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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年9月1日

固定資産台帳の管理は宝の山?

固定資産の台帳は作っていますか

 

事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。

営業に回るなら、自家用車。

工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。

事務所なら、OA機器。

 

これらを会計では固定資産といいます。

使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。

 

皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。

税務では宝の山?なんてこともありますよ。

 

 

固定資産は税務と会計で取り扱いが違う

 

固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。

その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。

 

税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。

 

減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、

法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。

 

例えば、工場経営をしているような法人様で、

今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。

 

 

 

除却損を計上して節税

 

固定資産をたくさん持っている会社では、

何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。

 

 

そんな時は「除却損」を計上しましょう!

利益が減り節税効果が得られます。

 

 

注意してほしいのは、そのタイミング。

 

使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。

税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。

 

今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。

税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。

 

 

お客様から相談があったら、

スクラップにしたときに写真を撮ったり、

廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。

 

その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。

 

 

 

数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって

まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。

使わなくなって倉庫に入れてる・・・。

 

 

 

こんなケースは専門家に相談してください。

簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。

税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

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2017年8月7日

奥様はみなし役員?

日本の多くの会社が同族会社 

 

日本の多くの会社が中小零細会社です。

企業数でいえば99.7%。

従業員数でいえば66.7%

が中小零細企業です。

 

中小零細企業では、家族経営、いわゆる同族会社であることがほとんどです。

奥様が役員の会社も多いことでしょう。

法人にするメリットにする一つに、奥様が役員であれば報酬額が自由に決められることがあります。

(とはいえ、月に●百万などあまりに高額だと問題になる場合もありますけどね)

 

所得税では累進課税方式ですので、給料の額が上がれば税率が上がります。

つまり社長ひとりに月額100万円の給料を出すより、

社長と奥様に50万円ずつお給料を出した方が、家庭が負担する税金は減るということです。

 

 

役員賞与は課税対象

 

注意してほしいルールが法人税にはあります。

それは、

 

役員のお給料は経費です。

しかし、賞与は経費として認めません。

 

どういうことかというと、役員への賞与は会計上は経費だけれども、税務上は経費として認めれれないので税金計算するときに所得を増やすのです。

 

役員は登記をすることになっています。

 

「ウチの奥さんは役員に登記をせず、単なる従業員扱いにしておこう」

そう考える社長さんもいらっしゃいます。

 

税務調査の時にはこんな質問がなされます。

 

「奥様の給料が他の従業員と比べてとても高いと思うのですが、なぜですか?」

 

「彼女は私の仕事をとてもよく理解してくれている。

会社の経営や従業員の処遇など、いろいろ相談して決めている。

だから当然給料は高いんだ」

 

「賞与も出していますよね」

 

「ああ、従業員と同じように出しているよ。

役員でもないしね。それが何か?」

 

 

みなさん、ここ大切なポイントです。

実は、税務上アウトになる可能性が高いです。

従業員よりかなり高い給与部分や、賞与が役員賞与として認定され、税金がかかってくる可能性があります。

 

 

みなし役員だと課税

 

法人税法では、「みなし役員」の規定があり、

いくら登記されていないと言っても家族従業員が役員とみなされるケースがあるのです。

以下の4つのケースにすべて当てはまるとみなし役員になってしまうのです。

 

1.50%基準

株主グループの所有割合が大きいものからグループ分けしていきます。同じ家族だとグループになり、おじさんやいとこだと違うグループになります。

そのグループ分けで第1順位から第3順位まで集めた株式の所有割合が50%を超えていること。

小さい会社や創業間もないとこのケースが多いですね。

 

2.10%基準

所属するグループの所有割合が10%を超えていること。

メインの株主に近いグループですね。

 

3.5%基準

本人と配偶者の所有割合が合わせて5%を超えていること。

お父さんが先代社長で、跡取りの子どもたちやそのお嫁さんが株式を分散させてもっているケースがこれにあたります。

 

4.経営に従事している

 

ちょっと判断に迷っていましますね。

賞与認定を受けないポイントは

 

 

社長の配偶者や子どもは重要な意思決定には参画させない

所有割合を判定する場合は、配偶者の持ち分も加算して判定

 

とはいえ、やはり専門家に相談したほうが良いですね。

登記していないから奥さんにボーナスを出しても大丈夫だよね、

ちょっとお待ちください。

転ばぬ先の杖、まずは税理士に相談してからにしましょうね。

 

 

 

 

 

 

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2017年7月20日

会社設立。資本金の金額はご注意ください。

会社を設立する場合、元手となるいわゆる「軍資金」が必要となります。

 

会社を最初に設立するときに用意する元手となるお金。

それが資本金と呼ばれるものです。

 

 

では資本金はいくら必要なのか。

 

会社法が2006年に改正されました。

それまでは有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円が必要でしたが、

いまは

 

 

1円!でも会社設立!

