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榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年1月7日

経営者の皆様、住民税は特別徴収で一本化ですよ

いまはどこの会社様でも年末調整の時期ですね。

 

年末調整は所得税、

つまり国税の計算です。

 

 

 

では住民税はどう計算されるのでしょうか、

ご存知でしょうか?

 

住民税は、

年末調整または確定申告した時の写しが

お住いの市町村に送られ、

計算されるんですね。

 

 

 

では支払い方はというと、二通りです。

 

普通徴収と特別徴収

 

普通徴収は、

ご自身へ納税通知がいきます。

 

特別徴収は、

お勤めの会社へ納税通知がいきます。

 

 

毎月のお給料から

源泉税(国税)と住民税が天引きされていたら、

それは特別徴収です。

 

 

「え、ウチの会社は天引きしていないよ」

 

「自分で納めると言ってあるから」

 

 

しかし、これからは出来なくなります。

お勤めの方は例外を除いて、

特別徴収に移行することになりました。

 

 

実は、

もともとお勤めの方は特別徴収

と法律で決められていたので

市町村によっては適用がゆるく、

普通徴収でも可能だったのですが…

 

それが

市町村が一斉切替

を目指して足並みをそろえることになったのです。

 

 

お勤めの方にとって、影響が出るのは

送られてくる納税通知書に

税金の計算根拠が示されていることです。

 

つまり、

お給料だけでなく

他の所得も会社にわかっちゃう!

ということなんです。

 

 

副業禁止の会社は多いので、

アルバイトしたり、

ネット販売をしたりしている方にとっては困っちゃうことも。

 

 

 

もちろん事業主様にとっても

従業員がアルバイトしていたりしたら、

考えることもあるでしょう。

 

就業規則などをしっかり整備して

気持ちよく仕事ができる環境を

作っていきましょうね。

 

 

法律や制度が変わるときは、

会社のあり方を整えるチャンスでもあります。

 

給与計算もしっかりやっていきましょう。

 

 

おや?

そう思ったら

信頼できる税理士や

社会保険労務士、弁護士に

相談してくださいね!

 

 

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【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

 

お楽しみに!

 

2015年12月2日

社内規定の整備と一緒に人材を育成すると助成金がもらえます

私は税理士を資格として仕事をしておりますが、

妻は社会保険労務士を資格として仕事をしております。

 

税務のこと、会計のこと、財務のことなどは分かるのですが

労務のことは、やっぱり専門家に聞くが一番!

同じ事務所内に社会保険労務士がいるというのは、

本当にありがたいですね。

当然、お客様にもメリットがいっぱいです。

 

 

今回はそんなメリットの一つ、助成金のご案内です。

「助成金」というのは、その名の通り

何か目的があってお金を使った場合に、お金を助成しますよ、というものです。

 

 

実は助成金は毎年さまざまなものがリリースされているのですが

27年度に新しく出たものの一押しはコチラ。

 

 

企業内人材育成推進助成金。

 

 

いまはどの業界、どの会社でも、口を開けば

人材不足

と言われます。

 

 

人材を人財にするには、コストがかりますよね~

 

 

募集から始まり、面談、採用、その手続き。

お金がかかるだけでなく、担当者の時間コストも大変です。

 

採用したらしたで、例え中途採用だとしても

社内での研修、OJTなど業務を一通りこなせるようになるまで

時間もかかります。売上だって上がりません。

もちろん、レクチャーをするために指導役の時間コストも忘れちゃいけません。

 

 

せっかく採用しても、「辞めます」なんてことも!

