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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2024年11月11日

年収の壁 支援強化パッケージ

衆議院選挙が先日行われ、野党が躍進しました。

議席数を伸長した国民民主党の公約に「年収103万円の壁」の見直しがあり、

にわかに政府・与党と協議が始まるようです。

 

 

様々な年収の壁

 

 

年収の壁は2種類あり「税務上の壁」と「社会保険上の壁」があります。

年収103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、

自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額のことを言います。

これを超えると自身が税金を納める対象になり、

さらに今まで自分を扶養家族としていた親や配偶者にも税金が増えることになります。

加えて国税では配偶者特別控除が減少する150万円の壁もあります。

 

住民税の負担が必要となる壁は100万円です。この金額は各市町村でばらつきがあります。

だいたい90万円から100万円になりますので、

「所得税がかからなくても住民税がかかってしまった!」ということも起こります。

 

以上が税務上の壁となりますが、社会保険上の壁もあります。

年収106万円以上では条件付きの社会保険料、130万円以上では一般的な社会保険料を負担しなくてはなりません。

 

 

 

年収の壁による弊害

 

 

11月ともなると年末調整が間近に迫ってきます。

すると様々な壁を回避するために、アルバイトやパートさんたちは就業調整を始めます。

経営者や事業主さんからすると、年末の繁忙期に労働力不足になり、大変悩ましいのです。

そこで政府は労働力不足に歯止めをかけるため、社会保険上の壁である106万円、130万円の壁対策として、

「年収の壁・支援強化パッケージ」という制度をつくり、令和5年10月より運用しています。

 

 

 

106万円の壁の対策支援

 

 

106万円の壁の対策支援は、社会保険の適用事業所(従業員101人以上)が対象となります。

具体的には以下すべてに該当する従業員が健康保険の加入対象となり、保険料の自己負担が発生することになります。

 

  • 週あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額88,000円以上
  • 2ヶ月超の期間を雇用される見込みがある
  • 学生ではない

 

このケースで、従業員の手取り収入が減らないように、お給料をアップさせたら助成金を支給するというものです。

キャリアアップ助成金〈社会保険適用時処遇改善コース〉と呼ばれるもので、労働者一人当たり最大50万円もの助成が行われます。

なお、2024年10月以降は、被保険者数51人以上の企業も社会保険適用拡大の対象となったため、

さらに多くのパートタイム・アルバイト従業員に社会保険が適用される見込みとなっています。

 

 

130万円の壁の支援対策

 

 

130万円の壁の対策支援は、従業員が100人以下の会社です。

年収が130万円を超えると、社会保険上の配偶者の扶養から外れるため、保険料の自己負担が発生します。

こちらは事業主が「繁忙期に労働時間を増やす」などしたことによる一時的なものである旨を証明すれば、

対象となる従業員はひき続き配偶者の扶養から外れることはありません(最大2年間)。

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、扶養の範囲内で働きたい従業員、

パート・アルバイトさんなどを雇用している会社にとって、

従業員が年収の壁を気にせずに働けるようにしていただくための制度です。

 

詳しくは社会保険労務士さんの業務となりますので、興味がある、使ってみたい、

そう思ったらお尋ねいただくと良いでしょう。

 

 

私は税理士ですが、同じ士業としてのネットワークもありますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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2024年10月10日

相続前には知っておいてほしいこと

税理士事務所の仕事のひとつに相続税を計算することがあります。

最近は相続税に特化して仕事をされている税理士が増えました。

 

 

さて相続というのは、人が亡くなってから始まるものと多くの方が思っているのではないでしょうか。

しかし相続税となると、生前から考えておくと良かった~ということが枚挙にいとまがありません。

手遅れにならないために知っておくと良いことを紹介します。

 

 

 

家なき子特例

 

 

相続税対策には二つあります。

ひとつは相続する財産を減らすこと。

生前贈与は相続する財産を減らす代表例です。

もうひとつが相続する財産の評価を下げること、です。

相続する財産の評価を下げるものの代表例には小規模宅地の特例があります。

 

小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅を親族が相続した場合、

その敷地を80%減額して評価できる制度です。

 

