2017年7月2日
オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう
会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。
資金が足りないときは、
経営者は役員報酬を未払いにしたり、
逆に会社へお金を貸し付けたりします。
小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、
経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。
とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。
中小零細会社では、
多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、
そのまま残っているということもしばしば。
親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。
親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。
しかし、いざ相続となると大変です。
会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、
相続税がかかってきてしまうのです。
相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、
その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。
だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。
オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。
「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。
または
負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。
今回取り上げるのは債権放棄です。
オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、
相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。
そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。
債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、
トクをしたことになります。
これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。
とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。
つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。
その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。
会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。
ただ注意するところもあります。
会社の資本金が1億円を超えている、
かつ
特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、
留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。
また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。
再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。
役員の貸付金がたくさんあって、
しかも先代からの借り入れで、
赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら
考えてみるタイミングですよ。
もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。
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2017年6月17日
税理士と公認会計士の違いって?
よく聞かれることの一つに、
「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」
という質問があります。
一昔前には
「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」
「会計士の方がグレードが上だよね」
「税理士さんて経理士さんでしょ」
などよく耳にしました。
そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。
たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。
ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、
お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。
実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。
説明しますね。
証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。
この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。
上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。
その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。
税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。
したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。
会計士は上場会社を相手にし、
税理士は中小零細企業を相手にする。
そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。
しかし内容は全く異なります。
試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、
会計士の試験には税法がありません。
そして税理士の試験には監査論がないのです。
得意とする分野が違うのですね。
しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。
だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。
事業をされている皆さま。
会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。
だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。
大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。
コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。
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2017年6月10日
繰越欠損金は節税効果がすごいですね
会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。
赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。
例えば、
今年赤字が1,000万円でてしまいました。
所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。
翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。
中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。
250万円を税金として納めなくてはなりません。
前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。
今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。
ちょっと辛いですよね。
だから法人税法では繰越欠損金制度で、
過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ
となっているのです。
そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり
税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。
いや~助かりますね!!
中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。
ただ要件があります。
会計経理がしっかりしていることと
青色申告者であること
税務署からすれば、そりゃそうだと思います。
税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。
この繰越欠損金制度ですが、
中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。
私がこの業界に入ったときは5年でした。
それが平成13年には7年に延び、
平成20年からは9年に延びているのです。
だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。
しかし注意しないといけないこともあります。
いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。
この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。
会社法上10年間の保存期間と定められている書類
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 売上帳
- 仕入帳
7年間の保存期間と定められている書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 領収書
- 通帳
- 棚卸表
ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。
(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)
とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。
悩ましいところですね。
紙の保存が原則となりますが、
マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。
ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。
詳細はまたの機会にしたいと思います。
このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。
いいアドバイスがもらえることと思います。
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2017年5月18日
お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど
お商売を始めると、人手が必要になってきます。
そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。
夫婦で一生懸命やってます!
ステキですよね♡
儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。
しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。
「え~~~そんなぁ」
でもご安心ください。
専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。
家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。
ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。
経費として認められる方法は二つあります。
それは青色専従者給与と白色専従者控除。
青と白!
単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。
個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。
確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。
青色申告は税務署に届けを出せばOK。
青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。
でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。
青色専従者給与の届けが別に必要です。
うっかりすると忘れそうですね。
その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。
白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。
支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。
ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。
こんなことがありました。
クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。
毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。
しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。
残念ですが、支払った180万円は経費になりません。
しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。
そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、
やはり青色申告の方はそれもできません。
原則通り経費にはならないのです。
こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。
つまり、
届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。
税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。
税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。
気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。
やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。
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2017年5月10日
日本国民の義務ってたったの三つです。
この記事はGWさなかに書いています。
5月3日は憲法記念日です。
憲法について考える日だと思います。
でも、憲法って堅苦しいとか面倒くさいとか思っていませんか。
私は名古屋税理士会の租税教室の講師としてお話をする機会がよくあります。
租税の観点からは憲法は避けて通れないのですね。
いざ話をしてみると子どもたちはおろか、大人の方でも意外と知らなかった~と感想をいただくので面白いです。
憲法はすべての法律の上位に位置し(従うべき基準というのでしょうか)、
全部で103条からなっています。
この103条の中で、
国民の義務として定められているのは、たったの3つ
なのです。
あとは権利(笑)。
憲法は、
立憲主義(りっけんしゅぎ)
に基づいています。
コレ、意外と知られていないんです。
憲法は「国民が守るべきルール」ではなく
「国家(政府)が国民に対して守るルール」とされています。
国民主権が憲法の大原則なんですね。
お上の言うとおりに。。。なんて
それは昔のお話しで、今は国民が主人公なんです。
さてその義務ですが何だと思いますか?
