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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年12月5日

会社の歴史はバランス・シートにあり

 利益はどこで見ていますか

 

事業主の皆さん、税理士から渡された決算書を隅から隅まで読んでいるでしょうか?

決算書と言えば、貸借対照表と損益計算書、この二つがメインです。

税務申告書や科目の内訳書、注記やキャッシュフロー計算書までを広い意味での決算書と言えるかもしれません。

 

経営者の気になるところ、それはもちろん利益ですよね。

では利益はどこから読み取りますか?

 

はい、損益計算書ですね。

損益計算書には、上から「売上」、続いて「原価」があり、その差引きで「粗利益」が表示されます。

そして続いて「経費」があって、粗利益との差額が「利益」となります。

 

だから経営者、事業主の皆さんは損益計算書を必ず見ているのですね。

 

 

 

貸借対照表でわかること

 

ではもう一つの貸借対照表。

こちらも一生懸命読んでるよ、という方。素晴らしいです。

実際は多くの方が、貸借対照表は損益計算書ほどじっくり見ていないようです。

 

この貸借対照表、銀行はしっかり見ています。ご存知でしたか。

損益計算書は、一年間の経営成績を表していますが、それは一年限り。

貸借対照表は、開業してからの経営の結果が表されているのです。

 

つまり、

 

貸借対照表は会社の歴史である

 

といっても過言ではありません。

 

貸借対照表は、書いてある字のごとく対照に表示されています。

左側に「資産」、

右側に「負債」と「資本」。

 

資本を見てください。

利益剰余金」という勘定があります。

 

これは今余っているお金、という意味ではありません。

ときどきこれを見た社長から

「ウチはこんなにお金は余っていないよう」

なんて言われます(苦笑)。

この利益剰余金は、今まで会社がたたき出してきた利益の総額を表しているのです。

 

 

ここを見れば、その会社が

長い間かかって利益を出してきた、

短時間で元手の数倍の利益を出してきた、

最近は利益は少しだが、長く堅実に利益を出してきた、

今年は利益が出ているが、過去は振るわなかった、

などが分かるのです。

 

 

そして、資産に目をやれば、

その会社がどこにお金を投資しているか、

お金に余裕があってリスクに強いか、

資金繰りが良いか、

が分かります。

 

 

負債に目をやれば、

利益を出すためにどれだけお金を調達しているのか

利益の効率はいいのか

短期的に資金がショートする恐れがないか、

などが分かるのです。

 

 

つまり、会社経営の意思決定が読み取れるのです。

 

 

奥は深いです。

 

 

いや~

いつも損益計算書しか見ていなかったわ、

そんな事業主様、経営者さん、

税理士と一緒に貸借対照表を味わってみませんか。

 

会社の歴史を振り返ると、来た道がはっきりしてうれしくなりますよ。

 

 

 

 

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2017年11月17日

子どもたちへの税金の使われ方

昨日私の住む学区で防災訓練に関する講習会があったので参加してきました。

この地域では南海大地震がかなりの確率で近々起こると言われており、

その時どうするのかは自治会では大きな関心事です。

 

時代は自助・共助の流れ

 

講習会では

 

「自助・共助・公助」

 

のお話があり、大きな地震が起きたときには、

まず自分自身で身を守る「自助」が大切であり、

そして地域、自治会や町内会でしょうね、が連携して行う「共助」が大切であると言われました。

 

なんと、行政からの「公助」はあてにしないでくださいと、消防の方からはっきり言われてしまいました。

 

 

新しい社会的養育ビジョン

 

先日、愛知県の子ども子育て会議に委員として参加したのですが、

「公助」を行政が行っていくのは大変だとの流れをそこでも感じたのです。

 

介護など例にとると顕著ですが、家族のことは家族で、施設でなく在宅で、との流れです。

確かに社会保障費の急激な増加は日本の財政をひっ迫させています。

 

 

児童養護施設に入る子どもたちは、戦後の時代は親が亡くなって孤児となって施設に入ったのですが、

今は虐待などで親と離れて生活をする必要があるとされている子が多いのです。

 

