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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年10月20日

事業が伸びていく会社は・・・コレがしっかりしています

 私が税理士業界に入って、この10月1日で丸17年が過ぎました。

 

思えば遠くへ来たもんだぁ~~♪

 

 

 

中小企業の社長様に知識を提供してお役に立ちたい!

その志は今も変わっていません。

 

事業にはいい時、悪い時が、やっぱりあるんですね。

 

悪い時も歯を食いしばって、己を信じて頑張り、ピンチを乗り越え

また成長していきます。

そんなお客様と、共に喜ぶことができるのは職業冥利に尽きますね!

 

 

私たちが関わった会社様の

 

職種

規模

地域

業界

ビジネスモデル

ターゲット

 

みな違います。

 

 

しかし

事業が伸びて行く会社に共通項があります。

 

 

それは、

 

会計・経理がしっかりしていること。

 

 

たくさんの会社、事業主様の会計・経理を見てまいりましたが

 

間違いないなく言えることは

会計・経理がしっかりしているとが、伸びる会社の条件、ということなんです。

 

 

お帳面がつけられていない

領収書やレシートが不ぞろい

会計資料が整理されていない

銀行への記帳が常にされていない

社長の財布がレシートでパンパン

 

このような経理をしていたら、残念ながら会社をたたむことになります。

 

 

少し前に

「稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?」

という本がベストセラーになりました。

お金持ちは、

常に新札を入れ、

使う時には「いってらっしゃい」

そう言うそうです。

 

お金を大切に扱う人は人やモノを大切に扱う人。

だから儲かるんですね。

 

 

もしあなたが

事業を伸ばしていきたい、そう思うのでしたら

まずは会計・経理をしっかりなさってくださいね。

 

 

 

私たち税理士は、会計の専門家でもあります。

どう経理をしていったらいいかのアドバイスもしています。

いろいろな会社の経理を見てきています。

税理士はあなたの会社に最適な経理をアドバイスしてくれますので、

遠慮せず聞いてくださいね。

 

 

そうそう、

会計・経理がしっかりしているから、必ず成長する

というわけではありませんのでご勘弁を(笑)。

 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!

2015年10月5日

マイナンバー制度が間もなくはじまります!

10月が始まりました。

マイナンバーの通知カードが順次郵送されてきます。

 

内閣府が7月に行った調査によると

内容まで知っている・・・43%

名前は知っている・・・47%

知らない・・・10%

 

わ~お、まだ半数以上の方が分かっていないということが、分かりました。

 

 

事業主様は、いろいろと情報を仕入れているとは思うので

これほどではないにしろ、不安は尽きないようです。

 

「面倒だな~」

 

確かに!

私もそう思います。

 

 

事業主様は従業員等のマイナンバーを

取得【本人確認】

運用

廃棄・削除

この3つにおいて管理しなければなりません。

 

 

国が出しているガイドライン、本屋さんで売られている特集本には

取得のポイントや

運用時における規定や管理方法が

きちんと書かれているので理解はできます。

問題は、運用管理を事業主様本人がずーーーっとできるかどうか。

 

 

大きな会社であれば、部門があってチームで機能しますが

中小零細ではそんなわけにはいきませんよね。

 

 

私たちはそれをIT利用して管理することにしました。

すでに導入して試験的に使い始めているのですが

これが、実によくできているんですね。感心します。

 

 

最近とある法人様からご相談を受けたのですが

マイナンバー対策として

給与ソフトを一新

ついでに給与計算システムのフローを洗い出して

手作業からソフトで自動化

一連の流れで評価制度と就業規則まで見直すことになりました。

 

 

「そんなにやったら、けっこうコストかかっちゃうんじゃないの?」

そう心配しましたが、国の助成金を有効に活用することにしました。

 

マイナンバー制度がなかったら、

先延ばしになっていたかもしれない課題が

一気に解決していきます。

 

組織やシステムが整備されることになって

逆にラッキー!!

ポジティブ思考でいきましょう!

