2015年2月17日
アベノミクスで恩恵を受けた方!株の譲渡は確定申告で得することも。
2月16日から確定申告書の受付が始まりましたね。
すでに作成しちゃった方、さぁこれからという方、様々だと思います。
私たち税理士もこれからが本番、忙しい時期となります。
さてアベノミクスで株価が上がり、儲かった〜とおっしゃる方もたくさんいますが、納税はどうされていますか?
特定口座だから源泉税でもう納めちゃたよ、いや損したから関係ない、そんな方いらっしゃいませんか。
チョットお待ちください。
ご存じでしたか?
株は儲かったり損したりするものですが、確定申告をすることでその損を儲けで相殺できるしくみがあるのです。
基本的なお話しをします。
個人の所得税の計算は、総合課税といっていろいろな所得を合算して計算します。
所得はいろいろ種類があってそれぞれで計算して損得を判明させます。
生活資金を稼ぐものについては、総合課税の方法で損と得を相殺して計算するのが税法の考え方となっています。
ところが株の売買の儲けは生活資金を稼ぐためのものではないと考えられています。
モチロンこれで生きてますよ!というツワモノがいますけど・・・。
それはさておき
この時、税金は分離課税といって他の所得と切り離して計算することになっているんですね。
計算の仕組みとしては、株の売買取引は合算して正しい税金を計算することになっています。ひとつの特定口座では完結していても、別の口座を持っていて損失が出ていれば相殺することができるのです。
それでも
損が多い時は向こう3年間その赤字が繰り越せる!
のです。
ありがたいですね〜。
どんなケースかちょっと考えてみましょう。
例えば
A口座では100万円儲けが出ました。しかしB口座では300万損が出ました。
差し引き200万円の損です。
もちろん今年の税金はゼロです。
A口座で納めていた税金は還付されます。
さらに次の年に、A口座で50万円、B口座で100万円儲かったとします。
ところが前の年からの繰り越された赤字が200万円あるので、黒字が150万円だとしても税金はゼロ。
それぞれの口座で納めた税金は還ってきます。
そのときのポイントは2つ。
ひとつは確定申告をすること。
もうひとつは連続して確定申告をすること。
確定申告をしないと戻ってこないんです。
うわー、そんなこと知らなかったよ。
ご安心下さい。期限が過ぎていても遅れて提出すれば大丈夫です。
一般口座と簡易口座であれば期限後の申告でも、またやり直し申告でも大丈夫です。
一方、源泉税で納めている口座は期限後の申告は大丈夫なんですが、やり直し申告は受け付けてくれないんですね。
要注意です。
とりあえず、
株で損を出したら確定申告!!
信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年1月31日
子ども子育て新制度が今春から始まります
先日、愛知県知事より、認定こども園、認可保育園の審議をする諮問委員にダブル拝命されました!
税理士という資格を活かし、財務視点から申請事業をチェックするのが仕事です。
平成27年春から法律が変わって新制度が始まります。
それに伴い、県の職員さんたちと準備をしていきます。
よりよい保育環境を整えるために!
しっかりと役割を果たしていきたいと思います。
子どもたちは日本の未来を担う宝です。
すくすくと育ってほしいと強く思います。
さて、2015年度の予算が発表されました。
常々言っていることですが、
お金には「入口」と「出口」がある!
国の税収は「入口」。
どう使われるかが「出口」。
しっかりとチェックしていきましょうね。
予算総額は96.3兆円。
想像もつかないですねぇ。
「入口」である歳入。
そのうち税収は54.5兆円で、56.6%。
借金が36.8兆円で38%。
なんと4割近くを借金で賄うというのです・・・。
「出口」である歳出。
社会保障が31.5兆円で32.7%。
借金の返済に23.5兆円で24.4%。
借金を返すより13兆円も多く借りています。
どんどん雪だるまのように増えていくんです!
