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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年7月17日

住宅資金を贈与してもらうのは今年か来年か、どちらがお得?

両親から、祖父母から、

住宅を建てるときに資金を出してもらったら、普通なら贈与税がかかるのですが、

現在は贈与税がかからない特例が出されています。

 

しかし、そのタイミングが違うと非課税枠が大きく異なるので注意しましょうね!

特にいま、住宅資金を贈与しようか考えている方は要注意です。

 

 

というのも、

 

平成27年12月までの非課税枠は1,500万円

 

平成28年10月~平成29年9月の非課税枠は3,000万円!!

 

 

なんと少し待てば贈与税の非課税枠がおよそ倍!!

(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)

 

3,000万円贈与したら、税金にして470万円も節税になるのです。

 

 

でもおいしい話には落とし穴も。

 

 

3,000万円の非課税枠を使えるのは、消費税10%を支払った場合のみ

なのです。

消費税を支払っても、節税効果が高くなるのはおよそ2,000万円以上贈与するケースになってきます。

 

また、

ちょうど間にあたる平成28年1月~9月だと非課税枠は1,200万円に下がってしまいます

そして、

平成29年9月を過ぎちゃうと、非課税枠は元の1,500万円に戻っちゃいます。

 

 

贈与金額を考えて、適切な時期に住宅を建ててくださいね!

 

 

 

 

 

こうした特例は増税がなされるときの救済的な役割を果たします。

信頼のおける税理士さんから情報をあらかじめゲットして、賢い選択をしてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2015年7月3日

マルサの女はやっぱり怖いですよね

テレビドラマの「税務調査官・窓際太郎の事件簿」シリーズは時々見ますが面白いですね。

税理士という職業柄、つい見てしまいます。

 

主人公の税務調査官、窓辺太郎はさえないヒラ調査官で、ニックネームが「窓際」と呼ばれるのですが、

事件が起きるとその持ち前の正義感で、勧善懲悪ぶりを発揮して楽しませてくれます。

 

税務調査官と題材にした映画といえば、「マルサの女」

これが一番でしょう。

およそ28年も前の映画ですが、今見てもとても面白い。

伊丹十三監督作品はしっかりとした取材に基づき作られているため、かなりリアリティがあります。

もっとも宮本信子さんが演じる主人公はありえないキャラクターです(笑)。

そこがコミカルで楽しいのですが。

 

 

さて

今回は税務調査の話題を少しお話しいたしますね。

 

いま6月は税務調査官の異動の時期です。

公務員の異動は通常は3月なのになぜ?

それには訳があります。

個人の確定申告が3月、法人の確定申告のピークが5月。

それが落ち着いてから・・・移動となるのです。

 

 

7月ごろまでは引き継ぎを終え、いよいよ調査チームを結成して、どこに調査へ行くか決まります。

申告データはスーパーコンピューターにより管理され、イレギュラー情報ははじかれます。

 

そして秋から年末までが税務調査の季節。

税務署から会社に電話がかかってきます。

 

 

「○○税務署です。今度税務調査に伺いたいのですが・・・」

 

 

皆さんは、このセリフ聞いていかがですか。

血の気が引きますか、脂汗かきますか?

私は税理士ですが、やっぱりドキドキします。

税理士仲間には喜ぶご仁もいるようですが(苦笑)。

 

 

しかし税務調査は通常は任意調査といって、事前に通知があり日程も交渉できますから

そこは安心です。

税務調査は、あくまで調査なので何もなければ「是認(ぜにん)」といって追徴がない場合もあります。

いわゆる勘違い、ミスで追徴が出る場合もあります。

「見解の相違で」といって修正申告に応じることもあります。

 

 

しかし、悪質な仮装・隠ぺいがあったりすると、罰金である「重加算税」が課されます。

だから新聞などに税務調査の記事が載ったら、追徴額ではなく、重加算税の額をチェックすると興味深いですね。

 

 

 

「マルサ」は国税局査察部のことで、悪質な脱税、巨額の脱税を摘発する部署ですから、予告なしで来るんです。

会社に入ってきていきなり、

「動くな~」

 

 

やっぱり怖いです。

 

 

税理士はそんな怖い思いをしないための用心棒みたいなもの。

あ、税務署とケンカするわけではないですから誤解しないでくださいね。

 

普段からお帳面を見て、税務上の問題はないか、しっかりチェックしています。

備えあれば憂いなし。

あなたとあなたの会社をしっかりと守ります。

 

「マルサの女」をみて、怖い!

