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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年3月17日

土地を売ると支払う消費税が増える!?

今回取り上げるのもまたまた消費税です。

消費税は知っていないと損をするものが多数あります。

 

 

今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。

 

 

まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。

税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。

 

 

非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。

(税理士でなければピーンとこないものです)

 

ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、

取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、

そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。

 

たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。

 

土地を売ったときはどうでしょうか。

土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。

 なんだ、税金はかからないじゃないか。

 

いえ、ちょっとお待ちください。

税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!

 

 

不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。

たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。

 

この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!

 

消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。

実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。

 

この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、

選択するということは税金の額が二つあるということです。

つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!

 

たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、

経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。

事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。

 

さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。

 その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)

 

そこで土地の売却があった年には、

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」

を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。

 

 

もちろん要件もあります。

また

その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)

 

 

計算は複雑なので税理士に依頼したとして、

事業主の皆様にお願いしたいことは、

 

土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも

 

と覚えておいてほしい。

もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!

(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)

 

 

知らなかった。

届けを出すのを忘れてしまった。

 

 

それで税金を納めすぎることがないよう、

信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年3月3日

確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?

 確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。

事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。

3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。

頑張りますよ~

 

さて

個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、

やはり経費性の有無、すなわち

 

「これって経費になるの~?」

 

がダントツです(笑)。

みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。

 

 

利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、

税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。

 

簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。

 

 

事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、

ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、

マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。

 

 

では支払家賃は経費になるのでしょうか?

 

 

答えはYES!

たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。

つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。

住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。

(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)

 

なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、

では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?

 

 

消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。

受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。

 

 

さて、ご存知でしょうか。

 

消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。

そういうものを

 

非課税取引

と言います。

 

 そのひとつで問題になるのが借りたアパート。

 

住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。

しかし

事務所を借りたときは課税取引になるのです。

 

「ん?それってつまり??」

 

住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。

先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。

 

 

いやちょっと待って。

たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?

 

 

残念ながら、そうなってしまいます。

税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。

このケースで何を「実質」とみるかですが、

賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。

 

 

もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。

 

難しいところです。

 

 

 

消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。

知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年2月7日

医療費控除は確定申告ですよ!

2月になりました。

確定申告です。

この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。

申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!

ちゃっちゃとやっていきましょう。

 

サラリーマンなら確定申告は不要ですが

医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。

 

さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。

10万円を超える金額が控除されます。

もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。

 

控除には「税額控除」といって税金から引くケースと

「所得控除」といって所得から引いて、

そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。

 

医療費控除は後者の「所得控除」になります。

 

 

 

ウチは10万円ないからな~。

 

いえ、ちょっと待って!

所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。

所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。

例えば150万円の所得の方なら

150万円×5%=75,000円

75,000円を超える金額が引けることになるのです。

 

 

とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。

 

実は平成29年、今年から新制度が始まりました。

確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、

領収書は取っておかねばなりません。

ぜひ知っておいてくださいね。

 

 

それは

スイッチOTC医薬品

平たく言えば市販薬です。

 

今回の医療費控除の特例は

 

 

 

年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける

 

これなら活用できる人がぐっと増えますね~

月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。

 

 

処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる

 

 

今まで医療費控除とならなかったものでも

メタボ検診

人間ドック

予防接種

定期健康診断

がん検診

などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!

 

 

 

ただ申告には要件もありますよ。

セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。

また従来の医療費控除とダブルでは使えません。

 

10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。

 

なにより、

しっかりと領収書は集めておきましょう!

お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

2017年1月19日

一年の計は元旦にあり

 少し遅いですが、年の初めのメルマガなので

明けましておめでとうございます!!

 今年もどうぞよろしくお願いします。

 

さて、

 一年の計は元旦にありといいますが

皆さんは計画などは立てられましたか?

 

 

どうぜ計画通りいかないから私は立てない!

そういう方も結構いらっしゃいますね。

 

かく言う私も得意ではない・・・

私もなかなか腰が重く、慎重なたちなので、計画通りに行くとは思ってはいません(苦笑)。

(名前も輝重と重いのですし・・・)

 

ですが計画は方向性を決めるのに役立ったり

深層心理に働きかける効果もあるかと思います。

 

 

今年はマザーリーフでも人材開発でご一緒させていただいている

原田教育研究所、原田先生直伝の

「原田式長期目的・目標設定シート」を使って

今年の目標と決めてみました。

 

もともと原田先生は中学の先生ですので

シートの最初の欄が面白い観点で始まります。

 

 

それは目標達成のための奉仕活動

 

奉仕活動から決めるんですね。

自分のためだけに頑張るのではなく、人のために働き、人から応援されることでさらに頑張れる、

そんな原田先生のお考えがうかがえます。

 

社会人は家庭と会社、二つの領域での奉仕活動を決めていきます。

 

私は家庭では実家で一人住んでいる母親のケアにしました。

まだ老け込む歳ではないのですが、

一人でいると病気の時は心細いだろうし、

健康であってくれることが私たち子どもにとっても大変ありがたいですらね。

元気であるときに親孝行しておきたいと思います。

子どもたちを強制的に送り込んでは「孫の世話はつかれた~」とは言いつつも

まんざらでなさそうなおばあちゃんをみるとなんだかうれしいです。

 

