2017年1月19日
一年の計は元旦にあり
少し遅いですが、年の初めのメルマガなので
明けましておめでとうございます!!
今年もどうぞよろしくお願いします。
さて、
一年の計は元旦にありといいますが
皆さんは計画などは立てられましたか?
どうぜ計画通りいかないから私は立てない!
そういう方も結構いらっしゃいますね。
かく言う私も得意ではない・・・
私もなかなか腰が重く、慎重なたちなので、計画通りに行くとは思ってはいません(苦笑)。
(名前も輝重と重いのですし・・・)
ですが計画は方向性を決めるのに役立ったり
深層心理に働きかける効果もあるかと思います。
今年はマザーリーフでも人材開発でご一緒させていただいている
原田教育研究所、原田先生直伝の
「原田式長期目的・目標設定シート」を使って
今年の目標と決めてみました。
もともと原田先生は中学の先生ですので
シートの最初の欄が面白い観点で始まります。
それは目標達成のための奉仕活動。
奉仕活動から決めるんですね。
自分のためだけに頑張るのではなく、人のために働き、人から応援されることでさらに頑張れる、
そんな原田先生のお考えがうかがえます。
社会人は家庭と会社、二つの領域での奉仕活動を決めていきます。
私は家庭では実家で一人住んでいる母親のケアにしました。
まだ老け込む歳ではないのですが、
一人でいると病気の時は心細いだろうし、
健康であってくれることが私たち子どもにとっても大変ありがたいですらね。
元気であるときに親孝行しておきたいと思います。
子どもたちを強制的に送り込んでは「孫の世話はつかれた~」とは言いつつも
まんざらでなさそうなおばあちゃんをみるとなんだかうれしいです。
会社では税理士会の会務です。
私は名古屋税理士会の租税教育部会に所属しているのですが、租税教育には思いがあります。
お金には入り口と出口があります。
税金の世界では国がどう集めるかが入り口で、どのように使うかが出口です。
出口にこそしっかりチェックをして賢い市民になってほしい、常々そう思っております。
だから小中学生だけでなく高校大学、そして新社会人まで、
税金についてしっかり学んでいただけるよう活動していきたいと思います。
原田式では心・技・体・生活についてそれぞれ目標を立てます。
目標を立てるにあたり成功分析と失敗分析をそれぞれイメージしておきます。
どんなときに成功したか、成功しているときはどんな状態か。
失敗したときはどうであったか。
そして問題点と解決策もあらかじめ想定しておきます。
両方をしっかり見つめながら行動を起こし、常に点検していくのです。
そうすることでより目標達成を確実にしていこうとするのです。
出来上がったシートは透明のソフトクリアファイルに入れて手帳に挟みました。
どこでもいつでも確認できるように!です。
一年後、どういう成果を出せるか、楽しみです。
事業をする人なら、ぜひ手を動かして紙に書いてみることをお勧めします。
意外と効果がありますよ!
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2016年12月19日
法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!
年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。
こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし
今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。
さて、法定調書ってなんでしょう。
法律で定められた書類。
はい、その通り!(当たり前)
税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。
主なものは以下のとおりです。
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
④不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票
この辺りはご存知の方も多いですよね。
また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。
給与の源泉徴収票などがそれにあたります。
市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。
そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。
住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と
会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。
法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。
なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。
これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると
会社に税金額と所得が通知され、
「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」
とばれてしまうかもしれないのです。
マイナンバーの収集で大変なのが
「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」
「不動産等の使用料等の支払調書」
ではないでしょうか。
私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース
が該当します。
一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。
マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。
この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。
人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。
これが「個人カード」とよばれるもの。
違いは身分証明の機能があるかどうかです。
通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。
だから
士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。
そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。
家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。
でも、この判定はややこしいです。
もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。
個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。
そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。
支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。
まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)
ということで
やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。
頼りになると思いますよ!
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2016年12月3日
年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!
会社では年末調整の準備が始まっています。
事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!
今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。
お勤めの方の場合、
「平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、
扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。
この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。
実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。
だから、
今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。
というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。
当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、
それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、
一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。
「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。
大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。
取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。
もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。
とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。
何年もたつとそのボリュームも膨大です。
ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。
これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。
担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。
便利ですよね~!
マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。
もし、はて?
そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。
専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。
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2016年11月24日
家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。
突然ですが!
わが国では家が余ってきています。
私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。
では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。
つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。
ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。
いえ、もう余ってきているのです。
時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。
その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。
いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ
家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。
不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、
利益が出ます。
これに税金がかかります。
その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。
結構な金額ですね。
ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。
利益にかかるのです。
では利益はどう計算するのでしょうか?
もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。
建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。
例えば、
土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。
これを7,000万円で売りました。
土地は減価しないので3,000万円、そのままです。
家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円
土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円
だとします。
そうすると
売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円
3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。
ですが次のようなケースだと問題発生!
それは
土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの
買ったけどその時の資料が紛失してわからない
こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと
売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。
そうすると
7,000万円 × 5% = 350万円
7,000万円 - 350万円 =6,650万円
これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。
大きく差が開いてしまいました。
覚えておいてください。
家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。
不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。
だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。
相続を経るとなおさら、分からなくなります。
いま親と同居している方、
将来相続が予定される方、
親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。
もちろん、自分が買った不動産も同じです。
将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。
人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)
このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。
取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。
そういう時こそ税理士の出番です。
信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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2016年11月5日
起業するときの資金調達
よし!
一発奮起して起業するぞ。
とはいえ不安がいっぱい。
自分が思うように商売がうまくいくだろうか。
お金は回るだろうか。
でも安心してください。
私たち税理士はそんな起業精神を持った方を応援しています。
この夏のこと、起業したいと榊原事務所にお越しになったお客様がいました。
ずっと想っていた夢があり、いよいよ意を決して事業を起こそうというのです。
今はサラリーマンですが、貯金はありません。
退職金を元手に事業を始めたい、そうおっしゃいました。
事業の内容を聞き、開業に必要な設備や投資を明らかにしていくと・・・。
その額1,000万円!!
その金額を目にしたお客様もびっくりです。
「そんなにお金はありません、借りれるのでしょうか。
聞けば日本政策金融公庫(以下、公庫)は上限が1,000万円だと聞きます。
やはり起業は難しいのでしょうか・・・」
「いえ、借りられるかどうかは私たちが決めることではありません。
ますは自分たちのできること、しっかりとした事業計画を作って、トライです!」
お客様と一緒に、
近隣のライバル店がはやっているかどうか
業界マーケットの動向
ターゲットとするお客様層
開業する施設の交通状況
中古資産の見積もり
従来型サービスの見直しと新たな付加価値
などひとつひとつ丁寧にみていきます。
それを事業計画書に言葉として表現していきます。
もちろん数字として根拠を明らかにして積算もしていきます。
銀行さんがみるのは、
事業主さんの思いがぶれずにサービスとなっているか
提供するサービスの価格が根拠として明確であるか
そのポイントは必ず押さえます。
何度も何度も見直し、
一か月半後に公庫に提出をいたしました。
3週間後。
なんと1,000万円上限いっぱいの融資と、
しかも1年の元本返済の据え置きまで条件をいただきました!
さきに私の方へ連絡をいただいたようだったので、
お客様へ伝えた時の喜びようは大変なものでした。
こういう時は本当にこの仕事をしてよかったなぁと思います。
二人三脚で仕事をする醍醐味がここにあります。
ともに悩み、ともに喜ぶ。
起業する方がいたら、
信頼のおける税理士にぜひ相談してくださいね。
そういう熱い気持ちを持った起業家をワクワクしながら待っていると思いますよ
きっとお役に立てると思います。
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2016年10月21日
生前贈与でも相続税がかかります
平成27年、去年ですが、相続税の改正がありました。
基礎控除の金額が40%下がったことはご存知の方も多いかもしれません。
相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うので、
今年は改正後の申告が始まっているのです。
例えば、
夫と妻、子どもが3人いる家庭で相続が発生するとしたら、どうなるでしょう。
改正前までの基礎控除額はこのように計算していました。
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)ですので
9,000万円までの財産には税金はかかりませんでした。
しかし、現在は、
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)ですので
5,400万円までの財産には税金がかかりません。
その差3,600万円!
大きいですねぇ。
お金持ちや資産家でなくとも相続税がかかってきてしまいます。
だから相続税対策として有効なのが生前贈与。
生きている間に計画的に奥さんや子ども、孫へ財産を移してしまうのです。
ここで注意したい点があります。
それは
亡くなった3年前までの贈与は相続税がかかります!
