2022年5月12日
顧問税理士を頼もうと考えている方へ
先月の記事では起業の方向けの内容を取り上げました。
今回も同様に起業向けのテーマです。
もちろん事業をされている方でも、そもそものお話かもしれませんが、ご興味があればお読みください。
税理士との契約は必要なの?
実は税理士しかできない仕事が3つ法律に定められています。
お客様にはこの仕事を基本的に税理士と契約していただいてるのですね。
➊ 税務代理
❷ 税務書類の作成
❸ 税務相談
税務代理とは、本人に代わって申告書を税務署へ提出したり、税務調査の時に立会いをしたり説明をする仕事です。
あなたが税務調査官だったら、税務署へ提出された申告書に税理士のハンコがあるのとないのと、どちら調査へ行ってみようと思いますか?
調査の時、一人で調査官に説明するのを想像してみてください。心細いですよね。
税務書類の作成は、税務申告書をはじめ、各種届出などになります。
選択がいくつかあったり、期限があったり、失念したり誤ったりすると損をする可能性があります。
税務相談とは、まさに税金に関する相談です。相談料の有無にかかわらず、資格がない方がこれを行うと税理士法違反となってしまいます。
もちろん、私はネットや本で調べて大丈夫!という方は税理士と契約しなくても良いのです。
税理士を探すには
では税理と契約しようと思ったら、どこで出会えるのでしょう。
昔からスタンダードなのは知り合いに紹介してもらうことですが、最寄りの税理士会で紹介してもらうことも可能です。
ネットで検索するということも最近は一般化してきました。
税理士紹介サイトなるものもいっぱいありますね~
自分に合いそうと思ったらメールや電話をしてお話を聞くと良いでしょう。
事業を始めてから税理士を頻繁に変えることは大変だと思うので、
面倒かもしれませんが、あらかじめ複数の税理士に話を聞いて決めることをお勧めします。
税理士と会う時には
事業を始めている方であれば、最初に持参していただけると、私たち税理士が話やすく助かるものは以下の書類です。
- 過去の決算書と申告書【3年分くらい】
- 過去に提出した税務関係の届け出
- 事務所の賃貸借契約書、その他事業に関する契約書等
- 法人であれば定款や謄本【履歴事項全部証明書】
これらは重要書類でもあるので、必ず保存版としてファイリングしておいてくださいね。
お困りごとが明確であればあるほどありがたいですね。
税理士の報酬は
一番気になるのは、税理士の報酬ですね。
相場はどれくらい?と尋ねられても正直お答えするのが難しい質問でもあります。
税理士の考え方や地域、依頼する内容によって変わってきます。
一般的には年間の売上高などの規模感、経理などのボリューム、従業員の人数、依頼する業務の内容、税理士とのかかわり方などで決まってきます。
同じ業務でも記帳を自分でするのか、任せるのか、会計事務所の担当者が開業税理士本人か、資格勉強中の社員なのか、でも変わってきます。
内容の説明が不十分なまま「顧問料はいくらです」だと、あとでトラブルになってしまいます。
顧問料で何をしてくれるのかを最初に根掘り葉掘り(笑)聞いておくことがポイントです。できれば書面だとはっきりしていいですね。
確認してすり合わせておくことは次のふたつです。
➊ 報酬金額
❷ その報酬金額で具体的に何をしてくれるか
報酬は安くしたいという方には
「ご自身で会計ソフトなどを使って決算書を作成し、税理士は年一回の打ち合わせをし、それに基づいて申告業務だけ請け負う」
という提案がなされます。
しかし事業主様から「税金の提案がない」「節税対策がない」「会計の仕訳チェックがされていない」「フォローも少ない」と不満が出てしまうのはよく聞くケースです。
これはお互い残念な結果です。
だから契約時にしっかりすり合わせしておくことが大切です!
また連絡手段の違いも気になります。
開業している税理士の平均年齢は高いのです!
