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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年1月10日

消費税の会計処理は税込み経理、それとも税抜き経理のどちらがいい?

一昨年の秋からインボイス制度が始まりました。

いままで免税事業者だった方で、課税事業者になった方はおよそ15%いるとのことです。

免税事業者が課税事業者になると、会計では消費税を考慮した経理を行います。

それが税込み経理と税抜き経理です。

 

 

税込み経理とは

 

税込み経理は、取引に伴う消費税を取引本体価格に含めて処理する方法です。

メリットとしては会計処理自体は容易であること、

損益計算での売上金額や支払金額がキャッシュの収支と一致することです。

一方デメリットは、売上や仕入が消費税分だけ含まれて表示されてしまうため、

損益計算上では期中の利益が大きく見えてしまうことです。

決算のときに消費税計算をして経費計上するため、最後の最後に利益がガクッと減って見えてしまいます。

また支払う消費税額も、期中では財務諸表を見てパッと見て分かりません

 

 

税抜き経理とは

 

税抜き経理とは、消費税分を本体価格とは別に処理する方法です。

メリットとしては、利益が正しく表示されること、

取引のたびに、仕入にかかる消費税を「仮払消費税」、売上にかかる消費税を「仮受消費税」とするため貸借対照表より支払う消費税が分かることです。

一方でデメリットは帳簿付けが複雑になり手間が増えてしまうことです。

 

 

どちらが有利なの

 

会計基準では原則は税抜き経理とされています。

税込み経理は、税務で認められている減価償却資産の特別償却を行うような場合、

一定の金額基準が設けられているため適用しやすくなります。

 

税抜き経理は、本体価格のため交際費課税や固定資産税、少額資産の特例措置を受ける場合、有利に働きます。

例えば、税抜価格が9万8,000円のパソコンを取得したと考えてみましょう。

税抜き経理方式を採用していれば、取得価額は10万円未満ですから、

減価償却をせずに一括経費計上が可能です。

しかし、税込経理方式の場合は、税込金額は10万7,800円となるため、

原則として一括計上ができません。

経費計上できる金額が大きくなるほど課税所得は減り、

その年の法人税や所得税を抑えることが出来るというわけです。

 

また、取得価額が10万円未満で一括計上した減価償却資産は、

市町村に支払う償却資産税の対象にはなりません。

減価償却資産に関わる節税面を考えれば、税込み経理方式よりも税抜き経理方式の方が有利といえます。

 

やはり手間はかかるけれど、税抜き経理がおススメですね。

 

とはいえ「会計の処理はよくわからない」方も多いでしょう。

そういうときは信頼のおける税理士にお尋ねになってくださいね。

 

 

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2024年12月10日

給与所得控除と基礎控除

さて先の選挙で国民民主党が公約した「103万円の壁」の引き上げが議論されることになりました。

ところで皆さんはこの103万円の壁についてどう理解していますか。

税金がかからない給料の上限、ハイ正解です。

ではもう少し深堀りしていきましょう。

 

 

税金がかかるのは儲けです

 

 

税金は収入の金額全部にかかるのではありません。

 

税金は儲け、会計の言葉でいえば利益に税金がかかります。

会社でいえば売上があり、経費があり、その差額が利益となります。

サラリーマンでいえば、給与明細総額、つまり収入金額が売上にあたります。

では経費はどう計算されるのでしょうか。

サラリーマンといえども、パソコンを買ったり、本を買って勉強したり、

時にはセミナー代を払って勉強をすることもあるかもしれませんね。

これらはもちろん経費になりますので、集計をして確定申告してもちろん構いません。

 

税務ではサラリーマンの経費相当分を給与所得控除として利益を計算します。

税務では利益と言わず所得といいます。ややこしいですね。

給与所得控除は収入金額の25~30%くらいに定められていますので(高額給与になると一定額です)、

ほとんどの方が実費の経費計算を選択しません。

給与所得控除の最下限は55万円となっています。

 

だから年間給与が55万円までなら、利益はゼロ、

だから税金はかからない、ということです。

 