ひとつは
働くこと。
勤労の義務と言って27条に書かれています。
そして
税金を納めること。
納税の義務と言って30条に書かれています。
つまり、
国民は働いて税金を納めんといかんのじゃ~~
ということです。
面白いのは外国では納税の義務だけというところも多いのです。
働いてお金を稼がなければ納税できないんだからと、当たり前に考えるのでしょう。
わざわざ勤労を義務としているのは、日本ではお金をもらわないけど、人のために働く文化があるのかもしれません。
働くのが美徳。
「はたらく」は漢字では人偏(にんべん)に動くですから、「人のために動く」と言えますし、
「端をラクにする」なんていう方もいます。
あともう一つの義務は教育です。
子どもたちには大人になることは権利と義務の両方を果たすことだよと伝えています。
では勤労と納税の義務とセットになる権利は何でしょうか。
それは選挙権だと思います(15条)。
国民の皆さんが一所懸命働いて、そして納める税金。
その使い道を決めているのが議員さんたちです。
使い道をしっかりチェックして、みんなが豊かに生活できるように、しっかりと議員さんを選ぶのです。
5月3日。
日本の国家予算は100兆円です(とはいえ税金はおよそ半分ちょっとですけど)。
しっかりと使われているかなぁと考える日でもあります。
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2017年4月26日
「生産性の向上」で助成金が割増しになる制度が始まりました
「生産性の向上」。
最近よく耳にします。
労働生産性の国際比較をデータで見ると
日本はなんと18位!
これだけじゃ分かりにくいのですが
西ヨーロッパやアメリカなど経済的に豊かな先進国と比べると
ほぼ最後位になり(まだ韓国がいました)、
後に続くのが東ヨーロッパ諸国。
ちなみに経済破綻をして借金を返さないと宣言したギリシャより一つ下になります(アレー)。
日本では一生懸命働くのは美徳とされますが、
体を壊すほど働くのはまずいですよ。
過ぎたるは及ばざるがごとし。
しっかり成果を出すように働くが
時間はほどほどが良い、そうなるといいですね。
さて、榊原税理士事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。
助成金を多く扱っているのですが、社会保険労務士の榊原陽子からこんな質問が。
「今年から生産性が上がると助成金がぐっと割増しになるんですけど、何を見ればいいのか分からないわ。
会計の知識がないと難しい!」
手引きをみると、なるほど決算書の数字を転記していけば生産性が上がったかどうかが判定できるようになっています。
「そんなに難しくないよ~」
とはいえ畑が違うと分からないものなんですね。
おなじくシャインズの社会保険労務士である金澤に聞くと、
「社会保険労務士事務所単独ではちょっとできませんね」とのこと。
ちなみに生産性が上がると割増しになる助成金はこんなにたくさん!
ぜひ会計情報を織り込んで割増しで支給を受けてくださいね。
・労働移動支援助成金
・地域雇用開発助成金
・職場定着支援助成金
・人事評価改善等助成金
・建設労働者確保育成助成金
・65歳超雇用推進助成金
・両立支援等助成金
・キャリアアップ助成金
・人材開発支援助成金
・業務改善助成金
割増率は、おのおので違いますが
30~50%割増しで支給
されるとのことです。
魅力的ですね~。
お客様にとったら、社会保険労務士と税理士とワンストップですめば便利ですよね。
すでに助成金を社会保険労務士さんに頼んでいる方、
念のため「割り増し支給ができますか」
とお尋ねくださいね。
きっとネットワークで調べてくれると思いますよ。
もちろん、ウチの事務所でも対応してます(笑)。
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2017年4月3日
実感。クラウド会計のメリット
この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。
確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。
期限は3月15日。
税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。
実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。
しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。
私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、
お客様にもお使いいただくようお勧めしております。
今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。
昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、
あらためて思ったのです。
お客様にとっても
私たち税理士事務所にとっても
とっても便利!!