1億円の土地が2,000万になるわけですから、8,000万に相当する税金が節税にります、

すごいですね。

これを使えるかどうかで税金の額が大きく変わります。

なぜこれだけ減額してくれるかというと、税の考え方に弱者保護があるからなんですね。

相続した家に住むのに税金が高くて、

それを支払うために家を泣く泣く手放すなんてことがあったら大変ですよね。

 

この特例を受けるのは、亡くなった人と自宅を相続する人が同居していた場合に受けられる税制です。

今日、親と同居している世帯は少なくなっています。

「ああ、うちじゃ使えないなぁ」

いえ、待ってください。

一定の要件を満たせば、同居していない親族もこの特例を使えるのです。

 

その要件とは

相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと

です。

これは通称『家なき子』特例と呼ばれています。

「家を買ってしまってこの特例が使えなかった、もし知っていれば家を買うのは考え直したのに」

これはよく聞く話です。

 

 

 

お墓を建てる

 

 

お墓を建てるとよく言いますが、正確にいえば墓地として使用する権利を買うことです。

だからその土地は墓地の運営者になるので、永代使用料の名目でお金を支払います。

それ以外にも管理料や、檀家になるための入檀料も支払うケースもあります。

 

新しくお墓を建てるとなると墓石を注文します。

価格はピンキリですがおよそ100万円~300万円と言われています。

 

相続時にはお墓も財産のひとつとして誰かが受け継ぎます。

お墓は民法上「祭祀財産」と呼ばれ、相続税の課税対象外です。

 

お墓の生前贈与はできません(当たり前と言えば当たり前)が、

相続税対策として、生前にお墓や仏具を買っておくと節税になります。

お墓や仏具は相続財産にならないので、

生前に購入しておけば、相続財産を減らせることになります。

 

 

いかがでしょうか。

相続税対策は生きている間から。

亡くなった後では後の祭り、なんてことも。

 

信用のおける税理士に事前に相談しておくと良いですね。

 

 

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2024年9月10日

定額減税とふるさと納税

6月から始まった定額減税ですが、お給料明細をみて

「銀行への振込額が増えた!」

と実感された方もいるでしょうね。

 

ところで、ふるさと納税はされていますか?

返礼品がもらえるし、住民税の控除等の魅力から、今年もふるさと納税をやろうと思っている方もいるのではないでしょうか。

では定額減税が行われた今年はどうなるんでしょう。

 

 

 

住民税の内訳とふるさと納税

 

 

ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。

そしてその特例控除額の控除上限額については、「所得割額」の2割とされています。

 

ここで「所得割額」とは何でしょう?

個人住民税は、2種類の計算方法で計算されたものの合計額です。

そのひとつが「所得割」で、もうひとつが「均等割」です。

所得割は所得(収入)の多寡によって決まり、均等割は定額(例えば私の住む名古屋市では4,000円)と決まっています。

ふるさと納税をする場合、収入が少ない年は収入があった年と同じ金額を寄付しても、

上限を超えてしまった金額については税金控除の恩恵が受けられないのです。

 

 

 

ふるさと納税に影響のケース

 

 

一定の配偶者を有する場合、定額減税が行われたら、令和6年中に寄附する額が令和7年度分のふるさと納税の控除上限額に影響するケースがありえるので要注意です。

 

住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されます。

 

しかし、夫が高額所得者(毎月のお給料が約100万円以上の方とイメージしてください)の場合、専業主婦の妻の分の減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されることになっているのです。

仮にこの方をAさんとしておきますね。

 

令和6年度分の所得割額については、「定額減税 前 の所得割額」をベースにふるさと納税の控除上限額を算出するという特例が設けられています。

ですので、定額減税は令和5年中に行った寄附額には影響しませんでした(地法附則5の8③)。

 

ただしこの特例は、令和6年度分の住民税に限った措置であり、令和7年度分には設けられていません。

すると令和7年度分の控除上限額は、「定額減税 後 の所得割額」をベースに算出することになります。

 

そのため、Aさんが、令和6年中にふるさと納税を行い、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受けようとすると、

控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となるのです。

 

