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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年7月2日

会社の決算期は変えられます

会社を作るときは決算期を決めなくてはなりません。

決算の期間は一年を超えてはいけないとされているので、通常は1年間として定款に定めます。

 

ウチは半年で、

いや3ヶ月毎に。

 

はい、もちろん可能です。

消費税の支払いなど特段の理由でそうされている会社もあるにはあるのですが、

経理は大変ですし、私たちへの報酬も都度いりますから出費もかさみます。

 

一度決めた決算期ですが、変更ができるとは意外と知られていません。

そう!

 

決算期は変えられます!!

 

起業した時に定めた決算期が、実情とそぐわなくなったら変更することも一考ですよ。

 

資金繰りの面から考えれば、お金があるときに決算。

節税対策の点から考えれば、売上が上がる前に決算。

事務コストを考えれば、閑散期に決算。

在庫が少ないときに決算。

そして

会計事務所が忙しくないときに決算(笑)。

 

 

先日ご縁をいただいて、セミナーで日本全国を飛び回っている有名な税理士さんのセミナーを聞いたのですが

やはり、その方も言いきってました。

 

「私が事業主なら、3月決算には絶対しません。

なぜなら、税理士事務所がしっかり見てくれないからです」

 

あら、先生がそれ言っちゃ(苦笑)

 

 

確かに、3月決算の法人様は最も多く、5月が申告月になるのですが

GWが重なりお客様である法人様が稼働していないため、

決算を組むにも時間的制約があるのは確かです。

 

気持ちはあっても、時間は有限ですからね~。

(多くの税理士事務所はこの月は残業続きです)

 

 

決算の変更ですが中小零細企業なら、はさほど手間もかかりません。

 

臨時株主総会を開き、定款を変更、

それを税務署等へ届けるだけです。

 

登記事項ではないので印紙税などのコストもかかりません。

 

 

ウチも決算期変えてみようかな、そう思ったら税理士に相談してくださいね。

 

私ですか?

 

3月決算から違う月への変更してくれるなら、喜んでお引き受けしていますよ!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

2016年6月17日

税務と労務、旅費の取扱いが違ってるのはご存知?

サラリーマンの皆様。

 

お給料明細を見てください。

基本給のほかにいろいろ手当がついていると思いますが

「旅費交通費手当」

はありますか?

 

会社へ通勤するとき、電車であったり、車であったり、またまた徒歩であったり。

通い方はいろいろですが、その旅費については会社から支給されることが多いです。

 

しかし一定額を超える金額には税金がかると知っていました?

 

税金がかからない上限を非課税枠といいます。

28年1月から非課税枠が引き上げられています。

 

その金額、

10万円から15万円!

 

多くの方は影響ないと思われますが、最近は新幹線通勤なんて方もいるようです。

私の住んでいる名古屋から京都なら通勤している方もいるのですね。

そんな方には朗報ですね!

 

税務では、このように通勤旅費は税金がかからないようにしているわけですが、

労務では違います。

 

 社長、事業主様はご注意ください。

税金がかからないからといって新幹線通勤を認めたら、思わぬ支出が増えることに!

 

 

ちょうど今の時期、緑色の封筒に入った労働保険の申告書が法人様や事業主様に届いています。

 

これは従業員の給料を1年分集計して、その総額に率をかけて支払う保険料を算定します。

しかし、この給料に含めて集計するものに「旅費交通費」があるのです。

 

つまり通勤旅費が高いと労働保険料が高くなる!

 

税務では、非課税の恩恵があったのですが、労務ではなし。

うっかり集計ミスをしなように、要注意です。

 

 

このように税務と労務では考え方が違う場面もしばしば。

 

皆様も税理士だけでなく、社会保険労務士も味方につけておくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

2016年6月3日

法人登記した場所、お店と違うんだけど両方に税金かかるの?