メールのみならず、チャットなどSNSを駆使していらっしゃる方もいれば、一方で直接電話かFAXという方もいらっしゃるのです。
何より、直接事務所へ訪問して、税理士と会ってお話して、事務所のスタッフの雰囲気や空気感を感じていただくのが一番だと私は思います。
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2022年3月10日
家事関連経費とは
確定申告も最終コーナーを回って最後の追い込みです。
個人の方が申告する場合、これは「経費になるのかしら?」と質問をいただきます。
今回は間違えいやすい「家事費」と「家事関連費」についてです。
所得税法での個人に属する支出費用は3つ
所得税法では、個人に属する支出費用は
- 家事上の経費
- 家事上の経費に関する経費(家事関連費)
- 業務上の経費
の3つに区分しています。
基本的には「家事費」と「家事関連費」は必要経費とならず、「業務上の経費」のみが必要経費と認められます。
ただ家事関連費のうち、
業務上の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合は、それに相当する金額
が必要経費にできます。
家事費と家事関連費のちがい
家事費となるのは次のようなものです。
- 自己または家族の「食費」「被服費」「医療費」「娯楽費」などの生活費
- 自己または家族の住宅にかかる「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
- 自己または家族の「生命保険」
- 自己または家族の「税金(所得税・住民税・贈与税など)」
一方で、家事関連費は次のようなものです。
- 店舗併用住宅の場合の「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
- 車両やパソコン、携帯電話など仕事にも私用にも使うもの
家事関連費が経費になる要件は、次のふたつとも満たされている場合に限られます。
業務の遂行上必要である
必要である部分を明らかに区分することができる
例えば、カフェを経営していて新聞・雑誌を購入していたとします。
その主たる部分が業務遂行上必要であるかを判断します。
お店においていてもご自身も読むでしょうし、夜になれば自宅に持ち帰って読むかもしれません。
どのような状態であるかによって総合的に判断することになります。
家事関連費の経費計上は按分
家事関連費で、業務の遂行上必要であると明らかに区分されたら、その金額は果たしていくらかを決めることになります。
実務上はここで判断するのですが、具体例を挙げると以下のようになります。
- 支払家賃、減価償却費…床面積の使用割合
- 水道光熱費…面積割合、使用割合、コンセント数、メーター
- 通信費…電話、通信の使用割合、使用時間
- 消耗品…使用割合、使用時間
- 車両…走行距離、使用日数
あいまいに「これくらい経費でしょう」と判断するとやけどしますよ!
税務署が調査に来て否認リスクが高いものになります。
信頼のおける税理士と内容を吟味して、必要経費を計上してくださいね。
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2021年12月10日
年末ですが固定資産のチェックも忘れずに
12月です。
師走で皆さんも大忙しではないでしょうか。
年賀状や大掃除、お正月や帰省の準備・・・。
会計事務所ではサラリーマンの確定申告である年末調整で大忙しです。
忙しい時期ではありますが、事業を営む方にはぜひ事業用固定資産のチェックをお勧めしたいと思います。
固定資産には税金がかかる
家や土地などを所有していると固定資産税がかかります。
これは個人でも法人でも必ずかかります。
福祉など特別な場合には免除ってことはありますけどね。
同じく事業用固定資産にも税金がかかります。
固定資産税を納める先は、日本国ではなく事業所のある市町村です。
これらは日本国に納める国税とはちがう住民税の一種です。
償却資産税とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、
法人や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産です。
次のようなものが定められています。
① 構築物…駐車場の塗装や看板、門や塀など
② 機械装置(建物付属設備)…工作・印刷機械や駐車場の機械。テナント賃借の場合の内装費など
③ 船舶…ボートなど
④ 航空機…飛行機やヘリコプター
⑤ 車両…大型特殊自動車等(ナンバープレートが「0」または「9」で始まるもの)
⑥ 工具・器具備品…事務机やいす、陳列ケース、パソコン、エアコン、金庫、ゲーム機器など
住民税の課税は、1月1日に所有しているものについて申告して課税がなされます。
だから12月の間にしっかりチェックをして、整理しておきましょう。
もう持っていない、すでに使っていないものは申告しないようにしましょうね。