経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、
多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。
お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。
銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。
「ああ、もっと時間があればいいのに」
期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。
私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、
「早く資料は出してください!間に合いません!」
なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。
ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!
インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)
キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。
すごいですね~
しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。
事務所のパソコン
ノートパソコン
はおろか
スマホやipadでも。
つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。
しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!
いままでなら
お帳面をチェックして修正事項があったとしても
お客様に連絡して修正してもらって、
それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。
いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。
今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。
お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。
時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。
その通りだと思います。
クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。
こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。
その名も
「IT導入補助金」
ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(
いま 二次公募が始まっています。
交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。
今がチャンスです。
ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。
私たちは、
クラウドの会計、給与ソフトだけでなく
勤怠管理や予約システムのソフト、
社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて
お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。
もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。
「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。
税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。
興味があればお問い合わせしてみてくださいね!
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2017年3月17日
土地を売ると支払う消費税が増える!?
今回取り上げるのもまたまた消費税です。
消費税は知っていないと損をするものが多数あります。
今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。
まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。
税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。
非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。
(税理士でなければピーンとこないものです)
ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、
取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、
そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。
たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。
土地を売ったときはどうでしょうか。
土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。
なんだ、税金はかからないじゃないか。
いえ、ちょっとお待ちください。
税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!
不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。
たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。
この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!
消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。
実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。
この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、
選択するということは税金の額が二つあるということです。
つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!
たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、
経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。
事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。
さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。
その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)
そこで土地の売却があった年には、
「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。
もちろん要件もあります。
また
その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)。
計算は複雑なので税理士に依頼したとして、
事業主の皆様にお願いしたいことは、
土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも
と覚えておいてほしい。
もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!
(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)
知らなかった。
届けを出すのを忘れてしまった。
それで税金を納めすぎることがないよう、
信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!
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2017年3月3日
確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?
確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。
事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。
3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。
頑張りますよ~
さて
個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、
やはり経費性の有無、すなわち
「これって経費になるの~?」
がダントツです(笑)。
みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。
利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、
税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。
簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。
事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、
ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、
マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。
では支払家賃は経費になるのでしょうか?
答えはYES!
たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。
つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。
住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。
(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)
なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、
では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?
消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。
受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。
さて、ご存知でしょうか。
消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。
そういうものを
非課税取引
と言います。
そのひとつで問題になるのが借りたアパート。
住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。
しかし
事務所を借りたときは課税取引になるのです。
「ん?それってつまり??」
住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。
先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。
なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。
いやちょっと待って。
たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?
残念ながら、そうなってしまいます。
税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。
このケースで何を「実質」とみるかですが、
賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。
もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。
難しいところです。
消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。
知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。
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2017年2月7日
医療費控除は確定申告ですよ!
2月になりました。
確定申告です。
この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。
申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!
ちゃっちゃとやっていきましょう。
サラリーマンなら確定申告は不要ですが
医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。
多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。
さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。
10万円を超える金額が控除されます。
もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。
控除には「税額控除」といって税金から引くケースと
「所得控除」といって所得から引いて、
そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。
医療費控除は後者の「所得控除」になります。
ウチは10万円ないからな~。
いえ、ちょっと待って!
所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。
所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。
例えば150万円の所得の方なら
150万円×5%=75,000円
75,000円を超える金額が引けることになるのです。
とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。
実は平成29年、今年から新制度が始まりました。
確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、
領収書は取っておかねばなりません。
ぜひ知っておいてくださいね。
それは
スイッチOTC医薬品
平たく言えば市販薬です。
今回の医療費控除の特例は
年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける
これなら活用できる人がぐっと増えますね~
月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。
処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる
今まで医療費控除とならなかったものでも
メタボ検診
人間ドック
予防接種
定期健康診断
がん検診
などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!
ただ申告には要件もありますよ。
セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。
また従来の医療費控除とダブルでは使えません。
10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。
なにより、
しっかりと領収書は集めておきましょう!
お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!
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