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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年11月11日

株の売買で儲けたときの税金は、なぜお金持ち優遇だと言われるの?

年明けの国会に向け、税制の議論が始まります。

兼ねてから株式の売買で生じた利益に対する税金は、欧米のそれに比べて低く抑えられているとの指摘もあり、

見直しや議論が必要とされていましたが、今年の税制改革から早々に【議論しない】と外されました。

 

 

税金は「儲け」にかかります

 

 

まず税金の計算についておさらいしましょう。

税金は「儲ける」とかかります。

「儲ける」とはすなわち「トク」をすると言ってもいいでしょう。

 

お給料をもらって「トク」をする

生命保険が満期になってお金が入ってきて「トク」をする

お商売で儲けて「トク」をする

土地や建物を売って「トク」をする

株を売って「トク」をする

 

そんなとき、税金を納めます。

 

 

 

株式の売買益の課税はお金持ち優遇である?

 

では、なぜ株を売った「儲け」が、今の税金計算だとお金持ち優遇だと言われちゃうのか?

それは株式をはじめ金融資産に起因する所得は、分離課税で税金計算されるからなのです。

 

 

所得税は、二つの税金計算の体系となっています。

ひとつは総合課税で、もうひとつが分離課税です。

 

通常の税金計算は総合課税で行われますが、

株式の譲渡益や、不動産の譲渡益など別に定めるものは、

 

総合課税と分離して計算を行う

これが分離課税です。

 

総合課税の税率は累進課税といって、所得が増えるほど高くなっていきます。

一番安い税率で5%、一番高くなると45%(高い!)です。

 

お金持ちの方は、お金に余裕があるので(これを担税力といいます

たくさん払ってね、ということなのです。

 

しかし、分離課税での税率は、一律20%

どんなに儲けが出ても税率は変わりません。

 

お金持ちの方には、総合課税ではたくさん払ってもらっているから、

分離課税では抑えめにしますので、チャラにしてね、そんなところでしょうか。

 

税金ではよくこういうことがなされます。

増税するばかりだと納税者に不満がたまるので、

いくらかおまけをして、調整しましょうという魂胆(笑)です。

 

 

課税庁は、「公平」な課税を実現するため、なんて説明します。

うまいこと言いますなぁ。

 

 

しかし、よく考えてください。

株や不動産をたくさん持てる人は誰でしょう?

一生懸命を汗かき、お給料もらう人、事業で頑張っている人は総合所得でしっかり課税されます。

一方、「金持ち父さん」のように不労所得で儲ける人は、分離課税なのです。

 

 

だから不動産や金融商品をたくさん持っている人は、

持てば持つほど、低い税率の恩恵を得られるのです。

 

給料で1億円もらったら、4,500万円が税金ですが、

株で1億円儲けたら、2,000万円の税金で済むということです。

 あくせく働く必要がないから、不動産や株を買いますよね。

 

 

 

いつも税金の使い道にうるさい私ですが、

やはり、課税の公平性を保つというのなら、一般庶民、広く国民の皆さんが

 

納得

するような税金のかけ方にしてほしいものです。

 

 

 

とはいえ、株を売った人、不動産を売った人

いまは通常の税率に加えて復興税もかかっていますし、

長期短期の保有で税率も変わったりします。

分離課税は様々な特例があって、複雑な計算で間違いやすいので、

信頼のおける税理士さんに訊いて申告してくださいね。

決して払いすぎないよう、また不足しないようご注意ください。

 

 

 

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お楽しみに!

2018年10月18日

消費税10%アップの盲点

安倍総理が早々に消費税10%引き上げを明言しました。

 

と同時に、増税ショックを和らげるための施策も各大臣に指示しました。

クレジットカードなどで決済されると2%の還元をするとか。

 

以前消費税をアップしたとき、多くのスーパーでは「消費税還元セール」と称して値引き販売しましたが、

政府は税金を還付するなんて、ありえないことを想像させるのはけしからんといって、「還元セール」という売り方を禁止しました。

でも、今回は政府そのものが「還元セール」をするようで、なんとも納得しがたいですね。

 

 

 

軽減税率の導入

 

今回は少しでも増税ショックを和らげるため、

外食を除く飲食料品と定期購読新聞に限り、税率は8%に据え置かれます。

軽減というと安くなる感じですが、ただ据え置かれただけなんですね。

言葉の印象って大きく変わりますね~。

 

 

 

インボイス制度で何が変わるの?

