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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年8月2日

従業員の引っ越し費用

梅雨も明け、夏休みが始まりました。

お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。

また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。

「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。

そんなときの税金は、どうなるのでしょう?

税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、

今回は従業員の税金についてです。

 

 

経済的利益とは

 

会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。

会社へ通うための通勤費、

社内での忘年会費、

結婚したり、出産したときのお祝い金、

健康診断の費用や、

研修のために支払う講師へのお金、などなど。

 

それらは概ね会社の経費となります。

しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!

 

それが

 

経済的利益

と言われるもの。

 

経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。

 

 

引っ越し費用は

 

では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。

この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。

 

採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。

必ず引っ越しはしなくてはなりません。

借りたアパートは会社の社宅でもありません。

さて、いかがでしょう。

 

 

税務では、

転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税

のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。

新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。

 

 

経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。

経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、

従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、

事前に税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2019年7月24日

住民税はちょっと違う

住民税は国税ではなく、県や市町村に支払う税金です。

住民税は国税とちょっと違うんです

 

住民税は賦課課税が多い

 

わが国での納税の中心的な制度は申告納税制度です。

申告納税とは、「自分で税金計算をして、納める」ことです。

自分で行うといっても、税制は毎年変わりますし、

申告書を作るのだってなかなか大変です。

だから、私たち税理士がそれを代理して行うわけです。

 

一方、賦課課税制度もあります。

これは、自分から計算するのではなく、役所が計算して

「これだけ税金を払ってくださいね」と言われます。

 

住民税はこの賦課課税が多いです。

主なものに

所得税

不動産の固定資産税

自動車税

それから国民健康保険税なんてのも。

 

所得税は、前年の所得に対して計算され、だいたい5月か6月ごろに通知が来ます。

つまりサラリーマンなら年末調整、個人事業主様なら3月の確定申告での申告をもとに計算されます。

新入社員が2年目になると、天引きされる税金が増えるのはこのためなんですね。

 

国税には予定納税制度があって、前年の所得税を一定以上支払っている方は、

今年の税金を前払いをすることになっています。

その通知が来るのが6月なので、去年の所得に対する住民税、

今年の所得に対する所得税(国税)を同時期に支払うことになります。

なんだか妙な感じです。

 

 

課税の判断は1月1日

 

 課税を判断する時期、つまりどのタイミングで課税するかですが

住民税は「1月1日」がポイントとなります。

 

固定資産税は、その年の1月1日に所有していれば、税金がかかります。

そして1月1日に住んでいる住所地で住民税を支払います。

 

例えば不動産を8月に売買するとします。

この不動産の固定資産税は所有者が支払っていますから、

譲渡された人にも負担してもらおうと月数按分して支払ってもらうこともあります。

 

下宿している学生や、転勤しているサラリーマンなら、

住民票の住所は別の市町にある、なんてこともよくあります。

 

こういう場合は、1月1日に住んでいる市町に住民税を支払います。

住んでいるとは、住民票のある場所ではなく、

居所(いどころ)、生活に実態があるところ、となります。

 

 

「アレ?」っと思ったら

専門家に気軽に聞いてみてくださいね。

「へ~、そうなんだ」ということもよくあります。

 

 

 

 

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2019年7月5日

個人事業主様の老後の備え

人生100年時代、年金以外に2,000万円(こちらは厚生労働省)、いや2,900万円(こちらは経済産業省)必要と言われて、世間を騒がせていますね。

 

政治家の皆さん、そして霞が関のお役人たち、

「おいおい、しっかりやってくれよ~」とぼやいてみても始まりません。

 

それではと、「退職してからも、元気だから個人事業主になって一生現役で働くぞ!」

そう思うかもしれません。

 

とはいえ、不安もつきませんね。

そこで税理士として典型的ではありますが(笑)、個人事業主様向けの制度を整理して、ご紹介したいと思います。

 

国民年金基金

 

自営業者が任意に加入し、基礎年金に上乗せして給付を受け取るための年金制度です。

「2階建て」なんて言われてます。

国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除は全額所得控除ですので、節税となります。

また年金をもらったときは公的年金等の控除対象となります。

公的年金はもらった年金全額には税金がかからない制度となりますので、

支払うとき、もらうときダブルで節税効果が得られます。

 

 

小規模企業共済制度

 