 

することができます。

 

とはいえ1円ではパソコンすら買えません。

もし私が銀行なら、「この会社はナニ?ペーパー会社?怪しい!」

と思ってしまいます。

 

現実的には、しばらく会社を運営するに足りるお金が資本金として準備することになります。

だから経営計画を立てて出資する金額を決めていくことがほとんどです。

 

最初の出資は自分で用意する自己資本と呼ばれるお金と、

他人資本と呼ばれる銀行融資があります。

 

とはいえ融資も望む金額を無尽蔵に貸してくれるわけではありませんので、

ある程度は自分で用意しなければなりません。

 

その過程の中で金額が決まってくるわけです。

 

 

税務上にはポイントは二つあります。

これをうっかり忘れてしまうと

節税になったのに~

と後で後悔してしまいかねません。

 

 

それは

 

 

資本金は1,000万円と1億円。

 

 

ここが要注意です。

 

まずは1,000万円。

 

設立するときに資本金が1,000万円に満たないと

原則最初の2年は消費税が免税となり支払う必要はありません。

 

時々質問を受けるのですが、「免税事業者なので消費税をかけずに売るのですか」と聞かれます。

それは誤りで、消費税はちゃんとかけて売っていただくことになります。

ただ、納める必要がないので、

その預かった税金は「益税」といって手元に残るのです。

(課税の考え方からは困るのですが、法律上はそうなっているのです!)

 

999万円だとキリがよくないから、じゃ昔の株式会社と同じように1,000万円で、

なんて軽々しく行うと消費税を支払うことになります。

 

 

次は1億円。

 

1億円のラインは

中小企業だけど「あなたはそこそこ優良ね!」

だから大企業並みに頑張れるよねと判断されるのです。

 

 

つまり、1億円以下の中小企業だと、メリットがあるのです。

 

 

1. 法人税を計算する際に、軽減税率を利用することができます

➡ 法人税が所得800万円まで低い税率で計算されます

 

 

2. 交際費は800万円まで、全額を損金にすることができます(平成26年4月1日以降)

➡ 交際費は使っても全部が経費にならない、これが常識。だけど小さい会社なら全部経費として認められちゃいます

 

 

3. 30万円以下の少額減価償却資産が年間300万円まで損金として認められます

➡ パソコンや事務機などお金を使ったときは税金も抑えたいもの。使った分が全部経費となればありがたいですね

 

 

4. 特定同族会社の留保金課税が免除されます

➡ 同族会社特有の税金です。内部留保といって会社にお金を残しても税金をかけるよ、というまさに中小企業に厳しいルールですが、これも免除!

 

 

5. 欠損金の繰り戻し還付が受けられます

➡ 赤字が出たときに、過年度の支払い税金を戻してくれる制度です。

 

 

6. 法人事業税の外形標準課税が免除されます

➡ 大きな会社はその外見に応じた税金を負担しなさい、というもの。中小ならこれも免除です。

 

 

7. 法人住民税の均等割税金が安くなります

➡ 住民税は雇用している人数や資本金に応じて、均等割りが上がっていきます。

 

 

 

節税目白押し!!

 

 

 

会社が大きくなってくると資本金を増やして(これを増資といいます)いく場合も多いですが、

家族経営や同族で経営する会社なら、このあたりの節税も注意しておいてくださいね。

 

 

うっかりがないよう、専門家に確認を取りながら会社設立や増資は進めていきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

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2017年7月2日

オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう

会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。

資金が足りないときは、

経営者は役員報酬を未払いにしたり、

逆に会社へお金を貸し付けたりします。

 

小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、

経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。

とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。

 

中小零細会社では、

多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、

そのまま残っているということもしばしば。

親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。

親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。

 

 

しかし、いざ相続となると大変です。

会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、

相続税がかかってきてしまうのです。

 

相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、

その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。

 

だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。

 

オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。

「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。

または

負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。

 

 

今回取り上げるのは債権放棄です。

 

オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、

相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。

そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。

 

 

債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、

トクをしたことになります。

これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。

 

とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。

つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。

 

 

 

その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。

 

 

会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。

 

 

ただ注意するところもあります。

会社の資本金が1億円を超えている、

かつ

特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、

留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。

 

また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。

再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。

 

 

 

役員の貸付金がたくさんあって、

しかも先代からの借り入れで、

赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら

考えてみるタイミングですよ。

 

 

もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。

 

 

 

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2017年6月17日

税理士と公認会計士の違いって?

