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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年5月10日

日本国民の義務ってたったの三つです。

この記事はGWさなかに書いています。

 

5月3日は憲法記念日です。

憲法について考える日だと思います。

 

 

でも、憲法って堅苦しいとか面倒くさいとか思っていませんか。

私は名古屋税理士会の租税教室の講師としてお話をする機会がよくあります。

租税の観点からは憲法は避けて通れないのですね。

いざ話をしてみると子どもたちはおろか、大人の方でも意外と知らなかった~と感想をいただくので面白いです。

 

 

憲法はすべての法律の上位に位置し(従うべき基準というのでしょうか)、

全部で103条からなっています。

 

 

この103条の中で、

 

国民の義務として定められているのは、たったの3つ

 

なのです。

あとは権利(笑)。

 

 

 

憲法は、

 

立憲主義(りっけんしゅぎ)

に基づいています。

コレ、意外と知られていないんです。

憲法は「国民が守るべきルール」ではなく

「国家(政府)が国民に対して守るルール」とされています。

国民主権が憲法の大原則なんですね。

お上の言うとおりに。。。なんて

それは昔のお話しで、今は国民が主人公なんです。

 

 

さてその義務ですが何だと思いますか?

 

ひとつは

 

働くこと。

 

勤労の義務と言って27条に書かれています。

 

 

そして

 

税金を納めること。

 

納税の義務と言って30条に書かれています。

 

 

つまり、

 

国民は働いて税金を納めんといかんのじゃ~~

ということです。

 

面白いのは外国では納税の義務だけというところも多いのです。

働いてお金を稼がなければ納税できないんだからと、当たり前に考えるのでしょう。

 

わざわざ勤労を義務としているのは、日本ではお金をもらわないけど、人のために働く文化があるのかもしれません。

働くのが美徳。

「はたらく」は漢字では人偏(にんべん)に動くですから、「人のために動く」と言えますし、

「端をラクにする」なんていう方もいます。

 

 

あともう一つの義務は教育です。

 

 

 

子どもたちには大人になることは権利と義務の両方を果たすことだよと伝えています。

 

では勤労と納税の義務とセットになる権利は何でしょうか。

 

それは選挙権だと思います(15条)。

 

 

国民の皆さんが一所懸命働いて、そして納める税金。

 

その使い道を決めているのが議員さんたちです。

 

使い道をしっかりチェックして、みんなが豊かに生活できるように、しっかりと議員さんを選ぶのです。

 

 

5月3日。

日本の国家予算は100兆円です(とはいえ税金はおよそ半分ちょっとですけど)。

しっかりと使われているかなぁと考える日でもあります。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

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