2017年5月18日
お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど
お商売を始めると、人手が必要になってきます。
そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。
夫婦で一生懸命やってます!
ステキですよね♡
儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。
しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。
「え~~~そんなぁ」
でもご安心ください。
専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。
家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。
ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。
経費として認められる方法は二つあります。
それは青色専従者給与と白色専従者控除。
青と白!
単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。
個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。
確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。
青色申告は税務署に届けを出せばOK。
青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。
でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。
青色専従者給与の届けが別に必要です。
うっかりすると忘れそうですね。
その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。
白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。
支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。
ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。
こんなことがありました。
クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。
毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。
しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。
残念ですが、支払った180万円は経費になりません。
しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。
そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、
やはり青色申告の方はそれもできません。
原則通り経費にはならないのです。
こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。
つまり、
届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。
税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。
税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。
気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。
やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。
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