 

結論として

人間の頭に頼るより、やっぱりコンピューターに任せた方が間違いない!(こともあるのです)

しかも労務コストがぐぐ~~~っと下がったのです。

 

 

 

税理士や社労士は、マイナンバーに関しては、よく勉強しています

事業主様に最適な方法をご提案できる立場にあります。

 

不安に思ったら、

信用のおける専門家に相談することをお勧めします。

できれば税理士と社労士と一緒に相談できるのがベストですね。

 

 

 

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2015年9月17日

税理士としての使命

驚きました。

 

税理士って、こんな活動もしているんですね。

 

 

 IMG_7737

 

 

新しく日本税理士会のキャラクターにホラン千秋さんが務めることになりました。

 

「税理士って、税の申告をお手伝いするだけでなく、

 

税の知識を活かして経営のサポートまでする、

 

中小企業のよきパートナーでもあるんです。

 

公平な税制のために国へ働きかけたり、

 

子どもたちに税の仕組みを教えたり、

 

なかには成年後見人となる税理士も。

 

改めて税理士の役割の大きさに驚きました。

 

私も税理士を頼りにしているひとりです」

 

ホラン千秋

 

 

いやいや~

頼りにしてもらうのは、職業冥利に尽きますね!

 

 

 

私にも税理士としての使命感があります。

 

それは

 

未来を生きる子どもたちに、この国を素晴らしい社会にしてバトンを渡すこと

 

 

素晴らしい社会にするための原資として、納税を前向きに考えてくれる人が増えること

 

 

いま私たちが暮らす日本は、

平和で、自然も豊かで、食べるものに欠くことも無く、素晴らしい国です。

 

しかし、忘れてはいけないことがあります。

 

それは先の戦争で焼け野原になったこの国を、

「豊かな未来」を作る一心で、

懸命に頑張っていただいた諸先輩たちのこと。

 

先輩たちが一生懸命働いて、税金を納めてくれたおかげで、

この国は復興してきたのです。

 

 

だから。

 

私たちも同じようにしっかり働き、

この国の未来のために、

子どもたちのために、

税金を納めていかねばならないと思うのですね。

 

 

税金は、この国を素晴らしい社会にしていくための原資。

 

「恩を返す」のではなく「恩を送る」

その思いを広げたいと思います。

 

 

税金を納める人を「納税者」といいます。

納税者の中には「税金を払いたくない」とおっしゃる方がいます。

 

 

その気持ちはよ~くわかります。

 

私だって「余分な税金は納める必要はない」と思います。

 

 

正しい税の知識を持って正しい税金計算をし、

払い過ぎることなく

適正な納税を皆様にして頂くこと。

 

それが、税理士の使命だと考えています。

 

 

もちろん、皆さんが頑張って納めた血税!!

使い途はしっかりチェックですけどね。

 

 

 

今回は少し暑苦しい内容になってしまいました。

秋が始まって、少し涼しくなったのでどうぞご勘弁を~

 

 

 

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2015年9月3日

戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度 その2

旧暦では210日を過ぎると、「処暑・天地 はじめて 寒し」といい

秋雨前線が出て冷たい空気が流れてきます。

まさに、全国ニュースでは関東地方が肌寒いと報道されていますね。

 

 

日本のテレビはシャープさん♪

日本の税制はシャウプさん♪

 

ダジャレも,

寒いですね(汗)

 

 

さて、今回は前回の続きです。

 

昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。

すごい人なんですよ!

何がすごいかって。

 

それは

 

源泉徴収と確定申告制度。

 

 

源泉徴収とは、所得の発生する場所で、あらかじめ天引きしておいて、税金を納める制度です。

 

例えば、サラリーマンなら所得の発生する場所はどこでしょう?

答えは会社ですね。

その会社が、給与を支払う時に、全額を本人に渡さず、

あらかじめ税金を天引きして、本人に代わって税金を納める制度です。

 

実はこの制度、シャウプさんが来る前に誕生していました。

昭和15年に戦争のお金のため、税金を確実に徴収するために創設されたのです

そして戦後もそのまま残されました。

 

さて、ポイントは

サラリーマン本人ではなく、会社に税金を納めさせる義務を負わせたところなんです。

お金って,

あったらあっただけ使ってしまいますよね、それが人間です。

 

だから使う前に確保。

納税の義務者は会社ですが、本人ではありませんから困るわけではないですね。

徴収忘れすると、なんと会社がいったん税務署に支払わなきゃいけないんです。

 

え~~。

本人からは会社がもらってください、と。

会社としてはそれはいやなので、しっかり天引きをするというわけです。

国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減るわけですね。

よく出来てますよね!