乗用車やトラックは自動車税や重量税など、別に課税されているんですよ。
償却資産かどうか迷うもの
実務では迷う場面もしばしばあります。
次のような資産でも1月1日現在、事業を営む上で使用することができる状態であれば申告の対象となります。
(1) 建設仮勘定で経理されている資産
(2) 決算期以後1月1日までの間に取得された資産
(3) 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
(4) 償却済資産(減価償却を終えた資産)
(5) 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
(6) 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
(7) 資産の所有者が、他の者に貸付けその貸付先で事業の用に供されている資産
ただし、その所有者が資産の貸付を事業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。
(8) 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産
ただし、次のような償却資産は申告の対象となりません。
①耐用年数が1年未満の資産
②取得価額が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入された資産
③取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で償却し、一括して損金又は必要な経費に算入された資産
(9) 取得価額が30万円未満の資産で税務上「少額資産」として処理された資産
ここで「おやっ」と思いませんか。
15万円のパソコンならどうなるのでしょう。
(8)のように税務会計で「一括資産」としたら償却資産の対象から外れるのですが、(9)のように「少額資産」としたら償却資産の対象になる、とありますね。
他にもまぎらわしいものがあります。
国税申告において、構築物や建物附属設備を建物一式として減価償却していても、
償却資産申告においては個別に申告する必要があります。
なんだかややこしいですね~
うっかり申告漏れなどないように、
もう持っていない資産まで申告しないように、
しっかり確認しておきましょう。
これってどうかな?
そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてみてくださいね。
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2021年11月12日
パート・アルバイトさんが迷う、税務と労務の「かべ」
早いもので、年末調整の時期がやってまいります。
私どもの事務所でも、お客様への案内で大忙しです。
先日ある関与先のスタッフさんから、こんな質問がありました。
「130万円を超えないようにしたいんですが、いつのお給料を調整すればいいのでしょう?」
年末調整のこの時期になると、パート・アルバイトさんは働く日を調整する方も多いようです。
経営者さんからすれば、休まれても困るところもありますけどね(苦笑)。
ですが、税務と労務では「かべ」が違います。
税金も社会保険も給料から天引きされるもの、とひとくくりで考えると良く分かりません。
「扶養家族」の定義も税務と労務では全く違うので、しっかり線引きしておくことです。
まずは税務の「かべ」について確認しましょう。
103万円のかべ
最もよく耳にするのが「103万円のかべ」です。
一年間の給与が103万円を超えると、自分自身が納税することになりますし、また配偶者の税金が増えます。
ですので、少し前までは、サラリーマンの妻で、パート・アルバイトをしている方はこの基準で賃金調整をしていました。
150万円のかべ
2018年の税制改正で、女性活躍推進の目的で103万円を超えて150万円までの給料なら、
今までの103万円のかべ同様に夫(配偶者)の税金が増えないようになりました。
夫の税金は据え置いて助けるので、もう少し頑張って働きましょう、という改定ですね。
とはいえ、ご自身の税金はかかりますからそこはご容赦ください。
納税しても手取りが増えることになりますから、決して働き損になるわけではありませんよ。
201万6千円のかべ
同じく2018年の税制改正で引き揚げられた配偶者の税金が助からない上限です。
サラリーマンの妻のお給料が150万円を超えたとしても、201万6千円までならまだ配偶者の税金は少し安くなります。
これ以上稼ぐと、配偶者の税金は助かりません。
住民税のかべ
103万も150万も201万6千円も、これはすべて国に納める税金についての規定です。
一方、住民税はお住いの地域に納める税金です。
実は住民税は国税より少し低い額からの税金がかかります。
各市町村により金額も異なります。90万円台からかかる市町村も数多くありますので、