ふるさと納税は、年末に駆け込みで行う方も多いでしょう。

その場合は、令和7年度分で控除される定額減税額があるのかを確認し、定額減税後の所得割額をベースにした控除上限額を事前につかんでおくとよいでしょう。

 

 

 

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2024年8月10日

最低賃金アップなら業務改善助成金を検討しましょう

この秋に最低賃金が50円ほどアップされる見込みです。

結構な賃上げ額になるため、中小企業向けに業務改善助成金がもらえます。

ただ要件をクリアするだけでなく、申請までの期間が短いため、もらおうと考えている事業主さんはあらかじめ準備しておきましょうね。

 

 

業務改善助成金とは

 

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

 

対象となる事業者は

 

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業内の最低賃金が、現在の地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇・賃金引下げなど不交付事由がないこと

 

例えば愛知県は2024年7月現在の最低賃金は1,027円ですから、そこから50円以内の1,077円以下の方がいれば要件を満たします。

まずは要件を満たすかどうかを判定してみましょう。

いずれにしても最低賃金が上がれば、従業員さんの時給をアップすることになりますから、助成金を検討してよいと思います。

 

 

対象になる設備投資などの経費

 

助成金は、設備投資などの経費に対してなされます。

したがって対象になる経費を使う予定があればぜひ申請をしてみましょう。

生産性が向上することの証明が必要ですから、そこもポイントです。

 

物価高騰の理由で利益率が下がっていると「特例事業者」として、対象となる経費の範囲が広がります。

パソコンや車なども対象になりますのでありがたいですね。

 

 

申請の留意点は

 

最低賃金の改定は10月1日ごろですが、その前までに賃金をアップしておく必要があります。

また申請期間も短いため、使う経費を決めて見積をとるなり予め調査しておくことも必要です。

 

 

自社で申請をできる方がいれば問題ないですが、申請期間も短いため、専門家である社会保険労務士さんへ頼むとよいでしょう。

 

私は税理士で専門ではありませんが、ご用命があればネットワークで社会保険労務士さんを紹介できます。

気になる方は、お気軽にお尋ねくださいね。

厚労省の「令和6年業務改善助成金のご案内」に詳細がありますので、確認しても良いでしょう。

 

 

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2024年7月11日

異次元の少子化対策って

税理士事務所の繁忙期は5月と言われます。

それは法人の3月決算が多いため、申告期限の5月が忙しいのです。

 

しかし私の繁忙期は6月。

私は税理士の資格と保育士の資格を持っています。

また子育て支援のNPO活動も17年を超えました。

 

そういうこともあって、県の子育て会議や保育園・こども園の認可を審査する委員を拝命しております。

年度始まりの会議も6月にされることが多いです。

 

また保育園の会計顧問や監事を幾つかいただいておりまして、

運営主体である社会福祉法人さんは6月に理事会や評議会、総会などが目白押しなのです。

 

 

保育園の待機児童対策は進みましたが

 

 

保育園の決算を見ると、行政から様々な補助金が出ています。

10年ほど前と比べて格段の差があります。本当に手厚くなったなぁと感じます。

2016年は「保育園落ちた、日本死ね」と題した匿名ブログに端を発し、待機児童の問題が注目されました。

確かに待機児童対策は奏功しました。

 

一方で「小1の壁」といわれる学童保育所の不足も顕在化しています。

ここも見逃せません。

 

最近は「不適切保育」がクローズアップされ、保育士の質の問題が問われています。

私がかかわる保育園さんでは、おしなべて保育士さんは頑張り屋さんで、優しい人ばかりです。

メディアで大々的に取り上げられると、全てがそうなのかと色眼鏡で見られるのは残念に思います。

 

保育士さんの社会的地位や年収がすごく上がったとも思えません。

保育士でも年収1,000万プレーヤーが続々出てきてもいいんじゃないかしら。

報酬も大事、大きなモチベーションになると思います。

 

 

異次元ってどの程度なの

 

 

国家が成長して、成熟してくると出生率が下がると言われています。

確かに先進国は出生率が低めです。

厚生労働省が2023年6月5日に発表した合計特殊出生率(TFR)は1.20で、

前年(1.26)から0.06ポイントの低下となりました。

これは記録のある1947年以降の最低を更新しました。

東京では、なんと0.99と一人にも満たない数字となりました。

 

これはショッキングな数字です。

ここまで高齢者が多く、子どもが少なくなると、「日本死ね!」と言われなくたって、死んでしまいます。

 

ということで、岸田政権は異次元の少子化対策として力を入れています。

メニューを見ると、、、報道や国民実感と違って、

意外や意外、頑張っていると思いますよ!

