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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2023年6月12日

インボイス制度の理解度を再確認しましょう

インボイス制度が今年(令和5年)10月から始まります。

事業をされている皆様は、準備はいかがでしょうか。

税制改正で経過措置も毎年のようにあって、良く分からないということもよく聞きます。

インボイス制度での対応はご自身のお商売で「売り手」と「買い手」に分けて考えると整理がしやすいです。

 

 

インボイス制度の「売り手」と「買い手」とは

 

 

売り手とは、インボイスを発行する課税事業者のことです。

売上を上げるとき、お金をもらう時の取引と思ってください。

売り手は買い手に対して、法律の定める様式で、正確なインボイスを発行する義務があります。

 

一方で、買い手とはインボイスを受け取る側の課税事業者です。

お金を支払った時の取引と思ってください。

消費税の計算において「仕入税額控除」を行うためには、受け取ったインボイスを法律の要件に則して保存し、帳簿付けを行うことになります。

この要件をクリアしていないと、今までと同じ取引をしていたとしても、支払う消費税が増える可能性があるのです。

 

 

インボイス制度の理解度

 

 

クラウド会計ソフト大手のfreeeさんが昨年の秋に行ったアンケートによると、売り手側に立った認知は進んでいるものの、

買い手側に立った認知は総じて低いとの結果が出ています。

 

実はインボイス制度が始まって、経過措置を考慮した経理処理や帳簿付け、保存などは買い手側に負担がかかってくる内容です。

以下の内容に対して、理解ができていますか?

具体的な経理のイメージはできていますか?

 

 

  • インボイスの保存をしなければ、仕入税額控除を受けることができない
  • 3万円未満の支払いであっても、切手代や公共交通機関の運賃などの例外を除き、インボイスの保存をしないと仕入税額控除ができない
  • 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外でも、仕入税額控除の一部を控除可能となる経過措置が設けられている
  • 簡易課税制度を選択している場合は、受け取ったインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではなくなる

 

 

 

実務上でのポイント

 

 

買い手対応は理解が進んでないことから、早急に実務上の手当てを考える必要があります。

 

 

  • 要件を満たしたインボイスをもらうこと
  • もらったインボイスが適格請求書発行事業者であるかの確認
  • 受領したインボイスの保存
  • 経過措置を考慮した帳簿づくり、会計ソフトの入力
  • 取引先への確認と管理

 

 

不安だなと思ったら、お力になるのが税理士です。

信頼のできる税理士にお尋ねくださいね。

備えあれば憂いなし。

案ずるより生むが易し。

まだ4か月もありますよ。

 

 

 

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