 

 

良い人材を採用して、継続して働いてもらうには

魅力的な会社であることはもちろん

働く環境がしっかり整備されていることが重要です。

 

 

とはいえ、中小零細企業では

やろう、やろうと思っていても、なかなか時間をとることもできないし、

費用もそれなりにかかるので、躊躇して先延ばしになっていることが多いのではないでしょうか。

 

今回のご紹介する助成金は、そんな悩みを一気に解決してくれる

待望の助成金なのです。

 

 

かいつまんでご紹介すると

 

人材育成制度を就業規則に規定して導入

 

① 従業員に対して教育訓練や職業能力評価をジョブ・カードを使って計画的に行なう

② 従業員に対するキャリア・コンサルティングをジョブ・カードを使って計画的に行う

 

すると中小企業では

①を行なうと50万~100万円

②を行なうと30万~80万円

助成金がもらえるのです。

 

最高額はナント

 

180万円!

これだけあれば、今すぐでもできそうですね。

 

ネットで探したありきたりの就業規則ではなく

自分の会社に合った、経営者の思いを詰め込んだ就業規則。

 

社員のモチベーションがグングン上がるような評価制度。

 

働く意味を考え、会社に利益をもたらすことが社会の利益につながるような研修。

 

それらを助成金をもらって行なえるんです。

 

 

こんなチャンスはなかなかありませんね。

 

 

税理士は、お客様の税金を計算するだけが仕事ではありません。

やはりお客様が成長して

一緒に喜んでいくことに喜びを感じています。

 

 

人材をピカピカにしたい、

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士にお尋ねくださいね!

 

 

 

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2015年11月19日

年末調整~サラリーマンで確定申告が必要な方

立冬も過ぎ、紅葉も深まり、いよいよ冬が近づいてきているんだなぁと感じます。

 

私たち税理士にとっては、関与先の法人様に届く年末調整のご案内の封書がその合図。

年末調整とはサラリーマンにとっての「確定申告」のようなものです。

ただご自身がするのではなく、会社が代理して行なうところが大きく違います。

会社が行なうところもあれば、その会社様から私たちにご依頼が来て、私たちの仕事にもなるのです。

だから、通常は年明けに確定申告することはないのですが、おさらいしてみましょう。

 

 

確定申告は「所得税」の税金計算になります。

総合課税される所得は全部で10種類あるのをご存知でしょうか。

 

①利子

預金や公社債の利息です

 

②配当

所有する株式や投資信託の運用で得られる分配金です

 

③不動産

不動産を貸し付けて得られる所得です。

ただし貸し付け規模が相当の規模(5棟10室基準)であれば事業所得になります。

 

④事業

農業や漁業、製造業に卸売り、小売り、そしてサービス業などで得られる所得です。

 

⑤給与

サラリーマンやアルバイトで得た所得です。

 

⑥譲渡

所有する資産を譲渡したときの所得です。

 

⑦一時

10種類の所得のうち①~⑨以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた以外の

一時的な所得です。

 

⑧雑

10種類の所得のうち①~⑦、⑨、⑩ではない所得です、いわゆる「その他」ですね。

 

⑨山林

山林の伐採をした時に得られる所得です。

 

⑩退職

退職金を一時に受け取るような所得です。

 

サラリーマンの方は

これらのうち給与以外に所得があったら、確定申告をしなくてはなりません。

 

 

ただ申告をしなくてもいいケースがあります。

 

それは、給与所得以外の所得が少ない時。

簡単に言えば、給与以外の所得が20万円未満なら確定申告する必要はありません。

所得!ですからお間違えないように。「収入」ではありませんからねっ。

 (ただし念のため確認してくださいね)

 

 

しかし例外もあります。

正確にいえば納付・還付があるために申告をしなければなりません、という意味です。

 

それは2か所からもらっている時と、

住宅ローンを組んだ最初の年は確定申告しなければなりません。

 

12月で務めているところが2か所以上あったら(アルバイトとか、非常勤の役員とか)、

その金額の大小にかかわらず確定申告しましょう。

 

勘違いしやすいのは年の途中で退職して新たに就職したとき。

確かにお給料をもらったところは2か所ですが、同時期に2か所で働いているわけではありませんので、年末調整でOKなんです。

前に勤めていたところから早急に源泉徴収票をもらって年末調整する職場に提出してくださいね。

 

また住宅ローンも初めて組んだ年のみ、確定申告が必要となります。

次の年からは明細が出るので年末調整で対応可能になります。

楽チンですね。

 

 

それから税金がかからないものもあります。

 

例えば

 

遺族年金

通勤手当(限度額はあります)

ノーベル賞の賞金

宝くじ

 

最後の二つはなかなかいただけるものではありませんね(笑)

 

 

そうそう、先日小学生向けに税金クイズを出したのですが、

そもそも

日本国に税金を納める人は誰だか分りますか?