 

今回の改正は単に税率がアップするだけではないのです。

今までと違い適格請求書保存方式、通称インボイス制度に変更になります。

どういうことかというと、請求書や領収書に税率ごとに区分して表示しなさいよ、ということです。

 

 

「なんだ、そりゃ当たり前じゃん~」

 

「今まで作っていたのと、あまり変わらないね」

 

 

いえ、大きな変化が隠されているのです。

 

インボイス制度では、こう定められています。

 

 

国税庁の登録を受けた者から、

交付を受けた適格請求書等の保存を、

仕入税額控除の要件とする。

 

 

ちょっと専門的でピンときませんよね。

そう、実はここに盲点があります。

 

 

免税事業者が淘汰されるかも

 

まず、消費税の計算を理解する必要があります。

消費税を負担するのは、消費者ですが、

国に納税するのは事業者です。

納める消費税の計算はというと、

売り上げたときにもらった消費税(預り消費税)と、

経費として支払った分の消費税(支払い消費税)との差額を計算して納めます。

 

つまり、1000を売り上げると、その8%の80をもらいます。

経費で600使うと、その8%の48を支払います。

 

納める税金は差額の

80-48=32

となります。

 

この経費で支払った消費税のことを、

 

仕入税額控除

といいます。

経費として引ける分、そう考えてください。

 

消費税には特例があって、商いの小さい事業主には税金の納付をしなくていいとされています。

これが免税事業者です。

基準年度の売上が1000万円を下回れば、税金を納めなくていいというもの。

とはいえ免税事業者でも消費税はオンして商売することになっていますからね。

(たとえ消費税をオンしていないつもりでも、計算上は税込とみられます)

益税は出てしまいますが、税の基本思想である「弱者保護」にもなると思うので、私は良いのかなと思います。

 

 

しかし、インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行業者と認められないため、

免税事業者から仕入れたものや支払ったサービスの消費税は、

 

仕入税額控除として認めない

としたのです。

 

つまり、上の計算の例でいえば、支払った先が免税事業者だとすると

計算上マイナスできる消費税はゼロとなり、納税額は32ではなく、80となってしまうのです。

 

そうなれば、課税事業者から(お金を支払う側)見れば、

相手は大きなところと取引しよう

もしくは

相手に課税事業者になってもらう

と考えるかもしれません。

 

 

免税事業者からすれば、取引してもらいたいがため、わざわざ課税事業者になる、なんてこともあり得ます。

 

 

これは「弱者保護」に反する、とも言えるのではないでしょうか。

 

一応、経過措置が定められていて、

完全なインボイス方式への移行は4年後の平成35年10月からとされています。

仕入税額控除については、平成35年9月までは、現行と同じ100%の控除、

平成35年から3年間は80%、平成38年から3年間は50%と段階的に引き下がっていきます。

 

 

 

税率が上がることにばかり目が行きがちですが、

制度が変わる時には、こうしたところにも配慮が必要だと思います。

 

 

こうした税金の集め方が公平なのかどうか

厳しくチェックしていきたいものです。

 

 制度も複雑で、まだまだいろいろと実務上の取り扱いが明らかになると思います。

不安な方は信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね。

 

 

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2018年10月3日

ゴルフの経費、法人と個人での取り扱いが違う!?

 暑かった今年の夏も終わり、さわやかな秋晴れ、スポーツの秋がやってきました。

社長や事業主様はゴルフの季節だ!と意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。

 

 

ゴルフの費用は経費になるの?