 

基礎控除とは

 

 

基礎控除とは何でしょうか。

これはすべての納税者が持っている非課税枠だとお考え下さい。

わが国では憲法25条に生存権を定めており、これに基づくものとして基礎控除が定められていると考えられます。

つまり最低限の生活保障という性格を持ちます。

基礎控除の金額は長らく38万円でしたが、2019年から48万円に引き上げられています。

 

 

103万円の壁の正体

 

 

先の述べた給与所得控除の55万円と、基礎控除48万円を合わせると103万円になります。

これが103万円の正体です。

だから両方足した控除の枠内であれば、税金はかからない、ということです。

 

でも基礎控除の48万円ってどうなんでしょう?

 

48万円は12か月で割ればひと月4万円です。

「え~?月に4万円では生きていく保証なんて得られないよ!」

私もそう思います。

 

いまどきなら10万円くらいが妥当かな、と思います。

であれば基礎控除は120万円。

給与所得控除を合わせれば175万円。

これが適正な非課税収入の下限となるのかもしれませんね。

 

ちなみに

年金収入の場合、65歳以上の方の年金控除は110万円です。

お年寄りには考慮されているようです。

 

 

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2024年11月11日

年収の壁 支援強化パッケージ

衆議院選挙が先日行われ、野党が躍進しました。

議席数を伸長した国民民主党の公約に「年収103万円の壁」の見直しがあり、

にわかに政府・与党と協議が始まるようです。

 

 

様々な年収の壁

 

 

年収の壁は2種類あり「税務上の壁」と「社会保険上の壁」があります。

年収103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、

自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額のことを言います。

これを超えると自身が税金を納める対象になり、

さらに今まで自分を扶養家族としていた親や配偶者にも税金が増えることになります。

加えて国税では配偶者特別控除が減少する150万円の壁もあります。

 

住民税の負担が必要となる壁は100万円です。この金額は各市町村でばらつきがあります。

だいたい90万円から100万円になりますので、

「所得税がかからなくても住民税がかかってしまった!」ということも起こります。

 

以上が税務上の壁となりますが、社会保険上の壁もあります。

年収106万円以上では条件付きの社会保険料、130万円以上では一般的な社会保険料を負担しなくてはなりません。

 

 

 

年収の壁による弊害

 

 

11月ともなると年末調整が間近に迫ってきます。

すると様々な壁を回避するために、アルバイトやパートさんたちは就業調整を始めます。

経営者や事業主さんからすると、年末の繁忙期に労働力不足になり、大変悩ましいのです。

そこで政府は労働力不足に歯止めをかけるため、社会保険上の壁である106万円、130万円の壁対策として、

「年収の壁・支援強化パッケージ」という制度をつくり、令和5年10月より運用しています。

 

 

 

106万円の壁の対策支援

 

 

106万円の壁の対策支援は、社会保険の適用事業所(従業員101人以上)が対象となります。

具体的には以下すべてに該当する従業員が健康保険の加入対象となり、保険料の自己負担が発生することになります。

 

  • 週あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額88,000円以上
  • 2ヶ月超の期間を雇用される見込みがある
  • 学生ではない

 

このケースで、従業員の手取り収入が減らないように、お給料をアップさせたら助成金を支給するというものです。

キャリアアップ助成金〈社会保険適用時処遇改善コース〉と呼ばれるもので、労働者一人当たり最大50万円もの助成が行われます。

なお、2024年10月以降は、被保険者数51人以上の企業も社会保険適用拡大の対象となったため、

さらに多くのパートタイム・アルバイト従業員に社会保険が適用される見込みとなっています。

 

 

130万円の壁の支援対策

 

 

130万円の壁の対策支援は、従業員が100人以下の会社です。

年収が130万円を超えると、社会保険上の配偶者の扶養から外れるため、保険料の自己負担が発生します。

こちらは事業主が「繁忙期に労働時間を増やす」などしたことによる一時的なものである旨を証明すれば、

対象となる従業員はひき続き配偶者の扶養から外れることはありません(最大2年間)。

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、扶養の範囲内で働きたい従業員、

パート・アルバイトさんなどを雇用している会社にとって、

従業員が年収の壁を気にせずに働けるようにしていただくための制度です。

 