子どもの虐待は年々増加し、施設では量的に対応できなくなってきました。

これらは新聞やニュースなどでご存知の方も多いかもしれません。

 

そこで平成28年度に児童福祉法が改正され、

「新しい社会的養育ビジョン」が示されたのです。

 

 

 

施設から里親へ

 

 

ビジョンでは、今まで施設に預けられた子どもたちを

「里親制度を利用して

在宅で、家庭単位での養育を原則として行う」

 

とし、

 

原則として就学前の子どもは施設への新規措置入所を停止

 

する取組みを目標としたのです。

 

 

これには大変びっくりしました。

愛情が不足したりしている子に温かい家庭環境で育ってもらおう、という意図は分かります。

 

少子化の時代、自身の子育てでも大変なのに引き受ける家庭があるのかどうか、

(里親になるには年齢制限や所得制限があります)

施設なら関わる人の目も多いですが、家庭となれば密室ともいえます。

また施設で預かる子どもたちの生まれた環境から、子育てにも特別な配慮が必要となります。

欧米とは宗教的背景も違います。

 

はたしてどうなんだろう?と思いました。

 

子どもたちの養護と教育が最も大きな課題として共有されていれば良いのですが、

財政や予算の話でこのように決まってきたのなら心配です。

 

 

同じ日の新聞には

トランプ大統領の訪日で安倍首相はミサイルをたくさん買うことを約束との記事がありました。

 

 

 

税金をどう使っていくか

子どもたちが生きていく未来をどうするのか

考えさせられます。

 

 

 

 

 

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2017年11月3日

そろばん合って銭たらず

ウチの事務所の得意なところとして起業支援があります。

 

かく言う私も、税理士ジュニアではなく、資格を取ってイチから事業を起こした起業家でもあります。

その意味でも起業する大変さや、こうしたらよかったことがアドバイスとして活きてくると思います。

 

 

赤字と債務超過

 

先日も起業を考えているある方からご質問がありました。

 

赤字=債務超過と考えて良いですか?

その場合、銀行等から借り入れしていると、返せないって事になるのでしょうか?」

 

経営をされている方なら、即座に回答ができることでしょう。

 

まず「赤字」とは何でしょうか。

事業では売上と経費をまず認識します。その差額が利益ですよね。

これは損益計算で表されます。

売上から経費を引いて、マイナスだったら赤字となるのです。

 

 

次に「債務超過」ですが、こちらは何でしょう。

会計では持っている財産をプラスとマイナスの財産としてとらえます。

プラスの財産を「資産」と呼び、マイナスの財産を「負債」と呼びます。

債務超過は、資産<負債の状態を指します。

資産を全部お金に換えたとしても、負債を返しきれない状態、それが債務超過です。

もしここで銀行から借入れをしていたら、返せない状態にあるということですね。

 

つまり赤字=債務超過ではないということになります。

赤字が出たから、即債務超過で倒産!なんてことはないのです。

 

ただ赤字が続くことは債務超過になる原因とはなります。

黒字を継続的に出していかないと大変ですね。

 

 

 

収支計算と損益計算

 

赤字があるといってもその中身の検討が大切になります。

例えば、減価償却費。

会計では減価償却費は支出を伴わない費用となります。

損益計算書で営業利益が300万円赤字だとしても、以前設備投資した資産の減価償却費が400万円あったらどうでしょう。

損益計算上では赤字なのですが、資金は余裕があります。

収支計算の観点から見ると黒字になるのです。

 

逆に、今期に設備投資を2,000万円した年だとしたらどうでしょうか。

会計上は支出した金額全部が経費とならないので、

支出>経費となり、収支計算の観点からも赤字となります。

 

このように事業をしていく上では

 

収支計算と損益計算の二つの見方

 

で判断していかねばならないのです。

 

 

 

中小企業はやっぱり資金繰り

 

建設業や見込み販売などのように、

先に経費支払いが来る業種は、資金繰りをしっかり考えないといけません。

 

建設業は仕掛った仕事が出来上がり、引き渡した時に初めてお金になります。

しかし完成までに材料費や大工さんへ先にお金を支払っています。

卸売りや小売りでも見込み販売であれば、先に仕入れをしてお金を払っています。

 

しかも損益計算の売上や経費の認識は、

お金が動いた時ではなく、取引が発生した時に行うとされています。

つまり、お金が入ってきていないのに売上がたって利益が出ます。

しかも期間損益計算といって、決算の年にもれなく計上し、

利益が出ていると税金を支払うことになっているのです。

売上の回収が来年だったら大変です。

税金を支払うお金もない!!なんてこともあるのです。

 

 

だからこそ

中小企業は資金繰りが命!!

