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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年3月10日

確定申告の期限が延長!

新型肺炎、コロナウィルスの影響で、個人の確定申告の期限が4月16日に1か月延長されました。

私は税務の業界に22年携わっていますが、初めてのことです。

驚きました。

 

調べると、2011年の東日本の震災で被災地の延長があったことはありましたが、

全国一律となると史上初のことのようです。

 

とはいえ、事務所では通常の3月15日をめどに申告作業は進めています。

納税資金も早く確定したいですし、還付の方なら早く申告したほうが、早く戻ってきます。

 

期限に間に合わなかったら、様々なペナルティや不利益があるので、ご注意くださいね。

 

 

期限後申告のペナルティは

 

期限後申告をすると、罰金として無申告加算税がかかります。

納税額に対して以下の割合で加算されます。

 

その金額は2つのケースに分かれます。

 

(1)税務署の指摘を受けるまえに自主的に期限後申告した場合=5%

(2)税務署の指摘のあとで期限後申告した場合

=納税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%

 

自分で気づいて直せば、安くなるんです。

 

例えば100万円の納税額だと、どれくらいの差が出るか、見てみましょう。

 

(1)自主的に期限後申告した場合

100万円×5%=50,000円

 

(2)税務署の指摘で期限後申告した場合

(50万円×10%)+(50万円×15%)=125,000円

 

なんと75,000円も罰金に差が出ます。

 

それだけではありません。

遅れていた分の延滞税、つまり利息相当分も日割りで加算されます。

法律上の原則では年利率14.6%!!

消費者金融より高いかも。

 

ただ市場の経済状況で毎年変わっていますので、低金利の時代ではここまで高くはないのですけどね。

 

とはいえ、期限に遅れちゃったから、そのうち出すよ、なんて放置すると大変なことになりますよ。

 

 

無申告加算税がされないケースもあります

 

 

無申告加算税が課されないときもあります。

 

それは

 

  • 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している

 

  • 直近5年間に期限後申告がない

 

  • 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている

 

ときです。

 

今までちゃんと申告と納付はしていました。

たまたま今回は遅れてしまった。

だけど、すぐ気づいて申告しました!

 

という方は救済されます。

 

真面目が一番ですね!

 

 

 

青色申告の取り消しも

 

青色申告をしていると特典があります。

そのひとつに青色申告控除があります。

 

来年の申告から、電子申告という要件がつきますが、

事業所得から65万円控除する制度です。

 

非課税枠が65万円、ごほうびがもらえる!と思ってください。

 

しかし、期限後となると65万円の控除が使えず、10万円に減額されてしまうのです。

 

 

期限後申告を2年連続でしてしまうと、大変です。

青色申告そのものを取り消されてしまうリスクがあります。

青色申告を取り消されると、家族に認められていた専従者給与も経費になりません。

 

必ず取り消されるとは法令上なってはいませんが、

税務署が判断して通知が来ることになっています。

 

 

納税は国民の義務。

 

真面目に、しっかり計算して

期限内に申告をしましょう。

 

 

申告が難しいなと思ったら、

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2020年2月10日

来て見てビックリ住民税

事務所では、ようやく年末調整の処理がすべて終わりました。

サラリーマンの確定申告である年末調整。

年末調整という言葉から、年内に終わるイメージですが、

実は、終わるのは税金計算までであって、

その後の処理が年明けにあるのです。

 

 

年末調整のデータはお住まいの市町村へ

 

私たち税理士事務所では、関与先から給与と年末調整に必要なデータを預かり、

概ね年内に納税額を計算、納付書と源泉徴収票を事業主様へ送付します。

 

納付書は事業主様が受け取って、会社の分をまとめて納税します。

 

源泉徴収票は本人様に渡され、通常のお給料と共に還付金が支払われます。

 

その源泉徴収票のデータは、1月中にお住まいの市町村へ送られることになっていて、

これらを税理士事務所では行っているのですね。

 

 

住民税の納税額は春に決まります

 

市町村では、このデータをもとに、住民税の計算をします。

その結果が、5月ごろ、お勤めの会社か、本人様へ通知されます。

 

住民税の納め方は、普通徴収特別徴収の二つがあります。

 

普通徴収は、本人様へ通知が行きますので本人様が支払います。

 

特別徴収は、お勤めの会社へ通知が行き、給料から天引きされ、会社が納めます。

 

特別徴収が基本的な処理となりますので、会社勤めの方は普通徴収とはなりません。

あべこべなので変ですね!

