愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年6月4日

新設法人の消費税、2年間は免税と言われていますが、そうではありません!

消費税には落とし穴がいっぱいあります。

今回はその一つをご紹介します。

 

 

消費税はどんなときに支払うのでしょうか?

はい、モノを買った時ですね。

 

では税務署に消費税を支払うのは誰でしょう?

消費者?

いえ、違います。

お商売をしている事業主様や会社が支払うのです。

ここで、売上で預かった消費税と、経費で支払った消費税の差額を計算して納めることになっています。

 

しかし、事業主様や法人でも納めなくてもいい人たちがいます。

これを免税事業者と言っています。

 

免税事業者は、2年前の売上が1,000万以下の方です。

今年の、ではありませんからね。

売上が1,000万もないのは規模が小さいので、消費税計算はおまけしておきますね、そういうことです。

一般的に

『お商売を始めて2年間は消費税を支払わなくてもいいよ』

と言われているのはこのためです。

 

しかし、消費税がかかる例外もあるので要注意。

 

資本金が設立当時に1,000万円を超える会社は最初から消費税を納めることになっています。

 

それから、個人で事業を営んでいて、会社にした方(法人成りと言います)

法人から分社の形で新しく会社を作った方も要注意です。

1年目の半期の売上が1,000万円を超えると、2年目から消費税を納めなければなりません。

 

こうした経緯の会社は、もともと収益力があるため、税金が課されるようになっているのです。

意外と皆さんご存知ないようです。

 

しかし例外的に、売上が1,000万円を超えていても、人件費が1,000万円より少なければ免税事業者で構わないとされています。

 

粗利が少ない卸売業などが該当するのですが、

売上がそこそこあっても、原価の占める割合が高く、利益が出ない商いだとお給料は少なくなります。

そういう時は『弱所保護の観点』から納税はされないことになっているのですね。

 

大切なのは、事前に売上と役員報酬や給料の予算をしっかり組んでおくこと。

 

消費税を支払ってでもお給料を会社からもらうのか、

消費税を支払わないようにお給料を決めるのか、

消費税を支払って法人税を抑えるのか、

 

などいろいろなパターンが考えられます。

 

 

法人成りを考えている事業主様、要注意です。

信頼のおける税理士さんに相談して、しっかりシュミレーションをしておきましょう。

税金を払い過ぎないようにしてくださいね!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2015年5月16日

賃上げ、新採用の会社さん、減税になります。忘れないで!

最近の新聞に『トヨタ自動車、純利益が2兆円超』との見出しが出ていました。

すごいですね!国家の税金歳入がおよそ50兆円ですからその25分の1ですよ。

 

利益が出たら、もちろんお給料も上げないと!

賃上げも政府主導で大手企業から始まっています。

 

もちろん税制も賃上げをする企業をあと押ししていますよ。

 

主なものは二つあります。

 

所得拡大促進税制と、雇用促進税制

 

と呼ばれるものです。

 

 

所得拡大促進税制は、前年より従業員への給料を増額したら、中小企業ならその増加分の10%の税金控除となります。

 

例えば、昨年の従業員へのお給料が総額で1億円だったとしましょう。

今年は1億500万円になりました。500万円の増額です。

 

そうすると500万×10%=50万円の税金が節税になります。

 

 

 

雇用促進税制は、前年より従業員数を増やしたら、増やした人員につき一人あたり40万円の税額控除となります。

 

例えば、昨年より3人従業員増やして新たに雇ったとすると、

40万円×3人=120万円の税金が節税になります。

 

 

要するに

 

給料を増やしたら…所得拡大促進税制。

 

人を増やしたら…雇用促進税制。

 

を使ってくださいということです。

 

 

 

雇用を増やせば、給料も増える、だから両方とも使えるんじゃない?

 

そんな疑問点、ごもっともです。

 

 

 

ただ注意する点ふたつあります。

 

まずは一つ目。

 

実はこの税制は、どちらか有利な方だけ選択して使うことになっているのです。

 

だから有利判定をして、どちらかしか使えません。

残念ながら「一粒で2度おいしい」とはならないのでした。

 

 

 

注意点の二つ目。

 

雇用促進税制を使いたい場合は、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに出しておかないといけないのです。

出しておかなければいけないのは前期の決算申告期限まで、

つまり、今期の最初の2ヶ月以内に提出しておく必要があるのです。

 

 

後になってでは遅い!