会社では税理士会の会務です。

私は名古屋税理士会の租税教育部会に所属しているのですが、租税教育には思いがあります。

お金には入り口と出口があります。

税金の世界では国がどう集めるかが入り口で、どのように使うかが出口です。

出口にこそしっかりチェックをして賢い市民になってほしい、常々そう思っております。

だから小中学生だけでなく高校大学、そして新社会人まで、

税金についてしっかり学んでいただけるよう活動していきたいと思います。

 

 

 

原田式では心・技・体・生活についてそれぞれ目標を立てます。

目標を立てるにあたり成功分析と失敗分析をそれぞれイメージしておきます。

どんなときに成功したか、成功しているときはどんな状態か。

失敗したときはどうであったか。

そして問題点と解決策もあらかじめ想定しておきます。

両方をしっかり見つめながら行動を起こし、常に点検していくのです。

そうすることでより目標達成を確実にしていこうとするのです。

 

出来上がったシートは透明のソフトクリアファイルに入れて手帳に挟みました。

どこでもいつでも確認できるように!です。

 

 

一年後、どういう成果を出せるか、楽しみです。

 

事業をする人なら、ぜひ手を動かして紙に書いてみることをお勧めします。

意外と効果がありますよ!

 

 

 

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お楽しみに!

 

2016年12月19日

法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!

年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。

 

こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし

今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。

 

さて、法定調書ってなんでしょう。

法律で定められた書類。

 

はい、その通り!(当たり前)

税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。

 

主なものは以下のとおりです。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票

 

この辺りはご存知の方も多いですよね。

 

また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。

給与の源泉徴収票などがそれにあたります。

市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。

そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。

 

 

住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と

会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。

法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。

なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。

 

これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると

会社に税金額と所得が通知され、

 

「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」

 

とばれてしまうかもしれないのです。

 

 

マイナンバーの収集で大変なのが

「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」

「不動産等の使用料等の支払調書」

ではないでしょうか。

 

私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース

が該当します。

一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。

 

マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。

この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。

人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。

これが「個人カード」とよばれるもの。

 

違いは身分証明の機能があるかどうかです。

通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。

だから

士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。

 

 

そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。

家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。

でも、この判定はややこしいです。

 

もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。

個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。

そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。

支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。

 

 

 

まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)

 

 

ということで

やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。

 

頼りになると思いますよ!

 

 

 

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お楽しみに!

2016年12月3日

年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!

会社では年末調整の準備が始まっています。

 

事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!

今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。

 

 

お勤めの方の場合、

平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、

扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。

 

この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。

実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。

だから、

今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。

 

というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。

当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、

それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、

一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。

 

 

「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。

大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。

取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。

もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。

 

とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。

何年もたつとそのボリュームも膨大です。

 

ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。

これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。

担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。

便利ですよね~!

 

 

 

マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。

もし、はて?

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。

専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

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2016年11月24日

家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。

突然ですが!

わが国では家が余ってきています。

 

私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。

では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。

 

 

つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。

ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。

いえ、もう余ってきているのです。

 

時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。

その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。

 

いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ

家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。

 

 

 

不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、

利益が出ます。

これに税金がかかります。

 

その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。

結構な金額ですね。

 

ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。

利益にかかるのです。

 

では利益はどう計算するのでしょうか?

 

もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。

建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。

 

例えば、

土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。

これを7,000万円で売りました。

 

土地は減価しないので3,000万円、そのままです。

家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円

土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円

だとします。

 

そうすると

売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円

 

3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。

 

 

 

ですが次のようなケースだと問題発生!

それは

 

土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの

買ったけどその時の資料が紛失してわからない

 

 

こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと

売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。

 

そうすると

7,000万円 × 5% = 350万円

7,000万円 - 350万円 =6,650万円

これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。

 

 

大きく差が開いてしまいました。

 

 

覚えておいてください。

家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。

 

 

不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。

だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。

相続を経るとなおさら、分からなくなります。

 

 

いま親と同居している方、

将来相続が予定される方、

親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。

 

もちろん、自分が買った不動産も同じです。

将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。

 

 

人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)

このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。

 

取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。

そういう時こそ税理士の出番です。

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年11月5日

起業するときの資金調達

よし!

一発奮起して起業するぞ。

 

とはいえ不安がいっぱい。

自分が思うように商売がうまくいくだろうか。

お金は回るだろうか。

 

 

でも安心してください。

私たち税理士はそんな起業精神を持った方を応援しています。

 

 

 

この夏のこと、起業したいと榊原事務所にお越しになったお客様がいました。

ずっと想っていた夢があり、いよいよ意を決して事業を起こそうというのです。

 

今はサラリーマンですが、貯金はありません。

退職金を元手に事業を始めたい、そうおっしゃいました。

 

事業の内容を聞き、開業に必要な設備や投資を明らかにしていくと・・・。

その額1,000万円!!

