2015年3月3日
住宅資金の贈与。順番を間違えないで。
確定申告も折り返しました。
泣いても笑ってもあと半月、2週間です。
がんばりますよ~。
さて、相続税の税制改正が27年よりはじまりました。
相続税対策をいろいろされている方がいるかもしれません。
今回の税制改正は増税も目的ではあるのですが、もうひとつ別に目的があります。
それは
お年寄りの財産を若い世代に渡すことを加速させる!
わが国では医療技術の発展、国民皆保険制度もあってお年寄りの寿命が延び、
一方で少子化が進んで人口ピラミッドがいびつになってきています。
財産を若い世代に移すことで生活を安定化し、
若い人に国を支えてくれるような仕組みに変えていきたいのです。
そこで若い人が住宅を取得しやすいようにと
親から子へ、祖父母から孫へ、住宅を買うための資金の贈与が非課税になっている特例があるのです。
贈与税の税率は高いですから効果は大きいですよ!
実は贈与の年によって税金のかからない金額は違っていて
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成27年 1,000万円
税金額にすると
231万円 ~470万円
も節税できることになります。
すごいですね~
利用しない手はないです。
しかし注意を要することがあります。
それは・・・
お金を贈与するタイミング!
たとえば次のケースでこの特例が使えるのか考えてみましょう。
① お金をもらった年に家を建てて住んだ場合
② お金をもらって翌年以降に建てて住んだ場合
③ ローンを組んで家を建て、住宅用にと親からもらったお金でローンを返した場合
いかがでしょう?
①~③のもらったお金は、住宅を建てるためにと、もらったお金です。
さて答えです。
① ◎
もらったお金には贈与税はかかりません。
② ×(△)
もらったお金には贈与税がかかります。ただある条件を満たしていればかからないこともあります。
③ ×
もらったお金には贈与税がかかります。ローンの返済は住宅を建てるための資金と税法は見ていないんですね。
え~~
住宅を取得するためのお金じゃーん。
そう言っても後の祭り。
早合点や自分判断は間違いの元。
贈与を考えている人は事前に、税理士に相談することをお勧めします。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年2月17日
アベノミクスで恩恵を受けた方!株の譲渡は確定申告で得することも。
2月16日から確定申告書の受付が始まりましたね。
すでに作成しちゃった方、さぁこれからという方、様々だと思います。
私たち税理士もこれからが本番、忙しい時期となります。
さてアベノミクスで株価が上がり、儲かった〜とおっしゃる方もたくさんいますが、納税はどうされていますか?
特定口座だから源泉税でもう納めちゃたよ、いや損したから関係ない、そんな方いらっしゃいませんか。
チョットお待ちください。
ご存じでしたか?
株は儲かったり損したりするものですが、確定申告をすることでその損を儲けで相殺できるしくみがあるのです。
基本的なお話しをします。
個人の所得税の計算は、総合課税といっていろいろな所得を合算して計算します。
所得はいろいろ種類があってそれぞれで計算して損得を判明させます。
生活資金を稼ぐものについては、総合課税の方法で損と得を相殺して計算するのが税法の考え方となっています。
ところが株の売買の儲けは生活資金を稼ぐためのものではないと考えられています。
モチロンこれで生きてますよ!というツワモノがいますけど・・・。
それはさておき
この時、税金は分離課税といって他の所得と切り離して計算することになっているんですね。
計算の仕組みとしては、株の売買取引は合算して正しい税金を計算することになっています。ひとつの特定口座では完結していても、別の口座を持っていて損失が出ていれば相殺することができるのです。
それでも
損が多い時は向こう3年間その赤字が繰り越せる!