 

とはいえ、出生率の歯止めがかからない。

行政のアンケート調査を見ても、市民の実感として「子育てのしやすさ」は改善されていません。

 

 

子育ては今や社会の要請

 

 

昔は子どもは家庭の要請でした。

将来の働き手として、産めよ増やせよの時代もありました。

現代は経済的には成熟社会で、子どもは社会の要請に変わりました。

社会全部が子育てに関わっていくのです。

 

税金や社会保険料の使い道は、子どもではなく高齢者に偏っているように思います。

 

未来の日本を背負っていくのは子どもたち。

その子どもたちに何を遺してあげられるのか。

子どもたちにもっと投資をしていいと、私は思います。

 

だからもっともっと、国民も政治家の皆さんも議論してほしいな~と願っています。

 

 

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2024年6月10日

納付書が来なくなる!?

税理士事務所の主な仕事の一つに、申告書の作成と代理しての申告があります。

法人様には、決算日から3週間ほど過ぎると税務署から封筒が届きます。

封筒には、まっさらな税務申告書や手引き、納付書が入っています。

それらを税理士事務所が預り、申告の手続きをすすめていきます。

 

しかし電子申告(e-Tax)が増えてきたため、税務申告書や手引きなどは同封されなくなりました。

そして、この5月分からはなんと!納付書も送ってこないということになったのです。

送ってこないから納めなくていい、なんてことはありませんからね(笑)。

 

事前送付を行わないこととなる方

 

 

国税庁は「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を実現するとして、キャッシュレス納付を大々的に進めています。

そこで以下に該当する方には納付書を行わないことにしました。

 

  1. e-Taxにより申告書を提出している法人の方、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  2. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  3. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)した方
  4. インターネットバンキングによる納付した方
  5. クレジットカード納付した方
  6. スマホアプリ納付した方
  7. またはコンビニ納付(QRコード)により納付された方

 

法人と個人で取り扱いに違いがありますので、ご自身がどちらかは確認してみましょうね。

決算時の申告であれば、税理士にまかせていれば大丈夫でしょうが、

ご自身で申告している方は要注意です。

期限までに納めないと、加算税や延滞税がかかることになります。

 

また、中間納税(予定納税)だと「うっかり払い忘れた!」ことも起こり得そうです。

ただ変わらず消費税の中間納税だけは送ってくるようです。

消費税の金額は大きいし、赤字企業でも支払うことになることも多いため、

徴収漏れは困るということでしょう。

 

 

キャッシュレス納付の種類

 

 

納税者としては、「そんな~」と思っても対応していくしかしょうがありませんね。

メリットとしては

 

  • 自宅やオフィスから納税できる(銀行へ行かなくて良い)
  • PCやスマホで簡単に手続きができる
  • 現金管理は不要になる

 

と国税庁は言っています。

確かに便利ですね。

 

キャッシュレス納付には次のような方法があります。

 

  • 振替納税(個人)
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付

 

この機会に切り替えよう、そう思っている方ぜひトライしてみてください。

詳しく知りたいな、そう思ったら信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね。

 

 

 

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2024年5月13日

定額減税のやり方は難解!?