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主様が拝評したとき、その後の生活安定を図るため、資金を予め準備しておく共済制度です。

この制度に対する掛け金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除を受けられるため、節税になります。

もし廃業などして受け取る際にも、一時払いでもらう方法と、分割でもらう方法が選べます。

一時払いでもらうと、それは退職所得として取りあつかわれます。

退職金は老後の生活資金としての性格を持つものですから、かなりの部分が非課税となります。ここでも大きく節税効果が得られます。

分割でもらう場合は公的年金等の控除対象となりますので、国民年金基金同様、こちらも節税効果が得られます。

 

 

個人型の確定拠出年金制度

 

いわゆるiDeCoと呼ばれます。

毎月掛け金を拠出し、それを加入さ自らが指図し投資に回します。

そして拠出した元本とその運用益が、将来受け取る給付金の原資となります。ただし投資ですので元本割れのリスクは伴います。

この制度では、拠出した掛け金は小規模企共済等掛金として取り扱われるので、全額が所得控除となります。

そして発生した運用益には課税がありません。

そして受け取る際は、これまら一時受取りと年金が選択でき、それぞれが退職所得、公的年金所得となるため、

所得控除を受けられるため節税になります。

これがいわゆる株式や投資信託だと、拠出した資金は所得控除もありませんし、運用益なら課税されますから、似ていますが税金優遇は大きく異なります。

 

 

個人年金

 

個人年金とは、個人事業主様が任意で民間の生命保険等の金融機関と契約し、

計画的に資金を積み立て、積立金とその運用益を年金または一時金として受け取るものです。

課掛け金は生命保険控除となりますが、いくら支払っても10万円ほどしか所得控除が無いため、節税効果は上記の3つよりは薄くなります。

受け取る場合は年金受給であれば雑所得となり、公的年金等控除はありません。

一時受取は一時所得となるため、退職所得と違い、課税額は多くなります。

 

 

民間の生命保険をたくさん入っていても、

意外と、個人年金基金や小規模企業共済を利用していない方も多いよいうです。

自分の老後は、お上頼みだけとせず、

知識を蓄えて、準備をしていきましょう。

 

 

 

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2019年3月1日

個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金

さて確定申告も後半戦です。

個人事業主様から最も多い質問は

 

「これって経費になりますか?」

があります。

 

費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。

ですので判断基準として、

 

事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの

 

となります。

したがって税金でも経費になるものがあります

これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。

会計上は「租税公課」という科目で表します。

 

個人事業税は経費です

 

経費性の判断は先にも述べました。

例えば自動車関連の税金。

事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。

細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、

運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。

(税務調査では消費税計算で問題になります)

 

契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。

 

事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。

個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。

起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)

 

個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。

税率は事業内容によって異なり、3~5%です。

この個人事業税は経費になります。

市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。

ご注意くださいね。

 

 

 

消費税の経費はタイミングによる

 

消費税も経費になりますよ。

 

税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、

経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。

 

一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。

そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。

では経費になるタイミングはいつ? 

消費税は支払ったときに経費にします。

しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。

 

つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。

ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、

毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。

 

所得税と住民税は経費にならない

 

確定申告で計算して納める所得税、

申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、

これらの税金は、経費にはなりません。

事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。

 

 

 

おや?

そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。

 

 

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2019年2月18日

青色申告の取り消し

さて、確定申告の受付が始まりました。

これから一か月間、私たち税理士は繁忙期です。

税理士が関与している事業主様は青色申告の方が多いです。

青色申告は特典があり、届け出を出して、しっかりお帳面を作れば、かならず節税になります。

一方で取り消されることもあるのです。

 

 

期限後申告となった場合

 

確定申告の期限は3月15日です。この期限に間に合わず、申告したら「期限後申告」となります。

電子申告なら大丈夫ですが、郵便物などは消印基準となるので、夜にポストに入れたのだけど、集荷が翌日だったりすると期限後申告になってしまいます。

昔はエックスパックは信書扱いでなかったため、消印基準の対象とならず、到達基準で基準後申告になった…こともあります。

期限後の申告は加算税などペナルティが課せられるだけでなく、

2事業年度にわたって連続して期限後申告を行った場合、青色申告の承認が取り消されてしまう

ことになります。

うっかりが無いようにしたいものですね。

 

 

仮装・隠ぺいがあった場合

 