のです。
ありがたいですね〜。
どんなケースかちょっと考えてみましょう。
例えば
A口座では100万円儲けが出ました。しかしB口座では300万損が出ました。
差し引き200万円の損です。
もちろん今年の税金はゼロです。
A口座で納めていた税金は還付されます。
さらに次の年に、A口座で50万円、B口座で100万円儲かったとします。
ところが前の年からの繰り越された赤字が200万円あるので、黒字が150万円だとしても税金はゼロ。
それぞれの口座で納めた税金は還ってきます。
そのときのポイントは2つ。
ひとつは確定申告をすること。
もうひとつは連続して確定申告をすること。
確定申告をしないと戻ってこないんです。
うわー、そんなこと知らなかったよ。
ご安心下さい。期限が過ぎていても遅れて提出すれば大丈夫です。
一般口座と簡易口座であれば期限後の申告でも、またやり直し申告でも大丈夫です。
一方、源泉税で納めている口座は期限後の申告は大丈夫なんですが、やり直し申告は受け付けてくれないんですね。
要注意です。
とりあえず、
株で損を出したら確定申告!!
信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね!
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2014年12月17日
年末調整ですね
12月は師走です。
衆議院選挙が終わりましたね。
前半は国会の「センセイ」たちが走りました。
後半は私たち税理士の「センセイ」が走る番です(笑)。
私たち税理士事務所の仕事でこの時期にご依頼があるのが『年末調整』です。
年案調整を一言でいえば
サラリーマンの確定申告。
お勤めの方の税金は、源泉徴収と言って毎月給料から天引きされています。
しかしその金額は決められた一定額なので、
個人個人に合った正しい税金計算を行うのです。
源泉徴収は少し多めに天引きすることになっているので、多くの方が還付といってお金が戻ってきます。
戻ってくると、なんだかお年玉みたいでチョット嬉しかったりする人もいるんじゃないかなぁ。
さて、その源泉徴収制度ですが、日本では太平洋戦争の始まる直前、1940年(昭和15年)に導入されています。
政府からすれば、事前に、もれなく、税金を徴収することができるので、願ったりかなったりの制度なのです。
戦後の税制でも引き継がれ、現在に至っています。
今の法律では法人に源泉徴収する義務が課されているので、
サラリーマンの確定申告は、勤め先の会社がやらなければなりません。
政府はその事務手続きまでも省略できちゃっているんですね。
いちいち全員の分をやっていたら大変ですものね。
だから私たちのような専門家がいるのですけれど。
年明けの確定申告では
「あなたの今年の税金は36万円です。3月15日まで納めてください」
とお客様にお伝えすると
「えっ、そんなに」
とびっくりされたりするのですが、
サラリーマンの源泉徴収なら、毎月3万円の天引きなら実感として薄くなります。
年末調整をしたら源泉徴収票を発行します。
ここには1年間の納めた税額が書かれています。
一度じっくりながめて確認してみてください。
意外と支払っていますよ!
あなたが一生懸命働いて納めた税金です。
しっかり使われているか、点検してくださいね。
点検して納得がいかない、そういうときは選挙で意思表示してくださいね!
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2014年11月21日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2
寒くなってきましたね。
わが家でもストーブを出しました。
前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。
今回は生命保険をもらった時のお話です。
生命保険をもらうときはどんなときでしょう。
・病気をしたのでもらった
・契約期間が満期になったのでもらった
・年金としてもらった
・お父さんの相続でもらった
こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。
病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?
答えは「NO]。
税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。
契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。
一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。
税金は「儲け」にかかります。
だから
もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。
しかしその差額に税率がかかるのではなく
そのうち50万円までは非課税なんです。
おトクですね~。
しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。
すごい節税です。
年金で受け取ったときはどうでしょうか。
年金として受け取ったときは「雑所得」となります。
こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。
一時所得と比べると、おトク感はないですね。
お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。
どういうことかというと
生命保険の保険料を支払った人
生命保険の対象になる人
生命保険をもらう人
この組み合わせで変わってくるのです。
オーソドックスなケースで説明しますね。
お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて
その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。
このときかかる税金は「相続税」です。
このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。
例えば奥さんと子どもが二人いたのなら
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円までなら税金はかかりません。
どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。
保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。
お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!