 

少し前までは、普通徴収を選択できたのですが、ここ最近では総務省からのお達しで、

特別徴収にするように指導されています。

「会社からの天引きに変わったよ」という方はそのためです。

 

 

所得税は前払い、住民税は後払い

 

住民税の特徴は、年末調整で計算されたデータをもとに計算されるので、

後払いの税金となります。

 

国税は反対に前払いです。

予め決まった金額を給料から天引きし、最後に確定税額との差額を還付するのです。

 

だからプロ野球選手が引退したときや、大きく年俸が下がったときは

住民税の支払いが、そりゃもう、大変なことになります。

また、

もちろんお勤めだった方が、翌年働かないときには、

住民税の通知が来てビックリするのはこのためです。

 

その分の納税資金を取っておかねばなりません。

 

住民税の税率は、所得税の累進課税と違い、一律10%です。

 

所得が少ない方は、国税より住民税の方が高くなります。

 

新入社員の方は、2年目になって同じ給料だと、天引き額がぐっと増えるので、

ビックリされますね。

 

意外と住民税のこと、知らないよ~と耳にします。

そんな時でも税理士に尋ねてみてくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

2020年1月10日

2020年、年の初めに心にとどめておきたいこと

明けましておめでとうございます。

 

2020年、今年の夏は東京でオリンピックが行われます。

昨年は、「ONE TEAM」ラグビー日本代表が湧かせてくれました。

どんな感動が待ち受けているのでしょう、楽しみですね。

 

 

昨年は、公私ともいろいろあり、思うこと、考えることがありました。

 

孔子さまの言う「天命を知る」50歳の年だったわけですが、

残念ながら、降ってくることはなく(苦笑)、

ただ自分の未熟さを、思い知る年でありました。

 

最近はあまり書籍でも、テレビでも、取り上げられなくなりましたが、

去年は大殺界の最終年でもありました。

ここはもう、大殺界も抜けたことだし、今年は心機一転、

上を向いて、ポジティブに、笑顔で過ごしていきたいと思います。

 

 

私の住んでいる覚王山には、お釈迦様のお骨が収められている日泰寺があります。

毎朝散歩してお参りをし、お釈迦様と会話を続けております。

朝の澄んだ空気を深呼吸して体に入れます。

体操をして、元氣玉を作り体に取り込みます。

今日一日のエネルギーをいただきます。

そして、昨日あったこと、感じたこと、反省をしながら、今日一日をどう過ごすか、

気持ちを新たにするのです。

 

 

そうしていたら、ある言葉をいただきました。

 

慈悲喜捨。

 

お釈迦様の教えです。

2020年を始めるにあたり、この教えを常にそばにおいて、

毎日の営みをしていきたいと思います。

 

 

お釈迦様はこう説いています。

 

「上下、横、すべてのところ一切の世界を、

大きく広く、はかりしれない、怨みなく、

悪意のない、友愛の心で満たしなさい。

友愛の心を修すれば、

哀れみの心で満たす、

喜びの心で満たす、

平静な心で満たす、

心が解脱し、輪廻の原因はそこに残りません。

それが梵天と共存の道です」

 

慈悲とは、この世に生きているものに対し、心配し、助けてあげられるこころ。

喜とは、他者の安楽を自分の喜びと感じるこころ。

捨とは、自己と他者、敵と味方といった区別なく、人も見るこころ。

 

欲にまみれた私には、大変難しく、到底至らぬことですが、

少しでも、慈悲喜捨のこころが持てるように、努力していきたいと思います。

あくまで、見つめるのは自分。

そうありたい、と強く思います。

 

 

 

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2019年12月10日

消費税率アップ、その後の記帳は大変なことに!

消費税率アップ後の経理は大変

 

 

10月に消費税率が10%に上がりました。

私たち税理士事務所だけでなく、経理の現場で頑張っている方々から、

「もぉ、面倒くさい。大変だ~」

とお嘆きの声をよく聞いております。

 

10%に上がったけでなく、同時に軽減税率も始まったので、8%の取引も発生しているのですね。

消費税の計算をするには、これらの取引をひとつずつ、丁寧に、もれなく、正しく記録していかねばなりません。

それはもう、大変な作業となります。

 

これだけでも経理する方にとって大変なのですが、

税率8%の取引については、旧8%と新8%に区分して、経理することになっています。

ご存知でしたか?

