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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年12月10日

消費税率アップ、その後の記帳は大変なことに!

消費税率アップ後の経理は大変

 

 

10月に消費税率が10%に上がりました。

私たち税理士事務所だけでなく、経理の現場で頑張っている方々から、

「もぉ、面倒くさい。大変だ~」

とお嘆きの声をよく聞いております。

 

10%に上がったけでなく、同時に軽減税率も始まったので、8%の取引も発生しているのですね。

消費税の計算をするには、これらの取引をひとつずつ、丁寧に、もれなく、正しく記録していかねばなりません。

それはもう、大変な作業となります。

 

これだけでも経理する方にとって大変なのですが、

税率8%の取引については、旧8%と新8%に区分して、経理することになっています。

ご存知でしたか?

 

 

なぜ、そんなことになっているのかを、消費税の内訳から説明しますね。

実は、消費税は、国と地方に納める税金なのです。

旧8%の場合は、国に6.3%、地方に1.7%を納めることになっていました。

併せて8%です。

新8%の場合は、国に6.24%、地方に1.76%を納めることになっているのです。

 

ええ~!?同じ税率でも中身が違うなんて!

なんて、ややこしや~。

 

 

 

ここでAIのお力を拝借

 

 

ちまたではAIが発達すると、なくなる職業の上位に入る税理士業ですが(苦笑)、

ここは素直にAIを技術に頼ってしまいましょう。

 

AIの良いところは、

正確、もれなし、計算間違いなし!

 

 

私どもの事務所で使っているもので、おススメなのはSTREAMED。

こちらは記帳自動化サービスのソフトなのですが、

サランラップくらいの大きさのスキャナーを使って、領収書や通帳を読み込み、

会計ソフトへ直接取り込む機能を持っています。

 

面倒な作業だった領収書からの記帳は必要ありません。

記帳の正確性と省コスト化が図れます。

 

さらに、10%と8%の区分だけでなく、新旧の8%の区分まで、自動で読み取りができてしまうのです。

すごいですね~。

 

いままではレシート一枚で、一つの仕訳でした。

それが複数の仕訳が必要となってしまったのが、その点もクリアー!

対策にはうってつけに思います。

 

 

 

経理の合理化や、細かな経理処理のことは、

やはり専門家である税理士にお尋ねになるといいでしょう。

AIを使って、面倒な経理からおさらば、働き方改革ですよ!

 

 

 

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お楽しみに!

2019年11月7日

ほめて育てるとは?

わが家には二人の子どもがいます。

一人は高校2年の女の子。

一人は中学1年の男の子。

 

とてもかわいくて、それこそ宝物。

一緒に過ごしているこの時間は、かけがえのない時間です。

 

でも、子どもたちは、いつかは巣立っていきます。

だから親は、子どもたちを独り立ちさせて、社会でしっかり生きていけるように、育てなければなりません。

一生懸命に子育てをしていますが、結果はどう出るか分かりません。

その意味では、正解がない問題を解いているようで、難しいものですね。

 

 

ほめて育てる

 

基本的には、私はほめて育てるのには賛成です。

しかし世の中には賛否両論があり、それこそWEBで「ほめて育てる」と入力したら、

山のように記事や批評、本やコメントが出てきます。

 

これだけあるというのも、正解がないとの証拠かもしれませんね。

 

私が感じるのは、バランスが大事ということです。

ほめるだけでもダメでしょう。

ほめずに困難だけ与えるのもダメでしょう。

子どもが小さい頃は、たくさんほめてあげればよいと思います。

 

「甘やかす」と「甘えさす」は似て非なるものだと思います。

過保護に振りすぎても自立を阻害してしまいますものね。

でも子どもが甘えてきたいときは、存分に甘えさせえればよいのでは、と思います。

それができるのも親だからでしょう。

 

子育ては、「自分育て」ともいえます。

わが子の様子が、まるで足りない自分の鏡を見せつけられているようで

笑えないこともたくさんあります(苦笑)。

 

 

子育ては人育て

 

子育ては人育てと似ています。

社長や事業主様なら、人を育てることにご苦労をなさっていることでしょう。

ひとりひとり、違った環境で大人になった人たちですから、

親が子を育てるのとわけが違います。

 

でも。

根本にあるものは同じように思います。

 

愛情をもって接する。

良いところを探し、認める。

 

「ほめて育てる」にもコツがあるように思います。

ただやみくもに、ほめるのではなく、その根源(リソース)を探して、その結果できたことをほめる。

「すごいね」「頭がいいね」では不足で、

「数字を分析する力がすごいね、だから論理に説得力があるんだね」というように、」

 承認と評価が伝わるようにしたいものです。

 