 

売上が上がってもお金になるまで時間がかかります。

損益計算上は黒字でも、収支計算では赤字(これを会計ではキャッシュフローと言います)だと

事業は立ち行かなくなります。

 

それを

 

「そろばん合って銭足らず」

 

といいます。

 

日ごろから会計処理はため込まず、

建設業なら前受け金をもらう

販売業なら見込み販売から注文販売にシフトする

銀行には予め資金繰りを相談しておく

ことが大切になっています。

 

 

 

お金の回し方については

会計の専門家である税理士にぜひ相談してくださいね。

明確な指標をもって、予算管理を手伝ってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

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2017年10月20日

なんだか難しい配偶者控除。判断基準はナニ?

選挙カーが事務所の外ではひっきりなしに走っています。

まもなく衆議院選挙です。清き一票を~

税をどうしていくのか、代議士の先生方には大いに議論していただきたいところです。

 

配偶者控除が変わりました

 

さて

平成29年度の税制改正では配偶者控除の見直しがされています。

これも代議士の先生方が議論して決めたことの一つです。

それで、どう変わったの?ということですが

 

103万円が150万円に引き上げられた

 

これが世の中の皆さんの共通認識でしょうか。

しかし視点がずれてしまうと

「え?そんなことだったの」

と間違えてしまいそうなんです。

 

ややこしや~

 

 

説明しますね。

この改正で誰の税金がトクになるのかを考えると分かりやすいです。

モデルケースとしては専業主婦のいる家庭、

夫が主な稼ぎ手として働き、妻は補助的にパート収入を得ている、そんな家庭です。

 

10月を過ぎると、世の中のパートで働いている主婦の皆さんは、働く時間を調整し始めます。

それは103万円を超えないようにするためなんですね。

なぜでしょうか。

妻の収入が103万円を超えると税金が増えてしまうからです。

では、誰の税金が増えるのか、この視点が大切です。

 

103万円を超えると

 

夫の税金が増える

これが答えです。

 

 

わが国の所得税は累進課税と言って、所得が多い人の方が税金が高くなります。

ですので、世帯収入で考えれば夫の方が高い税率ですから、

妻の収入を抑えて、夫に配偶者控除してもらう方がトクということになるのです。

 

 

この金額の上限が103万円から150万円に引き上げられたのです。

妻のパート収入が150万円なら今までと変わらず、夫の税金は増えません

 

さらに、配偶者特別控除としては200万円までなら夫の税金は安くなる設計となっています。

 

つまり、パートで働いている主婦に皆さん、もうちょっと働いてください、

ということです。

夫の税金は増えない線引きが150万円にあるのですね。

 

 

 

でも私の税金はどうなるの?

 

しかし視点を変えます。

妻である自分の税金はどうなるのか?です。

 

いままでは103万円までなら税金はかかりませんでした。

正確に言えば国税はかかりませんでした。

 

住民税は市町によって課税される金額が90万円から100万まで様々です。

だから103万円までにしたからと言って税金がかからないわけではありません。

住民税がかかるようになると、介護保険料がどんと増えたり、市町の行政サービスを受けることに影響が出ますので注意してくださいね。

 

それで話を元に戻します。

答えは。

 

 

103万円を超えたら私本人(妻)には税金がかかってきます

 

えええ~

 

そうなんです。夫の税金は助かりますが

私本人(妻)にはちゃんとかかる(苦笑)。

 

 

130万円の壁と世帯収入の壁

 

 

社会保険はサラリーマンの妻であれば、パート収入が130万円までだったら

夫の扶養となり保険料も年金も支払わなくても良いことになっています。

これを「130万円の壁」なんていいます。

 