 

 

 

それから確定申告制度。

確定申告とは、期間を決めて(今は一年です、昔は大変だったんで半年)、

働く本人が自分の儲け(利益のこと)を自分で計算し、(←これを決算という)

自分で税金を確定し、申告をするのです。

 

 

確定申告をいうと3月の時期を思い浮かべますが、それは個人の申告期限です。

法人も自分たちで決めた決算期に確定申告しているんですよ。

 

自主申告が進むようにと、青色申告を導入したことが、インセンティブとなりました。

 

ここでも!

国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減る仕組みを作ったわけです。

 

さて、ポイントは

自主申告というところ。計算間違いがあったとき対応が分かれます。

 

たとえ払い過ぎたとしても、自分たちで確定したわけですので、税務署は何とも言ってきません。

そのままです。

しかし足りないと思われる時は、税務署は「ちょっと計算間違いしてないですか~」と税務調査にやってくるのです。

 

 

ホント、よくできた制度ですよね~!!

 

でも税理士の仕事があるのも、この制度のおかげではありますが・・・。

 

 

しかし、この制度は大きく変わるかもしれません。

 

マイナンバー制度がが平成28年から導入され

随時その範囲が広がっていきます。

 

 

え?それが関係あるの?

 

大ありです。

 

 

もしかしたら。

税理士の仕事も無くなるかもしれません。

 

 

その話は、また別の機会に!

 

 

 

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2015年8月21日

戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度その1

お盆も過ぎました。

あいかわらず暑いですが、夕方の日差しや風に夏もひと段落を感じさせます。

 

今年の8月15日は戦後70年という節目だけに、いつもの年より世の中は「戦後」を意識していたように思います。

 

日本のテレビはシャープさん♪

日本の税制はシャウプさん♪

 

昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。

すごい人なんですよ!

 

 

日本の税制については、国税庁のホームページ内に「租税史料ライブラリー」があり、

読んでみるととても面白いので、興味ある方はぜひのぞいてみてくださいね。

 

 

例えば「戦後税制のスタート」のページを見ると以下のように書いてあります。

 

昭和21年、戦後処理のために戦時補償特別税と財産税が創設されました。

戦時補償特別税は、戦後の財政再建を図るため、

戦時補償請求権に100%課税することで

戦時補償の支払いを打ち切るための措置でした。

また財産税は、10万円以上の財産を所有する個人に課税されました。

 

え~~~、すごすぎる!!

 

戦争で発行した国債は100%税金がかかる、

つまり紙切れにしちゃう・・・ということです。

しかも加えて財産を持っているだけで課税とは!

いやもう、滅茶苦茶です。

国民の財産の保全は、どうなっちゃったの?

 

そして次のように説明が続きます。

 

 

戦後の本格的な税制改正は昭和22年に実施され、

所得税・法人税などに申告納税制度が導入されました。

しかし深刻な財政危機のもと、

納税者数の激増、

新制度への不慣れや職員の大量補充、

各地の軍政部の徴税への関与など、

終戦直後の税務行政には多くの混乱が生じました。

 

 

 

そりゃそうだわ~

 

でも戦後のどさくさに思いをはせれば、まあ大変だったなと思い知ります。

 

 

そんな中シャウプさんがやってきたわけです。

混乱をおさめ、税制の基礎を作っていくのです。

 

 

すごいなぁと思うこと、それは。

 

 

源泉徴収と確定申告制度。

 

 長くなりそうなので

何がすごいかは、次回にお話ししますね。

 

 

 

税理士の仕事は節税だけではありません。

しっかりと税金の本質を理解して、正しい納税をしていただけるように説明するのも仕事なんですね。 

 