仮想隠蔽とは、悪意を持って税金をごまかす、所得を隠すなどの行為です。

国税庁は仮装隠蔽行為の要件について、次のように例示をしています。

  1. いわゆる二重帳簿を作成していること。
  2. 帳簿、原始記録、証憑書類などを破棄又は隠匿していること。
  3. 帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による証憑書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算。
  4. 帳簿書類の作成又は記録をせず、売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること。

 

内容を見れば、あきらかに悪いことしていますね~

嘘はいけません。

ペナルティも重く、追徴の税金額の40%の罰金が加算されます。

この仮想隠蔽の金額が大きいと青色申告の取り消しがなされます。

 

 

複式簿記の帳簿で作っていない場合

 

青色申告の要件は複式簿記で計算書類を作ることです。

ですのでこの帳簿を作っていない、税務署から提出・閲覧を求められても応じない、帳簿作成の指導に従わない

と青色申告を取り消されます。

 

 

青色を取り消されると、一年間は白色申告となり、様々な特典が受けられません。

これもまたもったいないですね。

正直に、誠実にお帳面をつけ、ごまかさず申告する。

これが大切になります。

 

「ちゃんとやっている」そう独断で判断せず、専門家に見てもらいましょう。

税理士に相談したり、見てもらうと安心できると思います。

 

 

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お楽しみに!

 

2019年2月1日

青色申告の特典

まもなく確定申告が始まります。

2月16日から3月15日までが申告の時期です。

個人で事業をしている皆さまは決算書の作成に忙しい時期ですね。

もちろん青色申告を選択されていますよね!?

「え?していない」

それはもったいないお話しです。

 

 

青色申告の特典

 

申告の方式は2種類あって青色と白色の申告があります。

青色申告をしようとするなら税務署の予め届け出をしておきます。

昔の申告書はすべてが紙ベースでした。

だから青色申告の申告書は青色だったんですよ!

 

もちろん用紙が違うだけではありません(笑)

青色申告には特典があります。

主なものは次の4つです。

 

青色申告控除がある

 

純損失を3年間繰り越せる

 

家族への給料を全額経費にできる

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

 

青色申告控除とは

 

税金計算では、利益に税率をかけて税金を計算します。

青色申告なら、その利益からさらに65万円(2020年からは電子申告が要件となります。紙申告なら55万円)を引いてから税率をかけるのです。

つまり65万円に対する税金が節税になりますね。

 

青色申告を選択すると、帳面をしっかり作らなければなりません。

「複式簿記」の方法で決算書を作るのですが、手書きで作るなら簿記2~3級レベルが必要です。

しかし今は安価な経理ソフトがたくさんあります。

お小遣い帳や家計簿を書けることができる人なら、そんなに難しくはありませんよ。

 

 

純損失を3年間繰り越せる

 

もし赤字が出てしまったら、税金計算はどうなるのでしょう。

もちろんその年は税金はかかりません。

しかし青色申告を選択していると、赤字の分を翌期へ繰り越すことができるのです。

 

例えば100万円赤字が出たとしましょう。

その年は税金がかかりません。

翌年に100万円利益が出たとします。

普通なら100万円に税率をかけて税金を支払うのですが、

繰り越してきた赤字100万円と利益の100万円を相殺します。

すると所得はゼロとなってしまうので、翌年も税金を支払わなくて済むのです。

 

事業を始めた年は、まだ売上もおぼつかなく、経費もたくさんかかります。

赤字となることも多いので、開業するときは青色申告の選択をしておくといいですね。

 

 

家族への給料を全額経費にできる

 

小さいお商売だと、配偶者と二人で力を合わせて事業していくことも多いですね。

税法上は配偶者への給料は制限がかかります。

お手盛りで身内にお金を支払うことができるのに、それを経費と認めると税金逃れになる恐れがあるからです。

しかし青色申告なら、従業員へ支払う給料と同じ取り扱いで経費となります。

注意するのは、配偶者控除が受けられなくなることと、青色申告の届け出とは別に届け出が必要になるということです。

 

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

お商売に使う備品や車などは固定資産といいます。

これらを買うために支払ったお金が10万円以上だと、全額がその年の経費になりません。

固定資産は、何年にもわたって売上を得られる効果があるとみなされるので、取得に要した費用は毎年に振り分けて分割していくのです。

これを減価償却といいます。

青色申告だと10万円以上30万円未満の固定資産なら、買ったその年の経費とできます。

パソコンやデスク・チェア、ひょっとしたら中古車なども対象になるかもしれません。

いずれかは経費になるのですが、やはり支出があったときの税金が安くなる方が有難いですよね。

 

 

このように青色申告の特典はなかなか節税になります。

お商売を始めるときなどは、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

2018年11月11日

株の売買で儲けたときの税金は、なぜお金持ち優遇だと言われるの?