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2014年11月4日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1
朝晩は冷え込むようになりました。
季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。
そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。
それは年末調整や確定申告に必要な資料となる
生命保険控除の証明書です。
支払った生命保険の額に応じて
税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。
「控除」ってのは、馴染みがないですよね~
なんか小難しいっていうか。
税金計算上の「控除」には2種類あって
所得控除と、税額控除とがあります。
所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。
税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。
税金計算の構造を説明しますね。
税金は「儲け」に対してかかるものなんです。
だから赤字のときにはかからない。
お給料だって「儲け」の一種なんです。
その儲けに税率をかけるんですね。
この税率は税金の種類によっていろいろです。
でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって
その人その人に応じて変わります。
例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。
その税金が一緒でいいでしょうか。
税の考え方として「弱者保護」がありますので、
扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。
そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。
その減らすのが「所得控除」となるのですね。
生命保険は、所得控除にあたります。
例えば100万円儲けがあった場合、
生命保険控除が12万円使えるとしたら、
100万 - 12万 = 88万円
この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。
今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。
次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。
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2014年10月15日
ふるさと納税はしていますか?いま静かなブームのようです!
10月も半ばですね。
平成26年も残すところ3カ月を切りました。
子どもたちはもうクリスマスの話をしています。
年が明ければすぐに確定申告がやってきます。
節税は年内にしっかりと行っておきましょうね。
あなたは「ふるさと納税」をしたことはありますか?
ふるさと納税は、「ふるさと」に寄付をしたら、その寄付金額分の税金をおまけします!というもの。
2,000円は自己負担となるのですが、
「ふるさと」は自分で選べる
ことになっています。
え~~~、ふるさとを選ぶ?
変な感じですが、ここがいまのふるさと納税ブームのミソとなっているのです。
地方自治体が寄付を募ろうと、あの手この手で
寄付をした方へ、お礼の品を提供してくれているのです。
どんな商品があるのかしら、興味あるわ~というあなたのために
なんと商品が一覧となったポータルサイトもあるのですよ。
コチラ↓↓↓
http://www.furusato-tax.jp/
見ているだけで楽しくなっちゃいますね。
税金は国と地方公共団体に同時に行います。
その時に、今住んでいる場所へ納税するのではなく
自分の生まれ育った「ふるさと」を応援する、
これが本来の趣旨でした。
しかし
「ふるさと」を選べることにしたおかげで、
自分とは縁もゆかりもないところへ納税するケースも出てきました。
これには賛否があるようですが
税金の仕組みや納税に興味がわくという点は、税理士の立場からは評価してあげてもいいと思います。
それから
子育て世帯の方へ。
ふるさと納税で保育費が安くなるかも?!
地方の税収を上げるための「ふるさと納税」ですが、
税収を上げるためには消費税の配分も考えるといいかもしれませんね。
消費税は上がったといっても
その税収は国が多く持って行ってしまい、地方への配分は少ないのです。
ふるさと納税の情報はコチラ↓↓↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
あ、やっぱり!
所轄は財務省ではなく総務省だったのですね。
国会議員と財務省の皆様、地方への消費税の配分は思い切って逆になりませんか~。
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2014年9月30日
印紙税でも節税
領収書にペタっと張る印紙。
お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。
平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?
いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、
5万円以上になりました。
お店をやっている人は大丈夫ですか?
知らなかった~で払いすぎないように!
また
不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。
ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。
印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。
いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。
へぇ~、古いですね。
歴史を感じます。
課税の趣旨としては、
商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから
(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)
お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。
こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。
そうしたことから
ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。
ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。
利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。
現在では振り込みによる支払いが多くなりました。
実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、
銀行で振り込んだときは印紙は不要です。
つまり税金は支払わないのです。
あら不思議。
ここは税理士としては悩ましいところ。
法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。
時代に合わせて変えていってほしいところです。
でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。
さらに
印紙税は契約書など文書に貼るのですが、
内容によって金額が変わったり、
貼らなくてよかったりします。
税務調査のときはけっこう指摘されます。
小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。
文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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2014年8月30日
贈与税が1,500万円までかかりません!?
さて今週で長かった夏休みも終わり、来週から子どもたちは学校へ通います。
ほっとするママたちも多いことでしょう。
わが家にも小学6年生と2年生の子どもがいます。
6年生になった娘は女子中学へ行きたいと目下塾通い。
夏休みだというのに毎日勉強に頑張っています。
親ができることといえば、見守ること、そしてお金を出すこと(苦笑)。
日々の生活で学校や塾に支払った教育費は、もちろん税金の対象にはならないのですが、
一気にまとめて渡すと要注意!