お陰さまで、3月決算の申告が無事終わりました。

法人の3月決算は一年の中で一番多いので、申告月であるこの5月はとても忙しいんですね。

5月はGWもあって営業日が少なく、あっという間に申告期限が来ちゃう感じ。

税理士事務所もようやく一息というところです。

 

 

さて

 初めてお商売をするときのお話です。

 

個人事業主さんとして商売を始めると会社にするのは軌道に乗ってきてしばらくしてから、

法人成りするのが長らくスタンダードでした。

 

しかし、会社法が改正され、最低資本金の縛りがなくなったので

いきなり法人を作って、会社としてスタートする方も多くなりました。

 

 

会社を始めるときは

法務局に会社を登記して世間一般に認知されることになりますが

個人で始めるような時は

その住所は自宅がほとんどです。

 

 

お店や、事業所は

登記が済んでから見つかることもしばしばです。

こんな時、税金はどうなっているのでしょう。

 

 

法人税では2種類の税金に分けられます。

儲けにかかる税金、これは所得割といいます。

場所代としてかかる税金、これは均等割といいます。

 

 

赤字でも支払わなけばならないのが均等割です。

 

 

もしお店や事業所が2箇所に渡れば

それが違う市町村だったりすると、それぞれに税金を支払わなければならないのです。

だから、自宅とお店又は事業所が違っていると支払う税金が倍に!

 

注意が必要です。

 

 

「え~~~~、まだ商売始めたばかりなのに、そんなのつらいわ~」

 

 

ご安心ください。

税金がかかるのは、その住所地で「お商売」しているときのみです。

 

 

つまり、登記のためだけに自宅を会社事務所にしたようなケースだと原則的に税金はかかりません!!

自宅での光熱費や固定電話代などを経費につけていると認められないケースもありますけど。

 

 

税の世界は

実質課税

といって、事実がどうであるかに応じて課税関係が変わってきます。

 

 

だからインターネットの世界で書かれている内容は一般的なものです。

ケースバイケースで課税関係は変わってきます。

 

 

税のことで「はて?」

そう思ったら信頼のおける税理士にお尋ねくださいね。

しっかり実態をヒアリングしたうえで答えてくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

2016年5月3日

JCの会議に参加するために支払った交通費は給与!

ただいまGW真っただ中です。

皆さまも旅行などでお出かけでしょうか。

 

 

経営者の皆さんも日頃は出張や視察旅行などが多いですよね。

 

今回ご紹介するのは、JC(青年会議所)の会議に出席するために支払った旅費が、

「交通費」ではなく「給与」だという事例です。

国税不服審判所の事例に追加されていますので、詳細はそちらで確認できます。

 

 

若手の経営者さんはJCに入会されている方も多いので

「えっ!?」と思われたかもしれません。

法人税基本通達9-7-15の2にはこのようにかかれています。

これをもとに旅費として計上しているのではないでしょうか。

 

 

法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。

ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

 

 

 さて

JCの会議に出席する費用は事業における経費だと思って「交通費」として経費に入れたのですが、

税務署は「交通費」ではなく「給与」と主張したんですね。基本通達の「ただし書き」以降を根拠としたのです。

 そこで争いになり、不服審判所に持ち込まれました。

 

 ちょっと待って。どちらも経費でしょ。利益は変わらないんじゃない?

 そう思った方、会計の勉強をしっかりされています。

その通りです。

 

 

しかし、納める税金は変わってきちゃうんです。

法人税法上では会計と取り扱いが違うので要注意なんですね!

 

 

役員に対する給与は、原則として定額でないといけないのです。

余分に支払った「給与」は「賞与」とされてしまいます。

 

 

 

法人税法では税金計算するとき

「給与」は経費です

でも

「役員への賞与」は経費ではありません

となっているのです。

 

 経費にならないので法人税はそのまま。

 

役員への賞与は、利益が出ている時に経営者が恣意的に行なうと

「利益操作」につながるとして認めていないのです。

 

つまり税金を故意に少なくする行為はダメよ、ということなんです。

 

 

役員賞与となってしまうと

法人税もかかってくるし、

個人の所得税もかかってきて、

源泉所得税として会社は追徴で支払わなければならず、

ダブルで課税となり、けっこうな痛手なのです。

 

 

 

あらら~~

ウチでもそうしている、どうしよう?