 

 

なぜ、そんなことになっているのかを、消費税の内訳から説明しますね。

実は、消費税は、国と地方に納める税金なのです。

旧8%の場合は、国に6.3%、地方に1.7%を納めることになっていました。

併せて8%です。

新8%の場合は、国に6.24%、地方に1.76%を納めることになっているのです。

 

ええ~!?同じ税率でも中身が違うなんて!

なんて、ややこしや~。

 

 

 

ここでAIのお力を拝借

 

 

ちまたではAIが発達すると、なくなる職業の上位に入る税理士業ですが(苦笑)、

ここは素直にAIを技術に頼ってしまいましょう。

 

AIの良いところは、

正確、もれなし、計算間違いなし!

 

 

私どもの事務所で使っているもので、おススメなのはSTREAMED。

こちらは記帳自動化サービスのソフトなのですが、

サランラップくらいの大きさのスキャナーを使って、領収書や通帳を読み込み、

会計ソフトへ直接取り込む機能を持っています。

 

面倒な作業だった領収書からの記帳は必要ありません。

記帳の正確性と省コスト化が図れます。

 

さらに、10%と8%の区分だけでなく、新旧の8%の区分まで、自動で読み取りができてしまうのです。

すごいですね~。

 

いままではレシート一枚で、一つの仕訳でした。

それが複数の仕訳が必要となってしまったのが、その点もクリアー!

対策にはうってつけに思います。

 

 

 

経理の合理化や、細かな経理処理のことは、

やはり専門家である税理士にお尋ねになるといいでしょう。

AIを使って、面倒な経理からおさらば、働き方改革ですよ!

 

 

 

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2019年11月7日

ほめて育てるとは?

わが家には二人の子どもがいます。

一人は高校2年の女の子。

一人は中学1年の男の子。

 

とてもかわいくて、それこそ宝物。

一緒に過ごしているこの時間は、かけがえのない時間です。

 

でも、子どもたちは、いつかは巣立っていきます。

だから親は、子どもたちを独り立ちさせて、社会でしっかり生きていけるように、育てなければなりません。

一生懸命に子育てをしていますが、結果はどう出るか分かりません。

その意味では、正解がない問題を解いているようで、難しいものですね。

 

 

ほめて育てる

 

基本的には、私はほめて育てるのには賛成です。

しかし世の中には賛否両論があり、それこそWEBで「ほめて育てる」と入力したら、

山のように記事や批評、本やコメントが出てきます。

 

これだけあるというのも、正解がないとの証拠かもしれませんね。

 

私が感じるのは、バランスが大事ということです。

ほめるだけでもダメでしょう。

ほめずに困難だけ与えるのもダメでしょう。

子どもが小さい頃は、たくさんほめてあげればよいと思います。

 

「甘やかす」と「甘えさす」は似て非なるものだと思います。

過保護に振りすぎても自立を阻害してしまいますものね。

でも子どもが甘えてきたいときは、存分に甘えさせえればよいのでは、と思います。

それができるのも親だからでしょう。

 

子育ては、「自分育て」ともいえます。

わが子の様子が、まるで足りない自分の鏡を見せつけられているようで

笑えないこともたくさんあります(苦笑)。

 

 

子育ては人育て

 

子育ては人育てと似ています。

社長や事業主様なら、人を育てることにご苦労をなさっていることでしょう。

ひとりひとり、違った環境で大人になった人たちですから、

親が子を育てるのとわけが違います。

 

でも。

根本にあるものは同じように思います。

 

愛情をもって接する。

良いところを探し、認める。

 

「ほめて育てる」にもコツがあるように思います。

ただやみくもに、ほめるのではなく、その根源(リソース)を探して、その結果できたことをほめる。

「すごいね」「頭がいいね」では不足で、

「数字を分析する力がすごいね、だから論理に説得力があるんだね」というように、」

 承認と評価が伝わるようにしたいものです。

 

 

スタンフォード大学 キャロル・ドゥエック教授の行った有名な実験があります。

小学生たちにテストを受けさせます。

 

その生徒たちを2つのグループに分けます。

ひとつのグループには

「よくできたね!頭がいいんだね」

能力をほめます。

もう一つのグループには

「よくできたね!頑張ったね」

努力をほめます。

その後の子どもたちの勉強の意欲が高まったのは、

能力より努力をほめた方でした。

 

 

言うは易しですが、なかなかできません。

ほめ方って難しいです。

 

 

皆さんは、自信をもって人育て、できていますか。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月22日

今期は頑張った!決算賞与を出そう、その時注意することは。

今期は、利益が伸び、良い決算を迎えられそうだ。

よし、税金に取られるくらいなら、決算賞与として従業員に出してあげよう!