年明けの国会に向け、税制の議論が始まります。

兼ねてから株式の売買で生じた利益に対する税金は、欧米のそれに比べて低く抑えられているとの指摘もあり、

見直しや議論が必要とされていましたが、今年の税制改革から早々に【議論しない】と外されました。

 

 

税金は「儲け」にかかります

 

 

まず税金の計算についておさらいしましょう。

税金は「儲ける」とかかります。

「儲ける」とはすなわち「トク」をすると言ってもいいでしょう。

 

お給料をもらって「トク」をする

生命保険が満期になってお金が入ってきて「トク」をする

お商売で儲けて「トク」をする

土地や建物を売って「トク」をする

株を売って「トク」をする

 

そんなとき、税金を納めます。

 

 

 

株式の売買益の課税はお金持ち優遇である?

 

では、なぜ株を売った「儲け」が、今の税金計算だとお金持ち優遇だと言われちゃうのか?

それは株式をはじめ金融資産に起因する所得は、分離課税で税金計算されるからなのです。

 

 

所得税は、二つの税金計算の体系となっています。

ひとつは総合課税で、もうひとつが分離課税です。

 

通常の税金計算は総合課税で行われますが、

株式の譲渡益や、不動産の譲渡益など別に定めるものは、

 

総合課税と分離して計算を行う

これが分離課税です。

 

総合課税の税率は累進課税といって、所得が増えるほど高くなっていきます。

一番安い税率で5%、一番高くなると45%(高い!)です。

 

お金持ちの方は、お金に余裕があるので(これを担税力といいます

たくさん払ってね、ということなのです。

 

しかし、分離課税での税率は、一律20%

どんなに儲けが出ても税率は変わりません。

 

お金持ちの方には、総合課税ではたくさん払ってもらっているから、

分離課税では抑えめにしますので、チャラにしてね、そんなところでしょうか。

 

税金ではよくこういうことがなされます。

増税するばかりだと納税者に不満がたまるので、

いくらかおまけをして、調整しましょうという魂胆(笑)です。

 

 

課税庁は、「公平」な課税を実現するため、なんて説明します。

うまいこと言いますなぁ。

 

 

しかし、よく考えてください。

株や不動産をたくさん持てる人は誰でしょう?

一生懸命を汗かき、お給料もらう人、事業で頑張っている人は総合所得でしっかり課税されます。

一方、「金持ち父さん」のように不労所得で儲ける人は、分離課税なのです。

 

 

だから不動産や金融商品をたくさん持っている人は、

持てば持つほど、低い税率の恩恵を得られるのです。

 

給料で1億円もらったら、4,500万円が税金ですが、

株で1億円儲けたら、2,000万円の税金で済むということです。

 あくせく働く必要がないから、不動産や株を買いますよね。

 

 

 

いつも税金の使い道にうるさい私ですが、

やはり、課税の公平性を保つというのなら、一般庶民、広く国民の皆さんが

 

納得

するような税金のかけ方にしてほしいものです。

 

 

 

とはいえ、株を売った人、不動産を売った人

いまは通常の税率に加えて復興税もかかっていますし、

長期短期の保有で税率も変わったりします。

分離課税は様々な特例があって、複雑な計算で間違いやすいので、

信頼のおける税理士さんに訊いて申告してくださいね。

決して払いすぎないよう、また不足しないようご注意ください。

 

 

 

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2018年10月18日

消費税10%アップの盲点

安倍総理が早々に消費税10%引き上げを明言しました。

 

と同時に、増税ショックを和らげるための施策も各大臣に指示しました。

クレジットカードなどで決済されると2%の還元をするとか。

 

以前消費税をアップしたとき、多くのスーパーでは「消費税還元セール」と称して値引き販売しましたが、

政府は税金を還付するなんて、ありえないことを想像させるのはけしからんといって、「還元セール」という売り方を禁止しました。

でも、今回は政府そのものが「還元セール」をするようで、なんとも納得しがたいですね。

 

 

 

軽減税率の導入

 

今回は少しでも増税ショックを和らげるため、

外食を除く飲食料品と定期購読新聞に限り、税率は8%に据え置かれます。

軽減というと安くなる感じですが、ただ据え置かれただけなんですね。

言葉の印象って大きく変わりますね~。

 

 

 

インボイス制度で何が変わるの?

