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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年9月4日

取引先が倒産!資金繰りが悪化!そんな時のために

現在の日本の景気は、おおむね好調に推移していると言われています。

(中小零細には厳しい感じがあるのですが・・・)

そんなときこそ、万が一に備えをしておく、これも経営者の務めです。

もし、取引先が倒産していまい、資金繰りが苦しくなったら・・・。

銀行に駆け込んで相談?

備えておくのは、生命保険?

いえ、別の方法もあります。

 

 

経営セーフティ共済とは

 

 経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構か行っている、 中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度です。

中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。

昭和40年代後半オイルショックがあり、大きな景気後退が起こりました。

中小企業では、日本中で倒産件数が増加する中、突然の取引先企業の倒産で被害を受ける連鎖倒産が引き起こされました。

そこで中小企業の相互救済のための仕組みとして作られたのです。

この制度はおよそ50年を経た今でも中小企業の味方です。

 

 

掛け金総額の10倍のお金を借りることができる

 

この制度を使うと、

 

 

掛け金総額の10倍の貸付けが即時受けられます!

 

 

例えば今までで200万円の掛け金がなされていれば、その10倍である2,000万円が貸付金額となります。

 (ただし不良債権の金額が上限ですが)

 

助かりますよね~

 

また、倒産していなくても、緊急の物入りの時は一時的に貸してくれる制度もあるのです。

それなら、預貯金と変わらんじゃないか、

いえ、大きな違いがあります。

 

 

掛け金は全額損金となる

 

預貯金なら銀行に預けても、単に資金の移動です。

しかし、この制度では

 

 

掛け金はすべて損金(費用)

 

となります。

その分利益が圧縮されるので、納める税金が少なくなり節税となります。

しかし、物入りの時にはお金に換えられる(利息はかかりますが)のは、通常の銀行借り入れより手続きもラクで助かります。

 

 

さらに、この制度の特徴として、40ヶ月継続すると、

 

 

任意解約しても解約返戻金が100%が保証

 

されているのです。

 

 

解約返戻金が100%は民間の生命保険会社の商品ではあり得ません。

 

お金を掛け金に回せるようなときは、利益が出ているときでしょう。

掛け金が損金になれば節税になるので助かりますね。

 

逆に、お金を引き出したいときは赤字の時でしょう。

解約返戻金は雑収入として益金処理しますが、その時の赤字と相殺すれば、これまた税金は助かります。

 

 

 

タイミングは注意する必要がありますが、

節税しながら、万が一に備えられる。

 

制度を知らなかった、加入していなかった個人事業主様や経営者の皆さま、

ぜひご一考ください。

 

 

 

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お楽しみに!

2017年12月5日

会社の歴史はバランス・シートにあり

 利益はどこで見ていますか

 

事業主の皆さん、税理士から渡された決算書を隅から隅まで読んでいるでしょうか?

決算書と言えば、貸借対照表と損益計算書、この二つがメインです。

税務申告書や科目の内訳書、注記やキャッシュフロー計算書までを広い意味での決算書と言えるかもしれません。

 

経営者の気になるところ、それはもちろん利益ですよね。

では利益はどこから読み取りますか?

 

はい、損益計算書ですね。

損益計算書には、上から「売上」、続いて「原価」があり、その差引きで「粗利益」が表示されます。

そして続いて「経費」があって、粗利益との差額が「利益」となります。

 

だから経営者、事業主の皆さんは損益計算書を必ず見ているのですね。

 

 

 

貸借対照表でわかること

 

ではもう一つの貸借対照表。

こちらも一生懸命読んでるよ、という方。素晴らしいです。

実際は多くの方が、貸借対照表は損益計算書ほどじっくり見ていないようです。

 

この貸借対照表、銀行はしっかり見ています。ご存知でしたか。

損益計算書は、一年間の経営成績を表していますが、それは一年限り。

貸借対照表は、開業してからの経営の結果が表されているのです。

 

つまり、

 

貸借対照表は会社の歴史である

 

といっても過言ではありません。

 