 

 

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2015年8月3日

空き家になると、税金が増える?しっかり対策を始めておきましょう。

空き家問題。

 

実は税務の専門家の間ではタイムリーな話題です。

去る5月から「空家等対策推進特別措置法」が完全施行されました。

 

またまた漢字がん並んでいかにも難しそう・・・。

なんで法律の名前ってこうも感じが並ぶんだろう(苦笑)。

 

 

この法律、簡単に言うと

 

 

空き家を放っておくと税金たくさん納めていただきますよ

 

空き家を放っておくと行政が処分しちゃいますよ

 

 

というものなんです。

 

空き家は

その家に住んでいる方が亡くなったり

介護が必要になって施設に移られたり

そういう時に生じます。

 

日本では住宅数はおよそ6,060万戸となのですが、

およそ13.5%の820万戸が空き家となっています。

しかもその割合は年1%ずつ増えていくとか。

 

空き家になると困ることが多くなります。

 

家というのは住んでいないと朽ちていくわけで

ゴミを放置されたり

放火のリスクも高まります。

 

つまり、周りのご近所さんにとって迷惑になりうる可能性が高いのです。

 

これは、他人ごとではありません。

 

 

昭和の時代は、いつかは夢のマイホームと頑張って働いて家を買いました。

私の父親もそうでした。

 

ですが、子どもたちが住んでいたのはわずか十年ほど、

それぞれが所帯を持ち、

それぞれがマンションを購入して別の持ち家があります。

実家には年老いていく母親だけ・・・。

 

多くの世帯でそうなっているのではないでしょうか。

普段は意識することは少ないでしょうが、大きな問題を抱えているのですね。

いつ当事者になるのか分かりません。

 

 

さて、では空き家になると税金が増えるのでしょうか。

 

これまでは税務上では二つが指摘されていました。

 

①空き家にして3度目の年末を過ぎてから売却すると、3,000万円控除の特例が使えない

⇒ 譲渡所得税がかかる

 

 

②相続した時点で被相続人が住んでいないと小規模宅地の評価減が使えない

⇒ 相続税がかかる

 

 

これらに加えて、今回の法律で固定資産税と都市計画税の減免が無くなることになりました。

 

今までは空家でも「住宅用地」として取り扱われていたのですが、行政から特定空き地として勧告を受けると

固定資産税がおよそ6倍

都市計画税がおよそ3倍

になるのです。

 

その請求先は

相続していれば、実家をもらったあなた、

親の面倒を見ていれば、介護をしているあなたです。

 

 

まだまだ先のこと、

そう思わず今から対策をしておくことをお勧めします。

 

 

 

 

ちょうどお盆になれば実家に家族が集まる機会でしょう。

情報を税理士からゲットして、家族でお話ししておくといいかもしれませんね。

税理士が先を見据えた相談にのってもらえると思います。

 

 

 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2015年7月17日

住宅資金を贈与してもらうのは今年か来年か、どちらがお得?

両親から、祖父母から、

住宅を建てるときに資金を出してもらったら、普通なら贈与税がかかるのですが、

現在は贈与税がかからない特例が出されています。

 

しかし、そのタイミングが違うと非課税枠が大きく異なるので注意しましょうね!

特にいま、住宅資金を贈与しようか考えている方は要注意です。

 

 

というのも、

 

平成27年12月までの非課税枠は1,500万円

 

平成28年10月~平成29年9月の非課税枠は3,000万円!!

 

 

なんと少し待てば贈与税の非課税枠がおよそ倍!!

(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)

 

3,000万円贈与したら、税金にして470万円も節税になるのです。

 

 

でもおいしい話には落とし穴も。

 

 

3,000万円の非課税枠を使えるのは、消費税10%を支払った場合のみ

なのです。

消費税を支払っても、節税効果が高くなるのはおよそ2,000万円以上贈与するケースになってきます。

 

また、

ちょうど間にあたる平成28年1月~9月だと非課税枠は1,200万円に下がってしまいます

そして、

平成29年9月を過ぎちゃうと、非課税枠は元の1,500万円に戻っちゃいます。

 

 

贈与金額を考えて、適切な時期に住宅を建ててくださいね!