この借金を返すは誰でしょうか。
子どもたちです。
社会保障は31.5兆円と巨額ですが、そのうち7割は年金や介護、医療に使われています。
多くは「お年寄り」に使われている、といえるでしょう。
つまり・・・
子どもたちからお金を借りて、お年寄りを支える。
色々思うことがあります。
戦後の焼け野原から今の日本を作ってきた先輩には敬意と感謝をしています。
だから「今」がある。
でも・・・なんだか複雑です。
こんなことがありました。
消費税が10%に上がるのが先延ばしになり、
当てにしていた保育予算の原資がなくなってしまいました。
保育の現場では大騒ぎでした。
大臣の決裁が下りて予算が付けられ、ほっとしましたがその金額は5,100億円。
未来を担う子どもたちへの投資としては、あまりにも少ないと思いませんか。
子どもたちの未来を作る。
それは今を生きている私たち大人です。
なにかしら役割を果たしてきたいものですね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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2015年1月17日
ひとり暮らしのおばあちゃんの相続税は要注意!
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
皆様に「ほ~なるほど」「そうだったのね」「知らなかった」
少しでもお役にたてるような記事をご紹介していきますね!
さて年が明けて新しい相続税がスタートしました。
数年前からと変わる変わると言われながら、先延ばしとなっていましたが、
ついに実行されました。
非課税になるボーダーラインが下がるのですが、いままでより
4割!も引き下がる
のです。
相続税を支払う人は、100人いたら4人と言われていました。
今回の税制改正で6人に変わります。
100人のうち2人と考えればたいしたことない気がします。
しかし1.5倍!
に増えるときいたらびっくりしますね。
たかがふたり、されどふたり。
相続税がかかってくるのは都会に住んでいる方が多いと予想されます。
私の事務所のある名古屋市千種区、千種税務署管内では12~15人となりそうです。
そして要注意なのは、ひとり暮らしをしているおばあちゃんなのです。
「え!?」
年金暮らしでつつましく生きているんだよ。
税金なんてかかるはずないじゃん。
おじいちゃんが亡くなったとき税金はかからんかったがね。
ちょっと待ってください。
みなさんは次のケースに当てはまりませんか。
ひょっとしたら思わぬ税金がかかってくるかもしれませんよ!
・おばあちゃんは都会(大都市)に住んでいる
・おじいちゃんはすでに亡くなっている
・おじいちゃんが亡くなったとき相続税はかからなかった
都会に住んでいると、土地の値段は高く評価されます。
同じ50坪の家でも田舎に比べれば何倍にもなります。
配偶者から相続する場合は、配偶者特別控除といって1億6千万円までの財産なら税金がかからないことになっています。
人生を共に歩んで、共に支えあって財産を築いてきた夫婦なので、財産は共同で築いてきたと税法は考えるのですね。
だから、おじいちゃんからおばあちゃんへ相続があったときは税金がかからない場合が多くなるのです。
しかし、今度おばあちゃんが亡くなるとそういうわけにはいきません。
子どもが相続するとなれば、前述の共同で財産を築いてきたと考えられないため、その意味での税金の恩恵はありません。
おばあちゃんと同居していれば、小規模宅地の評価減といって税金の恩恵を受けることができるのですが、
所帯を持って転勤などで一緒に住んでいないとそれも使えません。
いや近くに住んでいるけれど奥さんや子どものことを考えて同居はしていない、なんてことも良くありますね。
亡くなったおばあちゃんに子どもが2人いたとすると、
基礎控除3,000万円
相続人2人で600万円×2=1,200万円
合わせて4,200万円までが非課税の範囲となります。
都会に住宅を持っていて
1坪60万円の土地が50坪で3,000万円
おじいちゃんが亡くなったときにもらった生命保険が1,000万円
自身の貯えが500万円
これですでに4,500万円。相続税がかかってくることになるのです。
いやいや、ありがちですよね!