貸借対照表は、書いてある字のごとく対照に表示されています。

左側に「資産」、

右側に「負債」と「資本」。

 

資本を見てください。

利益剰余金」という勘定があります。

 

これは今余っているお金、という意味ではありません。

ときどきこれを見た社長から

「ウチはこんなにお金は余っていないよう」

なんて言われます(苦笑)。

この利益剰余金は、今まで会社がたたき出してきた利益の総額を表しているのです。

 

 

ここを見れば、その会社が

長い間かかって利益を出してきた、

短時間で元手の数倍の利益を出してきた、

最近は利益は少しだが、長く堅実に利益を出してきた、

今年は利益が出ているが、過去は振るわなかった、

などが分かるのです。

 

 

そして、資産に目をやれば、

その会社がどこにお金を投資しているか、

お金に余裕があってリスクに強いか、

資金繰りが良いか、

が分かります。

 

 

負債に目をやれば、

利益を出すためにどれだけお金を調達しているのか

利益の効率はいいのか

短期的に資金がショートする恐れがないか、

などが分かるのです。

 

 

つまり、会社経営の意思決定が読み取れるのです。

 

 

奥は深いです。

 

 

いや~

いつも損益計算書しか見ていなかったわ、

そんな事業主様、経営者さん、

税理士と一緒に貸借対照表を味わってみませんか。

 

会社の歴史を振り返ると、来た道がはっきりしてうれしくなりますよ。

 

 

 

 

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2017年11月3日

そろばん合って銭たらず

ウチの事務所の得意なところとして起業支援があります。

 

かく言う私も、税理士ジュニアではなく、資格を取ってイチから事業を起こした起業家でもあります。

その意味でも起業する大変さや、こうしたらよかったことがアドバイスとして活きてくると思います。

 

 

赤字と債務超過

 

先日も起業を考えているある方からご質問がありました。

 

赤字=債務超過と考えて良いですか?

その場合、銀行等から借り入れしていると、返せないって事になるのでしょうか?」

 

経営をされている方なら、即座に回答ができることでしょう。

 

まず「赤字」とは何でしょうか。

事業では売上と経費をまず認識します。その差額が利益ですよね。

これは損益計算で表されます。

売上から経費を引いて、マイナスだったら赤字となるのです。

 

 

次に「債務超過」ですが、こちらは何でしょう。

会計では持っている財産をプラスとマイナスの財産としてとらえます。

プラスの財産を「資産」と呼び、マイナスの財産を「負債」と呼びます。

債務超過は、資産<負債の状態を指します。

資産を全部お金に換えたとしても、負債を返しきれない状態、それが債務超過です。

もしここで銀行から借入れをしていたら、返せない状態にあるということですね。

 

つまり赤字=債務超過ではないということになります。

赤字が出たから、即債務超過で倒産!なんてことはないのです。

 

ただ赤字が続くことは債務超過になる原因とはなります。

黒字を継続的に出していかないと大変ですね。

 

 

 

収支計算と損益計算

 

赤字があるといってもその中身の検討が大切になります。

例えば、減価償却費。

会計では減価償却費は支出を伴わない費用となります。

損益計算書で営業利益が300万円赤字だとしても、以前設備投資した資産の減価償却費が400万円あったらどうでしょう。

損益計算上では赤字なのですが、資金は余裕があります。

収支計算の観点から見ると黒字になるのです。

 

逆に、今期に設備投資を2,000万円した年だとしたらどうでしょうか。

会計上は支出した金額全部が経費とならないので、

支出>経費となり、収支計算の観点からも赤字となります。

 

このように事業をしていく上では

 

収支計算と損益計算の二つの見方

 

で判断していかねばならないのです。

 

 

 

中小企業はやっぱり資金繰り

 

建設業や見込み販売などのように、

先に経費支払いが来る業種は、資金繰りをしっかり考えないといけません。

 

建設業は仕掛った仕事が出来上がり、引き渡した時に初めてお金になります。

しかし完成までに材料費や大工さんへ先にお金を支払っています。

卸売りや小売りでも見込み販売であれば、先に仕入れをしてお金を払っています。

 

しかも損益計算の売上や経費の認識は、

お金が動いた時ではなく、取引が発生した時に行うとされています。

つまり、お金が入ってきていないのに売上がたって利益が出ます。

しかも期間損益計算といって、決算の年にもれなく計上し、

利益が出ていると税金を支払うことになっているのです。

売上の回収が来年だったら大変です。

税金を支払うお金もない!!なんてこともあるのです。

 

 

だからこそ

中小企業は資金繰りが命!!