 

スタンフォード大学 キャロル・ドゥエック教授の行った有名な実験があります。

小学生たちにテストを受けさせます。

 

その生徒たちを2つのグループに分けます。

ひとつのグループには

「よくできたね!頭がいいんだね」

能力をほめます。

もう一つのグループには

「よくできたね!頑張ったね」

努力をほめます。

その後の子どもたちの勉強の意欲が高まったのは、

能力より努力をほめた方でした。

 

 

言うは易しですが、なかなかできません。

ほめ方って難しいです。

 

 

皆さんは、自信をもって人育て、できていますか。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月22日

今期は頑張った!決算賞与を出そう、その時注意することは。

今期は、利益が伸び、良い決算を迎えられそうだ。

よし、税金に取られるくらいなら、決算賞与として従業員に出してあげよう!

 

そんな事業主様も多いと思います。

バブルがはじけ失われた20年の間に、賞与は夏冬決まって支給される中小企業は減ってきています。

その分、利益が出たときに決算賞与を出そう、ということです。

 

 

経理上で注意すること

 

 

決算賞与を損金として処理するためには、決算月までに支払いをしておく必要があります。

しかし、支給を決めたのが決算間際となると、

支払いが決算月に間に合わなかった~、ということもあり得ます。

 

でも大丈夫です。

経理上は「未払賞与」として処理しておけば、翌月に支払いが回っても、

当期の損金として認められます。

 

 

支給するタイミング

 

さて未払経理をしたからといって、「資金繰りを考えて、2か月先に」なんてしてはいけません。

3月が決算であれば、翌4月に支払いがされないと、税務上は認められないことになっています。

お給料の支払日が翌月末だから、その時と一緒にと考えていても、

月末が週末で、支払が翌週にまわって、翌々月にならないよう、早めにお支払いをしてくださいね。

 

そして、客観的事実も必要です。

「決算を支給するよ」と従業員全員へ書面で通知、金額を明記することです。

そして支払いは振込にて行うこと。

現金払いは避けてくださいね。

 

 

 

 

退職した従業員には

 

うっかりやってしまうのが、退職者へ支払わないことです。

決算のタイミングで退職する方もいらっしゃるでしょう。

支給日が翌月ですから、支払をしないとなると、それはNGです。

決算賞与は、決算日に所属する全従業員へ支払うものでなければなりません。

 

それから、ご存知のように役員へ決算賞与を出すと、

事前確定届給与の届出を出していない限り、法人税が課税されますので、

そこはご注意くださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2019年10月3日

みなさん、消費税の損得っていったいナニ?

10月1日、消費税率が8%から10%に上がりました。

前日の夜にニュースを見ていると、

ビールを大量に買いだめする焼肉店、

設備投資ができず、店じまいする個人商店の報道がされていました。

消費税の増税の影響があちらこちらで出ています、という趣旨の報道でした。

 

税理士の視点からすると、少し違和感を感じます。

 

 

消費税を負担するのは誰?

 

 

そもそも、消費税を負担するのは誰でしょう?

エンドユーザー、いわゆる最終消費者です。

 

だから、焼き肉店のように

 

事業をしている人は、税金を負担していない

のです。

 

え?経費で支払ってますよ。

はい、おっしゃる通りです。

 

しかし、消費税の計算方法を知れば、その意味が分かります。

モノやサービスを提供したとき、事業主には「売上」が上がります。

その売上額に10%の消費税が課され、事業主が売上と一緒にもらう消費税は「預り金」の性格を持ちます。

一方で、経費を支払えば、その費用に10%消費税が課されます。

 

消費税は

 

 

預り消費税 - 支払い消費税 = 納税する消費税

 

と計算され、事業主が税金を納めます

この計算式にあるように、消費税を負担しているのは、あくまでエンドユーザーである消費者となります。

焼き肉店が、あわてて8%の時にビールを買いだめても、結局、納める消費税が増えるだけなのです。

 

ただ、売上が5000万を下回る事業主なら「簡易課税」方式を選択できるので、

支払う消費税を計算に入れないため、トクをすることはあります。

 

 

 

消費税増税は増え続ける社会保障のため、といいますが

 

 

政府、財務省は消費税率を上げる理由として、

増え続ける社会保障費を賄うため

と説明しています。

 

しかし矛盾する点もあるのです。

消費税率が上がる一方で、下がり続けている税金があります。

それは法人税です。

 