なぜそうなってしまうのでしょう。
もしおじいちゃんが病気だとわかってしまって、あわてて贈与をしたとしても
そういうのは認めませんよ、というのが趣旨です。
その期間が3年ということなんですね。
具体的には贈与した財産を相続財産に戻して税金計算をします。
「でも去年贈与税を申告して税金は払ったよ」
そういう時は支払った贈与税を相続財産からマイナスして計算することになっています。
ですが!例外が二つあります。
それは
マイホームを妻に贈与した時
子どもや孫に教育資金を贈与した時
結婚資金を子どもや孫へ贈与したら贈与税がかからないという制度が最近できましたが
こちらは使っていないお金は相続財産に戻して計算することになっているので要注意です。
勘違いしないでくださいね。
病気になったときに相続を初めて考えることもあるでしょう。
余命が幾ばくかないときでも、相続税対策は可能です。
そんな時は信頼のおける税理士に相談してくださいね。
寄り添っていろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。
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2016年10月5日
契約書や領収書は税抜き金額で。印紙税が安くなるかもしれません。
お店をやってる方や会社での営業や法務部門の方、もちろん経営者にとって
印紙税はなじみがあるものかもしれません。
印紙税は文書に課税されます。
つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。
印紙税の金額は取引価格に応じてだんだん高くなります。
たとえば領収書なら5万円未満なら税金はかかりませんが
100万円なら200円
101万円なら400円
たった1円の違いで税金が変わります。
たくさん取引があったり、契約が増えると印紙税もばかになりませんからね。
さて、ここで注目してほしいのが消費税です。
実は消費税の表示によって、貼る印紙税が変わってくるかもしれないとご存知でしょうか。
印紙税では文書に書かれている金額に応じて支払います。
消費税込みで108万円
消費税抜きで100万円
同じ取引ですが、このままでは印紙税は400円と200円と違ってきます。
消費税込み108万円を消費税抜き100万円、消費税8万円と
区分するだけで節税
になるのです。
少し前に5%から8%に消費税が上がりました。
これから近い将来に消費税は10%になります。
覚えておいてください。
印紙は消費税を区分して節税です!
細かいようですが、知ってると得した気分になりますね。
ちょっとして節税ネタは税理士なら得意科目。
気軽に聞いてみてくださいね。
思わぬ節税になるかもしれませんよ。
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2016年9月6日
税金は「とられるもの」?
皆さまは、ミニ・ミュンヘンをご存知でしょうか。
ミニ・ミュンヘンとは、7歳から15歳までの子どもだけが運営する「小さな都市」です。
8月の夏休み期間3週間だけ誕生する仮設都市で、
ドイツのミュンヘン市ではすでに30年以上の歴史があります。
ここで子どもたちは「市民」について学ぶのです。
そのミニ・ミュンヘンは日本でも広がっています。
名古屋では2010年から「なごや☆子どもcity」として始まっています。
「なごや☆子どもcity2016」の初ミーティングに主催者様からお招きいただきました。
お話をうかがうと、
cityで子どもたちはハローワークで仕事を探し、働き、稼いだがお金で買い物をするのです。
そしてちゃんと税務署があって、稼いだお金から税金を支払うのだそうです。
いわゆる所得税ですね。
制度として納税を取り入れているところは感心します。
今回の主催者様から、
「過去のcityでは子どもたちは税金を払っているんだけど、
税金については何にも説明がなく、単に取られているだけなのです。
だから今回は、実行委員の子どもたちには、税金というものを理解して街づくりを取組んでほしいと思うんです」
なるほど~。
それならお任せください!
というこうことで、次回の子どもたちが集まる実行委員会でレクチャーをすることにいたしました。
それで面白いなぁと聞いてて思ったのですが、
子どもたちにとって税金は
「取られる」。
ものだと思っていると説明されたことでした。
税金の意義や趣旨が分からないので、
稼いだお金から一定額を引かれれば、当然「取られた」になるのはうなずけます。
というか、大人の方も結構「税金に取られるぐらいだったら。。。」と言っていますよね(苦笑)。
税金は、
「取られるもの」
「支払うもの」
それとも「納めるもの」でしょうか。
私は租税教育部会の委員もしているので、
税務署には「税金は納めるものと教えてくださいね」と指導されています(笑)。
いつも言っていることなんですが、
お金には「入口」と「出口」があります。
国家にとったら税金を集めることが「入口」ですね。
これが国民にとっては「納税」となります。
だから国民が税金は払いたない、とか消費税のアップ反対という時は「入口」に焦点が当たっています。
でも大切なのは「出口」、つまりどう使われるかです。
国民の皆さんが一生懸命働いて支払った税金は、国民が豊かになるために使われなければなりません。
税金を考えるときには「入口」も大切ですが、「出口」にこそ焦点を当てることが重要だと思います。
子どもたちにも、そのことはしっかりと伝えたいと思います。
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2016年8月3日
そもそもですが、103万円の壁って何?
専業主婦の方がよく言われるものに「103万円の壁」があります。
ああ、よく聞くアレね!
でも、知っていても意外と説明するのが難しいのです。
大学でビジネス実務を教えているのですが、女子学生からも質問がありました。
「先生、103万までは税金がかからないんですよね!