 

ゴルフをするといろいろ支出がありますが、どんなものがあるのでしょう。

ゴルフ会員権、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代、そして道具類。

どれが経費になるのか気になりますね。

 

前提として、法人のケースでお話いたします。

 

まずは高額なゴルフ会員権です。

ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となり、経費にはなりません。

節税にならず、単にキャッシュアウトするだけなので、税理士として購入はお勧めしません。

最近はネットなどで、気軽にプレーできるところが多いので、ひと昔前のように会員権は必要ありません。

 

注意したいのが会員権の種類です。

それが個人会員権で無記名式法人会員権が無い場合だと、その個人に権利がくっつくことになり、

法人が支払ったお金は給与扱いとなり、所得税がかかります。

給与となるので、経費と言えば経費ですが、たいていは社長や役員さんの名義で購入すると思われます。

すると役員賞与とみなされ、法人の経費として認められない場合もあります。

 

 

次に名義変更料ですが、他人から買った場合は取得に要した費用となり、ゴルフ会員権と一体となって資産計上となります。

ただし個人会員権を別の名義に代えるようなケースでは、交際費として取り扱います。

 

 

年会費とロッカー代は、その会員権の取り扱いに準じて決まってきます。

会員権が資産計上されている場合なら交際費

会員権が給与とされている場合なら給与、

となります。

 

 

そして、プレー代

その目的に応じて取り扱いが異なりますが、会社の業務上必要であれば、交際費となります。

個人的な趣味でプレーしたときは給与となり、所得税が本人にかかります。

交際費であれば、誰とどんな目的でしたかを説明できるようにしておきましょう。

 

 

最後に、道具やウェアですが、給与扱いとなります。福利厚生費としても認められません。

 

 

 

個人事業主様はお気を付けください

 

 

税法では個人事業主様は所得税法、法人は法人税法の適用を受けます。

実は、ゴルフ会員権と年会費については、両者で取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

所得税法上では、ゴルフ会員権は、

 

事業用資産に該当しない

こととなっています。

つまり、買っても資産計上すらできません。

 

ということは、その年会費は法人のように交際費にならない、ということなんです。

 

 

つまり、

個人事業主様だと、プレーしたときの費用だけが経費となるのです。

 

法人と同様に考えていると、経費にならず、うっかり税金がかかる、なんてことも。

 

 

楽しくプレーするためにも、

事前に税理士に聞いておけば安心ですね。

くれぐれも遊びでいくプレー代や道具、ウェアは社長自身で出すこと!

公私混同は厳禁ですぞ。

 

 

 

 

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2018年9月20日

お酒と税金について考えてみます

ワインの表示方法がこの10月30日から変わります。

左党である私にとっては大歓迎です。

 

 

小さいワイナリーが頑張るようになる

 

いままでの日本産ワインは市場では玉石混合でした。

評価が高いものもあれば、粗悪な商品もありました。

フランスのように表示を厳格化することで、品質が良くなっていくことが期待されます。

 

いままでの法律では、外国産のブドウでも、国内の醸造所で製造すれば「国産ワイン」となりました。

今回の改正で、これらは「国産ワイン」という表示はできなくなります。

「国産」と「国内製造」では印象は違いますね。

輸入ブドウは、主に大手メーカーが作るワインに使われています。

輸入ブドウを使うことが少ない地方の中小ワイナリーには、大いにチャンスとなるわけです。

こだわって作られる美味しいワインがたくさん出回り、選べる楽しさもが増していきますね。

 

 

嗜好品には高い税金をかける

 

一方で、ワインは平成32年から段階的に増税されることが決まっています。

美味しいワインが増えるのは喜ばしいけれど、値段がさらに高くなるのはうれしくありません。

ワインの消費が増えるので、税金をしっかりと集めよう、そんな思惑が透けてみるようです。

 

 

日本の酒税法では、原材料の比率や作り方などで税金が決まってきます。

だからビールはメーカーが製法を研究し、発泡酒や第3のビールを生み出しました。

味も当初はビールと大きく異なりましたが、最近はとても美味しくなりました。

メーカーさんの努力には頭が下がります。

安くて美味しい、左党にとってはうれしいことです。

 

しかし、これら発泡酒も第3のビールも、平成32年からビールと同じ税率が課されることになり、

値上げが確実です。

 

 