消費税は平成元年に導入されました。

導入当時、税率は3%で、税収は3.3兆円でした。

それが8%になって、平成30年には17.6兆円、

10%に上がれば22兆円ほどになるでしょう。

 

平成時代は消費税増税の時代でした。

税率は3%から5%、そして8%、ついには10%まで上がってきたのです。

 

一方、法人税の税率は、平成元年には40%だったのが、

平成28年には23.4%まで下がりました。

平成元年には19兆円あった税収は、平成30年には12.2兆円となりました。

 

 

増え続ける社会保障費を賄うため、というのなら、他の税率も下げるべきではないはず。

 

荒っぽい言い方になりますが、それはつまり、税金を納めてもらう対象を、法人から個人消費者に移し替えた!ともいえるのです。

 

 

もちろん法人税率を下げる理由もいろいろあり、間違いではありません。

人口減少の続くわが国では、税収を確保するために、

所得(儲け)から、消費へ、そして資産へと課税対象が変わっていくことに一理あります。

 

 

増税で、私たち国民が注視しなければならないこと、

それは日用品の何が10%で何が8%ではなく、

どんな税金の集め方をすると、国が豊かに、継続していくか、

でしょう。

国民が広く痛みを分かち合う、そういえば美しいですが、

公平性は維持してほしいものです。

 

間違いないのは、消費税率を上げると、景気はブレーキがかかり、落ち込みます。

その意味では、すべての事業主に大きな影響が出る、損をする、ということになるでしょう。

 

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

2019年9月18日

いよいよ消費税の税率アップ

10月1日が迫ってきました。

いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。

テレビでは連日報道がありますが、

「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。

 

さて、消費税でいま最も気になるのが、

 

 

どのタイミングで10%になるの?

 

ではないでしょうか。

 

 

消費がなされたとき課税されるのが消費税

 

そもそも消費税は、いつ課税されるのか?

それは

 

 

消費がなされたとき

 

に税金がかかるとされています。

 

 

例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、

ではないのです!

使ったときに課税されることになっています。

へ~。

ね、意外でしょう。

ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、

条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。

 

 

引き渡し基準が大原則

 

消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。

例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。

だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、

商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、

消費税は10%となるのです。

 

しかし例外もあります。

これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。

限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。

 

 

公共料金は

 

まずは公共料金です。

水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。

それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。

必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。

これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。

9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。

 

 

ネットでの買い物は

 

通信販売は要注意です。

楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。

通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。

 

注文日が9月28日。

商品到着が10月2日。

 

どうなるでしょう?

引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。

ただ通信販売は、発送日基準なので、

9月30日発送なら8%。

10月1日発送なら10%。

となってしまうのです。

 

9月末の駆け込み需要もあります。

ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。

 

 

航空券やUSJのチケットは

 

旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。

こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。

不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。

コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。

旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。

ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。

 

 

新築の注文住宅は

 

契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。

経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。

新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。

3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。

ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、

4月以降あったものは、その対象になりません。

10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。

 

 

 

いかがでしょうか。

 

消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、

買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月2日

従業員のため社宅を借りることにしました

最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。

愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。

求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。

 

企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。

福利厚生を充実させるのも一つの手です。

遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。

 

 

社宅の費用も経済的利益

 

 

従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、

一定額を超えると、本人さんに課税がされます。

ご注意くださいね。

会社が支払った費用は経費となります。

ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。

 

え、どういうこと?

 

 

前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、

それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

経済的利益とみなされるのは、

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

の場合です。

 

 

一定範囲内までは課税されません

 

 

課税される範囲は、税法で定められています。

従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。

 

通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。

税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。

 

通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 

ややこしや~。

 

課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。

 

① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)

家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担

通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、

「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担

課税はされません。

 

④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている

課税はされません。

 

 

社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、

個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。

 

実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。

 

したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。

 

 

人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。

いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。

 

 

 

 

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2019年8月2日

従業員の引っ越し費用

梅雨も明け、夏休みが始まりました。

お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。

また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。

「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。

そんなときの税金は、どうなるのでしょう?

税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、

今回は従業員の税金についてです。

 

 

経済的利益とは

 

会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。

会社へ通うための通勤費、

社内での忘年会費、

結婚したり、出産したときのお祝い金、

健康診断の費用や、

研修のために支払う講師へのお金、などなど。

 

それらは概ね会社の経費となります。

しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!