6月から始まる定額減税。

従業員へお給料を払う会社ではその準備をする必要があります。

そこで税理士事務所では、具体的なやり方をお客様へアナウンスしているところです。

5月の間に定額減税の対象になる扶養家族の人数を確認して、給与計算ソフトに入力していただいています。

一方で、ソフトを使っていない会社さんは、アナログで管理していただくことになります。

 

 

定額減税の基本的なやり方

 

 

個人事業主さんは確定申告で行うので、ここでは割愛してお勤めの方でお話します。

わが国では源泉徴収制度といって、毎月のお給料から税金を天引きし、会社が本人に代わって支払っています。

会社は源泉徴収義務者といって、必ず従業員さんから税金を預かり、納めなければなりません。

天引きする税金金額は定めがあり、毎月のお給料の金額、扶養家族の状況で変わります。

定額減税は、6月に天引きする金額と相殺する形で行われます。

 

具体的に見ていきましょう(簡単に説明するため社会保険などは省きます)。

お給料が50万円で毎月天引きする税金が3万円だったとしましょう。

通常であれば、6月の手取りは47万円です。

定額減税を実施すると、天引きする3万円と相殺されるので

手取りは50万円となるのです。

 

もし扶養家族がいると金額が変わります。

お給料をもらう方が男性だとして、奥さんと子どもが2人いれば、自分のほかに3人分の減税がされます。

3万円×3人で9万円。

毎月の天引き額が3万円ですので、7、8、9月も手取りが50万円となるのです。

7月に賞与があれば、もっと早く実施されることになります。

 

 

扶養家族の人数はどこで数えるの

 

 

お勤めの方は源泉徴収義務者である会社に、年の始めに、または勤めを開始したときに

「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)

書いて提出することになっています。マル扶を見れば扶養家族の人数が分かります。

 

しかし、ここに記載しない場合があるので要注意です。

ポイントになるのは、配偶者の取扱いです。

奥さんが所得48万円以下(給与であれば103万円相当)であれば、同一生計配偶者といって所得控除の対象として記載します。

ところが、本人の所得が900万円(給与であれば1,095万円相当)を超えている方は、

たとえ奥さんが専業主婦だとしても、記載していない場合があります。

うっかりカウントが漏れてしまう可能性があるから要注意ですね。

 

所得控除と定額減税では、異なった取り扱いとなっているので間違いを起こしやすいのです。

 

 

共稼ぎの方は

 

 

夫婦共稼ぎの方は、どちらで定額減税が受けられるのでしょうか。

配偶者分をうっかり各々で定額減税してしまったら、税金を追徴で支払うことになるかもしれません。

 

定額減税のルールでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)に主たる給与と記載があれば実施されます。

お給料を何社からもらっているような方は、主たる給与の会社から定額減税がなされます。

夫婦ともにバリバリ働いていれば問題ないのですが、

奥さんがパートで働いている場合はどうなるの?という疑問があります。

 

この場合でも、ルール通り主たる給与の会社で定額減税が行われます。

これって二重で受けられるってこと?

いえ結果的にはそうなりません。

年末調整において、

103万円を超えなければ、自身の定額減税はなされず、夫の方で定額減税が行われます。

103万円を超えた時は、夫の方で行った定額減税は取り消されます。

制度上は、最終的には年末調整で調整されるようになっているのですね。

 

 

ただいろいろなケースが想定されます。

つまりケースバイケースで考えなければならないし、

手続きが煩雑なのは間違いないです。

 

最終的に年末調整で調整されるなら、わざわざ6月にやらなくてもいいのにな~と

正直思います。

 

ややこしや~

 

 

 

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2024年4月20日

定額減税はありがたいけど

岸田総理大臣がこだわって決まった感のある定額減税が、まもなく6月から始まります。

 

 

個人所得税の定額減税

 

今回の定額減税は本人と配偶者、そして扶養家族一人につき令和6年分の所得税が3万円減税されます。

 

モデルケースで考えてみましょう。

夫婦2人、子ども2人の4人家族だとすれば、

3万円×4人=12万円

一年間の税金が減税されます。

こうして金額を見せられるとインパクトがありますね!

 

 

個人住民税の定額減税

 

所得税は国税と住民税の2本立てです。

住民税も同様に減税されます。家族一人につき1万円です。

つまり国税と併せて一人当たり4万円の減税となるのです。

家族4人なら16万円!