 

そんな事業主様も多いと思います。

バブルがはじけ失われた20年の間に、賞与は夏冬決まって支給される中小企業は減ってきています。

その分、利益が出たときに決算賞与を出そう、ということです。

 

 

経理上で注意すること

 

 

決算賞与を損金として処理するためには、決算月までに支払いをしておく必要があります。

しかし、支給を決めたのが決算間際となると、

支払いが決算月に間に合わなかった~、ということもあり得ます。

 

でも大丈夫です。

経理上は「未払賞与」として処理しておけば、翌月に支払いが回っても、

当期の損金として認められます。

 

 

支給するタイミング

 

さて未払経理をしたからといって、「資金繰りを考えて、2か月先に」なんてしてはいけません。

3月が決算であれば、翌4月に支払いがされないと、税務上は認められないことになっています。

お給料の支払日が翌月末だから、その時と一緒にと考えていても、

月末が週末で、支払が翌週にまわって、翌々月にならないよう、早めにお支払いをしてくださいね。

 

そして、客観的事実も必要です。

「決算を支給するよ」と従業員全員へ書面で通知、金額を明記することです。

そして支払いは振込にて行うこと。

現金払いは避けてくださいね。

 

 

 

 

退職した従業員には

 

うっかりやってしまうのが、退職者へ支払わないことです。

決算のタイミングで退職する方もいらっしゃるでしょう。

支給日が翌月ですから、支払をしないとなると、それはNGです。

決算賞与は、決算日に所属する全従業員へ支払うものでなければなりません。

 

それから、ご存知のように役員へ決算賞与を出すと、

事前確定届給与の届出を出していない限り、法人税が課税されますので、

そこはご注意くださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2019年10月3日

みなさん、消費税の損得っていったいナニ?

10月1日、消費税率が8%から10%に上がりました。

前日の夜にニュースを見ていると、

ビールを大量に買いだめする焼肉店、

設備投資ができず、店じまいする個人商店の報道がされていました。

消費税の増税の影響があちらこちらで出ています、という趣旨の報道でした。

 

税理士の視点からすると、少し違和感を感じます。

 

 

消費税を負担するのは誰?

 

 

そもそも、消費税を負担するのは誰でしょう?

エンドユーザー、いわゆる最終消費者です。

 

だから、焼き肉店のように

 

事業をしている人は、税金を負担していない

のです。

 

え?経費で支払ってますよ。

はい、おっしゃる通りです。

 

しかし、消費税の計算方法を知れば、その意味が分かります。

モノやサービスを提供したとき、事業主には「売上」が上がります。

その売上額に10%の消費税が課され、事業主が売上と一緒にもらう消費税は「預り金」の性格を持ちます。

一方で、経費を支払えば、その費用に10%消費税が課されます。

 

消費税は

 

 

預り消費税 - 支払い消費税 = 納税する消費税

 

と計算され、事業主が税金を納めます

この計算式にあるように、消費税を負担しているのは、あくまでエンドユーザーである消費者となります。

焼き肉店が、あわてて8%の時にビールを買いだめても、結局、納める消費税が増えるだけなのです。

 

ただ、売上が5000万を下回る事業主なら「簡易課税」方式を選択できるので、

支払う消費税を計算に入れないため、トクをすることはあります。

 

 

 

消費税増税は増え続ける社会保障のため、といいますが

 

 

政府、財務省は消費税率を上げる理由として、

増え続ける社会保障費を賄うため

と説明しています。

 

しかし矛盾する点もあるのです。

消費税率が上がる一方で、下がり続けている税金があります。

それは法人税です。

 

消費税は平成元年に導入されました。

導入当時、税率は3%で、税収は3.3兆円でした。

それが8%になって、平成30年には17.6兆円、

10%に上がれば22兆円ほどになるでしょう。

 

平成時代は消費税増税の時代でした。

税率は3%から5%、そして8%、ついには10%まで上がってきたのです。

 