そう思った方は信頼のおける税理士と日ごろからお付き合いくださいね。

 

 

 

 

 

 

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2015年6月17日

小規模事業共済をつかっていますか?

小規模事業共済って知っていますか?

 

漢字ばかりで、なじめんわ、と思われるかもしれません。

実はこれ、小さい事業主さんには喜ばれるものがいっぱいありますので要チェックなんです。

 

まず、制度を一言でいうと

 

国がつくった「経営者の退職金制度」

 

なんです。

 

個人商店などでやっている事業を思い浮かべましょう。

八百屋さん(今でいうと街中にある食品スーパー)や、コンビニなどが分かりやすいかもしれません。

個人でお商売をしていて、

ご主人と奥さんで頑張っていて、

近くに住むパートさんやアルバイトさんを雇って・・・

 

そうすると毎日が大変で、老後の蓄えは貯金と国民年金、そして生命保険でなんとかというところ。

利息も低く、国民年金も満額で年80万ちょっとの、このご時世。

将来を思えば大変心細いでしょう。

 

『ウチにも大企業みたいに退職金があればな~』

 

そう思うのもよ~く分かります。

 

 

そんなときにこそ、小規模事業共済がぴったりです。

 

メリットは3つあります。

 

ひとつめ。支払ったときに節税できます。

掛け金が税金計算上、所得控除になるので支払う税金が少なくなります!

 

 

ふたつめ。もらう時に節税できます。

満期になった時、もらい方が全額もらうか、分割して毎年もらうかを選択できます。

もし全額もらった場合は、退職金控除を使って節税できます。

分割してもらった場合は、もらった分がその時の雑所得として取り扱われるので、税率も低く節税になります。

 

 

みっつめ。資金繰りに困った時に助かります。

事業をしていると資金繰りに困るときは必ずあります。

銀行は傘がいるときに傘を貸してくれる、わけではありませんね。

でも小規模事業共済に加入していると支払った掛け金の範囲ではありますが、すぐ貸し出しに応じてくれます。

 

 

それ以外にもまだあります。

 

今までは、小規模事業者が対象だったので、法人になると加入できませんでした。

しかし、最近制度変更があって法人成りになった場合だと、役員さんはそのままで継続することができることになったんです。

 

役員を辞めるときに退職金としてもらえちゃう。

助かります。

 

 

個人事業主さんの応援も私たち税理士の仕事です。

もちろん、事業が大きくなって法人成りするときもお手伝いしています。

確定申告の税金計算だけではありません。

ぜひ活用してくださいね。

 

 

 

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2015年6月4日

新設法人の消費税、2年間は免税と言われていますが、そうではありません!

消費税には落とし穴がいっぱいあります。

今回はその一つをご紹介します。

 

 

消費税はどんなときに支払うのでしょうか?

はい、モノを買った時ですね。

 

では税務署に消費税を支払うのは誰でしょう?

消費者?

いえ、違います。

お商売をしている事業主様や会社が支払うのです。

ここで、売上で預かった消費税と、経費で支払った消費税の差額を計算して納めることになっています。

 

しかし、事業主様や法人でも納めなくてもいい人たちがいます。

これを免税事業者と言っています。

 

免税事業者は、2年前の売上が1,000万以下の方です。

今年の、ではありませんからね。

売上が1,000万もないのは規模が小さいので、消費税計算はおまけしておきますね、そういうことです。

一般的に

『お商売を始めて2年間は消費税を支払わなくてもいいよ』

と言われているのはこのためです。

 

しかし、消費税がかかる例外もあるので要注意。

 

資本金が設立当時に1,000万円を超える会社は最初から消費税を納めることになっています。

 

それから、個人で事業を営んでいて、会社にした方(法人成りと言います)