すごい~

 

 

対象外になる人も

 

しかし対象にならない方もいます。

「居住者」といって、日本に住んでいなければなりません。

海外勤務で外国に行っていたりすると対象になりません。

 

また高額所得者も対象から外れます。

こちらは合計所得金額1,805万円を超えると対象外です。

給料収入でいえば年収が2,000万円を超えるような方ですね。

 

 

減税のしかた

 

気になる減税のしかたですが、以前行われた定額減税は年末調整のときに計算され還付されました。

今回は6月のお給料からダイレクトに反映されます。

お給料をもらう人は源泉税と言って毎月給料から天引きされていますが、この税金で調整されます。

つまり手取り額が6月はど~んと増えるということです。

源泉税より減税額が多い場合は翌月にまわり調整されることになっています。

 

「いやいやウチは年額でもそんなに税金ないですから」

 

ご安心ください。引ききれない分は翌年給付されることになっています。

 

事業所得のある方(お商売をしている方)は、お給料をもらわないので、予定納税があればその時に減税します。
原則的には確定申告のときになります。

 

 

また、定額減税とは別に住民税では非課税世帯、均等割りのみ課税されるような世帯については、別途給付金がありますので、該当する方はお住いの市町村でご確認されるとよいでしょう。

 

 

 

 

どうなのよ減税

 

「減税」はやっぱり庶民にとってありがたいですね。

 

とはいえ、財務省は徴収する税金を減らしたくないはず。

差引ゼロにしたいため、「子育て支援」という名目で社会保険料を増額しました。

社会保険料は保険料とは名ばかりで、実際は税金と何ら変わりません。

実は税金の徴収額はこの30年間で中身は変わっているものの、

(法人税が減って、その分消費税が増えた)

あまり増えていないのです。

それより社会保険料はすごいアップ率です。

 

また今回の減税のしかたは会社の経理部をはじめ、私たち税理士、役所の方々にものすごい事務負担をかけています。

会社の経理部は残業必至!

 

なぜこのような方法になったのでしょうか。

一説には選挙対策だと言われていますね。

ありがたみを国民に感じてもらって支持率を上げる、とか。

 

 

先日の新聞ではインフレが始まり(これはいいことではあると思いますが)、実質賃金は下がり続けています。

いや~本当に国民のこと、本気で思うなら、

 

消費税を一時停止

くらいやってほしいものです。

(廃止とは気が弱いので言いません)

異次元とは、それくらいのレベルではないでしょうか(苦笑)

岸田総理大臣、お願いしますよ!

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

2024年3月11日

税務調査で重加算税がかかるのは

確定申告も大詰めです。

申告すれば、そのあとに来るかもしれないのが税務調査です。

申告された内容を税務署が精査して、誤りがあるかもしれないとなれば調査の連絡が入ります。

新聞などで報道されるのを目にした方も多いと思います。

「税務調査を受け、○○会社は修正しに応じ、追徴額がいくらで、重加算税がいくら」

さて、この重加算税とはいったいなんでしょう。

 

 

重加算税とは

 

納税者にとって、税務調査で、最も困るのが重加算税です。

重加算税とは、会社が不正を行っていた場合、罰則的に課される追徴税です。

 

会社の不正とは、経理に「仮装・隠ぺい」があったことです。

つまり、税金を納める額を少なくするために

意図的に隠ぺいしたり、仮装したりすることです。

ポイントは「うっかりミス」ではなく「意図的に」という点です。

 

重加算税が課されると税額に対し35%(無申告の場合は40%)と高額の罰金となるほか、

税務署のブラックリストに載ってしまい、ずっとマークされることになります。

 

国税庁のデータによると、税務調査でおよそ20%の会社に、重加算税が課されています。

「これくらいなら大丈夫」は大変危険です。

こわいですね。

 

 

 

重加算税がかかるのは

 

税法では、重加算税の要件は、「財産を隠ぺい、または事実を仮装」したこととなっています。

裁判所の判例では

「事実を隠ぺいするとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを言い、

事実を仮装するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装うなど事実を歪曲すること」

(和歌山地裁、昭和52年6月23日)とされています。

 

 

 隠ぺいまたは仮装の例

 

では、どのようなものが隠ぺい、仮装となるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

 

事実の隠ぺい

  • 二重帳簿の作成…税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
  • 売上除外…売上をわざと少なくしていた場合
  • 架空仕入…実際には存在しない仕入を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 架空経費…実際には存在しない経費を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 棚卸資産の除外…在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際より少なくしていた場合
  • 雑収入の除外…会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合

