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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年7月24日

住民税はちょっと違う

住民税は国税ではなく、県や市町村に支払う税金です。

住民税は国税とちょっと違うんです

 

住民税は賦課課税が多い

 

わが国での納税の中心的な制度は申告納税制度です。

申告納税とは、「自分で税金計算をして、納める」ことです。

自分で行うといっても、税制は毎年変わりますし、

申告書を作るのだってなかなか大変です。

だから、私たち税理士がそれを代理して行うわけです。

 

一方、賦課課税制度もあります。

これは、自分から計算するのではなく、役所が計算して

「これだけ税金を払ってくださいね」と言われます。

 

住民税はこの賦課課税が多いです。

主なものに

所得税

不動産の固定資産税

自動車税

それから国民健康保険税なんてのも。

 

所得税は、前年の所得に対して計算され、だいたい5月か6月ごろに通知が来ます。

つまりサラリーマンなら年末調整、個人事業主様なら3月の確定申告での申告をもとに計算されます。

新入社員が2年目になると、天引きされる税金が増えるのはこのためなんですね。

 

国税には予定納税制度があって、前年の所得税を一定以上支払っている方は、

今年の税金を前払いをすることになっています。

その通知が来るのが6月なので、去年の所得に対する住民税、

今年の所得に対する所得税(国税)を同時期に支払うことになります。

なんだか妙な感じです。

 

 

課税の判断は1月1日

 

 課税を判断する時期、つまりどのタイミングで課税するかですが

住民税は「1月1日」がポイントとなります。

 

固定資産税は、その年の1月1日に所有していれば、税金がかかります。

そして1月1日に住んでいる住所地で住民税を支払います。

 

例えば不動産を8月に売買するとします。

この不動産の固定資産税は所有者が支払っていますから、

譲渡された人にも負担してもらおうと月数按分して支払ってもらうこともあります。

 

下宿している学生や、転勤しているサラリーマンなら、

住民票の住所は別の市町にある、なんてこともよくあります。

 

こういう場合は、1月1日に住んでいる市町に住民税を支払います。

住んでいるとは、住民票のある場所ではなく、

居所(いどころ)、生活に実態があるところ、となります。

 

 

「アレ?」っと思ったら

専門家に気軽に聞いてみてくださいね。

「へ~、そうなんだ」ということもよくあります。

 

 

 

 

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