2021年9月10日
インボイス(適格請求書)事業者の届出が始まります
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が10月1日から始まります。
いわばインボイス制度の第2ステージに入ったといえるでしょう。
経営者の皆様もしっかり理解してご準備願いますね!
インボイス制度とは
インボイス(適格請求書)とは、消費税法の規定に従って正式に発行された請求書や領収書のことをいいます。
そう、この制度は消費税と大いにかかわっている制度なんです。
消費税をちゃんと計算して納められるように、請求書や領収書(これらを証憑と言います)に記載することをしっかり決めました
ということです。
実はインボイス制度は2年前から、軽減税率が始まったときにすでにスタートしています。
これまで経過措置が続いていた第1ステージから、徐々に準備を進めていく段階に入ってきました。
本格的にインボイス制度に切り替わるのが、2年後、令和5年(2023年)10月1日です。
インボイス発行事業者は課税事業者に限定
インボイスを発行できるのは、課税事業者のみとなります。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主のことをいいます。
現在消費税を申告納税している課税事業者の皆様は、安心のため登録を速やかにしていただくのがいいでしょう。
登録は紙ではなくe-Taxにより行うことをお勧めします。
紙より早く登録番号がもらえますし、顧問税理士にも登録が自動的に通知され、情報共有や管理がスムーズになるからです。
経理する方は、請求書など、インボイス記載事項に合うように様式を変えたり、
会計ソフトの消費税の設定を変更したりする作業が必要になってきます。
取引先がインボイスを発行できないと消費税が増税となる
ただ問題があります。
消費税の原則的な計算方法によれば、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額とします。
このとき、経費として支払った先が免税事業者ですと、
インボイス発行事業者(免税事業者)からの仕入や経費は仕入税額控除(マイナス)にならないため、
結果、支払う消費税が多くなってしまうのです(令和8年、11年まで経過措置あり)。
したがって、支払先がインボイス発行事業者であることを事前に確認しておかねばなりません。
駐車場を借りている、
街の小さな商店で買い物をした、
ネットで個人から安く買い受けた、
講師の方に報酬を支払った、
などのケースだと相手がインボイス発行事業者ではない可能性もあります。
免税事業者は登録すべきか検討しましょう
免税事業者は判断に迷うところです。
実務上は売上げた先のお客様が事業主の場合、その取引先が仕入税額控除をできないため、
取引中止のリスクがあります。
登録するかどうかは、登録期限まで取引先の動向を注視しつつ、決めていただくことをお勧めします。
具体的にはどうしたらいいんだろう
免税事業者だけど登録はした方がいいのかな
そんな疑問があったなら信頼のおける税理士にお尋ねしてみてくださいね。
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