よく聞かれることの一つに、

「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」

という質問があります。

 

 

一昔前には

「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」

「会計士の方がグレードが上だよね」

「税理士さんて経理士さんでしょ」

などよく耳にしました。

 

そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。

 

 

たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。

ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、

お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。

 

 

 

実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。

説明しますね。

 

証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。

この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。

上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。

その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。

 

 

税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。

したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。

 

会計士は上場会社を相手にし、

税理士は中小零細企業を相手にする。

そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。

 

 

しかし内容は全く異なります。

 

試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、

会計士の試験には税法がありません。

そして税理士の試験には監査論がないのです。

 

得意とする分野が違うのですね。

 

 

しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。

だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。

 

 

事業をされている皆さま。

会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。

だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。

大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。

コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。

 

 

 

 

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2017年6月10日

繰越欠損金は節税効果がすごいですね

会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。

赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。

 

例えば、

今年赤字が1,000万円でてしまいました。

所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。

 

翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。

中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。

250万円を税金として納めなくてはなりません。

 

前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。

今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。

 

ちょっと辛いですよね。

 

だから法人税法では繰越欠損金制度で、

 

過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ

 

となっているのです。

 

そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり

税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。

 

いや~助かりますね!!

中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。

 

 

ただ要件があります。

会計経理がしっかりしていることと

青色申告者であること

 

税務署からすれば、そりゃそうだと思います。

税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。

 

 

 

この繰越欠損金制度ですが、

中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。

 

私がこの業界に入ったときは5年でした。

それが平成13年には7年に延び、

平成20年からは9年に延びているのです。

 

だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。

 

 

しかし注意しないといけないこともあります。

いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。

 

この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。

 

会社法上10年間の保存期間と定められている書類

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳
  • 売掛金元帳
  • 買掛金元帳
  • 売上帳
  • 仕入帳

 

 

7年間の保存期間と定められている書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳
  • 棚卸表

 

ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。

(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)

 

とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。

悩ましいところですね。

 

 

紙の保存が原則となりますが、

マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。

ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。

詳細はまたの機会にしたいと思います。

 

 

このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。

いいアドバイスがもらえることと思います。

 

 

 

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2017年5月18日

お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど

お商売を始めると、人手が必要になってきます。

 

そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。

夫婦で一生懸命やってます!

ステキですよね♡

 

 

儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。

 

しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。

 

「え~~~そんなぁ」

 

 

でもご安心ください。

専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。

家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。

ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。

 

 

経費として認められる方法は二つあります。

それは青色専従者給与と白色専従者控除。

 

青と白!

 

単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。

 

個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。

確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。

 

青色申告は税務署に届けを出せばOK。

青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。

でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。

 

青色専従者給与の届けが別に必要です。

うっかりすると忘れそうですね。

その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。

 

 

白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。

支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。

ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。

 

 

こんなことがありました。

 

クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。

毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。

 

しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。

 

残念ですが、支払った180万円は経費になりません。

しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。

そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、

やはり青色申告の方はそれもできません。

原則通り経費にはならないのです。

こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。

 

 

つまり、

 

届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。

 

 

税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。

 

 

 

税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。

 気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。

やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。

 

 

 

 

 

 

 

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2017年5月10日

日本国民の義務ってたったの三つです。

この記事はGWさなかに書いています。

 

5月3日は憲法記念日です。

憲法について考える日だと思います。

 

 

でも、憲法って堅苦しいとか面倒くさいとか思っていませんか。

私は名古屋税理士会の租税教室の講師としてお話をする機会がよくあります。

租税の観点からは憲法は避けて通れないのですね。

いざ話をしてみると子どもたちはおろか、大人の方でも意外と知らなかった~と感想をいただくので面白いです。

 

 

憲法はすべての法律の上位に位置し(従うべき基準というのでしょうか)、

全部で103条からなっています。

 

 

この103条の中で、

 

国民の義務として定められているのは、たったの3つ

 

なのです。

あとは権利(笑)。

 

 

 

憲法は、

 

立憲主義(りっけんしゅぎ)

に基づいています。

コレ、意外と知られていないんです。

憲法は「国民が守るべきルール」ではなく

「国家(政府)が国民に対して守るルール」とされています。

国民主権が憲法の大原則なんですね。

お上の言うとおりに。。。なんて

それは昔のお話しで、今は国民が主人公なんです。

 

 

さてその義務ですが何だと思いますか?

