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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年6月20日

創業時に知っておきたいポイント

今月初めに春日井商工会議所主催の「かすがい創業塾」に講師として行ってまいりました。

およそ20名ほどの受講生の前で、60分と限られた時間でしたが、

税務会計において、起業するときの要点をお伝えしました。

 

起業するときのポイント

 

1.青色と白色、どちらで申告しますか

 2.経理は出納と記録です

 3.会計ソフトの選び方

 4.個人事業と法人設立はどちらがお得?

 5.開業・創業時の届出は

 6.最初は免税だから。いえ消費税の検討は必須。こわいぞインボイス。

 7.税務調査を恐れるな

 8.あなたに合う税理士を探してください

 

すでに起業してバリバリ事業を進めていらっしゃる方には、

「ふむふむ、あれね」

とか

「最初はわかんなかったんだよなぁ」

経験からすでに理解していることも多いかと思います。

 

やはり、専門家から起業前に聞いておくことは有意義ですよね!

 

その意味では春日井商工会議所さんの取組みはナイスです!

 

 

「知ってる」と「知らない」では大違い

 

 

無知だと損をすることが税務の世界です。実はトラップがいっぱい潜んでいます。

 

その中で特に注意しておきたいのが、

 

 

「青色申告」と「消費税の届出」

 

です。

 

青色申告でのうっかりは、

「事業が軌道に乗ってから」

「最初だから青色でなくても」

「届出を出すタイミングが遅れて」

などの理由で白白申告となってしまうことです。

 

だいたい事業を始めて最初の年というのは、黒字化が難しいですね。

その時に出てしまった赤字がどうなるかご存知でしょうか。

青色申告であれば、繰越欠損と言って、翌年に赤字を繰越すことができ、

翌年の黒字と相殺ができるのです。

つまり2年目の税金が大きく減るということです。

しかし白色申告だと繰越欠損は認められません。

翌年の黒字にはしっかり課税がされます。

 

そして、もう一点は、青色専従者給与の届出です。

実はコレ、『青色申告』の届出と別に出さなければならないのです。

もしパートナーが事業にもっぱら従事していれば、家族であっても、

原則として全額が経費として認められます。

しかしこの届出が出ていないと、白白申告と同様の経費しか認められないのです。

 

税務署に行って「開業する時の届出をください」と言っても、この書類をもらっていない、

そんなこともあるようです。

皆さま、気を付けてくださいね。

 

そして消費税の届出です。

 

「事業の最初は免税でしょ、何か必要ですか」

 

確かに、最初は免税事業者ですが、

最初の年に高額の設備投資をするときは要チェックです。

ひょっとしたら課税事業者にあえてなれば、還付を受けられるケースもあります。

ここは慎重に検討してくださいね。

 

 

 

 

そして今年の秋に控えている消費税増税。

税率だけでなく、制度そのものが変わります。

そう、インボイス制度の導入です。

経過措置が設けられていて、3年後から本格的に導入となります。

「なんだ、影響はないよね」

そんなことはありません。

実は自分たちが免税事業者だから関係ない、とはいかないのです。

 

この制度が運用されると、得意先から「課税事業者になってください」と言われる可能性が高いと思ってください。

「え?なんで」

なぜなら得意先の消費税額が増えてしまうからなんです。

「じゃあ、仕方ない。お商売だから従うしかないね」と諦めますよね。

それではと、「消費税課税事業者選択届出」を出すことにします。

そのとき、税金が安く計算されるからと簡易課税を選択します。

 

ところが、今の税法だと、課税事業者となった後、100万円以上の固定資産を買うと、取得の日から3年間は簡易課税が認められない!!となっているのです。

 

100万といったら車一台でも買ってしまったらアウトの金額ですよ。

 

マジか~~!

そんなことになっているなんて。

 

 

 知っていると対応も変わってきます。

起業するときこそ、

専門家にしっかりと相談することをお勧めします。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

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