相続対策は生前対策。
この機会に、親が元気なうちにこそ、一度財産評価をしておくことをおススメします。
税理士だけでなく、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、専門家がチームになってワンストップで連携しているところなら安心ですよ。
私たちもそういう体制を整えています。
いつでも相談してくださいね。
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2014年12月17日
年末調整ですね
12月は師走です。
衆議院選挙が終わりましたね。
前半は国会の「センセイ」たちが走りました。
後半は私たち税理士の「センセイ」が走る番です(笑)。
私たち税理士事務所の仕事でこの時期にご依頼があるのが『年末調整』です。
年案調整を一言でいえば
サラリーマンの確定申告。
お勤めの方の税金は、源泉徴収と言って毎月給料から天引きされています。
しかしその金額は決められた一定額なので、
個人個人に合った正しい税金計算を行うのです。
源泉徴収は少し多めに天引きすることになっているので、多くの方が還付といってお金が戻ってきます。
戻ってくると、なんだかお年玉みたいでチョット嬉しかったりする人もいるんじゃないかなぁ。
さて、その源泉徴収制度ですが、日本では太平洋戦争の始まる直前、1940年(昭和15年)に導入されています。
政府からすれば、事前に、もれなく、税金を徴収することができるので、願ったりかなったりの制度なのです。
戦後の税制でも引き継がれ、現在に至っています。
今の法律では法人に源泉徴収する義務が課されているので、
サラリーマンの確定申告は、勤め先の会社がやらなければなりません。
政府はその事務手続きまでも省略できちゃっているんですね。
いちいち全員の分をやっていたら大変ですものね。
だから私たちのような専門家がいるのですけれど。
年明けの確定申告では
「あなたの今年の税金は36万円です。3月15日まで納めてください」
とお客様にお伝えすると
「えっ、そんなに」
とびっくりされたりするのですが、
サラリーマンの源泉徴収なら、毎月3万円の天引きなら実感として薄くなります。
年末調整をしたら源泉徴収票を発行します。
ここには1年間の納めた税額が書かれています。
一度じっくりながめて確認してみてください。
意外と支払っていますよ!
あなたが一生懸命働いて納めた税金です。
しっかり使われているか、点検してくださいね。
点検して納得がいかない、そういうときは選挙で意思表示してくださいね!
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2014年12月5日
あなたは、解けるかな?子ども税金クイズ
先日、税理士会の会務で区内にある大型スーパーにて「子ども税金クイズ」を行ってきました。
税理士会では子どもたち向けに税金の啓蒙活動として、子ども税金クイズ、租税教室などを行っているのです。
子どもたちがお小遣いでおもちゃを買ったとしても消費税はかかっており、子どもたちだって税金を納めているのです。
当たり前といえばそうなのでしょうが、市民が税金について正しく学ぶことはとても重要だと思っています。
今回のイベントは小学生相手で、事前にレクチャーをしてその後クイズを出す形式でしたが、なかなかの理解度でしたよ!
ちなみに出した問題を紹介しますので、一緒にやってみましょう!
さぁ、できるでしょうか。もちろん大の大人なら常識ですね!
では第1問。
Q.日本で消費税が始まったのはいつですか?
①明治 ②昭和 ③平成
続いて第2問。
Q.日本で救急車を利用した人はいくら払うでしょう?
①無料 ②ガソリン代実費 ③一律3万円
第3問へ行きますよ。
Q.国の税金についての法律を作るのは誰ですか?
①内閣総理大臣 ②裁判所 ③国会議員
それでは最後の問題。
Q.次のうち税金がかかるのはどれでしょう?
①ノーベル賞 ②宝くじの当選金 ③拾ったお金
いかがでしょうか。
全問スラスラ~っと解けましたか?
答え合わせをしましょう。
消費税が始まったのは、平成元年4月1日。
もう26年目なんですね。
最初の税率は3%でした。
救急車に乗ることはなかなかありませんから、ん?と考えちゃった人がいるかもしれません。
モチロン答えは無料。
すべて税金で賄われています。
ときにタクシー代わりに使うような人がると耳にします。それはちょっと困ったことですね。
税金の法律を作るのは、そう国会です。
子どもたちは「総理大臣!」と言うかと思ったのですが、いやいやしっかり答えていました。
間もなく衆議院の選挙ですね。
大人はしっかり権利行使をして、国会議員を選びたいものです。
さて、最後の問題は意外と引っかかったかもしれません。
税金がかかるのは、拾ったお金です。
宝くじにはかからないのですね。
というか、拾ったお金はまず警察に届けないと~!