 

 

答えは、日本に住んでいる人。

 

だから海外へ長期で転勤したりしたら、税金は日本国ではなく、その国に支払うことになるんですね。

逆に、外国人の方でも日本に住所があれば、日本に税金を支払うことになっているんです。

 

意外と大人でも知らなかったりしますね~

 

 

とはいえ、細かい規定や「みなし」という考え方もあるので、

思わぬ税金がかかったりする場合もあります。

 

お給料以外にお金を受け取ったり、

権利が動いた時は、

信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね!

 

 

 

 

 

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2015年11月2日

個人事業主様の経費・税金編

風が肌寒く感じる季節になってきました。

個人で事業をしている方は、あっという間に年末、決算を迎えることになります。

ここからが早いんですよねぇ。準備はしっかりやっていきましょう。

 

 

さて、個人の方が事業していて

経費となる税金について、おさらいをしてみたいと思います。

法人とは違うケースがあるので要注意です。

 

 

 

経費になるものを見ていきましょう。

 

 

まずは消費税です。

 

消費税は売上が1,000万円を超えてこないと納める必要がありません。

正確にいうと2年前の年が1,000万円を超えていたら、今年は支払わなければなりません。

ただ消費税の支払時期は、決算が終わって翌年確定申告時に納めます。

 

じゃあ、いつの経費になるの?

 

実は決算年度の経費にしてもよいし

支払った年の経費にしてもよいのですね。

 

個人事業の場合、所得税は累進課税ですから、

税率が高くなる年の経費にした方が節税効果が得られることとなります。

 

 

 

次に事業税

年間の事業所得が290万円を超えてくると、

翌年の夏ごろ、市役所や区役所から納付書が送られてきます。

突然送られてくるのでびっくりしますが

お商売が順調にいている証拠です!

こちらは通常、支払ったときの経費となります。

 

 

良く似ているものに事業所税があります。

こちらは事務所や店舗、倉庫などがある程度の規模がある場合、

納めることになっています。

分かりやすくたとえるならば「場所代」ですか。

こちらも経費となります。

 

 

 

契約書や領収書に張る印紙税

こちらも経費になります。

印紙はうっかり貼り忘れてしまうことも多いので、

税務調査の時には結構指摘を受ける項目です。

税務調査において印紙を貼付していないことが発覚した場合、

必要な印紙税の額だけでなく、その2倍の過怠税が徴収されることになります。

まとめて支払うとなると相当な額となってしまいます。

建設業など請負金額が大きな業種に方はお気を付け下さい!!

 

 

 

そして、自動車関連税

自動車税や車検の時に納める重量税などです。

事業で使っている車両なら、もちろん経費となります。

 

 

 

最後に固定資産税。

例えば、ご自宅の一部をお店にしているときなど

「お店の分は経費になりますか?」時々質問を受けますが

答えはYES!!

ただし事業に使っていると認められる部分だけになるので、一部が経費になるというわけです。

残念ながら自宅の部分は経費になりません。

もちろんアパート経営など不動産所得の時は全額経費になりますよ!

 

 

 

 

一方、経費にならない税金です。

 

住民税の均等割

 

「場所代」のようなニュアンスで事業所税と似ていますが、

こちらは経費となりません。

個人の事業主様は住んでいる場所で申告をするのですが

別の区や市町にお店や事務所があったりします。

そういうときは均等割を納めることになるのですが、経費にならないんですね。

事業で使っている場所なんですが、ダメなんです。

ちょっと納得がいかないですねぇ。

 

 

次に。

交通違反をした時に支払うような罰金

「えっ?」と思われるでしょうが、結構聞かれるんですよ。

 

「営業車でちょっと荷物を下ろしに行っていたら、

駐車禁止で罰金を支払わないといけなくなった!