法人から分社の形で新しく会社を作った方も要注意です。

1年目の半期の売上が1,000万円を超えると、2年目から消費税を納めなければなりません。

 

こうした経緯の会社は、もともと収益力があるため、税金が課されるようになっているのです。

意外と皆さんご存知ないようです。

 

しかし例外的に、売上が1,000万円を超えていても、人件費が1,000万円より少なければ免税事業者で構わないとされています。

 

粗利が少ない卸売業などが該当するのですが、

売上がそこそこあっても、原価の占める割合が高く、利益が出ない商いだとお給料は少なくなります。

そういう時は『弱所保護の観点』から納税はされないことになっているのですね。

 

大切なのは、事前に売上と役員報酬や給料の予算をしっかり組んでおくこと。

 

消費税を支払ってでもお給料を会社からもらうのか、

消費税を支払わないようにお給料を決めるのか、

消費税を支払って法人税を抑えるのか、

 

などいろいろなパターンが考えられます。

 

 

法人成りを考えている事業主様、要注意です。

信頼のおける税理士さんに相談して、しっかりシュミレーションをしておきましょう。

税金を払い過ぎないようにしてくださいね!

 

 

 

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2015年5月16日

賃上げ、新採用の会社さん、減税になります。忘れないで!

最近の新聞に『トヨタ自動車、純利益が2兆円超』との見出しが出ていました。

すごいですね!国家の税金歳入がおよそ50兆円ですからその25分の1ですよ。

 

利益が出たら、もちろんお給料も上げないと!

賃上げも政府主導で大手企業から始まっています。

 

もちろん税制も賃上げをする企業をあと押ししていますよ。

 

主なものは二つあります。

 

所得拡大促進税制と、雇用促進税制

 

と呼ばれるものです。

 

 

所得拡大促進税制は、前年より従業員への給料を増額したら、中小企業ならその増加分の10%の税金控除となります。

 

例えば、昨年の従業員へのお給料が総額で1億円だったとしましょう。

今年は1億500万円になりました。500万円の増額です。

 

そうすると500万×10%=50万円の税金が節税になります。

 

 

 

雇用促進税制は、前年より従業員数を増やしたら、増やした人員につき一人あたり40万円の税額控除となります。

 

例えば、昨年より3人従業員増やして新たに雇ったとすると、

40万円×3人=120万円の税金が節税になります。

 

 

要するに

 

給料を増やしたら…所得拡大促進税制。

 

人を増やしたら…雇用促進税制。

 

を使ってくださいということです。

 

 

 

雇用を増やせば、給料も増える、だから両方とも使えるんじゃない?

 

そんな疑問点、ごもっともです。

 

 

 

ただ注意する点ふたつあります。

 

まずは一つ目。

 

実はこの税制は、どちらか有利な方だけ選択して使うことになっているのです。

 

だから有利判定をして、どちらかしか使えません。

残念ながら「一粒で2度おいしい」とはならないのでした。

 

 

 

注意点の二つ目。

 

雇用促進税制を使いたい場合は、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに出しておかないといけないのです。

出しておかなければいけないのは前期の決算申告期限まで、

つまり、今期の最初の2ヶ月以内に提出しておく必要があるのです。

 

 

後になってでは遅い!

転ばぬ先の杖なので要注意です。

 

 

 

 

それから、新設法人であっても所得拡大促進税制は使えることになっています。

 

前年度は営業活動をしていないわけですから、新設法人ならほぼ100%対象になってきます。

ありがたいですね~

 

 

 

人を採用したい、お給料を増やしたい、

そう思った社長様、まずは税理士に事前に相談してくださいね。

 

いろいろと条件や上限額も付いているので、専門家に尋ねて活用していただければ大きく税金が減ると思いますよ!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2015年5月1日

固定資産税が上がってる!?払い過ぎにはご注意を。

区役所からわが家のマンションの固定資産税の通知が来ました。

皆さんのところにも届いていることでしょう。

 

 

中身をじっくり見ました?

 

 

私は…見ましたとも!だって専門家ですから!