イベントでは子どもたちと楽しく学んできました。
税金のことを学ぶのは、子どもだけではなく大人にとっても大切。
そして税金で考えてほしいことは、
「どう集めるか」ではなく「何に使うか」
だと思います。
この子どもたちによりよい社会をバトンタッチしていけるように、市民が賢くなって税金の使い道を決めていかねばなりませんね。
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2014年11月21日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2
寒くなってきましたね。
わが家でもストーブを出しました。
前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。
今回は生命保険をもらった時のお話です。
生命保険をもらうときはどんなときでしょう。
・病気をしたのでもらった
・契約期間が満期になったのでもらった
・年金としてもらった
・お父さんの相続でもらった
こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。
病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?
答えは「NO]。
税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。
契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。
一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。
税金は「儲け」にかかります。
だから
もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。
しかしその差額に税率がかかるのではなく
そのうち50万円までは非課税なんです。
おトクですね~。
しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。
すごい節税です。
年金で受け取ったときはどうでしょうか。
年金として受け取ったときは「雑所得」となります。
こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。
一時所得と比べると、おトク感はないですね。
お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。
どういうことかというと
生命保険の保険料を支払った人
生命保険の対象になる人
生命保険をもらう人
この組み合わせで変わってくるのです。
オーソドックスなケースで説明しますね。
お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて
その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。
このときかかる税金は「相続税」です。
このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。
例えば奥さんと子どもが二人いたのなら
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円までなら税金はかかりません。
どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。
保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。
お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年11月4日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1
朝晩は冷え込むようになりました。
季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。
そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。
それは年末調整や確定申告に必要な資料となる
生命保険控除の証明書です。
支払った生命保険の額に応じて
税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。
「控除」ってのは、馴染みがないですよね~
なんか小難しいっていうか。
税金計算上の「控除」には2種類あって
所得控除と、税額控除とがあります。
所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。
税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。
税金計算の構造を説明しますね。
税金は「儲け」に対してかかるものなんです。
だから赤字のときにはかからない。
お給料だって「儲け」の一種なんです。
その儲けに税率をかけるんですね。
この税率は税金の種類によっていろいろです。
でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって
その人その人に応じて変わります。
例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。
その税金が一緒でいいでしょうか。
税の考え方として「弱者保護」がありますので、
扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。
そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。
その減らすのが「所得控除」となるのですね。
生命保険は、所得控除にあたります。
例えば100万円儲けがあった場合、
生命保険控除が12万円使えるとしたら、
100万 - 12万 = 88万円
この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。
今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。
次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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2014年10月15日
ふるさと納税はしていますか?いま静かなブームのようです!
10月も半ばですね。
平成26年も残すところ3カ月を切りました。
子どもたちはもうクリスマスの話をしています。
年が明ければすぐに確定申告がやってきます。
節税は年内にしっかりと行っておきましょうね。
あなたは「ふるさと納税」をしたことはありますか?
ふるさと納税は、「ふるさと」に寄付をしたら、その寄付金額分の税金をおまけします!というもの。
2,000円は自己負担となるのですが、
「ふるさと」は自分で選べる
ことになっています。
え~~~、ふるさとを選ぶ?
