2019年10月22日
今期は頑張った!決算賞与を出そう、その時注意することは。
今期は、利益が伸び、良い決算を迎えられそうだ。
よし、税金に取られるくらいなら、決算賞与として従業員に出してあげよう!
そんな事業主様も多いと思います。
バブルがはじけ失われた20年の間に、賞与は夏冬決まって支給される中小企業は減ってきています。
その分、利益が出たときに決算賞与を出そう、ということです。
経理上で注意すること
決算賞与を損金として処理するためには、決算月までに支払いをしておく必要があります。
しかし、支給を決めたのが決算間際となると、
支払いが決算月に間に合わなかった~、ということもあり得ます。
でも大丈夫です。
経理上は「未払賞与」として処理しておけば、翌月に支払いが回っても、
当期の損金として認められます。
支給するタイミング
さて未払経理をしたからといって、「資金繰りを考えて、2か月先に」なんてしてはいけません。
3月が決算であれば、翌4月に支払いがされないと、税務上は認められないことになっています。
お給料の支払日が翌月末だから、その時と一緒にと考えていても、
月末が週末で、支払が翌週にまわって、翌々月にならないよう、早めにお支払いをしてくださいね。
そして、客観的事実も必要です。
「決算を支給するよ」と従業員全員へ書面で通知、金額を明記することです。
そして支払いは振込にて行うこと。
現金払いは避けてくださいね。
退職した従業員には
うっかりやってしまうのが、退職者へ支払わないことです。
決算のタイミングで退職する方もいらっしゃるでしょう。
支給日が翌月ですから、支払をしないとなると、それはNGです。
決算賞与は、決算日に所属する全従業員へ支払うものでなければなりません。
それから、ご存知のように役員へ決算賞与を出すと、
事前確定届給与の届出を出していない限り、法人税が課税されますので、
そこはご注意くださいね。
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