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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年7月22日

消費税の免税事業者ってなに?

さて問題です。

消費税を税務署に支払っている人は誰でしょう?

 

答えは、事業をしている人です。

一般の消費者も消費税は支払っているのですが、あくまで納めているのは事業をしているお店屋さん等になるのです。

 

ご存知ですか?「消費税の免税事業者」がいることを。

 

免税というと、つまり・・・税金の支払いを免除されている、ということなのです。

消費税法では、売上が1,000万円以下のときは、『税金は納めなくてもいいですよ』と言っているのです。

 

皆さんはよく「税金を取られる」というように、良いイメージを持っていないようですが

実は税法は弱者保護の視点に立っているのです。

売上が小さい事業者はまけてあげるよ、というのがこの法律の趣旨なのです。

小さい規模の事業主さんは消費税を預るのだけれども、税務署に支払っていないということになります。

 

これはこれで問題なんでしょうけどね。

 

さて、個人の事業主さんでよくお問い合わせがあるのが、

「今年売上が1,000万円超えそうだから消費税払わなくっちゃいけないですか?」

 

答えとしては「NO」

 

消費税法では「基準年度の課税売上が1,000万円を超えたとき、課税事業者となる」とあります。

この基準年度とは2年前の年になります。

つまり、今年1,000万円が超えたからといって、すぐ支払う必要はありません。

2年後の年に支払うことになりますので、どうぞ心の準備をしていただきたいと思います。

 

それから、支払う消費税は1,000万円を超えた年のではなく、

あくまで2年後の年の売上、経費から計算する消費税になりますので、お間違えのないように。

 

ただし!

新たに事業を始めるときは、消費税の仕組み上、節税対策がとられますので

起業する、第2創業をする方は税理士に相談してくださいね。

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年7月17日

消費税は赤字でも払わなくっちゃいけない?

消費税は私たち税理士からみても、お客様からみても、特異な税といえます。

 

個人でも会社でも経営して利益が出れば、税金を納めますよね。

一方赤字なら税金は納めません。

 

ですが消費税は赤字の場合でも納めなくてはならないのです。

それは消費税が預り税であることと、

人件費などは消費税計算では非課税のため、支払う税金が出るのです。

 

たとえば売上が100万円、経費が110万円だとすると赤字が10万円出ます。

この場合、所得税はかかりません。

 

この経費のうち人件費が60万円です。人件費は消費税は非課税ですから

消費税計算においては・・・

売上100万円 の8%の8万円が預り分

経費110万円-60万円=50万円 の8%の4.5万円が支払い分

その差額 8万円-4.5万円=3.5万円

3.5万円を支払うことになります。

 

実務では、決算の時大変困ります。

赤字のときは資金繰りも苦しいものです。

そんな時、消費税はこれだけですので支払ってくださいとは簡単にいきません。

 

今春に消費税は5%から8%へ上がりました。

たかが3%と思いますか?

 

いえ、1.6倍の値上げですよ。

今まで100万円で買えていたものが160万円になったらびっくりするでしょう。

 

しっかり税金の分はストックしておきしょうね。

 

 

 

 

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2014年7月9日

消費税アップ、駆け込み買い物はおトク?

消費税が4月1日に5%から8%へ上がりましたね。

 

たぶん来年の秋には10%へ上がるんでしょうねぇ。

庶民の財布がますますさびしくなります。

 

さて、3か月がたち落ち着いた感がありますが、皆さまは駆け込みで買い物はしましたか。

大型消費財は消費税が上がる前に買っておけば3%といえども大きいですよね!

30万円の冷蔵庫なら9千円、3千万円の住宅なら90万円も支払う金額が違います。

 

しかしご存知でしたか?

得をするのは個人の消費者で、事業を営んでいる方や会社は得になるわけではありません。

それはなぜかというと消費税の納め方に答えがあるのです。

個人の消費者はお店で消費税を支払います。

その支払ったお金はお店がいったん「預かる」のです。

お店はいろいろと経費がかかりますから、その時に消費税も支払っています。

お店は1年に一回決算をして、税金を納めます。

そこでお店はこの1年間で、「預かった」消費税と支払った消費税を集計し、その差額を税務署に納めるのです。

 

つまり、駆け込みで買い物したとしても、消費税の支払いが決算で増えるだけなので、得にはなるわけではないのですね。

 

会社経営の方、新聞読んでわが社も駆け込みで買い物しておかなきゃ~としませんでしたか?

 

次回の消費税アップの時は、ぜひ買い物は慎重になさってくださいね。

買わなきゃいいものまで買ってしまわないように。

 

 

 

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2014年6月17日

3月決算と税制改正の関係

6月に入りました。私の住む東海地方も梅雨入りをし、
ジメジメと蒸し暑い日が続いています。
税理士業の最も忙しい時期は2月から3月です。
個人の確定申告が2月15日から3月15日まで一ヶ月間続き、
それが過ぎると法人の3月決算(5月申告)へと続きます。

ご存知でしょうか?実は法人の決算は、3月がもっとも多い!のです。

なぜ3月が多いのか。
法人税制は年明け2月の国会で審議され、施行が4月からとなります。
そのため税務の恩恵を最も早くから受けられるのが、
3月決算の法人となるわけです。
法人の決算期は自由に決められます。
一度決めた決算期も変更することも可能です。

今年度の26年度改正は、
前年からの流れを受けて様々な恩益が受けられる税制が目白押しです。
税制は税優遇がメインで、税優遇とは税金が安くなることなんです。
モチロン優遇を受けるにはいろんな条件をクリアしないといけません。

信頼のおける税理士から、いち早く情報をゲットしてくださいね。

 

 

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