「去年よりも上がってる~!?」

 

名古屋市では3年おきに不動産評価の見直しを行っており、

今年はその評価替えで土地の価格が上がったのです。

うん納得。

 

 

しかし少し前に話題になったニュースが頭をよぎります。

 

去年の6月ごろです。

埼玉県の新座市で、老夫婦がお金の都合をつけるために自宅を売ったら、なんと27年間も固定資産税を払い過ぎた事実が判明しました。

しかし払い過ぎた税金は全部が戻らないと分かったというニュースです。

新座市ではこの事件をもとに知らべたら、なんと8億円も市民に返還しなければならないほど誤りがあったのです。

驚きです。でも極端な例ではあります。

 

 

税理士さんは何やっているんだ~。

 

固定資産税については、正直に申します。

実は私たち税理士も明るいわけではありません。

というのもわが国では申告課税方式賦課課税方式の2種類で納税しています。

 

申告課税方式は、自分たちで計算をして、税額を計算して納めます。

税理士は会社や事業を営む方の申告をお手伝いをしているのです。

 

賦課課税方式は、役所がこれだけ納めてくださいね、と通知が来て納めます。

税理士はここに直接関係はしていないのです。

 

言い訳っぽいですが、普段あまり接する機会がない・・・。

 

 

とはいえ、新座市のニュースは非常にセンセーショナルですね。

誤って税金を請求したケースは総務省の発表によると0.2%。

およそ500件に1件の割合だそうです。

 

多いのか、少ないのか。

それは皆さんのご判断に任せます(苦笑)。

 

払い過ぎは困ります。

なぜこんなことが起きるのか。

 

最近こそITが普及し情報管理がしっかりしていますが、

少し前までは担当者からの申し送りで紙の資料で管理をしていました。

市町村合併などもあり、前任者の前任者までさかのぼっていき正誤を確かめるということは困難です。

 

また、相続があると

名義の変更、住まなくなったり、立て壊したり、新たに建て替えたり

などがあるため評価が変わってくる可能性があります。

 

 

通知が来たら、ぜひご確認ください。

 

まず税金がかかる不動産の名義、対象物は合っていますか。

面積は正しいですか、地目はどうなっていますか。

そしてその用途は合っていますか。

 

 

 

意外かもしれませんが、税の世界では基本思想は「弱者保護」です。

 

 

したがって実際住んでいる家と、ただ所有している家では税金は違います。

もちろん住んでいる家の方が安くなります。

小規模宅地の特例といって税金が軽減されているのです。

 

新座市のケースもこちらだったようです。

 

 

ですがこちらから直してね、と申告しないとそのまま放置されちゃいます。

 

 

「おやっ?」

 

そう思ったら、信頼のける税理士に相談してみてくださいね。

一緒に調べてくれたり、アドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

2015年4月16日

起業する方、事業準備している方に必要なこと~後篇~

皆さん、お花見は行かれましたか。

雨が多くてタイミングが合わなかった…そんな方も多いですね。

 

葉桜のこれから緑が増していく様も、また良いものです。

 経営も一緒です。

 

さて前回からの続きです。

 今回は最終回。まずは前号までのおさらいです。

 

 

起業する方、事業を始める方がやることは

自分ドメインをしっかりと立てる!!

ことでした。

 

事業を一本の木に例えてみて、その土壌は何なのかを言葉で表すことでした。

 

土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」

 

幹・・・会社のコンセプト

 

枝葉・・・経営のオペレーション

 

 ここで土壌である思いや経営ビジョンを言葉で語ることができました。

 

 

次に行ったのがSWOT分析です。

自社(自分)の置かれている環境を「内部環境分析」と「外部環境分析」に分けて考えました。

 これで自分が進む方向が整理されたと思います。

 

 

さて、SWOT分析が終わったら、いよいよ最終ステップ。

自分ドメインを言葉で表す

 ことを今回は考えます。

 

 

私のバイブルである、

『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』

(光文社新書・海老根智仁著)

を参考に見ていきましょう。

 

海老根さんは、SWOT分析から3つの要素を明らかにせよといます。

 

1,対象となる市場はどこか(お客様となるのは誰?)