詳しくは社会保険労務士さんの業務となりますので、興味がある、使ってみたい、

そう思ったらお尋ねいただくと良いでしょう。

 

 

私は税理士ですが、同じ士業としてのネットワークもありますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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2024年10月10日

相続前には知っておいてほしいこと

税理士事務所の仕事のひとつに相続税を計算することがあります。

最近は相続税に特化して仕事をされている税理士が増えました。

 

 

さて相続というのは、人が亡くなってから始まるものと多くの方が思っているのではないでしょうか。

しかし相続税となると、生前から考えておくと良かった~ということが枚挙にいとまがありません。

手遅れにならないために知っておくと良いことを紹介します。

 

 

 

家なき子特例

 

 

相続税対策には二つあります。

ひとつは相続する財産を減らすこと。

生前贈与は相続する財産を減らす代表例です。

もうひとつが相続する財産の評価を下げること、です。

相続する財産の評価を下げるものの代表例には小規模宅地の特例があります。

 

小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅を親族が相続した場合、

その敷地を80%減額して評価できる制度です。

 

1億円の土地が2,000万になるわけですから、8,000万に相当する税金が節税にります、

すごいですね。

これを使えるかどうかで税金の額が大きく変わります。

なぜこれだけ減額してくれるかというと、税の考え方に弱者保護があるからなんですね。

相続した家に住むのに税金が高くて、

それを支払うために家を泣く泣く手放すなんてことがあったら大変ですよね。

 

この特例を受けるのは、亡くなった人と自宅を相続する人が同居していた場合に受けられる税制です。

今日、親と同居している世帯は少なくなっています。

「ああ、うちじゃ使えないなぁ」

いえ、待ってください。

一定の要件を満たせば、同居していない親族もこの特例を使えるのです。

 

その要件とは

相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと

です。

これは通称『家なき子』特例と呼ばれています。

「家を買ってしまってこの特例が使えなかった、もし知っていれば家を買うのは考え直したのに」

これはよく聞く話です。

 

 

 

お墓を建てる

 

 

お墓を建てるとよく言いますが、正確にいえば墓地として使用する権利を買うことです。

だからその土地は墓地の運営者になるので、永代使用料の名目でお金を支払います。

それ以外にも管理料や、檀家になるための入檀料も支払うケースもあります。

 

新しくお墓を建てるとなると墓石を注文します。

価格はピンキリですがおよそ100万円~300万円と言われています。

 

相続時にはお墓も財産のひとつとして誰かが受け継ぎます。

お墓は民法上「祭祀財産」と呼ばれ、相続税の課税対象外です。

 

お墓の生前贈与はできません(当たり前と言えば当たり前)が、

相続税対策として、生前にお墓や仏具を買っておくと節税になります。

お墓や仏具は相続財産にならないので、

生前に購入しておけば、相続財産を減らせることになります。

 

 

いかがでしょうか。

相続税対策は生きている間から。

亡くなった後では後の祭り、なんてことも。

 

信用のおける税理士に事前に相談しておくと良いですね。

 

 

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2024年9月10日

定額減税とふるさと納税

6月から始まった定額減税ですが、お給料明細をみて

「銀行への振込額が増えた!」

と実感された方もいるでしょうね。

 

ところで、ふるさと納税はされていますか?

返礼品がもらえるし、住民税の控除等の魅力から、今年もふるさと納税をやろうと思っている方もいるのではないでしょうか。

では定額減税が行われた今年はどうなるんでしょう。

 

 

 

住民税の内訳とふるさと納税

 

 

ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。

そしてその特例控除額の控除上限額については、「所得割額」の2割とされています。

 

ここで「所得割額」とは何でしょう?