 

そう思った経営者の皆さん、

課税されない方法もありますよ。

ヒントは「賞与」でなく「給与」なら課税されないということ。

 

 

 

そういうときこそ信頼のおける税理士に相談してみてくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2016年4月19日

結婚のお祝い金にも税金がかかる?

桜も散って葉桜となってしまいましたね。

日に日にあたたかくなり、新緑がまぶしくなる季節も間もなくです。

 

『ジューン・ブライド』を予定しているカップルはその準備に忙しくなってきますね。

 

こんな相談がありました。

 

お父様が亡くなり、相続税の計算をしなくてはならないのですが

実は亡くなる前年に最愛の娘さんが結婚をされました。

 

病気がわかり、余命いくばくかと悩まれたお父さん。

親として一目娘の結婚式の晴れ姿をぜひ見たい、そのお気持ちが通じて

娘さんは盛大に結婚式を挙げられました。

 

お父さんは娘のために結婚のお祝いとして

300万円

を渡しました。

 

相続税の計算では、亡くなる前3年以内の贈与は財産として税金がかかることになっています。

 

果たしてこの300万円には税金がかかるのでしょうか??

皆さまはどう思われますか。

 

 

 

税務の世界では

亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の財産として計算し直すことになっています。

 

 

ですので、このお金が贈与税がかかる対象であるかを判断することになります。

つまり贈与税がかからない対象であれば、相続税の対象にならないのです。

 

相続税基本通達のなかに

社交上必要と認められる香典等の非課税の取り扱い」が

規定されています。

 

これによると

香典

花輪

お中元

お歳暮

お祝い品

見舞い品

 

 

 

これらは贈与であっても、贈与する者と受け取る者の関係を考慮して

社会通念上相当

と認められる場合については贈与税を課税しない、とされています。

 

 

 

今回の結婚のお祝いです。

金額は300万円と贈与税を支払わなければならない金額でありますが、

結婚式も盛大に執り行われており、その費用額を考えてみても

また最愛の娘さんであるということで

社会通念上相当と認められます。

 

ですから税金はかからないと言えるでしょう。

 

しかし、1,000万円を超える外国車

マンションとなれば話は違ってきます。

また娘でなく、縁遠い人であったら同じく話が違ってきます。

 

あくまで贈与をする者とされる者の関係で

社会通念上の話で考えるとことがポイント。

 

 

では社会通念上って?

迷ったら信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

2016年4月2日

社会人2年目は給料が減る!?

4月になりました。

桜も満開です!

街にはフレッシュな社会人があふれています。

新入社員の初の仕事は、今でもお花見の場所取りなんでしょうかねぇ(笑)

 

 

昨年はそのフレッシュな新社会人だった方、

今年は税金については要注意です。

 

というのも、お給料が減っているかもしれない・・・。

 

「えーーーっ!?」

 

早とちりさせて、ごめんなさいです。

手取り額が減るかもしれませんよ、

というお話です。

 

はじめてお給料をもらったときのこと、覚えていますか?

 

学生の時のアルバイトと違って、お給料からたくさん天引きされて驚いたことでしょう。

 

源泉所得税。

健康保険。

年金。

雇用保険。

 

 

合わせて、給料の額面からおよそ15%くらいひかれます。

20万円のお給料の方なら3万円くらいひかれています。

 

 

あまりにもせつなくなって、アルバイト時代の感覚で自分の働いた時間で割り算しちゃうのは止めましょう。

時給ウン百円となってショックを受けてしまうかもしれません。

 

ホントは最低賃金も法律で保障されているし、残業代もちゃんと計算されていればそんな結果にはならないですが。

ブラック企業のお話しを取り上げてるわけではないので、そこは深く突っ込まないでください(苦笑)。

 

 

社会人2年目になると、ここに住民税が加わってくるので注意です。

 

住民税は前年の所得をもとに課税されます。

つまり1年目には発生していなかった税金が2年目からやってきます。

しかも税率は一定額の10%。

多くの社会人の初任給は所得税率が5%の範囲でしょうから、

その倍の税金が引かれるとことになるわけです。

 

住民税の通知は少し遅れて、5月ごろに来ます。

銀行に振り込まれているお給料の額を見て、びっくりされないように!

