも「弱者保護」の思想が効いていますね。
では税率はというと
所得が195万円まで 5%
所得が195万円から330万円まで 10%
所得が330万円から695万円まで 20%
所得が695万円から900万円まで 23%
所得が900万円から1,800円まで 30%
所得が1,800万円から4,000万円まで 40%
所得が4,000万円~ 45%
ここで知っておいていただきたいことがふたつあります。
ひとつは、税金がかかるのは「所得」であって「収入」ではありません。
そして、税率はそれぞれの段階でかけて計算するということです。
例えば個人事業での利益が1,200万円の人だとどうなるのでしょう。
ざっくりと考え方だけを説明したいので所得控除などは考慮しません。
「収入」は売上、「所得」は利益、そう考えてください。
利益は1,200万円であれば、これを所得と読み直します。
おお、所得は1,200万だから税率は30%で、
税金は1,200万円×30%=360万円。
おっと、これは早合点です。
税率はそれぞれの段階での税率をかけて計算しますので、所得税はもっと少なくなり、242万円となります。
個人の場合、住民税は一律10%ですので、1,200万円×10%=120万円
あわせて、およそ362万円となるわけです。
では、どれくらい儲けが出ると法人がおトクなの?
法人税で納めるか、所得税で納めるか
どちらがおトクかという視点で見てみましょう。
上記でみたように、
個人事業での利益が1,200万円なら362万円。
これを法人の利益とするなら300万円です。
なんだか法人の方が少なそうな気がしますね。
法人となれば、会社から事業主様は「給与」としてお金をもらうことになります。
すると利益1,200万円をすべてお給料としてもらうとすれば、
給与所得には給与所得控除といって、給与の経費相当分として220万円が非課税となりますから、
(ここが節税のポイント)
1,200-220=980万円が給与所得となります。
所得税は170万円、住民税を加えても270万円となるわけです。
法人にした方がぐっと支払う税金が少なくなりそうです。
実際は、各種の所得控除も考慮して計算するので、正しい税金額は変わります。
少し荒っぽい言い方になりますが、事業の利益が800~900万円を超えて続くようなら、
法人化したほうが納める税金は少なくなりそうです。
税理士さんに一度シミュレーションをお願いするといいでしょう。
しかし!
法人化は納める税額のみで決め手にはなりませぬぞ。
他にもメリット、デメリットがありますから、
法人を作って将来どうしたらいいか、何をしたいのかをしっかり考えてくださいね。
そのあたりは次回へ。
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2018年4月2日
毎日の振り返り、してますか
4月、新年度になりました。
皆さんのなかには、日記や日誌をつけていらっしゃる人も多いことでしょう。
では、なぜ日誌をつけるのか、
日誌をつけるといいことがあるのか、
考えたことはありますか。
あの球団では、新人から指導しています
プロ野球のある球団では、新人選手にはユニークな指導を行っています。
新人選手に日誌をつけることを習慣としてさせているのです。
ドラフトでは、継続的に日誌を付けられることをできそうな選手しかとらない、とも聞いたことがあります。
今年からメジャーリーグに移籍した、元日本ハムファイターズの大谷翔平選手はその一人です。
大谷選手は実は花巻東高校時代から目標シートを作り、毎日振り返りの日誌をつけていたそうです。
そして日本ハムファイターズへ入団。
くだんの球団はこちらで、ユニークな指導で有名な球団ですね。
高校時代からの習慣がプロに入ってからも継続し、その後の活躍はご存知の通り。
もちろん才能があるのは言うに及ばずですが、
すごい素質を持ってプロ野球選手に入ったとしても、
結局、鳴かず飛ばずで終わる選手が多いですから、大したものです。
振り返る習慣が大切
日誌に書くことは、その日の振り返り。
振り返ることで、自分を客観的に認識し
明日への課題を見つけ、
カイゼンしていくことが可能になるのです。
後から見返して、目で見て確認できることが大切なんですね。
実はウチの事務所でも、シャインズの皆さんや私自身も実践しています。
ここに紹介しますね。
① 今日できたこと
今日一日で、できたことを書いていきます。
できたことを書くというのは「自己肯定感」を高める作用があります。
② 今日もらった「ありがとう」
感謝をもらうと嬉しいですね。やる気につながります。
ありがとうを探すと「自己効力感」が高まり、人の役に立っていることが自覚できます。
やってみると分かりますが、意外と見つけられないものですよ。
③ もう一度やり直すとしたら
とはいえ、うまくいかないこともあるのが普通です。
できなかったこと、うまくいかなかったことを思い出すのは嫌ですが、
反省とカイゼンのアプローチを、「もう一度やり直すとしたら」で考えるのです。
具体的なイメージを伴わせるのです。
自分の脳に失敗ではなく、成功を上書きさせることで、次に活かすようにするのです
人間の記憶はあっという間に忘却の彼方へ。
だからこそ、毎日の振り返りが大切になってきます。
継続は力なり。
いずれその成果は大きな差になって表れてくるのだと思います。
人育てやも子育ても一緒ですね。
地道に、繰り返すこと。
劇的に効く薬はありません。
毎日の習慣が成長となるのだと思います。
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2018年3月23日
医療費控除の申告現場から思うこと
確定申告が終わりました。
お客様にも、
スタッフであるシャインズの皆さんにも
助けられ、無事過ごすことができました。
感謝です。
ありがとうございます!!