転ばぬ先の杖なので要注意です。

 

 

 

 

それから、新設法人であっても所得拡大促進税制は使えることになっています。

 

前年度は営業活動をしていないわけですから、新設法人ならほぼ100%対象になってきます。

ありがたいですね~

 

 

 

人を採用したい、お給料を増やしたい、

そう思った社長様、まずは税理士に事前に相談してくださいね。

 

いろいろと条件や上限額も付いているので、専門家に尋ねて活用していただければ大きく税金が減ると思いますよ!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2015年5月1日

固定資産税が上がってる!?払い過ぎにはご注意を。

区役所からわが家のマンションの固定資産税の通知が来ました。

皆さんのところにも届いていることでしょう。

 

 

中身をじっくり見ました?

 

 

私は…見ましたとも!だって専門家ですから!

「去年よりも上がってる~!?」

 

名古屋市では3年おきに不動産評価の見直しを行っており、

今年はその評価替えで土地の価格が上がったのです。

うん納得。

 

 

しかし少し前に話題になったニュースが頭をよぎります。

 

去年の6月ごろです。

埼玉県の新座市で、老夫婦がお金の都合をつけるために自宅を売ったら、なんと27年間も固定資産税を払い過ぎた事実が判明しました。

しかし払い過ぎた税金は全部が戻らないと分かったというニュースです。

新座市ではこの事件をもとに知らべたら、なんと8億円も市民に返還しなければならないほど誤りがあったのです。

驚きです。でも極端な例ではあります。

 

 

税理士さんは何やっているんだ~。

 

固定資産税については、正直に申します。

実は私たち税理士も明るいわけではありません。

というのもわが国では申告課税方式賦課課税方式の2種類で納税しています。

 

申告課税方式は、自分たちで計算をして、税額を計算して納めます。

税理士は会社や事業を営む方の申告をお手伝いをしているのです。

 

賦課課税方式は、役所がこれだけ納めてくださいね、と通知が来て納めます。

税理士はここに直接関係はしていないのです。

 

言い訳っぽいですが、普段あまり接する機会がない・・・。

 

 

とはいえ、新座市のニュースは非常にセンセーショナルですね。

誤って税金を請求したケースは総務省の発表によると0.2%。

およそ500件に1件の割合だそうです。

 

多いのか、少ないのか。

それは皆さんのご判断に任せます(苦笑)。

 

払い過ぎは困ります。

なぜこんなことが起きるのか。

 

最近こそITが普及し情報管理がしっかりしていますが、

少し前までは担当者からの申し送りで紙の資料で管理をしていました。

市町村合併などもあり、前任者の前任者までさかのぼっていき正誤を確かめるということは困難です。

 

また、相続があると

名義の変更、住まなくなったり、立て壊したり、新たに建て替えたり

などがあるため評価が変わってくる可能性があります。

 

 

通知が来たら、ぜひご確認ください。

 

まず税金がかかる不動産の名義、対象物は合っていますか。

面積は正しいですか、地目はどうなっていますか。

そしてその用途は合っていますか。

 

 

 

意外かもしれませんが、税の世界では基本思想は「弱者保護」です。

 

 

したがって実際住んでいる家と、ただ所有している家では税金は違います。

もちろん住んでいる家の方が安くなります。

小規模宅地の特例といって税金が軽減されているのです。

 

新座市のケースもこちらだったようです。

 

 

ですがこちらから直してね、と申告しないとそのまま放置されちゃいます。

 

 

「おやっ?」

 

そう思ったら、信頼のける税理士に相談してみてくださいね。

一緒に調べてくれたり、アドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

2015年3月3日

住宅資金の贈与。順番を間違えないで。

確定申告も折り返しました。

泣いても笑ってもあと半月、2週間です。

がんばりますよ~。

 

さて、相続税の税制改正が27年よりはじまりました。

相続税対策をいろいろされている方がいるかもしれません。

 

今回の税制改正は増税も目的ではあるのですが、もうひとつ別に目的があります。

 

それは

お年寄りの財産を若い世代に渡すことを加速させる!

