2016年6月3日
法人登記した場所、お店と違うんだけど両方に税金かかるの?
お陰さまで、3月決算の申告が無事終わりました。
法人の3月決算は一年の中で一番多いので、申告月であるこの5月はとても忙しいんですね。
5月はGWもあって営業日が少なく、あっという間に申告期限が来ちゃう感じ。
税理士事務所もようやく一息というところです。
さて
初めてお商売をするときのお話です。
個人事業主さんとして商売を始めると会社にするのは軌道に乗ってきてしばらくしてから、
法人成りするのが長らくスタンダードでした。
しかし、会社法が改正され、最低資本金の縛りがなくなったので
いきなり法人を作って、会社としてスタートする方も多くなりました。
会社を始めるときは
法務局に会社を登記して世間一般に認知されることになりますが
個人で始めるような時は
その住所は自宅がほとんどです。
お店や、事業所は
登記が済んでから見つかることもしばしばです。
こんな時、税金はどうなっているのでしょう。
法人税では2種類の税金に分けられます。
儲けにかかる税金、これは所得割といいます。
場所代としてかかる税金、これは均等割といいます。
赤字でも支払わなけばならないのが均等割です。
もしお店や事業所が2箇所に渡れば
それが違う市町村だったりすると、それぞれに税金を支払わなければならないのです。
だから、自宅とお店又は事業所が違っていると支払う税金が倍に!
注意が必要です。
「え~~~~、まだ商売始めたばかりなのに、そんなのつらいわ~」
ご安心ください。
税金がかかるのは、その住所地で「お商売」しているときのみです。
つまり、登記のためだけに自宅を会社事務所にしたようなケースだと原則的に税金はかかりません!!
自宅での光熱費や固定電話代などを経費につけていると認められないケースもありますけど。
税の世界は
実質課税
といって、事実がどうであるかに応じて課税関係が変わってきます。
だからインターネットの世界で書かれている内容は一般的なものです。
ケースバイケースで課税関係は変わってきます。
税のことで「はて?」
そう思ったら信頼のおける税理士にお尋ねくださいね。
しっかり実態をヒアリングしたうえで答えてくれると思いますよ。
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2016年5月3日
JCの会議に参加するために支払った交通費は給与!
ただいまGW真っただ中です。
皆さまも旅行などでお出かけでしょうか。
経営者の皆さんも日頃は出張や視察旅行などが多いですよね。
今回ご紹介するのは、JC(青年会議所)の会議に出席するために支払った旅費が、
「交通費」ではなく「給与」だという事例です。
国税不服審判所の事例に追加されていますので、詳細はそちらで確認できます。
若手の経営者さんはJCに入会されている方も多いので
「えっ!?」と思われたかもしれません。
法人税基本通達9-7-15の2にはこのようにかかれています。
これをもとに旅費として計上しているのではないでしょうか。
法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。
ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
さて
JCの会議に出席する費用は事業における経費だと思って「交通費」として経費に入れたのですが、
税務署は「交通費」ではなく「給与」と主張したんですね。基本通達の「ただし書き」以降を根拠としたのです。
そこで争いになり、不服審判所に持ち込まれました。
ちょっと待って。どちらも経費でしょ。利益は変わらないんじゃない?
そう思った方、会計の勉強をしっかりされています。
その通りです。
しかし、納める税金は変わってきちゃうんです。
法人税法上では会計と取り扱いが違うので要注意なんですね!
役員に対する給与は、原則として定額でないといけないのです。
余分に支払った「給与」は「賞与」とされてしまいます。
法人税法では税金計算するとき
「給与」は経費です
でも
「役員への賞与」は経費ではありません
となっているのです。
経費にならないので法人税はそのまま。
役員への賞与は、利益が出ている時に経営者が恣意的に行なうと
「利益操作」につながるとして認めていないのです。
つまり税金を故意に少なくする行為はダメよ、ということなんです。
役員賞与となってしまうと
法人税もかかってくるし、
個人の所得税もかかってきて、
源泉所得税として会社は追徴で支払わなければならず、
ダブルで課税となり、けっこうな痛手なのです。
あらら~~
ウチでもそうしている、どうしよう?