 

 

経営者や会社の先輩方も、フォローをしてあげてくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年3月16日

消費税の中間納税にびっくりされませんように

 さて。

確定申告期限を過ぎました。

皆様、申告は無事お済ませになりましたか?

 

 

ウチの事務所も、無事、全てのお客様の申告を終えることができました。

資料催促や、業務中でのお電話などにご対応いただいた顧問先には感謝でございます。

 

 

今回の確定申告は、国税である所得税、消費税、そして贈与税の申告になるのですが

住民税や事業税、固定資産税などはこれからになります。

「まだまだ来るのか~」

たくさん支払いが来ますね(汗)。

 

 

納税スケジュールはきっちり理解し

「納税資金がな~~い!」

なんてならないように準備をしておきたいものです。

 

 

そのなかで注意をしていただきたいのが消費税の中間納付です

 

中間納付とは、あらかじめしておく税金の前払いです。

 

 

消費税は計算の特性上、赤字でも支払わなくてはいけないことがほとんどです。

しかも、中間納税はその年に支払った税金の金額に応じて

半年から11ヶ月分も支払わなければなりません。

 

うへぇ~~、大変な負担です。

 

 

前年分の消費税が48万円を超えていたら、中間納税をすることになっています。

皆さんはいかがでしたか?

 

この48万円ですが、国税の年税額です。

 

支払った総額や、今回納税した金額ではありませんのでご注意ください!

 

早とちりしないでくださいね。

 

 

 

消費税は8%ですが、このうち

6.3%が国税

1.7%が地方税です。

 

つまり6.3%部分の年税額が48万円を超えたら中間納税があるということになります。

 

 

 

去年は業績が良くて税金が出たけど、

今年はものすごく悪くて、納税資金が足りない、

そんな時は「仮決算」をして、実績に基づいた申告をして税金を減らすことも可能です。

 

 

なんだか税金の支払督促が次から次へ来るようで

びっくりしちゃいますね。

 

 

確定申告だけではなく、日々の資金繰りも信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2016年3月3日

せっかく売上げたのに、お金にならないなんて!

現在、確定申告の真っただ中。

 

私も忙しくさせていただいております(笑)

確定申告では、まずお客様から預った資料や月次試算表から決算書を作り利益を確定させます。

それに基づき申告書を作っていくのです。

一口に決算申告といいますが、2段階の作業になるのですね。

 

決算書は、経営者、事業主様の一年間の通信簿。

職業柄、やっぱりいい数字が出ていると自分ごとのようにうれしくなります。

しかし、せっかく売上たとしても、お金になるまで気を抜けません。

 

 

営業マンなら一度は言われた事があるかと思いますが

「お金を回収するまでが仕事だ」

 

はい、その通りでございます!

 

個人の申告で青色申告の方であれば

貸倒引当金が経費として認められています。

 

これは売掛金が回収できないかもしれないリスクがあるので

一定額は経費としていいよ、というもの。

 

 

「いえいえ、焦げ付いているのが明らかで、回収は難しいんです」

そういうケースは個別に判断して一部を経費とすることもできます。

 

残念ながら、破産手続きに入ったとなれば、回収することは困難。

でもこのケースでも全部が損失として経費にはなりません。

破産管財人から通知が来るまでは貸倒損失とならないのです。

 

では貸倒損失として全額が経費になるのはどんな時でしょう。

 

① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合

② あきらめて債務免除の通知を送った場合

③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)

 

はっきりしているのは

もう回収が無理だから、ええ~い損失としていれちゃおう!

と自分で決めることができない、ということです。

 

 

せっかく汗水たらして、売上げたのにお金にならないなんて悔しくて仕方ありませんね。

 

もしこれって貸倒れとして経費になるかなぁ?