 

2,その市場(顧客)のニーズは何か

 

3,自社(自分)の強みは何か

 

 

 これを言葉でつなげることが「幹」づくりになります。

幹づくり=会社のコンセプトづくり。

 

とても分かりやすい例があります。

 

コンビニ最大手のセブンイレブン、キャッチフレーズは・・・

 

そう!

 

「開いてて良かった」

 

この一言にセブンイレブンの会社の幹である事業ドメインが集約されています。

 

1,対象とする市場はどこか

⇒ ひとり暮らしの若者

 

2,その市場のニーズはなにか

⇒ 時間が節約できる、距離が節約できる

 

3,自社の強みは何か

⇒ 日用必需品に絞った徹底的品ぞろえ

 

まとめてみます。

 

『時間的利便性、および距離的利便性を充足させる

 

ひとり暮らしの若者のための

 

日用必需品に絞った徹底的品ぞろえのお店』

 

 セブンイレブンを一言で表すとこうなるのです。

 

それが「開いてて良かった」のCMのキャッチフレーズとなりました。

 

 

 

ため息が出るほど見事ですね。

 

 

セブンイレブンがこ「開いてて良かった」というキャッチフレーズで世に出たとき、

 

日用品をそろえるのは個人商店とスーパーマーケットしかありませんでした。

 

 

個人商店は距離的には身近だが、商品の品ぞろえが限られていて、欲しいものは他店も回らなければならない。

 

スーパーマーケットは、品ぞろえは満足できても、遠かったり、開いている時間が日中だけで、自身の活動時間と合わない。欲しいとき開いていない。

 

こんな若者のニーズをびしっとわしづかみです。

 

 

それからのコンビニの成長は周知の通り。

いまや若者だけでなく、すべての人に利用されて大成功です。

 

 

さあ、いかがでしょうか。

 

自分の思いの詰まった「土壌」に自分らしい「幹」をたてられそうでしょうか。

 

 

 

 

簡単に言葉が出てくるわけはありません。

SWOT分析から何度も何度も、書いては消し、書いては消し、

じっくりと取り組んでください。

 

 

この準備をしておくと、どうなるでしょう。

 

 

事業の説明が明確にできます。

あなたの価値を相手にまっすぐ伝えられます。

自分のなすべきことが分かってきます。

自信を持って行動できます。

 

 

 

税理士はそんな経営者の傍らで、一緒になって力んでくれます、一緒に悩んでくれます。

税金の専門家ではありますが、経営者とともに歩く決意を持っています。

 

 

ぜひ、そんな場面ではお声かけくださいね。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2015年4月1日

起業する方、事業準備している方に必要なこと~中篇~

新年度が始まりました。

日本人としては元旦に一年の計を考えるかもしれませんが、

税務ではこの4月1日が新年度の始まり。

今年もさらに成長をしていきたいものですね。

 

 

さて前回からの続きです。

 

起業する方、事業を始める方がやることは

自分ドメインをしっかりと立てる!!

ことでした。

 

そこでまず考えること、確認することは

事業を一本の木に例えてみて、その土壌は何なのかを言葉で表すことでした。

 おさらいをしましょう。

 

土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」

 

幹・・・会社のコンセプト

 

枝葉・・・経営のオペレーション

 

 土壌である思いや経営ビジョンは言葉で語ることはできたでしょうか。

 

次に考えるのが環境分析です。

具体的にはSWOT分析を行います。

 

環境分析は大きく分けてふたつに分類されます。

それは「内部環境分析」と「外部環境分析」です。

 

内部分析は何をするのか。

それは

 

自社(自分)の強み弱みを書きだすこと

 

強みと弱み、それぞれの要素をひとつずつ書きだしていきましょう。

ポストイットなどを用意して、一枚に一つずつ書くのもよいでしょう。

頭の中で考えているより、実際手を動かしてどんどん書いていくのが大切です。

 

強みとは、自社(自分)の持っている要素の中で、目標達成に役立つものです。

弱みとは、自社(自分)の持っている要素の中で、目標達成の障害となるものです。

 

 

次に外部分析です。

それは

 

自社(自分)にとって追い風と向かい風を書きだすこと

 

