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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年11月21日

生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2

寒くなってきましたね。

わが家でもストーブを出しました。

 

前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。

 

今回は生命保険をもらった時のお話です。

 

生命保険をもらうときはどんなときでしょう。

 

・病気をしたのでもらった

・契約期間が満期になったのでもらった

・年金としてもらった

・お父さんの相続でもらった

 

こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。

 

病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?

答えは「NO]。

税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。

 

 

契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。

一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。

 

税金は「儲け」にかかります。

だから

もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。

しかしその差額に税率がかかるのではなく

そのうち50万円までは非課税なんです。

おトクですね~。

しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。

すごい節税です

 

年金で受け取ったときはどうでしょうか。

年金として受け取ったときは「雑所得」となります。

こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。

一時所得と比べると、おトク感はないですね。

 

お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。

どういうことかというと

生命保険の保険料を支払った人

生命保険の対象になる人

生命保険をもらう人

この組み合わせで変わってくるのです。

 

オーソドックスなケースで説明しますね。

 

お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて

その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。

 

このときかかる税金は「相続税」です。

このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。

例えば奥さんと子どもが二人いたのなら

500万円 × 3人 = 1,500万円

1,500万円までなら税金はかかりません。

 

 

どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。

 

保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。

お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!

 

 

 

 

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