お酒やたばこなど、嗜好品には高い税金をかける、それがわが国の政府の考えなんですね。

 

ワインの例を採れば、フランスは品質を上げるために法律を作り、

日本は税金をたくさん徴収するために法律を作る。

 

 

 

あ~~~

美味しいお酒を安く飲めるといいのになぁ。

嘆くばかりです(苦笑)。

 

 

 

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2018年9月4日

取引先が倒産!資金繰りが悪化!そんな時のために

現在の日本の景気は、おおむね好調に推移していると言われています。

(中小零細には厳しい感じがあるのですが・・・)

そんなときこそ、万が一に備えをしておく、これも経営者の務めです。

もし、取引先が倒産していまい、資金繰りが苦しくなったら・・・。

銀行に駆け込んで相談?

備えておくのは、生命保険?

いえ、別の方法もあります。

 

 

経営セーフティ共済とは

 

 経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構か行っている、 中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度です。

中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。

昭和40年代後半オイルショックがあり、大きな景気後退が起こりました。

中小企業では、日本中で倒産件数が増加する中、突然の取引先企業の倒産で被害を受ける連鎖倒産が引き起こされました。

そこで中小企業の相互救済のための仕組みとして作られたのです。

この制度はおよそ50年を経た今でも中小企業の味方です。

 

 

掛け金総額の10倍のお金を借りることができる

 

この制度を使うと、

 

 

掛け金総額の10倍の貸付けが即時受けられます!

 

 

例えば今までで200万円の掛け金がなされていれば、その10倍である2,000万円が貸付金額となります。

 (ただし不良債権の金額が上限ですが)

 

助かりますよね~

 

また、倒産していなくても、緊急の物入りの時は一時的に貸してくれる制度もあるのです。

それなら、預貯金と変わらんじゃないか、

いえ、大きな違いがあります。

 

 

掛け金は全額損金となる

 

預貯金なら銀行に預けても、単に資金の移動です。

しかし、この制度では

 

 

掛け金はすべて損金(費用)

 

となります。

その分利益が圧縮されるので、納める税金が少なくなり節税となります。

しかし、物入りの時にはお金に換えられる(利息はかかりますが)のは、通常の銀行借り入れより手続きもラクで助かります。

 

 

さらに、この制度の特徴として、40ヶ月継続すると、

 

 

任意解約しても解約返戻金が100%が保証

 

されているのです。

 

 

解約返戻金が100%は民間の生命保険会社の商品ではあり得ません。

 

お金を掛け金に回せるようなときは、利益が出ているときでしょう。

掛け金が損金になれば節税になるので助かりますね。

 

逆に、お金を引き出したいときは赤字の時でしょう。

解約返戻金は雑収入として益金処理しますが、その時の赤字と相殺すれば、これまた税金は助かります。

 

 

 

タイミングは注意する必要がありますが、

節税しながら、万が一に備えられる。

 

制度を知らなかった、加入していなかった個人事業主様や経営者の皆さま、

ぜひご一考ください。

 

 

 

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2018年8月6日

香港から感じ取った未来

先日、香港へ出張してきました。

 

皆さんは、香港と言えば、どんなイメージでしょうか。

 

夜景。

 

飲茶。

 

ショッピング。

 

映画。

 

 

日本のバブル期には、近い外国ということもあって、

(ゼロ泊二日という弾丸ツアーもあったと聞きます)

美味しいものを食べて、ブランド品を買って、外貨の差を存分に享受して楽しんでいたようです。

 

 

その後、香港は大きな変化がありました。

長らくイギリスの統治下におかれていたのが、1997年に中国に返還されたのです。

しかし、一国二制度となり、特別行政区として自由経済制度が維持されることになりました。

 

いまや香港は、世界でも有数の金融の街となっています。

経済成長もずっと続いています。

それでいて、世界一の長寿国(街)でもあるのです!