そう思った経営者の皆さん、
課税されない方法もありますよ。
ヒントは「賞与」でなく「給与」なら課税されないということ。
そういうときこそ信頼のおける税理士に相談してみてくださいね。
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2016年4月19日
結婚のお祝い金にも税金がかかる?
桜も散って葉桜となってしまいましたね。
日に日にあたたかくなり、新緑がまぶしくなる季節も間もなくです。
『ジューン・ブライド』を予定しているカップルはその準備に忙しくなってきますね。
こんな相談がありました。
お父様が亡くなり、相続税の計算をしなくてはならないのですが
実は亡くなる前年に最愛の娘さんが結婚をされました。
病気がわかり、余命いくばくかと悩まれたお父さん。
親として一目娘の結婚式の晴れ姿をぜひ見たい、そのお気持ちが通じて
娘さんは盛大に結婚式を挙げられました。
お父さんは娘のために結婚のお祝いとして
300万円
を渡しました。
相続税の計算では、亡くなる前3年以内の贈与は財産として税金がかかることになっています。
果たしてこの300万円には税金がかかるのでしょうか??
皆さまはどう思われますか。
税務の世界では
亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の財産として計算し直すことになっています。
ですので、このお金が贈与税がかかる対象であるかを判断することになります。
つまり贈与税がかからない対象であれば、相続税の対象にならないのです。
相続税基本通達のなかに
「社交上必要と認められる香典等の非課税の取り扱い」が
規定されています。
これによると
香典
花輪
お中元
お歳暮
お祝い品
見舞い品
これらは贈与であっても、贈与する者と受け取る者の関係を考慮して
社会通念上相当
と認められる場合については贈与税を課税しない、とされています。
今回の結婚のお祝いです。
金額は300万円と贈与税を支払わなければならない金額でありますが、
結婚式も盛大に執り行われており、その費用額を考えてみても
また最愛の娘さんであるということで
社会通念上相当と認められます。
ですから税金はかからないと言えるでしょう。
しかし、1,000万円を超える外国車
マンションとなれば話は違ってきます。
また娘でなく、縁遠い人であったら同じく話が違ってきます。
あくまで贈与をする者とされる者の関係で
社会通念上の話で考えるとことがポイント。
では社会通念上って?
迷ったら信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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2016年4月2日
社会人2年目は給料が減る!?
4月になりました。
桜も満開です!
街にはフレッシュな社会人があふれています。
新入社員の初の仕事は、今でもお花見の場所取りなんでしょうかねぇ(笑)
昨年はそのフレッシュな新社会人だった方、
今年は税金については要注意です。
というのも、お給料が減っているかもしれない・・・。
「えーーーっ!?」
早とちりさせて、ごめんなさいです。
手取り額が減るかもしれませんよ、
というお話です。
はじめてお給料をもらったときのこと、覚えていますか?
学生の時のアルバイトと違って、お給料からたくさん天引きされて驚いたことでしょう。
源泉所得税。
健康保険。
年金。
雇用保険。
合わせて、給料の額面からおよそ15%くらいひかれます。
20万円のお給料の方なら3万円くらいひかれています。
あまりにもせつなくなって、アルバイト時代の感覚で自分の働いた時間で割り算しちゃうのは止めましょう。
時給ウン百円となってショックを受けてしまうかもしれません。
ホントは最低賃金も法律で保障されているし、残業代もちゃんと計算されていればそんな結果にはならないですが。
ブラック企業のお話しを取り上げてるわけではないので、そこは深く突っ込まないでください(苦笑)。
社会人2年目になると、ここに住民税が加わってくるので注意です。
住民税は前年の所得をもとに課税されます。
つまり1年目には発生していなかった税金が2年目からやってきます。
しかも税率は一定額の10%。
多くの社会人の初任給は所得税率が5%の範囲でしょうから、
その倍の税金が引かれるとことになるわけです。
住民税の通知は少し遅れて、5月ごろに来ます。
銀行に振り込まれているお給料の額を見て、びっくりされないように!