 

わが国では医療技術の発展、国民皆保険制度もあってお年寄りの寿命が延び、

一方で少子化が進んで人口ピラミッドがいびつになってきています。

 

財産を若い世代に移すことで生活を安定化し、

若い人に国を支えてくれるような仕組みに変えていきたいのです。

 

そこで若い人が住宅を取得しやすいようにと

親から子へ、祖父母から孫へ、住宅を買うための資金の贈与が非課税になっている特例があるのです。

贈与税の税率は高いですから効果は大きいですよ!

 

 

実は贈与の年によって税金のかからない金額は違っていて

 

平成24年 1,500万円

平成25年 1,200万円

平成27年 1,000万円

税金額にすると

231万円 ~470万円

も節税できることになります。

 

 

すごいですね~

利用しない手はないです。

 

 

しかし注意を要することがあります。

 

それは・・・

 

お金を贈与するタイミング!

 

たとえば次のケースでこの特例が使えるのか考えてみましょう。

 

① お金をもらった年に家を建てて住んだ場合

② お金をもらって翌年以降に建てて住んだ場合

③ ローンを組んで家を建て、住宅用にと親からもらったお金でローンを返した場合

 

いかがでしょう?

 

①~③のもらったお金は、住宅を建てるためにと、もらったお金です。

 

さて答えです。

 

①  ◎

もらったお金には贈与税はかかりません。

②  ×(△)

もらったお金には贈与税がかかります。ただある条件を満たしていればかからないこともあります。

③  ×

もらったお金には贈与税がかかります。ローンの返済は住宅を建てるための資金と税法は見ていないんですね。

 

え~~

住宅を取得するためのお金じゃーん。

 

そう言っても後の祭り。

早合点や自分判断は間違いの元。

 

贈与を考えている人は事前に、税理士に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2015年2月17日

アベノミクスで恩恵を受けた方!株の譲渡は確定申告で得することも。

2月16日から確定申告書の受付が始まりましたね。

すでに作成しちゃった方、さぁこれからという方、様々だと思います。

私たち税理士もこれからが本番、忙しい時期となります。

 

さてアベノミクスで株価が上がり、儲かった〜とおっしゃる方もたくさんいますが、納税はどうされていますか?

特定口座だから源泉税でもう納めちゃたよ、いや損したから関係ない、そんな方いらっしゃいませんか。

 

チョットお待ちください。

ご存じでしたか?

 

株は儲かったり損したりするものですが、確定申告をすることでその損を儲けで相殺できるしくみがあるのです。

 

基本的なお話しをします。

個人の所得税の計算は、総合課税といっていろいろな所得を合算して計算します。

所得はいろいろ種類があってそれぞれで計算して損得を判明させます。

生活資金を稼ぐものについては、総合課税の方法で損と得を相殺して計算するのが税法の考え方となっています。

ところが株の売買の儲けは生活資金を稼ぐためのものではないと考えられています。

 

モチロンこれで生きてますよ!というツワモノがいますけど・・・。

 

それはさておき

この時、税金は分離課税といって他の所得と切り離して計算することになっているんですね。

 

計算の仕組みとしては、株の売買取引は合算して正しい税金を計算することになっています。ひとつの特定口座では完結していても、別の口座を持っていて損失が出ていれば相殺することができるのです。

それでも

損が多い時は向こう3年間その赤字が繰り越せる!

のです。

 

ありがたいですね〜。

 

どんなケースかちょっと考えてみましょう。

 

例えば

A口座では100万円儲けが出ました。しかしB口座では300万損が出ました。

差し引き200万円の損です。

 

もちろん今年の税金はゼロです。

A口座で納めていた税金は還付されます。

 

さらに次の年に、A口座で50万円、B口座で100万円儲かったとします。

ところが前の年からの繰り越された赤字が200万円あるので、黒字が150万円だとしても税金はゼロ。

 

それぞれの口座で納めた税金は還ってきます。

 

 

 

そのときのポイントは2つ。

 

ひとつは確定申告をすること。

もうひとつは連続して確定申告をすること。

 

確定申告をしないと戻ってこないんです。

 

うわー、そんなこと知らなかったよ。

 

ご安心下さい。期限が過ぎていても遅れて提出すれば大丈夫です。

 

一般口座と簡易口座であれば期限後の申告でも、またやり直し申告でも大丈夫です。

一方、源泉税で納めている口座は期限後の申告は大丈夫なんですが、やり直し申告は受け付けてくれないんですね。

要注意です。

 

とりあえず、

株で損を出したら確定申告!!