ビジネスで成功するには、タイミングや世間、社会の動きも重要です。

追い風とは、自社(自分)たちの取り巻く環境で、目標達成に役立つものです。SWOT分析では機会と呼んでいます。

向かい風とは、自社(自分)たちの取り巻く環境で、目標達成の障害となるものです。SWOT 分析では脅威と呼んでいます。

 

 

さあ、書けたでしょうか。

初めのうちは、一気に4項目を書くのは混乱するので、一日に一項目をつぶしていくのもよいでしょう。

 

SWOTとはそれぞれの英語の頭文字をとっています。

強み・・・Strength

弱み・・・Weakness

機会・・・Opportunity

脅威・・・Threat

 

分析の仕方ですが、縦軸に内部環境と外部環境をとります。

横軸に追い風と向かい風をとります。

縦横2つに項目をとり、クロスするように(十字を切るように)マトリックスを作ります。

 

そして

それぞれのクロスする部分で分析を行うのです。

 

強みと機会が重なる部分

自社(自分)の強みで取り組むことができる事業機会はないか

強みと脅威が重なる部分

自社の強みで脅威を回避できないか、他社には脅威でも自社の強みで事業機会にできないか

弱みと機会が重なる部分

自社の弱みで事業機会をとりこぼさないためには何が必要か

脅威と弱みが重なる部分

脅威と弱みが重なって最悪の事態を招かないためには

 

 

それぞれで具体的に、ぐぐ~~~っと深く考えるのです。

 

 

事業を始めるときは、

強みと機会が重なる部分を絶対に外さないようにしてください。

逆に脅威と弱みが重なる部分は撤退です。

 

 

SWOT分析が終わったら、次のステップに進みます。

 

私がバイブルのように使っている

『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』

(光文社新書・海老根智仁著)

では、これらの分析をまとめて一文にして表現するとあるのです。

 

 

これがまた素晴らしい!

いよいよ自分ドメインを言葉で表すことにチャレンジします。

 

 

 

それは次回にお話しをすることにします。

 

 

 

 

SWOT分析はぜひやってみてくださいね。

税理士は経営について税務だけでなくいろいろ勉強しています。

SWOT分析をするときも一緒に行えば必ず強い味方になってくれると思います。

「一緒にやってくれませんか」

お願いすれば

「はい、喜んで!!」

そうお返ししてくれると思います。

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2015年3月20日

起業する方、事業準備している方に必要なこと~前篇~

確定申告も終わり、事務所の業務は「ほっ」と一息といきたいところですが、次の仕事へシフトチェンジです。

さ、がんばりますよ~

 

税務では税制改正が毎年行われます。

その施行日は年度始まりと決まっています。

つまり4月1日から始まるものが多いです。

 

春はすべてが新しく生まれ変わっていく季節。

新しいことを始めようと気持ちも切り替わります。

 

今年こそ起業をしよう、独立するぞ。

そう思われている方、素晴らしいですね。ぜひ応援させてください。

 

今まで税理士として、たくさんの方の開業、独立支援をしてきました。

そのなかで成功する人に共通していたことがあります。

それは

自分ドメインがしっかり立っている!!

 

事業を始めるとき、どんなきっかけ、目的で始めますか?

お金が儲かりそう、やってみたかった、夢をかなえたい、などいろいろです。

 

しかし成功している人は起業するときに、ちょっと立ち止まって自分と向き合い、

しっかりと「自分ドメイン」を作ってスタートしています。

 

なんとなくこんなふうにしたいではなく、言葉で自分の事業の価値を説明できるのです。

 

 

では自分ドメインの立て方を一緒に考えていきましょう。

 

自分ドメインを立てるのに参考になる本を一冊ご紹介しましょう。

この本は私も教科書として何度も何度も読み返し、起業しようとする方には必ずおススメしている一冊です。

 

『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』

(光文社新書・海老根智仁著)

 

まず「事業計画」を考えることから始めます。

事業計画は単にプランニングをするものと考えてはいけません。

 

「所詮計画でしょ」「実際はその通りいかないよね」

 

はい、その通りです。事業は失敗続きです。思ったように進むはずがありません。

だからといって、計画をおざなりに考えていいとはならないんですね。

いいですか、計画は、必ず実現するためにあると強く念じてくださいね。

ここが成功する人が違うところなのです。けっして計画倒れにしないのです。

 