一方、法人税の税率は、平成元年には40%だったのが、

平成28年には23.4%まで下がりました。

平成元年には19兆円あった税収は、平成30年には12.2兆円となりました。

 

 

増え続ける社会保障費を賄うため、というのなら、他の税率も下げるべきではないはず。

 

荒っぽい言い方になりますが、それはつまり、税金を納めてもらう対象を、法人から個人消費者に移し替えた!ともいえるのです。

 

 

もちろん法人税率を下げる理由もいろいろあり、間違いではありません。

人口減少の続くわが国では、税収を確保するために、

所得(儲け)から、消費へ、そして資産へと課税対象が変わっていくことに一理あります。

 

 

増税で、私たち国民が注視しなければならないこと、

それは日用品の何が10%で何が8%ではなく、

どんな税金の集め方をすると、国が豊かに、継続していくか、

でしょう。

国民が広く痛みを分かち合う、そういえば美しいですが、

公平性は維持してほしいものです。

 

間違いないのは、消費税率を上げると、景気はブレーキがかかり、落ち込みます。

その意味では、すべての事業主に大きな影響が出る、損をする、ということになるでしょう。

 

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

2019年9月18日

いよいよ消費税の税率アップ

10月1日が迫ってきました。

いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。

テレビでは連日報道がありますが、

「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。

 

さて、消費税でいま最も気になるのが、

 

 

どのタイミングで10%になるの?

 

ではないでしょうか。

 

 

消費がなされたとき課税されるのが消費税

 

そもそも消費税は、いつ課税されるのか?

それは

 

 

消費がなされたとき

 

に税金がかかるとされています。

 

 

例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、

ではないのです!

使ったときに課税されることになっています。

へ~。

ね、意外でしょう。

ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、

条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。

 

 

引き渡し基準が大原則

 

消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。

例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。

だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、

商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、

消費税は10%となるのです。

 

しかし例外もあります。

これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。

限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。

 

 

公共料金は

 

まずは公共料金です。

水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。

それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。

必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。

これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。

9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。

 

 

ネットでの買い物は

 

通信販売は要注意です。

楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。

通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。

 

注文日が9月28日。

商品到着が10月2日。

 

どうなるでしょう?

引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。

ただ通信販売は、発送日基準なので、

9月30日発送なら8%。

10月1日発送なら10%。

となってしまうのです。

 

9月末の駆け込み需要もあります。

ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。

 

 

航空券やUSJのチケットは

 

旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。

こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。

不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。

コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。

旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。

ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。

 

 

新築の注文住宅は

 

契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。

経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。

新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。

3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。

ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、

4月以降あったものは、その対象になりません。

10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。

 

 

 

いかがでしょうか。

 

消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、

買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月2日

従業員のため社宅を借りることにしました

最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。

愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。

求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。

 

企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。

福利厚生を充実させるのも一つの手です。

遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。

 

 

社宅の費用も経済的利益

 

 

従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、

一定額を超えると、本人さんに課税がされます。

ご注意くださいね。

会社が支払った費用は経費となります。

ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。

 

え、どういうこと?

 

 

前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、

それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

経済的利益とみなされるのは、

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

の場合です。

 

 

一定範囲内までは課税されません

 

 

課税される範囲は、税法で定められています。

従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。

 

通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。

税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。

 

通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 

ややこしや~。

 

課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。

 

① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)

家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担

通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、

「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担

課税はされません。

 

④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている

課税はされません。

 

 

社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、

個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。

 

実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。

 

したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。

 

 

人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。

いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2019年8月2日

従業員の引っ越し費用

梅雨も明け、夏休みが始まりました。

お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。

また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。

「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。

そんなときの税金は、どうなるのでしょう?

税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、

今回は従業員の税金についてです。

 

 

経済的利益とは

 

会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。

会社へ通うための通勤費、

社内での忘年会費、

結婚したり、出産したときのお祝い金、

健康診断の費用や、

研修のために支払う講師へのお金、などなど。

 

それらは概ね会社の経費となります。

しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!

 

それが

 

経済的利益

と言われるもの。

 

経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。

 

 

引っ越し費用は

 

では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。

この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。

 

採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。

必ず引っ越しはしなくてはなりません。

借りたアパートは会社の社宅でもありません。

さて、いかがでしょう。

 

 

税務では、

転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税

のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。

新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。

 

 

経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。

経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、

従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、

事前に税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

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