 

売上が上がってもお金になるまで時間がかかります。

損益計算上は黒字でも、収支計算では赤字(これを会計ではキャッシュフローと言います)だと

事業は立ち行かなくなります。

 

それを

 

「そろばん合って銭足らず」

 

といいます。

 

日ごろから会計処理はため込まず、

建設業なら前受け金をもらう

販売業なら見込み販売から注文販売にシフトする

銀行には予め資金繰りを相談しておく

ことが大切になっています。

 

 

 

お金の回し方については

会計の専門家である税理士にぜひ相談してくださいね。

明確な指標をもって、予算管理を手伝ってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

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2017年9月1日

固定資産台帳の管理は宝の山?

固定資産の台帳は作っていますか

 

事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。

営業に回るなら、自家用車。

工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。

事務所なら、OA機器。

 

これらを会計では固定資産といいます。

使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。

 

皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。

税務では宝の山?なんてこともありますよ。

 

 

固定資産は税務と会計で取り扱いが違う

 

固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。

その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。

 

税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。

 

減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、

法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。

 

例えば、工場経営をしているような法人様で、

今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。

 

 

 

除却損を計上して節税

 

固定資産をたくさん持っている会社では、

何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。

 

 

そんな時は「除却損」を計上しましょう!

利益が減り節税効果が得られます。

 

 

注意してほしいのは、そのタイミング。

 

使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。

税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。

 

今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。

税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。

 

 

お客様から相談があったら、

スクラップにしたときに写真を撮ったり、

廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。

 

その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。

 

 

 

数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって

まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。

使わなくなって倉庫に入れてる・・・。

 

 

 

こんなケースは専門家に相談してください。

簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。

税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

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2017年6月17日

税理士と公認会計士の違いって?

よく聞かれることの一つに、

「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」

という質問があります。

 

 

一昔前には

「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」

「会計士の方がグレードが上だよね」

「税理士さんて経理士さんでしょ」

などよく耳にしました。

 

そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。

 

 

たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。

ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、

お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。

 

 

 

実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。

説明しますね。

 

証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。

この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。

上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。

その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。

 

 

税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。

したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。

 

会計士は上場会社を相手にし、

税理士は中小零細企業を相手にする。

そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。

 

 

しかし内容は全く異なります。

 

試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、

会計士の試験には税法がありません。

そして税理士の試験には監査論がないのです。

 

得意とする分野が違うのですね。

 

 

しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。

だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。

 

 

事業をされている皆さま。

会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。

だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。

大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。

コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

2017年6月10日

繰越欠損金は節税効果がすごいですね

会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。

赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。

 

例えば、

今年赤字が1,000万円でてしまいました。

所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。

 

翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。

中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。

250万円を税金として納めなくてはなりません。

 

前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。

今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。

 

ちょっと辛いですよね。

 

だから法人税法では繰越欠損金制度で、

 

過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ

 

となっているのです。

 

そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり

税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。

 

いや~助かりますね!!