130万円を超えるとどうなるか。

社会保険は夫の扶養から外れ、健康保険と国民年金を自分で支払うことになります。

 

また今回の改正では

世帯収入が多いと控除額が減額されます。

つまり減税効果が薄まるということです。

まぁ、高所得の方は税率が高いので減税効果も高くなりますから、金持ち優遇といわれるのを避けたのでしょうね。

 

 

 

ということで、ホント分かりにくいというか、

で結局どう判断すればいいのと思ってしまいますね。

 

 

 

個人的には全部の壁を取っ払ってしまって

税金も社会保険も個人単位で負担してもいいのかな、と思います。

 

とはいえ考え方や生き方も様々ですから

選挙の時くらい、じっくり考えてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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2017年10月6日

年末調整、その前に!点検してください

ひと雨ごとに秋が深まっていきます。

朝晩は涼しくなりました。あっという間に年末が来ちゃいますね。

 

 

年末調整って?

 

年末といえば、税務会計での一大お仕事、年末調整です。

経理の方は忙しくなりますね。

 

年末調整とは、サラリーマンの確定申告です。

日本は源泉徴収制度が導入されています。

 

源泉徴収とは、給与や報酬などの支払う側が、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。

いわゆる天引きですね。

 

差し引いた税金は、支払い側、つまり会社や事業主様が税務署に納付することになっています。
 

 

これは所得税の仮払いですので、年末に確定申告を会社(事業主)が本人の代わりに行って税額を確定させます。

 

日本の源泉徴収制度の特徴は

 

多めに天引きしている。

だからほとんどの方が還付になる。

 

還付だから「やった~、お小遣いが増えた!」と喜んでいるあなた。

もともと手元にあって自由に使えたお金なのですよ。

利息をもらわないかんでしょ(笑)。

 

外国で源泉徴収制度を取り入れている国は意外と少ないです。

ヨーロッパではフランスがそうですが、ほとんどが申告をして追徴で納めるようです。

 

 

徴収の仕方は2種類

 

さて徴収する側である法人様や事業主様に注意してほしいことがあります。

 

徴収は2種類あって(正確には3種類ありますが実務的には2種類です)、

ひとつが「甲欄」課税、ひとつが「乙欄」課税です。

「甲欄」と「乙欄」では、同じ給料でも徴収する税金額が違います。

 乙欄はかなり高い金額となります。

「甲欄」は特別に安くなる、そう覚えてください。

 

 

調査では甲欄と乙欄が見られる

 

法律では「甲欄」に該当するのは主たる事業所から給料をもらう、

「乙欄」に該当するのは従たる事業者から給料をもらう場合となっています。

 

正社員なら「甲欄」、アルバイトやパートさんなら「乙欄」と考えていただければ良いです。

税務調査では調査官は「甲欄」になるか、「乙欄」になるかしっかりチェックしていきます。

もし追徴されると加算税(10%)や延滞税が遡って事業主さんにかかってきます。

他人の税金であっても容赦ありません(トホホ)。

 

 

甲欄になる要件

 

だから従業員さんが「甲欄」に正しくなっていれば安心です。

ここがポイントになるのですが、「甲欄」になるためには要件があるのです。

 

それは

 

扶養控除申告書(通称マル扶)が会社に備えおいているか

 

 

例え正社員だとしてもマル扶がないと「乙欄」になってしまいます。

調査で指摘されたら後の祭りです。

差額分は会社が納めなければならず、かといって従業員から徴収しなおすのも要らぬ軋轢を生む可能性があります。

従業員が在籍しているならまだ徴収し直しもできるでしょうが、もう退職していたら泣き寝入るしかありません。

 

 

また兼業の場合(アルバイトさんやパートさんの場合)、マル扶は一か所しか有効ではないので、念のためにもらっておこうというわけにもいかないのです。

もし誤って二か所に出ていると「先に」もらっていた事業者が優先的に認められますので注意が必要です。

流動性の高い職場、アルバイト、パートさんが多い職場は気を付けて下さいね。

 

 

実務的には年末調整の袋が届いてから、マル扶を書いてもらっているところもあるようです。

年度を間違うと、既にやめてしまった人の分が足りず、調査で「乙欄」で追徴なんてことになりかねません。 

 

 

日ごろからしっかり準備しておいてくださいね。

思い立ったら吉日、マル扶を従業員からもらっておいてくださいね。

「おや?」

そう思ったら信頼のおける税理士にぜひお尋ねください。

 

 

 

 

 

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2017年9月21日

ビジネスとは?