経営者や会社の先輩方も、フォローをしてあげてくださいね。
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2016年3月16日
消費税の中間納税にびっくりされませんように
さて。
確定申告期限を過ぎました。
皆様、申告は無事お済ませになりましたか?
ウチの事務所も、無事、全てのお客様の申告を終えることができました。
資料催促や、業務中でのお電話などにご対応いただいた顧問先には感謝でございます。
今回の確定申告は、国税である所得税、消費税、そして贈与税の申告になるのですが
住民税や事業税、固定資産税などはこれからになります。
「まだまだ来るのか~」
たくさん支払いが来ますね(汗)。
納税スケジュールはきっちり理解し
「納税資金がな~~い!」
なんてならないように準備をしておきたいものです。
そのなかで注意をしていただきたいのが消費税の中間納付です。
中間納付とは、あらかじめしておく税金の前払いです。
消費税は計算の特性上、赤字でも支払わなくてはいけないことがほとんどです。
しかも、中間納税はその年に支払った税金の金額に応じて
半年から11ヶ月分も支払わなければなりません。
うへぇ~~、大変な負担です。
前年分の消費税が48万円を超えていたら、中間納税をすることになっています。
皆さんはいかがでしたか?
この48万円ですが、国税の年税額です。
支払った総額や、今回納税した金額ではありませんのでご注意ください!
早とちりしないでくださいね。
消費税は8%ですが、このうち
6.3%が国税
1.7%が地方税です。
つまり6.3%部分の年税額が48万円を超えたら中間納税があるということになります。
去年は業績が良くて税金が出たけど、
今年はものすごく悪くて、納税資金が足りない、
そんな時は「仮決算」をして、実績に基づいた申告をして税金を減らすことも可能です。
なんだか税金の支払督促が次から次へ来るようで
びっくりしちゃいますね。
確定申告だけではなく、日々の資金繰りも信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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2016年1月15日
確定申告、還付の申告は始まっています!
税理士事務所では、この時期は法定調書の作成・提出、
償却資産の申告にくわえ、確定申告準備に大忙しです。
その確定申告ですが、
すでに申告受付が始まっています。
ご存知でしょうか、
還付申告は1月から!
還付の代表的なものは
住宅ローン減税。
医療費控除。
住宅ローン減税は最初の一年だけ提出すれば、
給与所得者であれば翌年以降は年末調整ですむことになっています。
医療費控除は、実は勘違いが多いですね~。
さてクイズです。
次のうち医療費控除の対象になるものはどれでしょうか。
・保険以外のいわゆる自由診療
・歯の矯正
・ドラッグストアで買った胃腸薬
・タクシーで通院した場合の交通費
・仕送りしている大学生の息子の治療費
・共働きの妻の治療費
答えは・・・。
全て医療費控除となります。
ただポイントは押さえてくださいね。
保険がきかない治療は医療費の対象にならないか、と言えばそうでもありません。
医療行為であれば、保険がきこうがきくまいが
「治療」
であれば対象になるのです。
そういう意味では歯の矯正の場合、子どもではなく大人であっても「治療」であれば対象になるのですね。
それから医療費控除はおまとめができます。
生計を一(いつ)にする親族
であれば、仕送りしている大学生だろうが、田舎で一人暮らしいているおばあちゃんであろうが
もちろん働いている奥さんの分も、まとめて医療費控除の合算ができます。
医療費控除は10万円を超える部分を所得控除するので
税率の高い高所得者ひとりに集めて控除すれば還付金額が多くなります。
10万円超えないから、ウチは関係ないわ、
いえいえ、お待ちください!