これって経費になりますよね?」

 

なんて。

残念ですが、罰はその人個人の行為に対してなされるため、経費にならないんですね。

 

 

さて、いかがだったでしょうか。

 

 

 

きちんと理解して、経費に落ちる落ちるだけでなく

印紙税のように知らなかったではすませられない火傷もあります。

これ以外でも「おやっ?」 

 そう感じたり、迷ったら、

専門家である税理士にお尋ねしてくださいね!

 

 

 

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2015年10月20日

事業が伸びていく会社は・・・コレがしっかりしています

 私が税理士業界に入って、この10月1日で丸17年が過ぎました。

 

思えば遠くへ来たもんだぁ~~♪

 

 

 

中小企業の社長様に知識を提供してお役に立ちたい!

その志は今も変わっていません。

 

事業にはいい時、悪い時が、やっぱりあるんですね。

 

悪い時も歯を食いしばって、己を信じて頑張り、ピンチを乗り越え

また成長していきます。

そんなお客様と、共に喜ぶことができるのは職業冥利に尽きますね!

 

 

私たちが関わった会社様の

 

職種

規模

地域

業界

ビジネスモデル

ターゲット

 

みな違います。

 

 

しかし

事業が伸びて行く会社に共通項があります。

 

 

それは、

 

会計・経理がしっかりしていること。

 

 

たくさんの会社、事業主様の会計・経理を見てまいりましたが

 

間違いないなく言えることは

会計・経理がしっかりしているとが、伸びる会社の条件、ということなんです。

 

 

お帳面がつけられていない

領収書やレシートが不ぞろい

会計資料が整理されていない

銀行への記帳が常にされていない

社長の財布がレシートでパンパン

 

このような経理をしていたら、残念ながら会社をたたむことになります。

 

 

少し前に

「稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?」

という本がベストセラーになりました。

お金持ちは、

常に新札を入れ、

使う時には「いってらっしゃい」

そう言うそうです。

 

お金を大切に扱う人は人やモノを大切に扱う人。

だから儲かるんですね。

 

 

もしあなたが

事業を伸ばしていきたい、そう思うのでしたら

まずは会計・経理をしっかりなさってくださいね。

 

 

 

私たち税理士は、会計の専門家でもあります。

どう経理をしていったらいいかのアドバイスもしています。

いろいろな会社の経理を見てきています。

税理士はあなたの会社に最適な経理をアドバイスしてくれますので、

遠慮せず聞いてくださいね。

 

 

そうそう、

会計・経理がしっかりしているから、必ず成長する

というわけではありませんのでご勘弁を(笑)。

 

 

 

 

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2015年10月5日

マイナンバー制度が間もなくはじまります!

10月が始まりました。

マイナンバーの通知カードが順次郵送されてきます。

 

内閣府が7月に行った調査によると

内容まで知っている・・・43%

名前は知っている・・・47%

知らない・・・10%

 

わ~お、まだ半数以上の方が分かっていないということが、分かりました。

 

 

事業主様は、いろいろと情報を仕入れているとは思うので

これほどではないにしろ、不安は尽きないようです。

 

「面倒だな~」

 

確かに!