ビジネスとは?

 

事業をされている皆さまにご質問です。

 

ビジネスとは?

 

ぱぱっと、言葉で、簡潔に答えられる方、素晴らしいです。

 

では、

 

あなたは何屋さんですか?

出来れば一言で。

 

 

これもぱぱっと答えられたら素晴らしいです。

 

オールクリアー、パチパチ(拍手)。

 

 

でもやってみると意外に「う~~~ん」となったり、

「いや、ひと言で表せないよ」「商品を説明したらいいわけ?」

など簡単じゃなかったりしますね。

 

 

私ですか?

 

ビジネスとは、お客様の不安や問題を解決することで喜んでもらって、感謝をいただくこと、だと思います。

だから「あなたをこうしたい」「社会をこうしたい」という一方通行の思いはビジネスでないのですね。

 

まずは目の前の「あなた」の感謝をもらうこと、その感謝が増えて社会が良くなっていけば最高ですね。

 

 

私は何屋かと問われれば・・・。

 

 

ビタミン注入屋!!

 

社長を元気にします!

なんや、それ(笑)

 

 

税理士は税金の申告書を作ったり、会計の処理のお手伝いをしたりします。

でも榊原輝重は社長や経営者を元気にするのが仕事だと思っています。

 

実はこの言葉は関与先様から頂いた言葉で、

「榊原さんは税金だけでなく、経営やプライベートのことまで訊いてくれます。

話をし終わるとなんだかすっきりして、ビタミン剤をもらったような気がするのです」

 

うれしいですね~

 

 

 

事業はすべて定義づけから

 

事業をしていく上で、事業主様や経営者様にしていってほしいことは

定義づけを常に意識して言葉にすることです。

 

 

「~とは?」

 

ビジネスとは?

 

商品とは?

 

お客様とは?

 

お客様の要望とは?

 

売上とは?

 

利益とは?

 

 

全てを言葉で表してみてください。できればひと言、簡潔に。

 

 

これらを決めていくことは事業領域(ドメイン)の輪郭をはっきりさせることです。

 

輪郭がはっきりすればお客様からあなたがはっきり分かります。

何屋かがわからないと頼めませんよね。

 

 

 

私たち税理士は事業をしている皆さまのおそばに常にいる者たちです。

ご自身の事業ドメインをお話しください。

「わかっているようで一番わからない自分」

私の大好きな相田みつをさんの言葉です。

自分では気づいていなかった素晴らしい輪郭の答えをもらえるかもしれません。

 

 

 

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2017年9月1日

固定資産台帳の管理は宝の山?

固定資産の台帳は作っていますか

 

事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。

営業に回るなら、自家用車。

工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。

事務所なら、OA機器。

 

これらを会計では固定資産といいます。

使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。

 

皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。

税務では宝の山?なんてこともありますよ。

 

 

固定資産は税務と会計で取り扱いが違う

 

固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。

その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。

 

税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。

 

減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、

法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。

 

例えば、工場経営をしているような法人様で、

今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。

 

 

 

除却損を計上して節税

 

固定資産をたくさん持っている会社では、

何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。

 

 

そんな時は「除却損」を計上しましょう!

利益が減り節税効果が得られます。

 

 

注意してほしいのは、そのタイミング。

 

使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。

税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。

 

今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。

税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。

 

 

お客様から相談があったら、

スクラップにしたときに写真を撮ったり、

廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。

 

その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。

 

 

 

数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって

まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。

使わなくなって倉庫に入れてる・・・。

 

 

 

こんなケースは専門家に相談してください。

簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。

税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

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2017年8月7日

奥様はみなし役員?