 

ひとつは

 

働くこと。

 

勤労の義務と言って27条に書かれています。

 

 

そして

 

税金を納めること。

 

納税の義務と言って30条に書かれています。

 

 

つまり、

 

国民は働いて税金を納めんといかんのじゃ~~

ということです。

 

面白いのは外国では納税の義務だけというところも多いのです。

働いてお金を稼がなければ納税できないんだからと、当たり前に考えるのでしょう。

 

わざわざ勤労を義務としているのは、日本ではお金をもらわないけど、人のために働く文化があるのかもしれません。

働くのが美徳。

「はたらく」は漢字では人偏(にんべん)に動くですから、「人のために動く」と言えますし、

「端をラクにする」なんていう方もいます。

 

 

あともう一つの義務は教育です。

 

 

 

子どもたちには大人になることは権利と義務の両方を果たすことだよと伝えています。

 

では勤労と納税の義務とセットになる権利は何でしょうか。

 

それは選挙権だと思います(15条)。

 

 

国民の皆さんが一所懸命働いて、そして納める税金。

 

その使い道を決めているのが議員さんたちです。

 

使い道をしっかりチェックして、みんなが豊かに生活できるように、しっかりと議員さんを選ぶのです。

 

 

5月3日。

日本の国家予算は100兆円です(とはいえ税金はおよそ半分ちょっとですけど)。

しっかりと使われているかなぁと考える日でもあります。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

2017年4月26日

「生産性の向上」で助成金が割増しになる制度が始まりました

「生産性の向上」。

 

最近よく耳にします。

労働生産性の国際比較をデータで見ると

 

日本はなんと18位!

 

これだけじゃ分かりにくいのですが

西ヨーロッパやアメリカなど経済的に豊かな先進国と比べると

ほぼ最後位になり(まだ韓国がいました)、

後に続くのが東ヨーロッパ諸国。

ちなみに経済破綻をして借金を返さないと宣言したギリシャより一つ下になります(アレー)。

 

日本では一生懸命働くのは美徳とされますが、

体を壊すほど働くのはまずいですよ。

 

 

過ぎたるは及ばざるがごとし。

 

しっかり成果を出すように働くが

時間はほどほどが良い、そうなるといいですね。

 

 

さて、榊原税理士事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。

助成金を多く扱っているのですが、社会保険労務士の榊原陽子からこんな質問が。

 

 

「今年から生産性が上がると助成金がぐっと割増しになるんですけど、何を見ればいいのか分からないわ。

会計の知識がないと難しい!」

 

手引きをみると、なるほど決算書の数字を転記していけば生産性が上がったかどうかが判定できるようになっています。

「そんなに難しくないよ~」

 

とはいえ畑が違うと分からないものなんですね。

おなじくシャインズの社会保険労務士である金澤に聞くと、

「社会保険労務士事務所単独ではちょっとできませんね」とのこと。

 

 

ちなみに生産性が上がると割増しになる助成金はこんなにたくさん!

ぜひ会計情報を織り込んで割増しで支給を受けてくださいね。

 

・労働移動支援助成金

・地域雇用開発助成金

 

・職場定着支援助成金

・人事評価改善等助成金

・建設労働者確保育成助成金
 
・65歳超雇用推進助成金
 
・両立支援等助成金
 
・キャリアアップ助成金
 
・人材開発支援助成金
 
・業務改善助成金

 

 

割増率は、おのおので違いますが

30~50%割増しで支給

されるとのことです。

魅力的ですね~。

 

 

お客様にとったら、社会保険労務士と税理士とワンストップですめば便利ですよね。

 

 

すでに助成金を社会保険労務士さんに頼んでいる方、

念のため「割り増し支給ができますか」

とお尋ねくださいね。

 

きっとネットワークで調べてくれると思いますよ。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも対応してます(笑)。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2017年4月3日

実感。クラウド会計のメリット

この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。

 

確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。

期限は3月15日。

税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。

 

実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。

しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。

 

 

 

私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、

お客様にもお使いいただくようお勧めしております。

 

今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。

昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、

あらためて思ったのです。

 

 

お客様にとっても

私たち税理士事務所にとっても

とっても便利!! 

 

 

経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、

多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。

 

お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。

 

銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。

「ああ、もっと時間があればいいのに」

期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。

私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、

「早く資料は出してください!間に合いません!」

なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。

 

 

ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!

インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)

キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。

 

すごいですね~

 

 

しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。

事務所のパソコン

ノートパソコン

はおろか

スマホやipadでも

 

つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。

しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!

 

 

いままでなら

お帳面をチェックして修正事項があったとしても

お客様に連絡して修正してもらって、

それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。

 

 

いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。

 

 

今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。

お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。

時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。

その通りだと思います。

クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。

 

 

 

こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。

その名も

「IT導入補助金」

ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(上限100万円)されるのです!

 

いま 二次公募が始まっています。

交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。

 

 

 

今がチャンスです。

ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。

 

私たちは、

クラウドの会計、給与ソフトだけでなく

勤怠管理や予約システムのソフト、

社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて

お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。

「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。

 

 

 

税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。

興味があればお問い合わせしてみてくださいね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

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