私もそう思います。

 

 

事業主様は従業員等のマイナンバーを

取得【本人確認】

運用

廃棄・削除

この3つにおいて管理しなければなりません。

 

 

国が出しているガイドライン、本屋さんで売られている特集本には

取得のポイントや

運用時における規定や管理方法が

きちんと書かれているので理解はできます。

問題は、運用管理を事業主様本人がずーーーっとできるかどうか。

 

 

大きな会社であれば、部門があってチームで機能しますが

中小零細ではそんなわけにはいきませんよね。

 

 

私たちはそれをIT利用して管理することにしました。

すでに導入して試験的に使い始めているのですが

これが、実によくできているんですね。感心します。

 

 

最近とある法人様からご相談を受けたのですが

マイナンバー対策として

給与ソフトを一新

ついでに給与計算システムのフローを洗い出して

手作業からソフトで自動化

一連の流れで評価制度と就業規則まで見直すことになりました。

 

 

「そんなにやったら、けっこうコストかかっちゃうんじゃないの?」

そう心配しましたが、国の助成金を有効に活用することにしました。

 

マイナンバー制度がなかったら、

先延ばしになっていたかもしれない課題が

一気に解決していきます。

 

組織やシステムが整備されることになって

逆にラッキー!!

ポジティブ思考でいきましょう!

 

結論として

人間の頭に頼るより、やっぱりコンピューターに任せた方が間違いない!(こともあるのです)

しかも労務コストがぐぐ~~~っと下がったのです。

 

 

 

税理士や社労士は、マイナンバーに関しては、よく勉強しています

事業主様に最適な方法をご提案できる立場にあります。

 

不安に思ったら、

信用のおける専門家に相談することをお勧めします。

できれば税理士と社労士と一緒に相談できるのがベストですね。

 

 

 

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2015年9月17日

税理士としての使命

驚きました。

 

税理士って、こんな活動もしているんですね。

 

 

 IMG_7737

 

 

新しく日本税理士会のキャラクターにホラン千秋さんが務めることになりました。

 

「税理士って、税の申告をお手伝いするだけでなく、

 

税の知識を活かして経営のサポートまでする、

 

中小企業のよきパートナーでもあるんです。

 

公平な税制のために国へ働きかけたり、

 

子どもたちに税の仕組みを教えたり、

 

なかには成年後見人となる税理士も。

 

改めて税理士の役割の大きさに驚きました。

 

私も税理士を頼りにしているひとりです」

 

ホラン千秋

 

 

いやいや~

頼りにしてもらうのは、職業冥利に尽きますね!

 

 

 

私にも税理士としての使命感があります。

 

それは

 

未来を生きる子どもたちに、この国を素晴らしい社会にしてバトンを渡すこと

 

 

素晴らしい社会にするための原資として、納税を前向きに考えてくれる人が増えること

 

 

いま私たちが暮らす日本は、

平和で、自然も豊かで、食べるものに欠くことも無く、素晴らしい国です。

 

しかし、忘れてはいけないことがあります。

 

それは先の戦争で焼け野原になったこの国を、

「豊かな未来」を作る一心で、

懸命に頑張っていただいた諸先輩たちのこと。

 

先輩たちが一生懸命働いて、税金を納めてくれたおかげで、

この国は復興してきたのです。

 

 

だから。

 

私たちも同じようにしっかり働き、

この国の未来のために、

子どもたちのために、

税金を納めていかねばならないと思うのですね。

 

 

税金は、この国を素晴らしい社会にしていくための原資。

 

「恩を返す」のではなく「恩を送る」

その思いを広げたいと思います。

 

 

税金を納める人を「納税者」といいます。

納税者の中には「税金を払いたくない」とおっしゃる方がいます。

 

 

その気持ちはよ~くわかります。

 

私だって「余分な税金は納める必要はない」と思います。

 

 

正しい税の知識を持って正しい税金計算をし、

払い過ぎることなく

適正な納税を皆様にして頂くこと。

 

それが、税理士の使命だと考えています。

 

 

もちろん、皆さんが頑張って納めた血税!!

使い途はしっかりチェックですけどね。

 

 

 

今回は少し暑苦しい内容になってしまいました。

秋が始まって、少し涼しくなったのでどうぞご勘弁を~

 

 

 

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2015年9月3日

戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度 その2

旧暦では210日を過ぎると、「処暑・天地 はじめて 寒し」といい

秋雨前線が出て冷たい空気が流れてきます。

まさに、全国ニュースでは関東地方が肌寒いと報道されていますね。

 

 

日本のテレビはシャープさん♪

日本の税制はシャウプさん♪

 

ダジャレも,

寒いですね(汗)

 

 

さて、今回は前回の続きです。

 

昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。

すごい人なんですよ!