 

 

事実の仮装

 

  • 取引上の架空名義の使用…存在しない取引先名を使っていた場合
  • 通謀虚偽表示…取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるように見せかける、または金額を変えたような場合
  • 虚偽答弁…調査官の質問に嘘の回答をした場合

 

これらは例であって、これ以外は当たらないという意味ではありません。

これら以外でも「隠ぺい・仮装」と認められれば重加算税が課されます。

 

 

利益が出れば、税金を納める。

 

これが原理原則であり、正しい道です。

道を外さないよう、信頼のおける税理士に相談して、しっかり申告しましょうね。

 

 

 

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2024年2月12日

給与として課税されるもの

税務で課税されるのはどんな時?

税務上の言葉でいえば「所得」が発生した時と言えます。

所得計算というとなんだか難しい感じがしますね。

 

感覚的に

「ラッキー!儲けた!!」

という時は課税される可能性があるかもしれません。

 

 

 

経済的利益とは

 

 

会社から給与としてお金をもらえば、所得税として天引きされます。

お金以外でも会社から支給されるものがあります。

例えば、会社から食事の支給を受けていたり、

安い賃料で社宅を借りていたり、

会社の商品を安く買えたり、

というように、様々な形でモノや権利を受け取ることがあります。

 

これらは給料を支給したと同じ効果があるので現物給与とも言われ、

税務では、「経済的利益」として所得税がかかります。

 

 

役員に対する経済的利益とされ課税対象となるもの

 

中小零細会社では、社長が一人で判断するケースも多いため「うっかり」がないように注意してくださいね。

以下に挙げるものは、経済的利益として所得税がかかります。

① 役員へ物品などを贈与した

② 役員へ資産などを本来の価格より低額譲渡をした

③ 役員から安い資産を高額で買い入れた 

④ 役員に対して行った貸付金や立替金を放棄したり免除したりした

⑤ 役員個人の借金を無償で引き受けた

⑥ 役員に対して、会社保有の不動産を無償または低額で提供した

⑦ 役員に対して、金銭を無償または低金利で貸し付けた

⑧ 役員に対して、自社サービスを提供したにもかかわらず無償または低額とした

⑨ 役員に対して、機密費・接待交際費・旅費などの名目で支給したもののうち業務で使用したことが不明なもの

⑩ 役員のために個人的費用を負担した

⑪ 役員の社交団体に支払った入会金や会費を会社が負担した

⑫ 会社が役員を被保険者とし、受取人も役員とした生命保険の保険料を負担した

 

いかがでしょうか?

意識せず該当していた、なんてこともあるかもしれませんね。

 

 

 

給与としない経済的利益

 

 

一方で課税されない経済的利益というのも定められています。

① 通勤手当(所令20-2)
金銭で支給する通勤手当、通勤定期券は一か月あたり合理的な運賃なら非課税。新幹線など特急料金はOK、グリーン車はNG

 

② 非常勤役員の出勤するための費用(所基通9-5)
非常勤で次のような人に対する出勤に要する旅費や宿泊費で、社会通念上合理的かつ必要と認められるものは非課税
イ) 国・地方公共団体の議員、委員、顧問、または参与
ロ) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役、または参与

 

③ 単身赴任者が会議に併せて帰宅する場合の旅費(昭60直法6-7)
単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合で、所基通9-3に定める旅費の範囲を著しく逸脱しないものは非課税

 

④ 宿日直料(所基通28-1)
宿日直料金は一回の宿日直につき4,000円(食事込み)までは非課税

 

⑤ 結婚祝い金等(所基通25-5)
雇用契約に基づいて支給される結婚、出産などの祝い金はその地位に照らし社会通念上相当と認められるものは非課税

 

⑥ 葬祭、香典、見舞金(所基通9-23)
葬祭料、香典、災害などの見舞金は社会通念上相当と認められるものは非課税

 

いかがでしょうか。

そうだよねと思うものもあれば、そうなの!?と思うものもありますね。

 

 

 

自分の会社だからと言って、公私混同はNGですからね。

「ラッキーかも」そう思う時は税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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