 

今回の改正は単に税率がアップするだけではないのです。

今までと違い適格請求書保存方式、通称インボイス制度に変更になります。

どういうことかというと、請求書や領収書に税率ごとに区分して表示しなさいよ、ということです。

 

 

「なんだ、そりゃ当たり前じゃん~」

 

「今まで作っていたのと、あまり変わらないね」

 

 

いえ、大きな変化が隠されているのです。

 

インボイス制度では、こう定められています。

 

 

国税庁の登録を受けた者から、

交付を受けた適格請求書等の保存を、

仕入税額控除の要件とする。

 

 

ちょっと専門的でピンときませんよね。

そう、実はここに盲点があります。

 

 

免税事業者が淘汰されるかも

 

まず、消費税の計算を理解する必要があります。

消費税を負担するのは、消費者ですが、

国に納税するのは事業者です。

納める消費税の計算はというと、

売り上げたときにもらった消費税(預り消費税)と、

経費として支払った分の消費税(支払い消費税)との差額を計算して納めます。

 

つまり、1000を売り上げると、その8%の80をもらいます。

経費で600使うと、その8%の48を支払います。

 

納める税金は差額の

80-48=32

となります。

 

この経費で支払った消費税のことを、

 

仕入税額控除

といいます。

経費として引ける分、そう考えてください。

 

消費税には特例があって、商いの小さい事業主には税金の納付をしなくていいとされています。

これが免税事業者です。

基準年度の売上が1000万円を下回れば、税金を納めなくていいというもの。

とはいえ免税事業者でも消費税はオンして商売することになっていますからね。

(たとえ消費税をオンしていないつもりでも、計算上は税込とみられます)

益税は出てしまいますが、税の基本思想である「弱者保護」にもなると思うので、私は良いのかなと思います。

 

 

しかし、インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行業者と認められないため、

免税事業者から仕入れたものや支払ったサービスの消費税は、

 

仕入税額控除として認めない

としたのです。

 

つまり、上の計算の例でいえば、支払った先が免税事業者だとすると

計算上マイナスできる消費税はゼロとなり、納税額は32ではなく、80となってしまうのです。

 

そうなれば、課税事業者から(お金を支払う側)見れば、

相手は大きなところと取引しよう

もしくは

相手に課税事業者になってもらう

と考えるかもしれません。

 

 

免税事業者からすれば、取引してもらいたいがため、わざわざ課税事業者になる、なんてこともあり得ます。

 

 

これは「弱者保護」に反する、とも言えるのではないでしょうか。

 

一応、経過措置が定められていて、

完全なインボイス方式への移行は4年後の平成35年10月からとされています。

仕入税額控除については、平成35年9月までは、現行と同じ100%の控除、

平成35年から3年間は80%、平成38年から3年間は50%と段階的に引き下がっていきます。

 

 

 

税率が上がることにばかり目が行きがちですが、

制度が変わる時には、こうしたところにも配慮が必要だと思います。

 

 

こうした税金の集め方が公平なのかどうか

厳しくチェックしていきたいものです。

 

 制度も複雑で、まだまだいろいろと実務上の取り扱いが明らかになると思います。

不安な方は信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね。

 

 

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お楽しみに!

2018年10月3日

ゴルフの経費、法人と個人での取り扱いが違う!?

 暑かった今年の夏も終わり、さわやかな秋晴れ、スポーツの秋がやってきました。

社長や事業主様はゴルフの季節だ!と意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。

 

 

ゴルフの費用は経費になるの?