税法では所得の5%を超える部分と規定されていますので
所得(収入ではありませんよ)が200万以下の方なら
10万円を超えていなくても控除が受けられますよ。
注意してほしいのは
保険や公金で補てんされる場合です。
これらは計算上マイナスしなくてはいけないので、気をつけてくださいね。
ただし
「傷病手当金」
「出産手当金」(←出産育児一時金ではありません)
は例外でマイナスしませんから、お間違えのないよう・・・。
ややこしや~
一口で医療費控除といっても
手術した、入院した、年をまたいでしまった、などなど。
いろいろなケースで範囲も広いので専門家でも調べが必要です。
医療費控除の対象になるかで、一冊の本が出ているくらいですから(笑)。
まとまった金額を支出している人は、税理士に確認をとることをお勧めします。
しっかり申告して、払い過ぎている税金を取り戻してくださいね。
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2016年1月7日
経営者の皆様、住民税は特別徴収で一本化ですよ
いまはどこの会社様でも年末調整の時期ですね。
年末調整は所得税、
つまり国税の計算です。
では住民税はどう計算されるのでしょうか、
ご存知でしょうか?
住民税は、
年末調整または確定申告した時の写しが
お住いの市町村に送られ、
計算されるんですね。
では支払い方はというと、二通りです。
普通徴収と特別徴収。
普通徴収は、
ご自身へ納税通知がいきます。
特別徴収は、
お勤めの会社へ納税通知がいきます。
毎月のお給料から
源泉税(国税)と住民税が天引きされていたら、
それは特別徴収です。
「え、ウチの会社は天引きしていないよ」
「自分で納めると言ってあるから」
しかし、これからは出来なくなります。
お勤めの方は例外を除いて、
特別徴収に移行することになりました。
実は、
もともとお勤めの方は特別徴収
と法律で決められていたので
市町村によっては適用がゆるく、
普通徴収でも可能だったのですが…
それが
市町村が一斉切替
を目指して足並みをそろえることになったのです。
お勤めの方にとって、影響が出るのは
送られてくる納税通知書に
税金の計算根拠が示されていることです。
つまり、
お給料だけでなく
他の所得も会社にわかっちゃう!
ということなんです。
副業禁止の会社は多いので、
アルバイトしたり、
ネット販売をしたりしている方にとっては困っちゃうことも。
もちろん事業主様にとっても
従業員がアルバイトしていたりしたら、
考えることもあるでしょう。
就業規則などをしっかり整備して
気持ちよく仕事ができる環境を
作っていきましょうね。
法律や制度が変わるときは、
会社のあり方を整えるチャンスでもあります。
給与計算もしっかりやっていきましょう。
おや?
そう思ったら
信頼できる税理士や
社会保険労務士、弁護士に
相談してくださいね!
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2015年11月19日
年末調整~サラリーマンで確定申告が必要な方
立冬も過ぎ、紅葉も深まり、いよいよ冬が近づいてきているんだなぁと感じます。
私たち税理士にとっては、関与先の法人様に届く年末調整のご案内の封書がその合図。
年末調整とはサラリーマンにとっての「確定申告」のようなものです。
ただご自身がするのではなく、会社が代理して行なうところが大きく違います。
会社が行なうところもあれば、その会社様から私たちにご依頼が来て、私たちの仕事にもなるのです。
だから、通常は年明けに確定申告することはないのですが、おさらいしてみましょう。
確定申告は「所得税」の税金計算になります。
総合課税される所得は全部で10種類あるのをご存知でしょうか。
①利子
預金や公社債の利息です
②配当
所有する株式や投資信託の運用で得られる分配金です
③不動産
不動産を貸し付けて得られる所得です。
ただし貸し付け規模が相当の規模(5棟10室基準)であれば事業所得になります。
④事業
農業や漁業、製造業に卸売り、小売り、そしてサービス業などで得られる所得です。
⑤給与
サラリーマンやアルバイトで得た所得です。
⑥譲渡
所有する資産を譲渡したときの所得です。
⑦一時
10種類の所得のうち①~⑨以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた以外の
一時的な所得です。
⑧雑
10種類の所得のうち①~⑦、⑨、⑩ではない所得です、いわゆる「その他」ですね。
⑨山林
山林の伐採をした時に得られる所得です。
⑩退職