個人住民税は、2種類の計算方法で計算されたものの合計額です。

そのひとつが「所得割」で、もうひとつが「均等割」です。

所得割は所得(収入)の多寡によって決まり、均等割は定額(例えば私の住む名古屋市では4,000円)と決まっています。

ふるさと納税をする場合、収入が少ない年は収入があった年と同じ金額を寄付しても、

上限を超えてしまった金額については税金控除の恩恵が受けられないのです。

 

 

 

ふるさと納税に影響のケース

 

 

一定の配偶者を有する場合、定額減税が行われたら、令和6年中に寄附する額が令和7年度分のふるさと納税の控除上限額に影響するケースがありえるので要注意です。

 

住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されます。

 

しかし、夫が高額所得者(毎月のお給料が約100万円以上の方とイメージしてください)の場合、専業主婦の妻の分の減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されることになっているのです。

仮にこの方をAさんとしておきますね。

 

令和6年度分の所得割額については、「定額減税 前 の所得割額」をベースにふるさと納税の控除上限額を算出するという特例が設けられています。

ですので、定額減税は令和5年中に行った寄附額には影響しませんでした(地法附則5の8③)。

 

ただしこの特例は、令和6年度分の住民税に限った措置であり、令和7年度分には設けられていません。

すると令和7年度分の控除上限額は、「定額減税 後 の所得割額」をベースに算出することになります。

 

そのため、Aさんが、令和6年中にふるさと納税を行い、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受けようとすると、

控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となるのです。

 

ふるさと納税は、年末に駆け込みで行う方も多いでしょう。

その場合は、令和7年度分で控除される定額減税額があるのかを確認し、定額減税後の所得割額をベースにした控除上限額を事前につかんでおくとよいでしょう。

 

 

 

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2024年8月10日

最低賃金アップなら業務改善助成金を検討しましょう

この秋に最低賃金が50円ほどアップされる見込みです。

結構な賃上げ額になるため、中小企業向けに業務改善助成金がもらえます。

ただ要件をクリアするだけでなく、申請までの期間が短いため、もらおうと考えている事業主さんはあらかじめ準備しておきましょうね。

 

 

業務改善助成金とは

 

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

 

対象となる事業者は

 

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業内の最低賃金が、現在の地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇・賃金引下げなど不交付事由がないこと

 

例えば愛知県は2024年7月現在の最低賃金は1,027円ですから、そこから50円以内の1,077円以下の方がいれば要件を満たします。

まずは要件を満たすかどうかを判定してみましょう。

いずれにしても最低賃金が上がれば、従業員さんの時給をアップすることになりますから、助成金を検討してよいと思います。

 

 

対象になる設備投資などの経費

 

助成金は、設備投資などの経費に対してなされます。

したがって対象になる経費を使う予定があればぜひ申請をしてみましょう。

生産性が向上することの証明が必要ですから、そこもポイントです。

 

物価高騰の理由で利益率が下がっていると「特例事業者」として、対象となる経費の範囲が広がります。

パソコンや車なども対象になりますのでありがたいですね。

 

 

申請の留意点は

 

最低賃金の改定は10月1日ごろですが、その前までに賃金をアップしておく必要があります。

また申請期間も短いため、使う経費を決めて見積をとるなり予め調査しておくことも必要です。

 

 

自社で申請をできる方がいれば問題ないですが、申請期間も短いため、専門家である社会保険労務士さんへ頼むとよいでしょう。

 

私は税理士で専門ではありませんが、ご用命があればネットワークで社会保険労務士さんを紹介できます。

気になる方は、お気軽にお尋ねくださいね。

厚労省の「令和6年業務改善助成金のご案内」に詳細がありますので、確認しても良いでしょう。

 

 

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2024年7月11日

異次元の少子化対策って

税理士事務所の繁忙期は5月と言われます。

それは法人の3月決算が多いため、申告期限の5月が忙しいのです。

 

しかし私の繁忙期は6月。

私は税理士の資格と保育士の資格を持っています。

また子育て支援のNPO活動も17年を超えました。

 

そういうこともあって、県の子育て会議や保育園・こども園の認可を審査する委員を拝命しております。

年度始まりの会議も6月にされることが多いです。

 