日本の多くの会社が同族会社 

 

日本の多くの会社が中小零細会社です。

企業数でいえば99.7%。

従業員数でいえば66.7%

が中小零細企業です。

 

中小零細企業では、家族経営、いわゆる同族会社であることがほとんどです。

奥様が役員の会社も多いことでしょう。

法人にするメリットにする一つに、奥様が役員であれば報酬額が自由に決められることがあります。

(とはいえ、月に●百万などあまりに高額だと問題になる場合もありますけどね)

 

所得税では累進課税方式ですので、給料の額が上がれば税率が上がります。

つまり社長ひとりに月額100万円の給料を出すより、

社長と奥様に50万円ずつお給料を出した方が、家庭が負担する税金は減るということです。

 

 

役員賞与は課税対象

 

注意してほしいルールが法人税にはあります。

それは、

 

役員のお給料は経費です。

しかし、賞与は経費として認めません。

 

どういうことかというと、役員への賞与は会計上は経費だけれども、税務上は経費として認めれれないので税金計算するときに所得を増やすのです。

 

役員は登記をすることになっています。

 

「ウチの奥さんは役員に登記をせず、単なる従業員扱いにしておこう」

そう考える社長さんもいらっしゃいます。

 

税務調査の時にはこんな質問がなされます。

 

「奥様の給料が他の従業員と比べてとても高いと思うのですが、なぜですか?」

 

「彼女は私の仕事をとてもよく理解してくれている。

会社の経営や従業員の処遇など、いろいろ相談して決めている。

だから当然給料は高いんだ」

 

「賞与も出していますよね」

 

「ああ、従業員と同じように出しているよ。

役員でもないしね。それが何か?」

 

 

みなさん、ここ大切なポイントです。

実は、税務上アウトになる可能性が高いです。

従業員よりかなり高い給与部分や、賞与が役員賞与として認定され、税金がかかってくる可能性があります。

 

 

みなし役員だと課税

 

法人税法では、「みなし役員」の規定があり、

いくら登記されていないと言っても家族従業員が役員とみなされるケースがあるのです。

以下の4つのケースにすべて当てはまるとみなし役員になってしまうのです。

 

1.50%基準

株主グループの所有割合が大きいものからグループ分けしていきます。同じ家族だとグループになり、おじさんやいとこだと違うグループになります。

そのグループ分けで第1順位から第3順位まで集めた株式の所有割合が50%を超えていること。

小さい会社や創業間もないとこのケースが多いですね。

 

2.10%基準

所属するグループの所有割合が10%を超えていること。

メインの株主に近いグループですね。

 

3.5%基準

本人と配偶者の所有割合が合わせて5%を超えていること。

お父さんが先代社長で、跡取りの子どもたちやそのお嫁さんが株式を分散させてもっているケースがこれにあたります。

 

4.経営に従事している

 

ちょっと判断に迷っていましますね。

賞与認定を受けないポイントは

 

 

社長の配偶者や子どもは重要な意思決定には参画させない

所有割合を判定する場合は、配偶者の持ち分も加算して判定

 

とはいえ、やはり専門家に相談したほうが良いですね。

登記していないから奥さんにボーナスを出しても大丈夫だよね、

ちょっとお待ちください。

転ばぬ先の杖、まずは税理士に相談してからにしましょうね。

 

 

 

 

 

 

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2017年7月20日

会社設立。資本金の金額はご注意ください。

会社を設立する場合、元手となるいわゆる「軍資金」が必要となります。

 

会社を最初に設立するときに用意する元手となるお金。

それが資本金と呼ばれるものです。

 

 

では資本金はいくら必要なのか。

 

会社法が2006年に改正されました。

それまでは有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円が必要でしたが、

いまは

 

 

1円!でも会社設立!