退職金を一時に受け取るような所得です。
サラリーマンの方は
これらのうち給与以外に所得があったら、確定申告をしなくてはなりません。
ただ申告をしなくてもいいケースがあります。
それは、給与所得以外の所得が少ない時。
簡単に言えば、給与以外の所得が20万円未満なら確定申告する必要はありません。
所得!ですからお間違えないように。「収入」ではありませんからねっ。
(ただし念のため確認してくださいね)
しかし例外もあります。
正確にいえば納付・還付があるために申告をしなければなりません、という意味です。
それは2か所からもらっている時と、
住宅ローンを組んだ最初の年は確定申告しなければなりません。
12月で務めているところが2か所以上あったら(アルバイトとか、非常勤の役員とか)、
その金額の大小にかかわらず確定申告しましょう。
勘違いしやすいのは年の途中で退職して新たに就職したとき。
確かにお給料をもらったところは2か所ですが、同時期に2か所で働いているわけではありませんので、年末調整でOKなんです。
前に勤めていたところから早急に源泉徴収票をもらって年末調整する職場に提出してくださいね。
また住宅ローンも初めて組んだ年のみ、確定申告が必要となります。
次の年からは明細が出るので年末調整で対応可能になります。
楽チンですね。
それから税金がかからないものもあります。
例えば
遺族年金
通勤手当(限度額はあります)
ノーベル賞の賞金
宝くじ
最後の二つはなかなかいただけるものではありませんね(笑)
そうそう、先日小学生向けに税金クイズを出したのですが、
そもそも
日本国に税金を納める人は誰だか分りますか?
答えは、日本に住んでいる人。
だから海外へ長期で転勤したりしたら、税金は日本国ではなく、その国に支払うことになるんですね。
逆に、外国人の方でも日本に住所があれば、日本に税金を支払うことになっているんです。
意外と大人でも知らなかったりしますね~
とはいえ、細かい規定や「みなし」という考え方もあるので、
思わぬ税金がかかったりする場合もあります。
お給料以外にお金を受け取ったり、
権利が動いた時は、
信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね!
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2015年11月2日
個人事業主様の経費・税金編
風が肌寒く感じる季節になってきました。
個人で事業をしている方は、あっという間に年末、決算を迎えることになります。
ここからが早いんですよねぇ。準備はしっかりやっていきましょう。
さて、個人の方が事業していて
経費となる税金について、おさらいをしてみたいと思います。
法人とは違うケースがあるので要注意です。
経費になるものを見ていきましょう。
まずは消費税です。
消費税は売上が1,000万円を超えてこないと納める必要がありません。
正確にいうと2年前の年が1,000万円を超えていたら、今年は支払わなければなりません。
ただ消費税の支払時期は、決算が終わって翌年確定申告時に納めます。
じゃあ、いつの経費になるの?
実は決算年度の経費にしてもよいし
支払った年の経費にしてもよいのですね。
個人事業の場合、所得税は累進課税ですから、
税率が高くなる年の経費にした方が節税効果が得られることとなります。
次に事業税。
年間の事業所得が290万円を超えてくると、
翌年の夏ごろ、市役所や区役所から納付書が送られてきます。
突然送られてくるのでびっくりしますが
お商売が順調にいている証拠です!
こちらは通常、支払ったときの経費となります。
良く似ているものに事業所税があります。
こちらは事務所や店舗、倉庫などがある程度の規模がある場合、
納めることになっています。
分かりやすくたとえるならば「場所代」ですか。
こちらも経費となります。
契約書や領収書に張る印紙税。
こちらも経費になります。
印紙はうっかり貼り忘れてしまうことも多いので、
税務調査の時には結構指摘を受ける項目です。
税務調査において印紙を貼付していないことが発覚した場合、
必要な印紙税の額だけでなく、その2倍の過怠税が徴収されることになります。
まとめて支払うとなると相当な額となってしまいます。
建設業など請負金額が大きな業種に方はお気を付け下さい!!
そして、自動車関連税。
自動車税や車検の時に納める重量税などです。
事業で使っている車両なら、もちろん経費となります。
最後に固定資産税。
例えば、ご自宅の一部をお店にしているときなど
「お店の分は経費になりますか?」時々質問を受けますが
答えはYES!!