何がすごいかって。

 

それは

 

源泉徴収と確定申告制度。

 

 

源泉徴収とは、所得の発生する場所で、あらかじめ天引きしておいて、税金を納める制度です。

 

例えば、サラリーマンなら所得の発生する場所はどこでしょう?

答えは会社ですね。

その会社が、給与を支払う時に、全額を本人に渡さず、

あらかじめ税金を天引きして、本人に代わって税金を納める制度です。

 

実はこの制度、シャウプさんが来る前に誕生していました。

昭和15年に戦争のお金のため、税金を確実に徴収するために創設されたのです

そして戦後もそのまま残されました。

 

さて、ポイントは

サラリーマン本人ではなく、会社に税金を納めさせる義務を負わせたところなんです。

お金って,

あったらあっただけ使ってしまいますよね、それが人間です。

 

だから使う前に確保。

納税の義務者は会社ですが、本人ではありませんから困るわけではないですね。

徴収忘れすると、なんと会社がいったん税務署に支払わなきゃいけないんです。

 

え~~。

本人からは会社がもらってください、と。

会社としてはそれはいやなので、しっかり天引きをするというわけです。

国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減るわけですね。

よく出来てますよね!

 

 

 

それから確定申告制度。

確定申告とは、期間を決めて(今は一年です、昔は大変だったんで半年)、

働く本人が自分の儲け(利益のこと)を自分で計算し、(←これを決算という)

自分で税金を確定し、申告をするのです。

 

 

確定申告をいうと3月の時期を思い浮かべますが、それは個人の申告期限です。

法人も自分たちで決めた決算期に確定申告しているんですよ。

 

自主申告が進むようにと、青色申告を導入したことが、インセンティブとなりました。

 

ここでも!

国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減る仕組みを作ったわけです。

 

さて、ポイントは

自主申告というところ。計算間違いがあったとき対応が分かれます。

 

たとえ払い過ぎたとしても、自分たちで確定したわけですので、税務署は何とも言ってきません。

そのままです。

しかし足りないと思われる時は、税務署は「ちょっと計算間違いしてないですか~」と税務調査にやってくるのです。

 

 

ホント、よくできた制度ですよね~!!

 

でも税理士の仕事があるのも、この制度のおかげではありますが・・・。

 

 

しかし、この制度は大きく変わるかもしれません。

 

マイナンバー制度がが平成28年から導入され

随時その範囲が広がっていきます。

 

 

え?それが関係あるの?

 

大ありです。

 

 

もしかしたら。

税理士の仕事も無くなるかもしれません。

 

 

その話は、また別の機会に!

 

 

 

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2015年8月21日

戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度その1

お盆も過ぎました。

あいかわらず暑いですが、夕方の日差しや風に夏もひと段落を感じさせます。

 

今年の8月15日は戦後70年という節目だけに、いつもの年より世の中は「戦後」を意識していたように思います。

 

日本のテレビはシャープさん♪

日本の税制はシャウプさん♪

 

昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。

すごい人なんですよ!

 

 

日本の税制については、国税庁のホームページ内に「租税史料ライブラリー」があり、

読んでみるととても面白いので、興味ある方はぜひのぞいてみてくださいね。

 

 

例えば「戦後税制のスタート」のページを見ると以下のように書いてあります。

 

昭和21年、戦後処理のために戦時補償特別税と財産税が創設されました。

戦時補償特別税は、戦後の財政再建を図るため、

戦時補償請求権に100%課税することで

戦時補償の支払いを打ち切るための措置でした。

また財産税は、10万円以上の財産を所有する個人に課税されました。

 

え~~~、すごすぎる!!

 

戦争で発行した国債は100%税金がかかる、

つまり紙切れにしちゃう・・・ということです。

しかも加えて財産を持っているだけで課税とは!