また保育園の会計顧問や監事を幾つかいただいておりまして、

運営主体である社会福祉法人さんは6月に理事会や評議会、総会などが目白押しなのです。

 

 

保育園の待機児童対策は進みましたが

 

 

保育園の決算を見ると、行政から様々な補助金が出ています。

10年ほど前と比べて格段の差があります。本当に手厚くなったなぁと感じます。

2016年は「保育園落ちた、日本死ね」と題した匿名ブログに端を発し、待機児童の問題が注目されました。

確かに待機児童対策は奏功しました。

 

一方で「小1の壁」といわれる学童保育所の不足も顕在化しています。

ここも見逃せません。

 

最近は「不適切保育」がクローズアップされ、保育士の質の問題が問われています。

私がかかわる保育園さんでは、おしなべて保育士さんは頑張り屋さんで、優しい人ばかりです。

メディアで大々的に取り上げられると、全てがそうなのかと色眼鏡で見られるのは残念に思います。

 

保育士さんの社会的地位や年収がすごく上がったとも思えません。

保育士でも年収1,000万プレーヤーが続々出てきてもいいんじゃないかしら。

報酬も大事、大きなモチベーションになると思います。

 

 

異次元ってどの程度なの

 

 

国家が成長して、成熟してくると出生率が下がると言われています。

確かに先進国は出生率が低めです。

厚生労働省が2023年6月5日に発表した合計特殊出生率(TFR)は1.20で、

前年(1.26)から0.06ポイントの低下となりました。

これは記録のある1947年以降の最低を更新しました。

東京では、なんと0.99と一人にも満たない数字となりました。

 

これはショッキングな数字です。

ここまで高齢者が多く、子どもが少なくなると、「日本死ね!」と言われなくたって、死んでしまいます。

 

ということで、岸田政権は異次元の少子化対策として力を入れています。

メニューを見ると、、、報道や国民実感と違って、

意外や意外、頑張っていると思いますよ!

 

とはいえ、出生率の歯止めがかからない。

行政のアンケート調査を見ても、市民の実感として「子育てのしやすさ」は改善されていません。

 

 

子育ては今や社会の要請

 

 

昔は子どもは家庭の要請でした。

将来の働き手として、産めよ増やせよの時代もありました。

現代は経済的には成熟社会で、子どもは社会の要請に変わりました。

社会全部が子育てに関わっていくのです。

 

税金や社会保険料の使い道は、子どもではなく高齢者に偏っているように思います。

 

未来の日本を背負っていくのは子どもたち。

その子どもたちに何を遺してあげられるのか。

子どもたちにもっと投資をしていいと、私は思います。

 

だからもっともっと、国民も政治家の皆さんも議論してほしいな~と願っています。

 

 

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2024年6月10日

納付書が来なくなる!?

税理士事務所の主な仕事の一つに、申告書の作成と代理しての申告があります。

法人様には、決算日から3週間ほど過ぎると税務署から封筒が届きます。

封筒には、まっさらな税務申告書や手引き、納付書が入っています。

それらを税理士事務所が預り、申告の手続きをすすめていきます。

 

しかし電子申告(e-Tax)が増えてきたため、税務申告書や手引きなどは同封されなくなりました。

そして、この5月分からはなんと!納付書も送ってこないということになったのです。

送ってこないから納めなくていい、なんてことはありませんからね(笑)。

 

事前送付を行わないこととなる方

 

 

国税庁は「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を実現するとして、キャッシュレス納付を大々的に進めています。

そこで以下に該当する方には納付書を行わないことにしました。

 

  1. e-Taxにより申告書を提出している法人の方、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  2. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  3. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)した方
  4. インターネットバンキングによる納付した方
  5. クレジットカード納付した方
  6. スマホアプリ納付した方
  7. またはコンビニ納付(QRコード)により納付された方

 