 

 

顧みれば、わが国も長寿の国です。

太平洋戦争後の経済復興は著しく、世界を驚かせました。

 

しかし、香港人には、

 

 

「昔の日本経済は、すごかったよね(今はたいしたことないけど)」

 

 

「日本の物価は安いね、

上海ガニ(ワタリガニ)は、日本だとたらふく食べられるから、時々行くよ」

 

 

などといまや言われているのです。

 

 

日本で食べられる某ラーメン店が、香港にも出店していました。

ランチ時には人が並んで繁盛店です。

外国で頑張っている日系企業を見ると、嬉しく思います。

で、気になるお値段は、150香港ドル。

日本円に直せば、およそ2,100円です。

おどろきました。

 

 

日本の観光客がアジアに旅行して、口にするのが「物価が高い」のだそうです。

それは、外国の物価が高いのではなく、日本の物価が安いともいえます。

実は、日本経済が世界のなかで相対的に低下しているのです。

 

 

 

 

この20年間、日本はデフレでした。

20年前、一ドルは100円前後でした。今でも変わりません。

だから経済が落ち込んできていることに気づけなかったのです。

20年前、500円だったラーメンは5ドルでした。

今でも日本ではラーメンが500円で食べられますが、外国に行けば1,000円から1,500円出さないと食べられないのです。

 

 

 

日本はいつの間にか、下りのエスカレーターに乗っていたのです。

衝撃的です。

多くの人が、それに気づいていない。

頑張っているのに、落ちぶれているという事実。

 

 

日本も香港と変わらず長寿国です。

どうやって国を維持していくのか、

どんなビジョンを描くのか、

未来を作っていく子どもたちに何をバトンタッチするのか、

真剣に考えないと、そう思いました。

 

 

 

せめて未来を作る子どもたちには、海外で張り合えるようになってほしい。

そのために、大切な税金を使ってほしいと願っています。

 

 

 

 

 

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2018年7月18日

社長業と税理士の役割

 税理士稼業をしてきて11年(業界に入って20年)、たくさんの事業主様や社長様とお会いしてきました。

私自身も税理士事務所を開業しているので、事業主でもあります。

 

 

その中で、自分自身も含めて「社長業」とは何かを問い、

そして「税理士としての役割」「税理士・榊原輝重のあり方」を考えています。

 

 

 

 社長業とは

 

社長とは、経営者とは、その役割はなんでしょうか?

 

売上を上げる。

商品のアイディアをだす。

マーケティングを考える。

人を採用する。

人材を育てる。

会社の理念を形にする。

お客様と交渉する。

決算の数字を読み取る。

税金を支払う。

新たなビジネスを創る。

 

 

さまざまなことが、出てくると思います。

ここで、問い直しましょう。

 

それはあなたしかできないことですか?

 

 

以前のブログでも書いた、何をすべきかの「DO」ではなく、

どうありたいか「BE」が大切です。

 

 

 

社長に業をくっつけて「社長業」とあえて言います。

 

社長業の最も重要なことを一つ上げるとしたら?

 

 

私は

 

決断

 

だと思います。

 

 

 

 

では決断とは、何でしょう。

 

捨てることを決める

 

 ことだと思います。

 

 

判断するのは、中間管理職でも、スタッフでも鍛えればできますが、

決断ができるのは、経営者しかありません。

そこには大きな責任を伴います。

だからこそ、経営者がしなければならないんですね。

 

 

先日もここ10年でググッと成長している会社の社長様も、同じことをおっしゃっていました。

やはり成長している会社の社長は、さすがです。

 

 

実は、捨てることを決めると、いいことが起こります。

 

 

では、イメージしてください。

両手を上に向けておくと、天からいろいろなものが降ってきます。

両手はいっぱいになり、たとえいいものが降ってきても、手に入れることができませんね。

 

しかし捨てることで、片手は空っぽになり、それ手に入れることができるのです。

つまり、常に取捨選択の決断をし、片手を開けておくことで、

天から降ってくる運やチャンスを手にすることができるのです。

 

 

 

榊原輝重の考える税理士としての役割は

 

 

税理士は、税理士法によって定められている国家資格です。

その第1条に(1条というのは多くの法律で大切なことがまず書かれます)このように規定されています。

 

税理士は、税務に関する専門家として、

独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念にそって、

納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された納税義務の

適正な実現を図ることを使命とする。

 