 

 

 

 

 

こうした特例は増税がなされるときの救済的な役割を果たします。

信頼のおける税理士さんから情報をあらかじめゲットして、賢い選択をしてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2015年7月3日

マルサの女はやっぱり怖いですよね

テレビドラマの「税務調査官・窓際太郎の事件簿」シリーズは時々見ますが面白いですね。

税理士という職業柄、つい見てしまいます。

 

主人公の税務調査官、窓辺太郎はさえないヒラ調査官で、ニックネームが「窓際」と呼ばれるのですが、

事件が起きるとその持ち前の正義感で、勧善懲悪ぶりを発揮して楽しませてくれます。

 

税務調査官と題材にした映画といえば、「マルサの女」

これが一番でしょう。

およそ28年も前の映画ですが、今見てもとても面白い。

伊丹十三監督作品はしっかりとした取材に基づき作られているため、かなりリアリティがあります。

もっとも宮本信子さんが演じる主人公はありえないキャラクターです(笑)。

そこがコミカルで楽しいのですが。

 

 

さて

今回は税務調査の話題を少しお話しいたしますね。

 

いま6月は税務調査官の異動の時期です。

公務員の異動は通常は3月なのになぜ?

それには訳があります。

個人の確定申告が3月、法人の確定申告のピークが5月。

それが落ち着いてから・・・移動となるのです。

 

 

7月ごろまでは引き継ぎを終え、いよいよ調査チームを結成して、どこに調査へ行くか決まります。

申告データはスーパーコンピューターにより管理され、イレギュラー情報ははじかれます。

 

そして秋から年末までが税務調査の季節。

税務署から会社に電話がかかってきます。

 

 

「○○税務署です。今度税務調査に伺いたいのですが・・・」

 

 

皆さんは、このセリフ聞いていかがですか。

血の気が引きますか、脂汗かきますか?

私は税理士ですが、やっぱりドキドキします。

税理士仲間には喜ぶご仁もいるようですが(苦笑)。

 

 

しかし税務調査は通常は任意調査といって、事前に通知があり日程も交渉できますから

そこは安心です。

税務調査は、あくまで調査なので何もなければ「是認(ぜにん)」といって追徴がない場合もあります。

いわゆる勘違い、ミスで追徴が出る場合もあります。

「見解の相違で」といって修正申告に応じることもあります。

 

 

しかし、悪質な仮装・隠ぺいがあったりすると、罰金である「重加算税」が課されます。

だから新聞などに税務調査の記事が載ったら、追徴額ではなく、重加算税の額をチェックすると興味深いですね。

 

 

 

「マルサ」は国税局査察部のことで、悪質な脱税、巨額の脱税を摘発する部署ですから、予告なしで来るんです。

会社に入ってきていきなり、

「動くな~」

 

 

やっぱり怖いです。

 

 

税理士はそんな怖い思いをしないための用心棒みたいなもの。

あ、税務署とケンカするわけではないですから誤解しないでくださいね。

 

普段からお帳面を見て、税務上の問題はないか、しっかりチェックしています。

備えあれば憂いなし。

あなたとあなたの会社をしっかりと守ります。

 

「マルサの女」をみて、怖い!

そう思った方は信頼のおける税理士と日ごろからお付き合いくださいね。

 

 

 

 

 

 

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2015年6月17日

小規模事業共済をつかっていますか?

小規模事業共済って知っていますか?

 

漢字ばかりで、なじめんわ、と思われるかもしれません。

実はこれ、小さい事業主さんには喜ばれるものがいっぱいありますので要チェックなんです。

 

まず、制度を一言でいうと

 

国がつくった「経営者の退職金制度」

 

なんです。

 

個人商店などでやっている事業を思い浮かべましょう。

八百屋さん(今でいうと街中にある食品スーパー)や、コンビニなどが分かりやすいかもしれません。

個人でお商売をしていて、

ご主人と奥さんで頑張っていて、

近くに住むパートさんやアルバイトさんを雇って・・・

 

そうすると毎日が大変で、老後の蓄えは貯金と国民年金、そして生命保険でなんとかというところ。

利息も低く、国民年金も満額で年80万ちょっとの、このご時世。

将来を思えば大変心細いでしょう。

 

『ウチにも大企業みたいに退職金があればな~』

 

そう思うのもよ~く分かります。

 

 

そんなときにこそ、小規模事業共済がぴったりです。

 

メリットは3つあります。

 

ひとつめ。支払ったときに節税できます。

掛け金が税金計算上、所得控除になるので支払う税金が少なくなります!