 

それが

 

経済的利益

と言われるもの。

 

経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。

 

 

引っ越し費用は

 

では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。

この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。

 

採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。

必ず引っ越しはしなくてはなりません。

借りたアパートは会社の社宅でもありません。

さて、いかがでしょう。

 

 

税務では、

転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税

のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。

新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。

 

 

経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。

経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、

従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、

事前に税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2019年7月24日

住民税はちょっと違う

住民税は国税ではなく、県や市町村に支払う税金です。

住民税は国税とちょっと違うんです

 

住民税は賦課課税が多い

 

わが国での納税の中心的な制度は申告納税制度です。

申告納税とは、「自分で税金計算をして、納める」ことです。

自分で行うといっても、税制は毎年変わりますし、

申告書を作るのだってなかなか大変です。

だから、私たち税理士がそれを代理して行うわけです。

 

一方、賦課課税制度もあります。

これは、自分から計算するのではなく、役所が計算して

「これだけ税金を払ってくださいね」と言われます。

 

住民税はこの賦課課税が多いです。

主なものに

所得税

不動産の固定資産税

自動車税

それから国民健康保険税なんてのも。

 

所得税は、前年の所得に対して計算され、だいたい5月か6月ごろに通知が来ます。

つまりサラリーマンなら年末調整、個人事業主様なら3月の確定申告での申告をもとに計算されます。

新入社員が2年目になると、天引きされる税金が増えるのはこのためなんですね。

 

国税には予定納税制度があって、前年の所得税を一定以上支払っている方は、

今年の税金を前払いをすることになっています。

その通知が来るのが6月なので、去年の所得に対する住民税、

今年の所得に対する所得税(国税)を同時期に支払うことになります。

なんだか妙な感じです。

 

 

課税の判断は1月1日

 

 課税を判断する時期、つまりどのタイミングで課税するかですが

住民税は「1月1日」がポイントとなります。

 

固定資産税は、その年の1月1日に所有していれば、税金がかかります。

そして1月1日に住んでいる住所地で住民税を支払います。

 

例えば不動産を8月に売買するとします。

この不動産の固定資産税は所有者が支払っていますから、

譲渡された人にも負担してもらおうと月数按分して支払ってもらうこともあります。

 

下宿している学生や、転勤しているサラリーマンなら、

住民票の住所は別の市町にある、なんてこともよくあります。

 

こういう場合は、1月1日に住んでいる市町に住民税を支払います。

住んでいるとは、住民票のある場所ではなく、

居所(いどころ)、生活に実態があるところ、となります。

 

 

「アレ?」っと思ったら

専門家に気軽に聞いてみてくださいね。

「へ~、そうなんだ」ということもよくあります。

 

 

 

 

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2019年7月5日

個人事業主様の老後の備え

人生100年時代、年金以外に2,000万円(こちらは厚生労働省)、いや2,900万円(こちらは経済産業省)必要と言われて、世間を騒がせていますね。

 

政治家の皆さん、そして霞が関のお役人たち、

「おいおい、しっかりやってくれよ~」とぼやいてみても始まりません。

 

それではと、「退職してからも、元気だから個人事業主になって一生現役で働くぞ!」

そう思うかもしれません。

 

とはいえ、不安もつきませんね。

そこで税理士として典型的ではありますが(笑)、個人事業主様向けの制度を整理して、ご紹介したいと思います。

 

国民年金基金

 

自営業者が任意に加入し、基礎年金に上乗せして給付を受け取るための年金制度です。

「2階建て」なんて言われてます。

国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除は全額所得控除ですので、節税となります。

また年金をもらったときは公的年金等の控除対象となります。

公的年金はもらった年金全額には税金がかからない制度となりますので、

支払うとき、もらうときダブルで節税効果が得られます。

 

 

小規模企業共済制度

 

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主様が拝評したとき、その後の生活安定を図るため、資金を予め準備しておく共済制度です。

この制度に対する掛け金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除を受けられるため、節税になります。

もし廃業などして受け取る際にも、一時払いでもらう方法と、分割でもらう方法が選べます。

一時払いでもらうと、それは退職所得として取りあつかわれます。

退職金は老後の生活資金としての性格を持つものですから、かなりの部分が非課税となります。ここでも大きく節税効果が得られます。

分割でもらう場合は公的年金等の控除対象となりますので、国民年金基金同様、こちらも節税効果が得られます。

 

 

個人型の確定拠出年金制度

 