贈与したものとして贈与税がかかってしまうんです!
なんで~と思うでしょうが、税務署は家族の間でもまとまった資産の移動には税金をかけるのです。
贈与税は累進課税といって、上げるものが多くなるにつれ税率が高くなり、支払う税金が多くなります。
うっかり大きな金額を動かすと、びっくりするような税金を納めないという羽目に。
くわばら、くわばら~
たとえばおじいちゃんが高校、大学進学をまじかに迫った孫のためにと、
貯金を取り崩して1,200万円をあげたとします。
するとお孫さんに、贈与税が320万円かかってしまいます。
せっかく1,200万円もあげたのに実際に手に渡るのは880万円なんて、納得いかないですね。
ということもあって
昨年(25年)の税制改正で、子や孫に教育費として一気にお金をあげても税金がかからないことになったのです。
その金額はなんと
1,500万円!!
税金にして475万円も節税になります。
ではその対象になる教育費はどんなものがあるのでしょうか。
学校への
・入学金
・授業料
・入園料
・保育料
等のほかに
・修学旅行費
・教科書などの学用品
・学校給食費
もOKです。
さらに
塾や習い事など学校以外で支払うものも対象になります!
学校以外への支出は500万円までという上限はありますが、総額で1,500万円までは変わりません。
おじいちゃん、おばあちゃんがいるご家庭の皆さま、
たとえ離れて住んでいても、家族仲良く過ごすことが大切ですね!
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2014年8月6日
簡易課税方式は税金が安くなる?
消費税計算は二通りの計算方式があります。
一つは「原則(一般)課税方式」。
もう一つは「簡易課税方式」。
さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?
答えは
「支払う税金の額が違う!!」
ということなんです。
驚きですねぇ。
ぜひ安い方を選択したいものです。
一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。
簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。
たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。
一般課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
経費で支払った消費税 (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円
支払う消費税 240万円-80万円 = 160万円
これが簡易課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
ここまでは同じです。
サービス業の概算経費率は50%なので
支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円
支払う消費税 240万円-120万円 = 120万円
なんと40万円も差が出てしまいます。
これはびっくり、大きいですね!
駄菓子菓子(だが、しかし)
税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。
売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。
ここにさらに落とし穴があります。
一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。
決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。
あら、残念。
しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。
消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。
払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。
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2014年7月30日
免税事業者の売上判定は「税込み」「税抜き」どちらなの?
前回、消費税の免税事業者についてお話ししましたね。
売上が1,000万円を超えたら、2年後には消費税を納める事業者になるというものでした。
当たり前ですが、買い物をしたときは、支払い金額はは消費税が加算されています。
1万円の商品だったら8%が加算されるので10,800円の支払いになります。
これを「税込価格」といいます。
反対に税金のかかっていない本体価格を「税抜き価格」というのです。
お店に行くと分かりますが、現在は両方の表示方法が認められています。
同じ商品でもお店によって表示価格が違う!
ややこしや~
さて免税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた場合なのですが
ずっと免税事業者だった方なら、その判定は「税込み価格」で行います。
消費税が8%なら税抜き価格は、1,000万÷1.08= 925万9,259円
もし1円でも超えたら2年後は消費税を支払うことが確定します。
この規模の方は、確定申告時に決算ををしている方がほとんどです。
リアルタイムに月次試算表を作ったり、売上チェックをまめにしている人は少ないです。
気がつけば消費税の課税事業者に!
「あ~、こんなことなら翌月に仕事回せばよかった~」と嘆いても後の祭りです。
しかし、いったん課税事業者になると判定は「税抜き価格」で行うとされているのです。
えーーっ!?
免税事業者だったときは、税抜き価格929万9,259円を超えたら消費税を支払わないといけないのに
今度は1,000万円を下回ったら払わなくていいなんて。
またまた、ややこしや~
規模が小さいからといっても、しっかり月次決算をして、信頼のおける税理士にアドバイスをもらっておくと安心ですね!
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