 

その金額を目にしたお客様もびっくりです。

「そんなにお金はありません、借りれるのでしょうか。

聞けば日本政策金融公庫(以下、公庫)は上限が1,000万円だと聞きます。

やはり起業は難しいのでしょうか・・・」

 

 

「いえ、借りられるかどうかは私たちが決めることではありません。

ますは自分たちのできること、しっかりとした事業計画を作って、トライです!」

 

お客様と一緒に、

近隣のライバル店がはやっているかどうか

業界マーケットの動向

ターゲットとするお客様層

開業する施設の交通状況

中古資産の見積もり

従来型サービスの見直しと新たな付加価値

などひとつひとつ丁寧にみていきます。

 

それを事業計画書に言葉として表現していきます。

もちろん数字として根拠を明らかにして積算もしていきます。

銀行さんがみるのは、

事業主さんの思いがぶれずにサービスとなっているか

提供するサービスの価格が根拠として明確であるか

そのポイントは必ず押さえます。

 

何度も何度も見直し、

一か月半後に公庫に提出をいたしました。

 

3週間後。

 

なんと1,000万円上限いっぱいの融資と、

しかも1年の元本返済の据え置きまで条件をいただきました!

 

さきに私の方へ連絡をいただいたようだったので、

お客様へ伝えた時の喜びようは大変なものでした。

 

こういう時は本当にこの仕事をしてよかったなぁと思います。

二人三脚で仕事をする醍醐味がここにあります。

ともに悩み、ともに喜ぶ。

 

 

起業する方がいたら、

信頼のおける税理士にぜひ相談してくださいね。

 

そういう熱い気持ちを持った起業家をワクワクしながら待っていると思いますよ

きっとお役に立てると思います。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2016年10月21日

生前贈与でも相続税がかかります

平成27年、去年ですが、相続税の改正がありました。

基礎控除の金額が40%下がったことはご存知の方も多いかもしれません。

相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うので、

今年は改正後の申告が始まっているのです。

 

例えば、

夫と妻、子どもが3人いる家庭で相続が発生するとしたら、どうなるでしょう。

 

改正前までの基礎控除額はこのように計算していました。

5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)ですので

9,000万円までの財産には税金はかかりませんでした。

 

しかし、現在は、

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)ですので

5,400万円までの財産には税金がかかりません。

 

その差3,600万円!

大きいですねぇ。

 

お金持ちや資産家でなくとも相続税がかかってきてしまいます。

 

だから相続税対策として有効なのが生前贈与。

生きている間に計画的に奥さんや子ども、孫へ財産を移してしまうのです。

 

ここで注意したい点があります。

それは

 

亡くなった3年前までの贈与は相続税がかかります!

 

なぜそうなってしまうのでしょう。

もしおじいちゃんが病気だとわかってしまって、あわてて贈与をしたとしても

そういうのは認めませんよ、というのが趣旨です。

その期間が3年ということなんですね。

 

具体的には贈与した財産を相続財産に戻して税金計算をします。

「でも去年贈与税を申告して税金は払ったよ」

そういう時は支払った贈与税を相続財産からマイナスして計算することになっています。

 

ですが!例外が二つあります。

それは

 

マイホームを妻に贈与した時

子どもや孫に教育資金を贈与した時

 

結婚資金を子どもや孫へ贈与したら贈与税がかからないという制度が最近できましたが

こちらは使っていないお金は相続財産に戻して計算することになっているので要注意です。

勘違いしないでくださいね。

 

 

病気になったときに相続を初めて考えることもあるでしょう。

余命が幾ばくかないときでも、相続税対策は可能です。

 

 

そんな時は信頼のおける税理士に相談してくださいね。

寄り添っていろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。

 

 

 

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2016年10月5日

契約書や領収書は税抜き金額で。印紙税が安くなるかもしれません。

 

お店をやってる方や会社での営業や法務部門の方、もちろん経営者にとって

印紙税はなじみがあるものかもしれません。

 

 

印紙税は文書に課税されます。

つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。

 

印紙税の金額は取引価格に応じてだんだん高くなります。

たとえば領収書なら5万円未満なら税金はかかりませんが

100万円なら200円

101万円なら400円

たった1円の違いで税金が変わります。

たくさん取引があったり、契約が増えると印紙税もばかになりませんからね。

 

 

 

さて、ここで注目してほしいのが消費税です。

 

実は消費税の表示によって、貼る印紙税が変わってくるかもしれないとご存知でしょうか。

 

印紙税では文書に書かれている金額に応じて支払います。

消費税込みで108万円

消費税抜きで100万円

同じ取引ですが、このままでは印紙税は400円と200円と違ってきます。

 

 

消費税込み108万円を消費税抜き100万円、消費税8万円と

 

区分するだけで節税

になるのです。

 

少し前に5%から8%に消費税が上がりました。

これから近い将来に消費税は10%になります。

 

 

覚えておいてください。

印紙は消費税を区分して節税です!

 

 

細かいようですが、知ってると得した気分になりますね。

ちょっとして節税ネタは税理士なら得意科目。

気軽に聞いてみてくださいね。

 

思わぬ節税になるかもしれませんよ。

 

 

 

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【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

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