法人と個人で取り扱いに違いがありますので、ご自身がどちらかは確認してみましょうね。

決算時の申告であれば、税理士にまかせていれば大丈夫でしょうが、

ご自身で申告している方は要注意です。

期限までに納めないと、加算税や延滞税がかかることになります。

 

また、中間納税(予定納税)だと「うっかり払い忘れた!」ことも起こり得そうです。

ただ変わらず消費税の中間納税だけは送ってくるようです。

消費税の金額は大きいし、赤字企業でも支払うことになることも多いため、

徴収漏れは困るということでしょう。

 

 

キャッシュレス納付の種類

 

 

納税者としては、「そんな~」と思っても対応していくしかしょうがありませんね。

メリットとしては

 

  • 自宅やオフィスから納税できる(銀行へ行かなくて良い)
  • PCやスマホで簡単に手続きができる
  • 現金管理は不要になる

 

と国税庁は言っています。

確かに便利ですね。

 

キャッシュレス納付には次のような方法があります。

 

  • 振替納税(個人)
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付

 

この機会に切り替えよう、そう思っている方ぜひトライしてみてください。

詳しく知りたいな、そう思ったら信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね。

 

 

 

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2024年5月13日

定額減税のやり方は難解!?

6月から始まる定額減税。

従業員へお給料を払う会社ではその準備をする必要があります。

そこで税理士事務所では、具体的なやり方をお客様へアナウンスしているところです。

5月の間に定額減税の対象になる扶養家族の人数を確認して、給与計算ソフトに入力していただいています。

一方で、ソフトを使っていない会社さんは、アナログで管理していただくことになります。

 

 

定額減税の基本的なやり方

 

 

個人事業主さんは確定申告で行うので、ここでは割愛してお勤めの方でお話します。

わが国では源泉徴収制度といって、毎月のお給料から税金を天引きし、会社が本人に代わって支払っています。

会社は源泉徴収義務者といって、必ず従業員さんから税金を預かり、納めなければなりません。

天引きする税金金額は定めがあり、毎月のお給料の金額、扶養家族の状況で変わります。

定額減税は、6月に天引きする金額と相殺する形で行われます。

 

具体的に見ていきましょう(簡単に説明するため社会保険などは省きます)。

お給料が50万円で毎月天引きする税金が3万円だったとしましょう。

通常であれば、6月の手取りは47万円です。

定額減税を実施すると、天引きする3万円と相殺されるので

手取りは50万円となるのです。

 

もし扶養家族がいると金額が変わります。

お給料をもらう方が男性だとして、奥さんと子どもが2人いれば、自分のほかに3人分の減税がされます。

3万円×3人で9万円。

毎月の天引き額が3万円ですので、7、8、9月も手取りが50万円となるのです。

7月に賞与があれば、もっと早く実施されることになります。

 

 

扶養家族の人数はどこで数えるの

 

 

お勤めの方は源泉徴収義務者である会社に、年の始めに、または勤めを開始したときに

「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)

書いて提出することになっています。マル扶を見れば扶養家族の人数が分かります。

 

しかし、ここに記載しない場合があるので要注意です。

ポイントになるのは、配偶者の取扱いです。

奥さんが所得48万円以下(給与であれば103万円相当)であれば、同一生計配偶者といって所得控除の対象として記載します。

ところが、本人の所得が900万円(給与であれば1,095万円相当)を超えている方は、

たとえ奥さんが専業主婦だとしても、記載していない場合があります。

うっかりカウントが漏れてしまう可能性があるから要注意ですね。

 

所得控除と定額減税では、異なった取り扱いとなっているので間違いを起こしやすいのです。

 

 

共稼ぎの方は

 

 

夫婦共稼ぎの方は、どちらで定額減税が受けられるのでしょうか。

配偶者分をうっかり各々で定額減税してしまったら、税金を追徴で支払うことになるかもしれません。

 

定額減税のルールでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)に主たる給与と記載があれば実施されます。

お給料を何社からもらっているような方は、主たる給与の会社から定額減税がなされます。

夫婦ともにバリバリ働いていれば問題ないのですが、

奥さんがパートで働いている場合はどうなるの?という疑問があります。

 

この場合でも、ルール通り主たる給与の会社で定額減税が行われます。

これって二重で受けられるってこと?