いやもう、滅茶苦茶です。

国民の財産の保全は、どうなっちゃったの?

 

そして次のように説明が続きます。

 

 

戦後の本格的な税制改正は昭和22年に実施され、

所得税・法人税などに申告納税制度が導入されました。

しかし深刻な財政危機のもと、

納税者数の激増、

新制度への不慣れや職員の大量補充、

各地の軍政部の徴税への関与など、

終戦直後の税務行政には多くの混乱が生じました。

 

 

 

そりゃそうだわ~

 

でも戦後のどさくさに思いをはせれば、まあ大変だったなと思い知ります。

 

 

そんな中シャウプさんがやってきたわけです。

混乱をおさめ、税制の基礎を作っていくのです。

 

 

すごいなぁと思うこと、それは。

 

 

源泉徴収と確定申告制度。

 

 長くなりそうなので

何がすごいかは、次回にお話ししますね。

 

 

 

税理士の仕事は節税だけではありません。

しっかりと税金の本質を理解して、正しい納税をしていただけるように説明するのも仕事なんですね。 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2015年8月3日

空き家になると、税金が増える?しっかり対策を始めておきましょう。

空き家問題。

 

実は税務の専門家の間ではタイムリーな話題です。

去る5月から「空家等対策推進特別措置法」が完全施行されました。

 

またまた漢字がん並んでいかにも難しそう・・・。

なんで法律の名前ってこうも感じが並ぶんだろう(苦笑)。

 

 

この法律、簡単に言うと

 

 

空き家を放っておくと税金たくさん納めていただきますよ

 

空き家を放っておくと行政が処分しちゃいますよ

 

 

というものなんです。

 

空き家は

その家に住んでいる方が亡くなったり

介護が必要になって施設に移られたり

そういう時に生じます。

 

日本では住宅数はおよそ6,060万戸となのですが、

およそ13.5%の820万戸が空き家となっています。

しかもその割合は年1%ずつ増えていくとか。

 

空き家になると困ることが多くなります。

 

家というのは住んでいないと朽ちていくわけで

ゴミを放置されたり

放火のリスクも高まります。

 

つまり、周りのご近所さんにとって迷惑になりうる可能性が高いのです。

 

これは、他人ごとではありません。

 

 

昭和の時代は、いつかは夢のマイホームと頑張って働いて家を買いました。

私の父親もそうでした。

 

ですが、子どもたちが住んでいたのはわずか十年ほど、

それぞれが所帯を持ち、

それぞれがマンションを購入して別の持ち家があります。

実家には年老いていく母親だけ・・・。

 

多くの世帯でそうなっているのではないでしょうか。

普段は意識することは少ないでしょうが、大きな問題を抱えているのですね。

いつ当事者になるのか分かりません。

 

 

さて、では空き家になると税金が増えるのでしょうか。

 

これまでは税務上では二つが指摘されていました。

 

①空き家にして3度目の年末を過ぎてから売却すると、3,000万円控除の特例が使えない

⇒ 譲渡所得税がかかる

 

 

②相続した時点で被相続人が住んでいないと小規模宅地の評価減が使えない

⇒ 相続税がかかる

 

 

これらに加えて、今回の法律で固定資産税と都市計画税の減免が無くなることになりました。

 

今までは空家でも「住宅用地」として取り扱われていたのですが、行政から特定空き地として勧告を受けると

固定資産税がおよそ6倍

都市計画税がおよそ3倍

になるのです。

 

その請求先は

相続していれば、実家をもらったあなた、

親の面倒を見ていれば、介護をしているあなたです。

 

 

まだまだ先のこと、

そう思わず今から対策をしておくことをお勧めします。

 

 

 

 

ちょうどお盆になれば実家に家族が集まる機会でしょう。

情報を税理士からゲットして、家族でお話ししておくといいかもしれませんね。

税理士が先を見据えた相談にのってもらえると思います。

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

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