そう疑問に思ったら、税理士にお尋ねくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

2016年2月2日

軽減税率っていうけど・・・

いまの時期は通常国会が始まっていて

毎日のように様々な報道がされますが、

私たち税理士にとっては、

この国会の大事な審議内容は、なんといっても予算と税制改正です。

 

 

年の暮れに政府与党の税制改正大綱が出されました。

与党が多数派を占める国会ですから、まず通ることは確実です。

 

 

軽減税率。

 

 

皆さんはどう思われますか。

 

 

消費税の議論の流れからして

「軽減」という言葉に違和感を感じます。

 

 

 

短期間で

5%から8%へ

8%から10%へ

 

 

すごい上げ方です。

国民の懐は大ダメージです。

 

そんななか食料品は8%のままになりました。

これは、

「軽減」ではなく「据え置き」だと思います。

 

 

 

グーで殴られた相手に

鼻血が出たから

「はい、ティッシュ」

 

そう言われても、

なんだかおかしいですよね(苦笑)

 

 

消費税は、富める人も貧しい人も、同じように税率がかかります。

 

税金の根本思想には「弱者保護」があります。

 

 

そういう意味では、

所得が低い方には、負担軽減をしてあげる制度にしたいものです。

「申告をして税金を戻す」

そういうやり方が公平に思います。

 

 

たしかに国家の財政は大変な状況だけに、

増税はやむなしと思うのですが、

広く国民が納得できる税金の納め方と使い道にしてほしいものです。

 

 

国会議員の皆さま、国民のためにしっかり議論してくださいね!

 

 

 

 

 

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2016年1月15日

確定申告、還付の申告は始まっています!

税理士事務所では、この時期は法定調書の作成・提出、

償却資産の申告にくわえ、確定申告準備に大忙しです。

 

その確定申告ですが、

すでに申告受付が始まっています。

 

ご存知でしょうか、

還付申告は1月から!

 

還付の代表的なものは

住宅ローン減税。

医療費控除。

 

 

住宅ローン減税は最初の一年だけ提出すれば、

給与所得者であれば翌年以降は年末調整ですむことになっています。

 

医療費控除は、実は勘違いが多いですね~。

 

さてクイズです。

次のうち医療費控除の対象になるものはどれでしょうか。

 

 

・保険以外のいわゆる自由診療

・歯の矯正

・ドラッグストアで買った胃腸薬

・タクシーで通院した場合の交通費

・仕送りしている大学生の息子の治療費

・共働きの妻の治療費

 

 

答えは・・・。

 

全て医療費控除となります。

 

ただポイントは押さえてくださいね。

 

保険がきかない治療は医療費の対象にならないか、と言えばそうでもありません。

医療行為であれば、保険がきこうがきくまいが

「治療」

であれば対象になるのです。

そういう意味では歯の矯正の場合、子どもではなく大人であっても「治療」であれば対象になるのですね。

 

それから医療費控除はおまとめができます。

生計を一(いつ)にする親族

であれば、仕送りしている大学生だろうが、田舎で一人暮らしいているおばあちゃんであろうが

もちろん働いている奥さんの分も、まとめて医療費控除の合算ができます。

 

医療費控除は10万円を超える部分を所得控除するので

税率の高い高所得者ひとりに集めて控除すれば還付金額が多くなります。

 

 

10万円超えないから、ウチは関係ないわ、

いえいえ、お待ちください!

税法では所得の5%を超える部分と規定されていますので

所得(収入ではありませんよ)が200万以下の方なら

10万円を超えていなくても控除が受けられますよ。

 

 

注意してほしいのは

保険や公金で補てんされる場合です。

これらは計算上マイナスしなくてはいけないので、気をつけてくださいね。

 

ただし

「傷病手当金」

「出産手当金」(←出産育児一時金ではありません)

は例外でマイナスしませんから、お間違えのないよう・・・。

 

ややこしや~

 

 

一口で医療費控除といっても

手術した、入院した、年をまたいでしまった、などなど。

 

いろいろなケースで範囲も広いので専門家でも調べが必要です。

医療費控除の対象になるかで、一冊の本が出ているくらいですから(笑)。

 

まとまった金額を支出している人は、税理士に確認をとることをお勧めします。

 

 

しっかり申告して、払い過ぎている税金を取り戻してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

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