海老根さんはその著書で事業計画を一本の木に例えています。

太いがあり、そこから枝葉が伸びています。その根元には気をはぐくむ土壌があります。

 ひと言で説明すると次の通りです。

 

土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」

 

幹・・・会社のコンセプト

 

枝葉・・・経営のオペレーション

 

 

まずはしっかりとした土壌があり、その上に幹がしっかりと立っています。

そして水をやり、太陽に当てることで枝葉が伸びていく。

 

まさに事業もその通りです。

順番を間違えてはいけません

幹である会社のコンセプトがあやふやなのに、枝葉である商品開発、販促活動を議論しても意味がありません。

 

 

いかがでしょうか。

 

皆さまが事業をしていくなかで、

土壌はしっかりとしていますか。

「思い」は言葉で伝えられるでしょうか。

 

 

土壌がしっかりと整ったら、いよいよ幹づくりです。

幹づくりでは、しっかりと太いものを立てたいですね。

 

はい、ここでしっかりとした幹づくりをするためにしておかなければならにことがあります。

それが「環境分析」です。

もしあなたが木をしっかりと育てたいなら、どこに植えますか。

日当たりのよいところ、水はけのよいところ、空気の流れがあって風当たりはさほどでもないところ。

そう考えるでしょう。

事業でも同じことがいえます。

 

 

具体的に行うのがSWOT分析です。

事業を営んでいる方なら一度や二度はしたことがあるかもしれません。

では具体的には・・・。

 

 

それは次回にお話しをすることにします。

 

 

 

あなたの事業で

土壌はなんですか。

思いは何ですか。

ビジョンは何ですか。

 

言葉にして近くにいるビジネスパートナーにお話ししてみてください。

税理士はそんな時もしっかりそばで聞く準備をして、楽しみに待っていますよ。

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2015年3月3日

住宅資金の贈与。順番を間違えないで。

確定申告も折り返しました。

泣いても笑ってもあと半月、2週間です。

がんばりますよ~。

 

さて、相続税の税制改正が27年よりはじまりました。

相続税対策をいろいろされている方がいるかもしれません。

 

今回の税制改正は増税も目的ではあるのですが、もうひとつ別に目的があります。

 

それは

お年寄りの財産を若い世代に渡すことを加速させる!

 

わが国では医療技術の発展、国民皆保険制度もあってお年寄りの寿命が延び、

一方で少子化が進んで人口ピラミッドがいびつになってきています。

 

財産を若い世代に移すことで生活を安定化し、

若い人に国を支えてくれるような仕組みに変えていきたいのです。

 

そこで若い人が住宅を取得しやすいようにと

親から子へ、祖父母から孫へ、住宅を買うための資金の贈与が非課税になっている特例があるのです。

贈与税の税率は高いですから効果は大きいですよ!

 

 

実は贈与の年によって税金のかからない金額は違っていて

 

平成24年 1,500万円

平成25年 1,200万円

平成27年 1,000万円

税金額にすると

231万円 ~470万円

も節税できることになります。

 

 

すごいですね~

利用しない手はないです。

 

 

しかし注意を要することがあります。

 

それは・・・

 

お金を贈与するタイミング!

 

たとえば次のケースでこの特例が使えるのか考えてみましょう。

 

① お金をもらった年に家を建てて住んだ場合

② お金をもらって翌年以降に建てて住んだ場合

③ ローンを組んで家を建て、住宅用にと親からもらったお金でローンを返した場合

 

いかがでしょう?

 

①~③のもらったお金は、住宅を建てるためにと、もらったお金です。

 

さて答えです。

 

①  ◎

もらったお金には贈与税はかかりません。

②  ×(△)

もらったお金には贈与税がかかります。ただある条件を満たしていればかからないこともあります。

③  ×

もらったお金には贈与税がかかります。ローンの返済は住宅を建てるための資金と税法は見ていないんですね。

 

え~~

住宅を取得するためのお金じゃーん。

 

そう言っても後の祭り。

早合点や自分判断は間違いの元。

 

贈与を考えている人は事前に、税理士に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

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