ただし事業に使っていると認められる部分だけになるので、一部が経費になるというわけです。
残念ながら自宅の部分は経費になりません。
もちろんアパート経営など不動産所得の時は全額経費になりますよ!
一方、経費にならない税金です。
住民税の均等割。
「場所代」のようなニュアンスで事業所税と似ていますが、
こちらは経費となりません。
個人の事業主様は住んでいる場所で申告をするのですが
別の区や市町にお店や事務所があったりします。
そういうときは均等割を納めることになるのですが、経費にならないんですね。
事業で使っている場所なんですが、ダメなんです。
ちょっと納得がいかないですねぇ。
次に。
交通違反をした時に支払うような罰金。
「えっ?」と思われるでしょうが、結構聞かれるんですよ。
「営業車でちょっと荷物を下ろしに行っていたら、
駐車禁止で罰金を支払わないといけなくなった!
これって経費になりますよね?」
なんて。
残念ですが、罰はその人個人の行為に対してなされるため、経費にならないんですね。
さて、いかがだったでしょうか。
きちんと理解して、経費に落ちる落ちるだけでなく
印紙税のように知らなかったではすませられない火傷もあります。
これ以外でも「おやっ?」
そう感じたり、迷ったら、
専門家である税理士にお尋ねしてくださいね!
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2015年9月3日
戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度 その2
旧暦では210日を過ぎると、「処暑・天地 はじめて 寒し」といい
秋雨前線が出て冷たい空気が流れてきます。
まさに、全国ニュースでは関東地方が肌寒いと報道されていますね。
日本のテレビはシャープさん♪
日本の税制はシャウプさん♪
ダジャレも,
寒いですね(汗)
さて、今回は前回の続きです。
昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。
すごい人なんですよ!
何がすごいかって。
それは
源泉徴収と確定申告制度。
源泉徴収とは、所得の発生する場所で、あらかじめ天引きしておいて、税金を納める制度です。
例えば、サラリーマンなら所得の発生する場所はどこでしょう?
答えは会社ですね。
その会社が、給与を支払う時に、全額を本人に渡さず、
あらかじめ税金を天引きして、本人に代わって税金を納める制度です。
実はこの制度、シャウプさんが来る前に誕生していました。
昭和15年に戦争のお金のため、税金を確実に徴収するために創設されたのです
そして戦後もそのまま残されました。
さて、ポイントは
サラリーマン本人ではなく、会社に税金を納めさせる義務を負わせたところなんです。
お金って,
あったらあっただけ使ってしまいますよね、それが人間です。
だから使う前に確保。
納税の義務者は会社ですが、本人ではありませんから困るわけではないですね。
徴収忘れすると、なんと会社がいったん税務署に支払わなきゃいけないんです。
え~~。
本人からは会社がもらってください、と。
会社としてはそれはいやなので、しっかり天引きをするというわけです。
国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減るわけですね。
よく出来てますよね!
それから確定申告制度。
確定申告とは、期間を決めて(今は一年です、昔は大変だったんで半年)、
働く本人が自分の儲け(利益のこと)を自分で計算し、(←これを決算という)
自分で税金を確定し、申告をするのです。
確定申告をいうと3月の時期を思い浮かべますが、それは個人の申告期限です。
法人も自分たちで決めた決算期に確定申告しているんですよ。
自主申告が進むようにと、青色申告を導入したことが、インセンティブとなりました。
ここでも!
国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減る仕組みを作ったわけです。
さて、ポイントは
自主申告というところ。計算間違いがあったとき対応が分かれます。
たとえ払い過ぎたとしても、自分たちで確定したわけですので、税務署は何とも言ってきません。
そのままです。
しかし足りないと思われる時は、税務署は「ちょっと計算間違いしてないですか~」と税務調査にやってくるのです。
ホント、よくできた制度ですよね~!!
でも税理士の仕事があるのも、この制度のおかげではありますが・・・。
しかし、この制度は大きく変わるかもしれません。
マイナンバー制度がが平成28年から導入され
随時その範囲が広がっていきます。
え?それが関係あるの?
大ありです。
もしかしたら。
税理士の仕事も無くなるかもしれません。
その話は、また別の機会に!
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