 

ゴルフをするといろいろ支出がありますが、どんなものがあるのでしょう。

ゴルフ会員権、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代、そして道具類。

どれが経費になるのか気になりますね。

 

前提として、法人のケースでお話いたします。

 

まずは高額なゴルフ会員権です。

ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となり、経費にはなりません。

節税にならず、単にキャッシュアウトするだけなので、税理士として購入はお勧めしません。

最近はネットなどで、気軽にプレーできるところが多いので、ひと昔前のように会員権は必要ありません。

 

注意したいのが会員権の種類です。

それが個人会員権で無記名式法人会員権が無い場合だと、その個人に権利がくっつくことになり、

法人が支払ったお金は給与扱いとなり、所得税がかかります。

給与となるので、経費と言えば経費ですが、たいていは社長や役員さんの名義で購入すると思われます。

すると役員賞与とみなされ、法人の経費として認められない場合もあります。

 

 

次に名義変更料ですが、他人から買った場合は取得に要した費用となり、ゴルフ会員権と一体となって資産計上となります。

ただし個人会員権を別の名義に代えるようなケースでは、交際費として取り扱います。

 

 

年会費とロッカー代は、その会員権の取り扱いに準じて決まってきます。

会員権が資産計上されている場合なら交際費

会員権が給与とされている場合なら給与、

となります。

 

 

そして、プレー代

その目的に応じて取り扱いが異なりますが、会社の業務上必要であれば、交際費となります。

個人的な趣味でプレーしたときは給与となり、所得税が本人にかかります。

交際費であれば、誰とどんな目的でしたかを説明できるようにしておきましょう。

 

 

最後に、道具やウェアですが、給与扱いとなります。福利厚生費としても認められません。

 

 

 

個人事業主様はお気を付けください

 

 

税法では個人事業主様は所得税法、法人は法人税法の適用を受けます。

実は、ゴルフ会員権と年会費については、両者で取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

所得税法上では、ゴルフ会員権は、

 

事業用資産に該当しない

こととなっています。

つまり、買っても資産計上すらできません。

 

ということは、その年会費は法人のように交際費にならない、ということなんです。

 

 

つまり、

個人事業主様だと、プレーしたときの費用だけが経費となるのです。

 

法人と同様に考えていると、経費にならず、うっかり税金がかかる、なんてことも。

 

 

楽しくプレーするためにも、

事前に税理士に聞いておけば安心ですね。

くれぐれも遊びでいくプレー代や道具、ウェアは社長自身で出すこと!

公私混同は厳禁ですぞ。

 

 

 

 

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2018年9月20日

お酒と税金について考えてみます

ワインの表示方法がこの10月30日から変わります。

左党である私にとっては大歓迎です。

 

 

小さいワイナリーが頑張るようになる

 

いままでの日本産ワインは市場では玉石混合でした。

評価が高いものもあれば、粗悪な商品もありました。

フランスのように表示を厳格化することで、品質が良くなっていくことが期待されます。

 

いままでの法律では、外国産のブドウでも、国内の醸造所で製造すれば「国産ワイン」となりました。

今回の改正で、これらは「国産ワイン」という表示はできなくなります。

「国産」と「国内製造」では印象は違いますね。

輸入ブドウは、主に大手メーカーが作るワインに使われています。

輸入ブドウを使うことが少ない地方の中小ワイナリーには、大いにチャンスとなるわけです。

こだわって作られる美味しいワインがたくさん出回り、選べる楽しさもが増していきますね。

 

 

嗜好品には高い税金をかける

 

一方で、ワインは平成32年から段階的に増税されることが決まっています。

美味しいワインが増えるのは喜ばしいけれど、値段がさらに高くなるのはうれしくありません。

ワインの消費が増えるので、税金をしっかりと集めよう、そんな思惑が透けてみるようです。

 

 

日本の酒税法では、原材料の比率や作り方などで税金が決まってきます。

だからビールはメーカーが製法を研究し、発泡酒や第3のビールを生み出しました。

味も当初はビールと大きく異なりましたが、最近はとても美味しくなりました。

メーカーさんの努力には頭が下がります。

安くて美味しい、左党にとってはうれしいことです。

 

しかし、これら発泡酒も第3のビールも、平成32年からビールと同じ税率が課されることになり、

値上げが確実です。

 

 

お酒やたばこなど、嗜好品には高い税金をかける、それがわが国の政府の考えなんですね。

 

ワインの例を採れば、フランスは品質を上げるために法律を作り、

日本は税金をたくさん徴収するために法律を作る。

 

 

 

あ~~~

美味しいお酒を安く飲めるといいのになぁ。

嘆くばかりです(苦笑)。

 

 

 

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