 

することができます。

 

とはいえ1円ではパソコンすら買えません。

もし私が銀行なら、「この会社はナニ?ペーパー会社?怪しい!」

と思ってしまいます。

 

現実的には、しばらく会社を運営するに足りるお金が資本金として準備することになります。

だから経営計画を立てて出資する金額を決めていくことがほとんどです。

 

最初の出資は自分で用意する自己資本と呼ばれるお金と、

他人資本と呼ばれる銀行融資があります。

 

とはいえ融資も望む金額を無尽蔵に貸してくれるわけではありませんので、

ある程度は自分で用意しなければなりません。

 

その過程の中で金額が決まってくるわけです。

 

 

税務上にはポイントは二つあります。

これをうっかり忘れてしまうと

節税になったのに~

と後で後悔してしまいかねません。

 

 

それは

 

 

資本金は1,000万円と1億円。

 

 

ここが要注意です。

 

まずは1,000万円。

 

設立するときに資本金が1,000万円に満たないと

原則最初の2年は消費税が免税となり支払う必要はありません。

 

時々質問を受けるのですが、「免税事業者なので消費税をかけずに売るのですか」と聞かれます。

それは誤りで、消費税はちゃんとかけて売っていただくことになります。

ただ、納める必要がないので、

その預かった税金は「益税」といって手元に残るのです。

(課税の考え方からは困るのですが、法律上はそうなっているのです!)

 

999万円だとキリがよくないから、じゃ昔の株式会社と同じように1,000万円で、

なんて軽々しく行うと消費税を支払うことになります。

 

 

次は1億円。

 

1億円のラインは

中小企業だけど「あなたはそこそこ優良ね!」

だから大企業並みに頑張れるよねと判断されるのです。

 

 

つまり、1億円以下の中小企業だと、メリットがあるのです。

 

 

1. 法人税を計算する際に、軽減税率を利用することができます

➡ 法人税が所得800万円まで低い税率で計算されます

 

 

2. 交際費は800万円まで、全額を損金にすることができます(平成26年4月1日以降)

➡ 交際費は使っても全部が経費にならない、これが常識。だけど小さい会社なら全部経費として認められちゃいます

 

 

3. 30万円以下の少額減価償却資産が年間300万円まで損金として認められます

➡ パソコンや事務機などお金を使ったときは税金も抑えたいもの。使った分が全部経費となればありがたいですね

 

 

4. 特定同族会社の留保金課税が免除されます

➡ 同族会社特有の税金です。内部留保といって会社にお金を残しても税金をかけるよ、というまさに中小企業に厳しいルールですが、これも免除!

 

 

5. 欠損金の繰り戻し還付が受けられます

➡ 赤字が出たときに、過年度の支払い税金を戻してくれる制度です。

 

 

6. 法人事業税の外形標準課税が免除されます

➡ 大きな会社はその外見に応じた税金を負担しなさい、というもの。中小ならこれも免除です。

 

 

7. 法人住民税の均等割税金が安くなります

➡ 住民税は雇用している人数や資本金に応じて、均等割りが上がっていきます。

 

 

 

節税目白押し!!

 

 

 

会社が大きくなってくると資本金を増やして(これを増資といいます)いく場合も多いですが、

家族経営や同族で経営する会社なら、このあたりの節税も注意しておいてくださいね。

 

 

うっかりがないよう、専門家に確認を取りながら会社設立や増資は進めていきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

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2017年7月2日

オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう

会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。

資金が足りないときは、

経営者は役員報酬を未払いにしたり、

逆に会社へお金を貸し付けたりします。

 

小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、

経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。

とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。

 

中小零細会社では、

多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、

そのまま残っているということもしばしば。

親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。

親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。

 

 

しかし、いざ相続となると大変です。

会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、

相続税がかかってきてしまうのです。

 

相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、

その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。

 

だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。

 

オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。

「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。

または

負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。

 

 

今回取り上げるのは債権放棄です。

 

オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、

相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。

そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。

 

 

債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、

トクをしたことになります。

これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。

 

とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。

つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。

 

 

 

その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。

 

 

会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。

 

 

ただ注意するところもあります。

会社の資本金が1億円を超えている、

かつ

特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、

留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。

 

また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。

再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。

 

 

 

役員の貸付金がたくさんあって、

しかも先代からの借り入れで、

赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら

考えてみるタイミングですよ。

 

 

もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。

 

 

 

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