 

 

ふたつめ。もらう時に節税できます。

満期になった時、もらい方が全額もらうか、分割して毎年もらうかを選択できます。

もし全額もらった場合は、退職金控除を使って節税できます。

分割してもらった場合は、もらった分がその時の雑所得として取り扱われるので、税率も低く節税になります。

 

 

みっつめ。資金繰りに困った時に助かります。

事業をしていると資金繰りに困るときは必ずあります。

銀行は傘がいるときに傘を貸してくれる、わけではありませんね。

でも小規模事業共済に加入していると支払った掛け金の範囲ではありますが、すぐ貸し出しに応じてくれます。

 

 

それ以外にもまだあります。

 

今までは、小規模事業者が対象だったので、法人になると加入できませんでした。

しかし、最近制度変更があって法人成りになった場合だと、役員さんはそのままで継続することができることになったんです。

 

役員を辞めるときに退職金としてもらえちゃう。

助かります。

 

 

個人事業主さんの応援も私たち税理士の仕事です。

もちろん、事業が大きくなって法人成りするときもお手伝いしています。

確定申告の税金計算だけではありません。

ぜひ活用してくださいね。

 

 

 

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2015年6月4日

新設法人の消費税、2年間は免税と言われていますが、そうではありません!

消費税には落とし穴がいっぱいあります。

今回はその一つをご紹介します。

 

 

消費税はどんなときに支払うのでしょうか?

はい、モノを買った時ですね。

 

では税務署に消費税を支払うのは誰でしょう?

消費者?

いえ、違います。

お商売をしている事業主様や会社が支払うのです。

ここで、売上で預かった消費税と、経費で支払った消費税の差額を計算して納めることになっています。

 

しかし、事業主様や法人でも納めなくてもいい人たちがいます。

これを免税事業者と言っています。

 

免税事業者は、2年前の売上が1,000万以下の方です。

今年の、ではありませんからね。

売上が1,000万もないのは規模が小さいので、消費税計算はおまけしておきますね、そういうことです。

一般的に

『お商売を始めて2年間は消費税を支払わなくてもいいよ』

と言われているのはこのためです。

 

しかし、消費税がかかる例外もあるので要注意。

 

資本金が設立当時に1,000万円を超える会社は最初から消費税を納めることになっています。

 

それから、個人で事業を営んでいて、会社にした方(法人成りと言います)

法人から分社の形で新しく会社を作った方も要注意です。

1年目の半期の売上が1,000万円を超えると、2年目から消費税を納めなければなりません。

 

こうした経緯の会社は、もともと収益力があるため、税金が課されるようになっているのです。

意外と皆さんご存知ないようです。

 

しかし例外的に、売上が1,000万円を超えていても、人件費が1,000万円より少なければ免税事業者で構わないとされています。

 

粗利が少ない卸売業などが該当するのですが、

売上がそこそこあっても、原価の占める割合が高く、利益が出ない商いだとお給料は少なくなります。

そういう時は『弱所保護の観点』から納税はされないことになっているのですね。

 

大切なのは、事前に売上と役員報酬や給料の予算をしっかり組んでおくこと。

 

消費税を支払ってでもお給料を会社からもらうのか、

消費税を支払わないようにお給料を決めるのか、

消費税を支払って法人税を抑えるのか、

 

などいろいろなパターンが考えられます。

 

 

法人成りを考えている事業主様、要注意です。

信頼のおける税理士さんに相談して、しっかりシュミレーションをしておきましょう。

税金を払い過ぎないようにしてくださいね!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

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