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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年7月5日

個人事業主様の老後の備え

人生100年時代、年金以外に2,000万円(こちらは厚生労働省)、いや2,900万円(こちらは経済産業省)必要と言われて、世間を騒がせていますね。

 

政治家の皆さん、そして霞が関のお役人たち、

「おいおい、しっかりやってくれよ~」とぼやいてみても始まりません。

 

それではと、「退職してからも、元気だから個人事業主になって一生現役で働くぞ!」

そう思うかもしれません。

 

とはいえ、不安もつきませんね。

そこで税理士として典型的ではありますが(笑)、個人事業主様向けの制度を整理して、ご紹介したいと思います。

 

国民年金基金

 

自営業者が任意に加入し、基礎年金に上乗せして給付を受け取るための年金制度です。

「2階建て」なんて言われてます。

国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除は全額所得控除ですので、節税となります。

また年金をもらったときは公的年金等の控除対象となります。

公的年金はもらった年金全額には税金がかからない制度となりますので、

支払うとき、もらうときダブルで節税効果が得られます。

 

 

小規模企業共済制度

 

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主様が拝評したとき、その後の生活安定を図るため、資金を予め準備しておく共済制度です。

この制度に対する掛け金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除を受けられるため、節税になります。

もし廃業などして受け取る際にも、一時払いでもらう方法と、分割でもらう方法が選べます。

一時払いでもらうと、それは退職所得として取りあつかわれます。

退職金は老後の生活資金としての性格を持つものですから、かなりの部分が非課税となります。ここでも大きく節税効果が得られます。

分割でもらう場合は公的年金等の控除対象となりますので、国民年金基金同様、こちらも節税効果が得られます。

 

 

個人型の確定拠出年金制度

 

いわゆるiDeCoと呼ばれます。

毎月掛け金を拠出し、それを加入さ自らが指図し投資に回します。

そして拠出した元本とその運用益が、将来受け取る給付金の原資となります。ただし投資ですので元本割れのリスクは伴います。

この制度では、拠出した掛け金は小規模企共済等掛金として取り扱われるので、全額が所得控除となります。

そして発生した運用益には課税がありません。

そして受け取る際は、これまら一時受取りと年金が選択でき、それぞれが退職所得、公的年金所得となるため、

所得控除を受けられるため節税になります。

これがいわゆる株式や投資信託だと、拠出した資金は所得控除もありませんし、運用益なら課税されますから、似ていますが税金優遇は大きく異なります。

 

 

個人年金

 

個人年金とは、個人事業主様が任意で民間の生命保険等の金融機関と契約し、

計画的に資金を積み立て、積立金とその運用益を年金または一時金として受け取るものです。

課掛け金は生命保険控除となりますが、いくら支払っても10万円ほどしか所得控除が無いため、節税効果は上記の3つよりは薄くなります。

受け取る場合は年金受給であれば雑所得となり、公的年金等控除はありません。

一時受取は一時所得となるため、退職所得と違い、課税額は多くなります。

 

 

民間の生命保険をたくさん入っていても、

意外と、個人年金基金や小規模企業共済を利用していない方も多いよいうです。

自分の老後は、お上頼みだけとせず、

知識を蓄えて、準備をしていきましょう。

 

 

 

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