中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。

 

 

ただ要件があります。

会計経理がしっかりしていることと

青色申告者であること

 

税務署からすれば、そりゃそうだと思います。

税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。

 

 

 

この繰越欠損金制度ですが、

中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。

 

私がこの業界に入ったときは5年でした。

それが平成13年には7年に延び、

平成20年からは9年に延びているのです。

 

だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。

 

 

しかし注意しないといけないこともあります。

いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。

 

この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。

 

会社法上10年間の保存期間と定められている書類

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳
  • 売掛金元帳
  • 買掛金元帳
  • 売上帳
  • 仕入帳

 

 

7年間の保存期間と定められている書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳
  • 棚卸表

 

ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。

(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)

 

とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。

悩ましいところですね。

 

 

紙の保存が原則となりますが、

マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。

ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。

詳細はまたの機会にしたいと思います。

 

 

このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。

いいアドバイスがもらえることと思います。

 

 

 

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2017年4月26日

「生産性の向上」で助成金が割増しになる制度が始まりました

「生産性の向上」。

 

最近よく耳にします。

労働生産性の国際比較をデータで見ると

 

日本はなんと18位!

 

これだけじゃ分かりにくいのですが

西ヨーロッパやアメリカなど経済的に豊かな先進国と比べると

ほぼ最後位になり(まだ韓国がいました)、

後に続くのが東ヨーロッパ諸国。

ちなみに経済破綻をして借金を返さないと宣言したギリシャより一つ下になります(アレー)。

 

日本では一生懸命働くのは美徳とされますが、

体を壊すほど働くのはまずいですよ。

 

 

過ぎたるは及ばざるがごとし。

 

しっかり成果を出すように働くが

時間はほどほどが良い、そうなるといいですね。

 

 

さて、榊原税理士事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。

助成金を多く扱っているのですが、社会保険労務士の榊原陽子からこんな質問が。

 

 

「今年から生産性が上がると助成金がぐっと割増しになるんですけど、何を見ればいいのか分からないわ。

会計の知識がないと難しい!」

 

手引きをみると、なるほど決算書の数字を転記していけば生産性が上がったかどうかが判定できるようになっています。

「そんなに難しくないよ~」

 

とはいえ畑が違うと分からないものなんですね。

おなじくシャインズの社会保険労務士である金澤に聞くと、

「社会保険労務士事務所単独ではちょっとできませんね」とのこと。

 

 

ちなみに生産性が上がると割増しになる助成金はこんなにたくさん!

ぜひ会計情報を織り込んで割増しで支給を受けてくださいね。

 

・労働移動支援助成金

・地域雇用開発助成金

 

・職場定着支援助成金

・人事評価改善等助成金

・建設労働者確保育成助成金
 
・65歳超雇用推進助成金
 
・両立支援等助成金
 
・キャリアアップ助成金
 
・人材開発支援助成金
 
・業務改善助成金

 

 

割増率は、おのおので違いますが

30~50%割増しで支給

されるとのことです。

魅力的ですね~。

 

 

お客様にとったら、社会保険労務士と税理士とワンストップですめば便利ですよね。

 

 

すでに助成金を社会保険労務士さんに頼んでいる方、

念のため「割り増し支給ができますか」

とお尋ねくださいね。

 

きっとネットワークで調べてくれると思いますよ。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも対応してます(笑)。

 

 

 

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2017年4月3日

実感。クラウド会計のメリット

この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。

 

確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。

期限は3月15日。

税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。

 

実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。

しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。

 

 

 

私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、

お客様にもお使いいただくようお勧めしております。

 

今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。

昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、

あらためて思ったのです。

 

 

お客様にとっても

私たち税理士事務所にとっても

とっても便利!! 

 

 

経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、

多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。

 

お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。

 

銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。

「ああ、もっと時間があればいいのに」

期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。

私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、

「早く資料は出してください!間に合いません!」

なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。

 

 

ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!

インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)

キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。

 

すごいですね~

 

 

しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。

事務所のパソコン

ノートパソコン

はおろか

スマホやipadでも

 

つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。

しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!

 

 

いままでなら

お帳面をチェックして修正事項があったとしても

お客様に連絡して修正してもらって、

それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。

 

 

いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。

 

 

今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。

お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。

時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。

その通りだと思います。

クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。

 

 

 

こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。

その名も

「IT導入補助金」

ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(上限100万円)されるのです!

