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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年6月22日

保険を法人契約する際のポイント

前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。

その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。

 

 

生命保険の種類は様々

 

一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。

保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。

 

社長が病気になったら・・・

社長が障がい者になってしまったら・・・

社長が要介護状態になってしまったら・・・

そして

社長が亡くなってしまったら・・・

 

 

私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、

オーナー経営者の方々ばかりです。

 

 

社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、

たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。

 

 

そのためにも保険は大切なのですね。

 

 

 

 

 

税務上の取り扱いは

 

そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。

では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか

 

 

まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。

 

① 養老保険

満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。

② 定期付養老保険

①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。

③ 定期保険

一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。

 

 

そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。

 

養老保険の場合、

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期付養老保険の場合、

定期保険の保険料の保険については

① 法人

② 被保険者の遺族

 

養老保険の保険料については

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期保険の場合、

① 法人

② 被保険者の遺族

 

国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。

損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。

また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。

 

 

 

気を付けるポイントはひとつ

 

 

さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)

ややこしい。

 

でもポイントはひとつです。

 

それは

 

 

保険金は誰がもらうのか

 

です。

 

税務の考え方として、支払うのは法人ですから、

法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。

個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。

 

 

 

よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。

しかし保険はあくまで保険。

損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。

 

保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。

保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、

うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

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