バイトしすぎるとお父さんからそれ以上するなと言われるんですけどぉ」
確かに合ってはいるのですが、イマイチ、惜しい。
ここで問題になっている103万というのは、お給料でもらう年額が103万円のことです。
金額の年額は暦年基準で、1月1日から12月31日までを集計するのですね。
ご存知のように、所得税の計算は確定申告で行います。
所得は10種類あり、総合課税といって各所得を合算して計算いたします。
給与所得は10種類のうち一つです。
103万円の判定は給与所得のみのお話となります。
税金の計算を説明します。
3つのステップで考えます。
まず利益を計算します。
①収入-経費=利益
個人の状況を加味していきます。
税金を減らす効果がある項目で、所得控除といいます。
②利益-所得控除=課税所得
そして税率をかけて税金を出します。
③課税所得×税率=税金
「所得」は税法独特の用語ですので、なかなかなじめません。
お商売であれば、売上から経費を引いた利益、これがすなわち事業所得となります。
(所得と利益は違うのですが、細かいところは目をつぶってくださいね)
では、給与ではどうでしょう。
給与収入では経費にあたるものが予め決まっています(もちろん領収書を集めて計算してもいいんですよ!)。
その金額は給与総額の35%程度です。
しかも下限額がありそれが65万円と決められています。
つまり、給与のうち65万円までなら所得は発生しません。いわゆる最低保証額ととらえてもいいでしょう。
税金は弱者保護の精神ですから、
個人の状況に応じて税金がかからない仕組みになっています。
例えば、扶養家族が多ければ扶養控除、ハンデがあれば障害者控除、お医者さんにかかれば医療費控除など、所得からマイナスしていくのですね。これらを所得控除といいます。
そのうち誰もが持っているマイナス項目が基礎控除です。この金額が38万円。
だから
65万円+38万円=103万円
お給料の額面が103万円までなら税金がかからないというわけです。
いかがでしょうか?
では103万円を超えると一体誰の税金が増えるのでしょうか。
まずは本人です。
103万円を超えた金額に税金がかかります。
このレベルなら所得税が5%、住民税は10%で、合わせて15%です。
もし110万円の額面なら、110万円-103万円=7万円
7万円×15%=1万500円が税金となります。
それから扶養している人。
所得控除で配偶者控除や扶養控除を受けていたはずなので、
38万円×税率分が税金が増えます。
国税10%なら住民税と合わせて20%。
7万6千円が夫、お父さんなどの税金が増えるわけです。
じゃ、税金取られるから働くのはやめよう。
ちょっと待ってください。
120万円以上稼げば、税金の支払い以上手元に残るわけですから、
ワタクシはどんどん稼げばいいと思います。
大事なのは、その納めた税金がしっかりと私たち市民のために使われることです!
税金計算の仕組みいついて、「はて?」そう思ったら
私たち税理士に聞いてくださいね。
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2016年7月16日
寄り添った夫婦だもん、税金はかからないよね
先日の中日新聞でショッキングな記事がありました。
6月22日の記事で、明治安田生活福祉研究所の調査結果です。
20代の男性で結婚したいと答えたのは39%、女性でも59%で、3年前の同調査より男性で28%、女性で23%が減少しました。
そもそも結婚そのものが成り立たなくなってきているんですね~。
男性が独身でいる理由は所得が低いから。
なんだか切ないです。
さて、ご存知でしょうか。
永年寄り添ったおしどり夫婦には税の恩恵があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅を贈与した時はその贈与額から2,000万円が控除されます。
しかも年間110万円の寄贈控除も同時に使えるので、
合わせて2,110万円までは税金がかからない
のです。
住宅の評価は固定資産税評価額で行なうため、古い建物は大きく減価してその恩恵は少ないかもしれませんが、
建ててからそれほど経っていないものなら有効です。
30歳で結婚したなら50歳過ぎればこの優遇制度は使えます。
相続税対策は
①財産を減らすこと
②評価を下げること
ですから、夫が亡くなったら自宅はたいてい妻が相続する場合が多いですから、
あらかじめ贈与しておけば相続税が少なくて済みます。
ただし同一配偶者の間では一生に一度だけですからね。
2回、3回もプレゼントする人はあまりいないでしょうが…。
離婚率はイチローの生涯打率より高いと言われ、30%を超えています(計算の方法でこうなっているので誤解の無いように)。
つまり、3組に1組が離婚!となるご時世です。
この優遇措置が使えるおしどり夫婦を目指して家庭を築いていってほしいです。
夫婦のことでも税理士に相談できることがあります。
守秘義務もあるので安心して相談くださいね。
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