税理士会主催の無料相談
確定申告時期には、
税理士会の会務で「無料相談」が区役所で行われます。
これは正しい納税を推進すると同時に、税理士会の公益性から地域の方へのボランティアという意味もあります。
ですからお越しになる方の多くはお年寄りで、
年金を受け取っているような方がほとんどなんですね。
医療費控除の変更
さて、今回の申告から変更になった点で「医療費控除」があります。
医療費控除はたくさん医療費がかかった方は大変なので、税金をおまけしてあげるという趣旨のものです。
だから「私はこんなにも医療費がかかりました~」と申告すれば税金がまかります。
医療費控除の意外と知らないシリーズ。
- 自由診療でも医療費控除が受けられる
- 家族分をまとめて計算できる
- 未払いは計算対象にならない
- 保険などで補助が受けられる、受けられそうなものは金額から差し引く
- 歯列矯正など高額でも受けられる
全部がイエスです。
それで今回の変更は何かというと
薬局でのお薬を購入が対象になるセルフメディケーション税制と
申告に使う用紙が変わって領収書を提出しなくてもよい
ことになったのです。
領収書を提出しなくてもよい、これは申告する方にとっても税務署にとってもメリットはあると思います。
確かに税務署の方も大量の領収書をチェックするのも、保管する場所も大変だわ!と思います。
ただ領収書を添付しなくてもいいのは、今回から新しくなった用紙を使って申告した場合のみ。そして、
その用紙を使わないと医療費控除が受けられない!!
ということなのです。
問題なのは、申告に来たお年寄りたちのほとんどが、それを知らなかった!!ということです。
そりゃ確かに様式に沿って書かないといかんと思うけどさ…。
税金の思想は弱者保護ですぞ
さすがに国税庁も鬼ではありません(苦笑)。
向こう3年間は今まで通り、領収書を提出すれば医療費控除は受けられるそうです。
言い換えれば3年後からはきちんと様式通り書かないと、
たとえ領収書を出したからといって医療費控除は受けさせませんぞ、
となったのです。
いや、弱者保護の思想からすると、ちょっと優しくない!
そりゃあ、納税は国民の義務であるけれど。
「お上」のやり方っぽくないですか?
『もうちょっと税金を納めている国民の皆さんに寄り添ってほしいな~』
とお年寄りの申告を手伝っているときに思いました。
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2018年3月2日
事業をするうえで中心にするものは。
起業しようとしている皆さん、
いえ、すでに事業をおこして継続している方にも、問いたいと思います。
事業をするうえで、中心にするものは何でしょうか?
自分の「あり方」をきめること
事業をおこして、継続する。
とても難しくもあり、やりがいもあることです。
大切なことはたくさんあると思います。
商品。
スキル。
人脈。
マーケティング。
志。
私は「あり方」だと思います。
事業をしていくと、その「あり方」を見失いがちになります。
ともすると「何をするか」に注力してしまうのです。
営業。
商材の開発。
人材育成。
HPの作成。
SNSを使っての発信。
全部が必要なことでしょう。
何をするかは、Ⅾoing.
一方、
あり方は、Being.
そう、「どうありたいか」を追求することです。
自分を突き詰めていく、それが極めること
何をするかにとらわれると、周りに目が行きます。
他との比較に喜んだり、落ち込んだり。
悩みが尽きません。
しかし自分だけに注力します。
自分はどうありたいか。
提供したいものはどうありたいか。
お客様を喜ばせるあり方は。
その問いを繰り返し、深堀していきます。
あるのは、きっと
ぶれない自分
only one.
あなただけの「あり方」なんでしょう。
ぜひ言葉でお伝えしてください。
きっと、周りの人の心が動くはずです。
私は、いつもお客様から「あり方」を聞いて、
感動しています。
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