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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年10月22日

今期は頑張った!決算賞与を出そう、その時注意することは。

今期は、利益が伸び、良い決算を迎えられそうだ。

よし、税金に取られるくらいなら、決算賞与として従業員に出してあげよう!

 

そんな事業主様も多いと思います。

バブルがはじけ失われた20年の間に、賞与は夏冬決まって支給される中小企業は減ってきています。

その分、利益が出たときに決算賞与を出そう、ということです。

 

 

経理上で注意すること

 

 

決算賞与を損金として処理するためには、決算月までに支払いをしておく必要があります。

しかし、支給を決めたのが決算間際となると、

支払いが決算月に間に合わなかった~、ということもあり得ます。

 

でも大丈夫です。

経理上は「未払賞与」として処理しておけば、翌月に支払いが回っても、

当期の損金として認められます。

 

 

支給するタイミング

 

さて未払経理をしたからといって、「資金繰りを考えて、2か月先に」なんてしてはいけません。

3月が決算であれば、翌4月に支払いがされないと、税務上は認められないことになっています。

お給料の支払日が翌月末だから、その時と一緒にと考えていても、

月末が週末で、支払が翌週にまわって、翌々月にならないよう、早めにお支払いをしてくださいね。

 

そして、客観的事実も必要です。

「決算を支給するよ」と従業員全員へ書面で通知、金額を明記することです。

そして支払いは振込にて行うこと。

現金払いは避けてくださいね。

 

 

 

 

退職した従業員には

 

うっかりやってしまうのが、退職者へ支払わないことです。

決算のタイミングで退職する方もいらっしゃるでしょう。

支給日が翌月ですから、支払をしないとなると、それはNGです。

決算賞与は、決算日に所属する全従業員へ支払うものでなければなりません。

 

それから、ご存知のように役員へ決算賞与を出すと、

事前確定届給与の届出を出していない限り、法人税が課税されますので、

そこはご注意くださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

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