 

信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね!

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年12月17日

年末調整ですね

12月は師走です。

衆議院選挙が終わりましたね。

前半は国会の「センセイ」たちが走りました。

後半は私たち税理士の「センセイ」が走る番です(笑)。

 

私たち税理士事務所の仕事でこの時期にご依頼があるのが『年末調整』です。

 

年案調整を一言でいえば

 

サラリーマンの確定申告。

 

お勤めの方の税金は、源泉徴収と言って毎月給料から天引きされています。

しかしその金額は決められた一定額なので、

個人個人に合った正しい税金計算を行うのです。

 

源泉徴収は少し多めに天引きすることになっているので、多くの方が還付といってお金が戻ってきます。

戻ってくると、なんだかお年玉みたいでチョット嬉しかったりする人もいるんじゃないかなぁ。

 

 

さて、その源泉徴収制度ですが、日本では太平洋戦争の始まる直前、1940年(昭和15年)に導入されています。

政府からすれば、事前に、もれなく、税金を徴収することができるので、願ったりかなったりの制度なのです。

 

戦後の税制でも引き継がれ、現在に至っています。

今の法律では法人に源泉徴収する義務が課されているので、

サラリーマンの確定申告は、勤め先の会社がやらなければなりません。

 

政府はその事務手続きまでも省略できちゃっているんですね。

いちいち全員の分をやっていたら大変ですものね。

だから私たちのような専門家がいるのですけれど。

 

 

年明けの確定申告では

「あなたの今年の税金は36万円です。3月15日まで納めてください」

とお客様にお伝えすると

「えっ、そんなに」

とびっくりされたりするのですが、

 

サラリーマンの源泉徴収なら、毎月3万円の天引きなら実感として薄くなります。

年末調整をしたら源泉徴収票を発行します。

ここには1年間の納めた税額が書かれています。

一度じっくりながめて確認してみてください。

意外と支払っていますよ!

 

あなたが一生懸命働いて納めた税金です。

しっかり使われているか、点検してくださいね。

 

点検して納得がいかない、そういうときは選挙で意思表示してくださいね!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2014年11月21日

生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2

寒くなってきましたね。

わが家でもストーブを出しました。

 

前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。

 

今回は生命保険をもらった時のお話です。

 

生命保険をもらうときはどんなときでしょう。

 

・病気をしたのでもらった

・契約期間が満期になったのでもらった

・年金としてもらった

・お父さんの相続でもらった

 

こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。

 

病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?

答えは「NO]。

税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。

 

 

契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。

一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。

 

税金は「儲け」にかかります。

だから

もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。

しかしその差額に税率がかかるのではなく

そのうち50万円までは非課税なんです。

おトクですね~。

しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。

すごい節税です

 

年金で受け取ったときはどうでしょうか。

年金として受け取ったときは「雑所得」となります。

こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。

一時所得と比べると、おトク感はないですね。

 

お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。

どういうことかというと

生命保険の保険料を支払った人

生命保険の対象になる人

生命保険をもらう人

この組み合わせで変わってくるのです。

 

オーソドックスなケースで説明しますね。

 

お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて

その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。

 

このときかかる税金は「相続税」です。

このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。

例えば奥さんと子どもが二人いたのなら

500万円 × 3人 = 1,500万円

1,500万円までなら税金はかかりません。

 

 

どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。

 

保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。

お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2014年11月4日

生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1

朝晩は冷え込むようになりました。

季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。

 

そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。

 

それは年末調整や確定申告に必要な資料となる

 

生命保険控除の証明書です。

 

支払った生命保険の額に応じて

税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。

 

「控除」ってのは、馴染みがないですよね~

なんか小難しいっていうか。

 

税金計算上の「控除」には2種類あって

所得控除と、税額控除とがあります。

 

所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。

税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。

 

税金計算の構造を説明しますね。

 

税金は「儲け」に対してかかるものなんです。

だから赤字のときにはかからない。

 