変な感じですが、ここがいまのふるさと納税ブームのミソとなっているのです。
地方自治体が寄付を募ろうと、あの手この手で
寄付をした方へ、お礼の品を提供してくれているのです。
どんな商品があるのかしら、興味あるわ~というあなたのために
なんと商品が一覧となったポータルサイトもあるのですよ。
コチラ↓↓↓
http://www.furusato-tax.jp/
見ているだけで楽しくなっちゃいますね。
税金は国と地方公共団体に同時に行います。
その時に、今住んでいる場所へ納税するのではなく
自分の生まれ育った「ふるさと」を応援する、
これが本来の趣旨でした。
しかし
「ふるさと」を選べることにしたおかげで、
自分とは縁もゆかりもないところへ納税するケースも出てきました。
これには賛否があるようですが
税金の仕組みや納税に興味がわくという点は、税理士の立場からは評価してあげてもいいと思います。
それから
子育て世帯の方へ。
ふるさと納税で保育費が安くなるかも?!
地方の税収を上げるための「ふるさと納税」ですが、
税収を上げるためには消費税の配分も考えるといいかもしれませんね。
消費税は上がったといっても
その税収は国が多く持って行ってしまい、地方への配分は少ないのです。
ふるさと納税の情報はコチラ↓↓↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
あ、やっぱり!
所轄は財務省ではなく総務省だったのですね。
国会議員と財務省の皆様、地方への消費税の配分は思い切って逆になりませんか~。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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2014年9月30日
印紙税でも節税
領収書にペタっと張る印紙。
お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。
平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?
いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、
5万円以上になりました。
お店をやっている人は大丈夫ですか?
知らなかった~で払いすぎないように!
また
不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。
ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。
印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。
いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。
へぇ~、古いですね。
歴史を感じます。
課税の趣旨としては、
商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから
(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)
お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。
こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。
そうしたことから
ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。
ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。
利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。
現在では振り込みによる支払いが多くなりました。
実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、
銀行で振り込んだときは印紙は不要です。
つまり税金は支払わないのです。
あら不思議。
ここは税理士としては悩ましいところ。
法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。
時代に合わせて変えていってほしいところです。
でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。
さらに
印紙税は契約書など文書に貼るのですが、
内容によって金額が変わったり、
貼らなくてよかったりします。
税務調査のときはけっこう指摘されます。
小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。
文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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2014年9月15日
金融・保険・不動産業の方、お急ぎください。節税の締め切り間近です!
消費税と言うのは本当にややこしい。
未来を予想して
あらかじめ届けを出すと節税できる!!
消費税には一般(原則)課税と簡易課税の方法があることは、以前にご紹介したところです。
消費税の計算は
売上にかかる消費税
経費にかかる消費税
その差額を計算して納めます。
ですが、そんなん面倒くさいわ~
という方、大丈夫です。
簡易課税という方法もあります。
なにより計算方法が二つあるということは、税金額が違ってくるのです。
簡易課税方式は経費にかかる消費税を、決められた割合で計算していきます。
たとえばサービス業の事業をしている方を考えてみますね。
売上 3,000万円 人件費を除く経費(人件費は非課税です)が 1,000万円 だとすると・・・
一般課税方式で計算します。
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費1,000万円 × 8% = 80万円
消費税は 240 - 80 = 160万円
簡易課税方式ですと、割合が50%と決められているので
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費3,000万円 × 50% ×8% = 120万円
消費税は 240 - 120 = 120万円
税金が大きく違ってきますねぇ。
ここからが本題です。
この割合を「みなし仕入れ率」というのですが、平成27年4月以降から変わることになっているのです。
まだ先やないか、ダイジョーブ。
とんでもない!
金融業・保険業 60% ⇒ 50%
不動産業 50% ⇒ 40%
影響を受けるのはこの方たちです。
優秀な保険営業マン、不動産の仲介業をしている方は要注意!
マイナスできる消費税が減るので
つまり増税になります!!
しかし、なんと抜け道があるのです。
この9月30日までに「消費税 簡易課税制度 選択届書」を出すと、
3月決算の法人なら、29年3月までいまのみなし仕入れ率でいいよ、となっているのです。
提出期限が迫ってます!
届をうっかり出すのを忘れたら、2年間の消費税を払い過ぎることに!!
ただこの届けを出せるかどうかは、ややこしいので
信頼のおける税理士に相談してくださいね!
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