税理士は、お客様に報酬をもらいますが、

「独立した公正な立場」で、

「納税を適正に行う」

とされています。

 

決して、納税者有利とも徴収者有利とも、されていないのです。

 

つまり、適正な納税とは、無知によって『払い過ぎない』納税 だと思います。

 

税法は複雑で、毎年変わります。

私たち税理士は、専門家の誇りをもって学び、知識を得て、

それを適正に運用しようと努力しています。

 

 

 

 

ときに、

「報酬を支払っているんだから、ウチが儲かるような指導をしてほしい」

と言われることもあります。

税理士は、多くの会社を見ているので、会計上や経営上のことでアドバイスをします。

 

 

とはいえ、

経営において、売上を作り、利益を出していくのは経営者の仕事です。

サッカーに例えれば、ゴールを決めるのが社長、私たちはコーナーキックを上げるだけです。

 

 

 

税理士の意見が、経営者の「良い気づき」になれば、大変うれしいです。

 

 

事業主様や社長様には、

ぜひ税理士の役割を理解していただき、

うまく活用していただきたいと思います。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2018年7月6日

税金は未来を作る子どもたちのために

6月18日、大阪の高槻市で震度6弱の地震がありました。

小学生4年生の女の子が倒壊したブロック塀の下敷きになって亡くなりました。

 

このニュースを聞いて胸が痛んだ方も多かったのではないでしょうか。

そのブロック塀は、違法建築で、市の職員に聞いても「いつ作られたかもわからない」とずさんな管理が明らかになりました。

 

 

事故後、日本全国で緊急調査が行われ、多くの違法建築が放置されていることが分かりました。

 

 

日本の将来を、未来を背負って立つはずの子どもたち。

その子どもたちの学び舎には税金があまり投入されていません。

耐震診断はクリアしたけれど、建ってから4~50年経つ校舎、

バリアフリーとは程遠く、トイレだって和式のまま。

エアコンだってない。

子どもたちに聞くと「トイレは汚くて入りたくないから我慢する」と答えます。

 

 

 

政府総支出に対する学校教育費の比率はOECD最下位クラスと言われています。

とても悲しいことだと思います。

 

 

 

 

地震の翌日、国会ではIR法案(カジノ法案)が、強行採決されました。

わが国では、憲法の第84条に租税法律主義がうたわれています。

 

国会で法案が通るということは、そこに税金が投入されるということです。

 

 

今回のIR法案については、私はひどく残念に思いました。

審議時間も世論の賛同が少ないにもかかわらず、時間をかけて審議されたとは言えず、

経済効果もはっきりしないままです。

論者によれば、カジノを運営するのは実績のある海外の企業だとのうわさも。

もちろん、外貨を獲得することは、経済政策として重要であることを否定はしません。

 

 

 

でも、このタイミングで?

前日におきた痛ましい事故の後なのに、こうした法案を通すことに、

国会議員の皆さんは何とも思わないのでしょうか。

 

 

 

私たち親は子どものために頑張っています、頑張れます。

少しかもしれませんが、働いて税金を納めています。

 だから、

子どもたちの未来のために、税金を使ってほしい。

 

 

 

切なる願いです。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

2018年6月22日

保険を法人契約する際のポイント

前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。

その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。

 

 

生命保険の種類は様々

 

一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。

保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。

 

社長が病気になったら・・・

社長が障がい者になってしまったら・・・

社長が要介護状態になってしまったら・・・

そして

社長が亡くなってしまったら・・・

 

 

私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、

オーナー経営者の方々ばかりです。

 

 

社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、

たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。

 

 

そのためにも保険は大切なのですね。

 

 

 

 

 

税務上の取り扱いは

 

そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。

では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか

 

 

まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。

 

① 養老保険

満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。

② 定期付養老保険

①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。

③ 定期保険

一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。

 

 

そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。

 

養老保険の場合、

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期付養老保険の場合、

定期保険の保険料の保険については

① 法人

② 被保険者の遺族

 

養老保険の保険料については

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期保険の場合、

① 法人

② 被保険者の遺族

 