お給料だって「儲け」の一種なんです。

その儲けに税率をかけるんですね。

この税率は税金の種類によっていろいろです。

 

でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって

その人その人に応じて変わります。

 

例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。

その税金が一緒でいいでしょうか。

 

税の考え方として「弱者保護」がありますので、

扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。

 

そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。

その減らすのが「所得控除」となるのですね。

 

 

生命保険は、所得控除にあたります。

 

例えば100万円儲けがあった場合、

生命保険控除が12万円使えるとしたら、

 

100万 - 12万 = 88万円

 

この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。

 

 

今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。

次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年10月15日

ふるさと納税はしていますか?いま静かなブームのようです!

10月も半ばですね。

平成26年も残すところ3カ月を切りました。

子どもたちはもうクリスマスの話をしています。

年が明ければすぐに確定申告がやってきます。

節税は年内にしっかりと行っておきましょうね。

 

 

あなたは「ふるさと納税」をしたことはありますか?

 

ふるさと納税は、「ふるさと」に寄付をしたら、その寄付金額分の税金をおまけします!というもの。

 

2,000円は自己負担となるのですが、

 

「ふるさと」は自分で選べる

 

ことになっています。

 

 

え~~~、ふるさとを選ぶ?

 

変な感じですが、ここがいまのふるさと納税ブームのミソとなっているのです。

地方自治体が寄付を募ろうと、あの手この手で

寄付をした方へ、お礼の品を提供してくれているのです。

 

 

どんな商品があるのかしら、興味あるわ~というあなたのために

なんと商品が一覧となったポータルサイトもあるのですよ。

コチラ↓↓↓

http://www.furusato-tax.jp/

 

 

見ているだけで楽しくなっちゃいますね。

 

 

税金は国と地方公共団体に同時に行います。

その時に、今住んでいる場所へ納税するのではなく

自分の生まれ育った「ふるさと」を応援する、

これが本来の趣旨でした。

 

しかし

「ふるさと」を選べることにしたおかげで、

自分とは縁もゆかりもないところへ納税するケースも出てきました。

 

 

これには賛否があるようですが

税金の仕組みや納税に興味がわくという点は、税理士の立場からは評価してあげてもいいと思います

 

 

それから

子育て世帯の方へ。

 

来年度以降、保育費の算定が、所得から市県民税の月額に算定基準が変わる見込みです。
 
 
つまり
 
 

ふるさと納税で保育費が安くなるかも?!

 
 
 
保育費が市県民税算定となり、寄付金控除が保育料算定に影響するとなれば可能性はあります。
この計算がどうなるかは、まだ不確定なようなので各市町村の計算を確認しないといけませんね。
 

 

 

地方の税収を上げるための「ふるさと納税」ですが、

税収を上げるためには消費税の配分も考えるといいかもしれませんね。

 

消費税は上がったといっても

その税収は国が多く持って行ってしまい、地方への配分は少ないのです。

 

 

ふるさと納税の情報はコチラ↓↓↓

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

 

あ、やっぱり!

 

所轄は財務省ではなく総務省だったのですね。

国会議員と財務省の皆様、地方への消費税の配分は思い切って逆になりませんか~。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

2014年9月30日

印紙税でも節税

領収書にペタっと張る印紙。

 

お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。

平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?

 

いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、

5万円以上になりました。

 

お店をやっている人は大丈夫ですか?

知らなかった~で払いすぎないように!

 

 

また

 

不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。

 

 

ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。

 

印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。

いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。

 

へぇ~、古いですね。

歴史を感じます。

 

 

課税の趣旨としては、

商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから

(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)

お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。

 

こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。

 

そうしたことから

ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。

 

ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。

利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。

 

 

現在では振り込みによる支払いが多くなりました。

実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、

 

銀行で振り込んだときは印紙は不要です。

 

つまり税金は支払わないのです。

 

 

あら不思議。

 

ここは税理士としては悩ましいところ。

法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。

時代に合わせて変えていってほしいところです。

でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。

 

 

さらに

 

印紙税は契約書など文書に貼るのですが、

内容によって金額が変わったり、

貼らなくてよかったりします。

 

 

税務調査のときはけっこう指摘されます。

 

小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。

 

 

文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい

最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