 

いま 二次公募が始まっています。

交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。

 

 

 

今がチャンスです。

ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。

 

私たちは、

クラウドの会計、給与ソフトだけでなく

勤怠管理や予約システムのソフト、

社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて

お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。

「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。

 

 

 

税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。

興味があればお問い合わせしてみてくださいね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年7月2日

会社の決算期は変えられます

会社を作るときは決算期を決めなくてはなりません。

決算の期間は一年を超えてはいけないとされているので、通常は1年間として定款に定めます。

 

ウチは半年で、

いや3ヶ月毎に。

 

はい、もちろん可能です。

消費税の支払いなど特段の理由でそうされている会社もあるにはあるのですが、

経理は大変ですし、私たちへの報酬も都度いりますから出費もかさみます。

 

一度決めた決算期ですが、変更ができるとは意外と知られていません。

そう!

 

決算期は変えられます!!

 

起業した時に定めた決算期が、実情とそぐわなくなったら変更することも一考ですよ。

 

資金繰りの面から考えれば、お金があるときに決算。

節税対策の点から考えれば、売上が上がる前に決算。

事務コストを考えれば、閑散期に決算。

在庫が少ないときに決算。

そして

会計事務所が忙しくないときに決算(笑)。

 

 

先日ご縁をいただいて、セミナーで日本全国を飛び回っている有名な税理士さんのセミナーを聞いたのですが

やはり、その方も言いきってました。

 

「私が事業主なら、3月決算には絶対しません。

なぜなら、税理士事務所がしっかり見てくれないからです」

 

あら、先生がそれ言っちゃ(苦笑)

 

 

確かに、3月決算の法人様は最も多く、5月が申告月になるのですが

GWが重なりお客様である法人様が稼働していないため、

決算を組むにも時間的制約があるのは確かです。

 

気持ちはあっても、時間は有限ですからね~。

(多くの税理士事務所はこの月は残業続きです)

 

 

決算の変更ですが中小零細企業なら、はさほど手間もかかりません。

 

臨時株主総会を開き、定款を変更、

それを税務署等へ届けるだけです。

 

登記事項ではないので印紙税などのコストもかかりません。

 

 

ウチも決算期変えてみようかな、そう思ったら税理士に相談してくださいね。

 

私ですか?

 

3月決算から違う月への変更してくれるなら、喜んでお引き受けしていますよ!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

2016年3月3日

せっかく売上げたのに、お金にならないなんて!

現在、確定申告の真っただ中。

 

私も忙しくさせていただいております(笑)

確定申告では、まずお客様から預った資料や月次試算表から決算書を作り利益を確定させます。

それに基づき申告書を作っていくのです。

一口に決算申告といいますが、2段階の作業になるのですね。

 

決算書は、経営者、事業主様の一年間の通信簿。

職業柄、やっぱりいい数字が出ていると自分ごとのようにうれしくなります。

しかし、せっかく売上たとしても、お金になるまで気を抜けません。

 

 

営業マンなら一度は言われた事があるかと思いますが

「お金を回収するまでが仕事だ」

 

はい、その通りでございます!

 

個人の申告で青色申告の方であれば

貸倒引当金が経費として認められています。

 

これは売掛金が回収できないかもしれないリスクがあるので

一定額は経費としていいよ、というもの。

 

 

「いえいえ、焦げ付いているのが明らかで、回収は難しいんです」

そういうケースは個別に判断して一部を経費とすることもできます。

 

残念ながら、破産手続きに入ったとなれば、回収することは困難。

でもこのケースでも全部が損失として経費にはなりません。

破産管財人から通知が来るまでは貸倒損失とならないのです。

 

では貸倒損失として全額が経費になるのはどんな時でしょう。

 

① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合

② あきらめて債務免除の通知を送った場合

③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)

 

はっきりしているのは

もう回収が無理だから、ええ~い損失としていれちゃおう!

と自分で決めることができない、ということです。

 

 

せっかく汗水たらして、売上げたのにお金にならないなんて悔しくて仕方ありませんね。

 

もしこれって貸倒れとして経費になるかなぁ?

そう疑問に思ったら、税理士にお尋ねくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

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