2014年9月15日
金融・保険・不動産業の方、お急ぎください。節税の締め切り間近です!
消費税と言うのは本当にややこしい。
未来を予想して
あらかじめ届けを出すと節税できる!!
消費税には一般(原則)課税と簡易課税の方法があることは、以前にご紹介したところです。
消費税の計算は
売上にかかる消費税
経費にかかる消費税
その差額を計算して納めます。
ですが、そんなん面倒くさいわ~
という方、大丈夫です。
簡易課税という方法もあります。
なにより計算方法が二つあるということは、税金額が違ってくるのです。
簡易課税方式は経費にかかる消費税を、決められた割合で計算していきます。
たとえばサービス業の事業をしている方を考えてみますね。
売上 3,000万円 人件費を除く経費(人件費は非課税です)が 1,000万円 だとすると・・・
一般課税方式で計算します。
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費1,000万円 × 8% = 80万円
消費税は 240 - 80 = 160万円
簡易課税方式ですと、割合が50%と決められているので
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費3,000万円 × 50% ×8% = 120万円
消費税は 240 - 120 = 120万円
税金が大きく違ってきますねぇ。
ここからが本題です。
この割合を「みなし仕入れ率」というのですが、平成27年4月以降から変わることになっているのです。
まだ先やないか、ダイジョーブ。
とんでもない!
金融業・保険業 60% ⇒ 50%
不動産業 50% ⇒ 40%
影響を受けるのはこの方たちです。
優秀な保険営業マン、不動産の仲介業をしている方は要注意!
マイナスできる消費税が減るので
つまり増税になります!!
しかし、なんと抜け道があるのです。
この9月30日までに「消費税 簡易課税制度 選択届書」を出すと、
3月決算の法人なら、29年3月までいまのみなし仕入れ率でいいよ、となっているのです。
提出期限が迫ってます!
届をうっかり出すのを忘れたら、2年間の消費税を払い過ぎることに!!
ただこの届けを出せるかどうかは、ややこしいので
信頼のおける税理士に相談してくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!