国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。

損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。

また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。

 

 

 

気を付けるポイントはひとつ

 

 

さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)

ややこしい。

 

でもポイントはひとつです。

 

それは

 

 

保険金は誰がもらうのか

 

です。

 

税務の考え方として、支払うのは法人ですから、

法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。

個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。

 

 

 

よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。

しかし保険はあくまで保険。

損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。

 

保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。

保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、

うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2018年6月4日

法人と個人事業の選択~その4~

前回まで3回にわたって法人のメリットについてお話ししてきました。

今回は法人化のデメリットと個人事業のいいところをお話しします。

 

 

法人化のデメリットは、裏を返せば個人事業のメリットでもあります。

 

 

法人登記でお金がかかる

 

 

まず法人化するのにお金がかかります。

 

今から14年前、2006年の会社法改正で最低資本金制度が撤廃されました。

昔は株式会社を作るには資本金が1,000万円、有限会社で300万円が必要でした。

起業するのにこれだけのお金を用立てするとなれば大変ですよね。

それが改正で1円からでも起業できるようになったのです。

 

確かに資本金を用意しなくてもよくなりましたが、会社登記にはやはり30~40万円かかります。

しかし個人事業でしたら、思い立ったが吉日、その日からお商売が始められます。

 

 

 

自由に使えるお金は

 

プライベートに使えるお金の自由度は個人事業の方に分があります。

利益となったお金は、極端な話、税金と借金さえ返せば自由に使うことができます。

法人でも、普段から個人で計画的に預貯金などしてあれば良いのですが、

子どもが私立大学に入学した等、急なもの入りの時に、法人からお金を引き出すことは難しいです。

公私混同はNGなんですね。

役員報酬は原則前もって定額で決めていますので、そのようなときには余分にお給料ください、とはなりません。

 

 

 

 

会計や税務が複雑

 

やはり申告書ひとつにとっても法人税の方が難解です。

租税特別措置も多岐にわたっています。

個人の確定申告なら税理士に頼まずとも、なんとかできるかもしれませんが、

法人となれば専門家に頼まないと難しいです。

そうなれば費用もかかってきますね。

 

 

 

税務調査でも違いが

 

税務調査では、経験則上、法人の方が厳しいと思います。

法人税は個人の所得税より難解でもあり、

税務処理が難解ということは、その運用でも意見の相違が出やすいと言えます。

 

また個人事業の場合は、課税は最終的に相続税で補完することができると考えられます。

したがって税務調査の強弱でいえば差が出るかもしれません。

 

 

 

青色申告控除が個人事業にはある

 

個人事業主特有の制度と言えば、青色申告控除があります。

青色申告をすれば利益のうち65万円を非課税にしてくれます。

個人の方が頑張ってお帳面を付けたご褒美のようなものでしょうか。

この金額をもって税理士費用にと考えている人もいますね。

 

 

自分限りの事業なら

 

会社を大きくして子どもに継がせるなら会社にするのもありですが、

自分の代だけで終わるお商売なら法人にする意味合いも薄れます。

法人は赤字でも支払わなければいけない均等割という税金や、

運営に関して税理士や社会保険労務士等に支払う費用も多くなります。

 

 

 

社会保険料の負担が大きい

 

社会保険料は従業員と会社の折半で支払います。

役員報酬なら、将来の自分の年金に反映しますが、従業員の分は持ち出し。

額面より10%多く人件費を支払う心づもりでいてください。

とはいえ社会保険完備は採用には有利ですから、その点はメリットにもなるかと思います。

 

 

 

4回にわたって個人事業と法人の選択についてご紹介してきました。

 

法人であれ、個人の事業主様であれ、黒字を出して税金は納めてほしいとは思います。

でも、税金を払いすぎるのももったいない。

 

節税だけでなく、

事業の将来や、目指すところも考えて法人化を検討してみてくださいね。

 

 

もし法人化を考えているのなら、信頼のおける税理士さんにぜひ相談してくださいね。

節税以外でも大局的にアドバイスしてくれる人なら、良きパートナーとなってくれると思います。

 

 

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 お楽しみに!

 

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