いえ結果的にはそうなりません。

年末調整において、

103万円を超えなければ、自身の定額減税はなされず、夫の方で定額減税が行われます。

103万円を超えた時は、夫の方で行った定額減税は取り消されます。

制度上は、最終的には年末調整で調整されるようになっているのですね。

 

 

ただいろいろなケースが想定されます。

つまりケースバイケースで考えなければならないし、

手続きが煩雑なのは間違いないです。

 

最終的に年末調整で調整されるなら、わざわざ6月にやらなくてもいいのにな~と

正直思います。

 

ややこしや~

 

 

 

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2024年4月20日

定額減税はありがたいけど

岸田総理大臣がこだわって決まった感のある定額減税が、まもなく6月から始まります。

 

 

個人所得税の定額減税

 

今回の定額減税は本人と配偶者、そして扶養家族一人につき令和6年分の所得税が3万円減税されます。

 

モデルケースで考えてみましょう。

夫婦2人、子ども2人の4人家族だとすれば、

3万円×4人=12万円

一年間の税金が減税されます。

こうして金額を見せられるとインパクトがありますね!

 

 

個人住民税の定額減税

 

所得税は国税と住民税の2本立てです。

住民税も同様に減税されます。家族一人につき1万円です。

つまり国税と併せて一人当たり4万円の減税となるのです。

家族4人なら16万円!

すごい~

 

 

対象外になる人も

 

しかし対象にならない方もいます。

「居住者」といって、日本に住んでいなければなりません。

海外勤務で外国に行っていたりすると対象になりません。

 

また高額所得者も対象から外れます。

こちらは合計所得金額1,805万円を超えると対象外です。

給料収入でいえば年収が2,000万円を超えるような方ですね。

 

 

減税のしかた

 

気になる減税のしかたですが、以前行われた定額減税は年末調整のときに計算され還付されました。

今回は6月のお給料からダイレクトに反映されます。

お給料をもらう人は源泉税と言って毎月給料から天引きされていますが、この税金で調整されます。

つまり手取り額が6月はど~んと増えるということです。

源泉税より減税額が多い場合は翌月にまわり調整されることになっています。

 

「いやいやウチは年額でもそんなに税金ないですから」

 

ご安心ください。引ききれない分は翌年給付されることになっています。

 

事業所得のある方(お商売をしている方)は、お給料をもらわないので、予定納税があればその時に減税します。
原則的には確定申告のときになります。

 

 

また、定額減税とは別に住民税では非課税世帯、均等割りのみ課税されるような世帯については、別途給付金がありますので、該当する方はお住いの市町村でご確認されるとよいでしょう。

 

 

 

 

どうなのよ減税

 

「減税」はやっぱり庶民にとってありがたいですね。

 

とはいえ、財務省は徴収する税金を減らしたくないはず。

差引ゼロにしたいため、「子育て支援」という名目で社会保険料を増額しました。

社会保険料は保険料とは名ばかりで、実際は税金と何ら変わりません。

実は税金の徴収額はこの30年間で中身は変わっているものの、

(法人税が減って、その分消費税が増えた)

あまり増えていないのです。

それより社会保険料はすごいアップ率です。

 

また今回の減税のしかたは会社の経理部をはじめ、私たち税理士、役所の方々にものすごい事務負担をかけています。

会社の経理部は残業必至!

 

なぜこのような方法になったのでしょうか。

一説には選挙対策だと言われていますね。

ありがたみを国民に感じてもらって支持率を上げる、とか。

 

 

先日の新聞ではインフレが始まり(これはいいことではあると思いますが)、実質賃金は下がり続けています。

いや~本当に国民のこと、本気で思うなら、

 

消費税を一時停止

くらいやってほしいものです。

(廃止とは気が弱いので言いません)

異次元とは、それくらいのレベルではないでしょうか(苦笑)

岸田総理大臣、お願いしますよ!

 

 

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