いわゆるiDeCoと呼ばれます。

毎月掛け金を拠出し、それを加入さ自らが指図し投資に回します。

そして拠出した元本とその運用益が、将来受け取る給付金の原資となります。ただし投資ですので元本割れのリスクは伴います。

この制度では、拠出した掛け金は小規模企共済等掛金として取り扱われるので、全額が所得控除となります。

そして発生した運用益には課税がありません。

そして受け取る際は、これまら一時受取りと年金が選択でき、それぞれが退職所得、公的年金所得となるため、

所得控除を受けられるため節税になります。

これがいわゆる株式や投資信託だと、拠出した資金は所得控除もありませんし、運用益なら課税されますから、似ていますが税金優遇は大きく異なります。

 

 

個人年金

 

個人年金とは、個人事業主様が任意で民間の生命保険等の金融機関と契約し、

計画的に資金を積み立て、積立金とその運用益を年金または一時金として受け取るものです。

課掛け金は生命保険控除となりますが、いくら支払っても10万円ほどしか所得控除が無いため、節税効果は上記の3つよりは薄くなります。

受け取る場合は年金受給であれば雑所得となり、公的年金等控除はありません。

一時受取は一時所得となるため、退職所得と違い、課税額は多くなります。

 

 

民間の生命保険をたくさん入っていても、

意外と、個人年金基金や小規模企業共済を利用していない方も多いよいうです。

自分の老後は、お上頼みだけとせず、

知識を蓄えて、準備をしていきましょう。

 

 

 

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2019年6月21日

連休と有給休暇

 10連休!

終わりましたね~。

皆さまはどうお過ごしだったでしょうか。

 

連休をバカンスとしてとらえる文化

 

10連休なんて、日本人である私たちには馴染みがありません。

欧米では10日どころか2週間、一ヶ月という長期休暇を取る文化があるようです。

すごいですね。

休暇というよりバカンスというそうです。

「休む」そのものが目的ではなく、いかにリフレッシュするかが目的なのだと思います。

日本人は連休疲れでぐったり、休み明けは憂鬱、なんて記事も目にします。

 

やはり文化の違いなのでしょうね。

 

 

有休の計画的付与

 

日本でも働き方改革で、今年度から「年5日の有給休暇の取得義務化」が始まりました。

従業員に年間で5日間の有給休暇を与えなければならない、と義務付けられました。

経営者の皆さんには、これをプラスにしてほしいものです。

 

 

数年前、認可保育園の園代表として立ち上げたとき、年休の計画的付与制度(計画年休)を使って

9連休を全ての従業員さんに取らせる制度を採用しました。

 

計画的付与制度(計画年休)は、

「従業員の有給休暇のうち、最低5日間は、本人の自由意志で取らせなければならない。

それを守った上で、有給休暇を消化させるために、

会社が計画的に休暇を設け、有給休暇とすることができる」

というものです。

つまり、会社が指定した日に有休を取らせるものです。

ただし、この計画的付与制度(計画年休)は「労使協議によって協定を結ぶこと」を前提としています。

従業員の了解を得ないで、会社が勝手に「お盆休暇は有給休暇扱いにする」ことはできません。

そりゃそうですよね。

 

ですから、保育園では年度の最初に、全員から取りたい日を5連休、月曜日から金曜日で希望を聞きました。

もちろん経営上忙しい時期もありますし、他の従業員とも日程がバッティングすることもあります。

 

そこは話し合い。

上手にバランスよく年間に振り分けます。

 

計画的に付与することで、経営者サイドは予め人の手配ができます。

従業員サイドは旅行などを早めに計画、準備できるというわけです。

 

保育園ですから、

リフレッシュして、気持ちも新たに保育の現場に戻ってきて、

パフォーマンスを上げて、子どもたちを喜ばせてください、

それが保育士さんたちのリフレッシュの意味ですよ、と共有しました。

 

だから休み中は、遊んでもいいし、旅行してもいい。

また、自然と戯れても、スキルアップのための勉強でもいいんですよ、何でも自由にしてくださいとお願いしました。

 

 

するとその制度がとても喜ばれ、リクルートにもプラスに働きました。

同じ給料でも、働き甲斐があるといって私たちの園に募集してきてくれました。

 

 

有給のとらえ方と使い方

 

せっかくの有休を使っても、休み明けにパフォーマンスが落ちては元も子もありませんね。

経営者も従業員も「休暇」をどうとらえるか、が大切です。

日本人は勤勉で働き者と言われてきました。

とはいえ新しい世代では価値観も違います。

 

休みを上手に使って、休み明けにリフレッシュして仕事場に戻る、

経営者も従業員もニッコリ笑顔でスタートしたいものです。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

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