「103万下回ってるから税金はかからない」と思っていてギリギリの線まで稼いでいると、
翌年市町村から通知が来てビックリ、なんてこともありますよ。
ここまでが税務のかべですが、税金計算上は1月から12月に支給された給与の合計額で判断します。
たとえば12月分の給料でも、翌月10日に支給であれば、それは12月分であっても翌年1月の給与として集計されます。
この辺りもうっかり勘違いしやすいところです。
また通勤手当は、通常の公共交通機関などであれば、その手当は課税される給与とカウントされません。
税は『弱者保護』の思想があるので、配偶者が高給取りですとこの限りではありません。
130万のかべ
こちらは社会保険の場合のかべです。
収入額が130万円までなら配偶者の扶養家族となりますので、
サラリーマンの妻の場合、夫の扶養家族に入れば、夫一人分の保険料で年金も健康保険料も賄われます。
これは大きなポイントですね。
106万円のかべ
これも社会保険のかべですが、2016年からは制度改正により、106万円以上の年収があり、
適用条件に当てはまる人は配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならなくなっています。
おおむね従業員の多い大企業や中堅企業に勤めているとこちらになります。
社会保険は130万と覚えているとまちがえます。
また
2022年10月からは従業員数が101人以上、2024年10月からは51人以上の企業に段階的に適用されるため、
106万円をギリギリ超えるくらいの収入を得ていた人は、今までと同じ時間働いても、今後は社会保険料を支払うことになります。
社会保険は税務と違う点が二つ
まず年間の収入額の計算が、税務では暦年の1月から12月と年末調整される源泉徴収票によって判断するところ
労務では直近三か月の平均給料から向こう一年分を推計するところです。
したがって税務で130万超えたから社会保険も扶養が外れると一概に言えないのです。
二つ目は通勤費の取り扱いです。
税務では課税される給与にカウントされませんが、社会保険では給料に含めて集計します。
税務では120万円だとしても、月額1万円の通勤費が出ていると、労務では132万円となってしまうのです。
要注意です。
分かり易くポイントだけお伝えしたので、細かな部分まででケアできてませんのでご容赦くださいね。
「自分の場合はどうだろう?」
疑問に思ったら、専門家である税理士、社会保険労務士にお尋ねしてみてください。
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2021年10月11日
渡切交際費って知ってますか
法人の税務では、交際費については厳しい取り扱いになることはご存じでしょうか。
会計では経費になるものでも、税金計算上は損金にならないもの、その一つが交際費です。
損金にならないとは、経費として支払ったのに、税金がかかってしまう、ということです。
それはもったいないですよね。
今回は交際にの中で「渡切交際費」と言われるものを取り上げます。
皆さんはご存じでしたか?
渡切交際費とは
渡切交際費という言葉を聞いたことがありますか?
渡切交際費は「交際費」となっているものの、交際費ではありません!
渡切交際費とは、役員だけでなく従業員に、
接待費や交際費、旅費などの名目で支給したものでも、
その使い道の精算を行っていないため、法人の業務に使用したと証明できないものです。
通常は領収書などで精算されますが、それを怠ると渡切交際費となってしまいます。
その場合は、渡した役員または従業員への「給与」として源泉所得税が課税されます。
渡切交際費を役員に毎月支給したら
実務でよくあるパターンとして、非常勤の役員さんに、渡切交際費が毎月定額で支給されているケースです。
これは経済的利益とみなされ、定期の役員報酬として取り扱われます。
交際費として認められないので、役員に支払った場合、過大役員賞与と認定される可能性が高いです。
役員賞与は損金不算入となりますので、通常の法人税がかかり、
さらに本人に源泉課税が行われ、法人・個人ダブルで課税されることになります。
予め役員報酬として経理しておくことが大切です。
渡切交際費は、もらう側からすれば、事業の経費として使うのに、
自己の給与として自分自身に税金がかかるわけです。
何にもトクなことはありません。
それでも、法人が渡切交際費を支給するというのは、よほどの事由があると思われます。
裏を返せば、それなりの理由があるため、税務署としては、調査で突っ込みたくわけですね。
使途秘匿金と判定されると
税務署が突っ込みたくなるのは、それなりの理由がある、
つまりその支出が使途秘匿金(しとひとくきん)になる可能性があるからです。
使途秘匿金とは、
法人が支出した金銭で、
相当の理由が無く、
その相手方の氏名や住所が、帳簿書類に記録されていない
ものです。
社長や他の役員に仮払金などで出金し、
そこから氏名を秘匿したい人間にお金を還流させるなど、悪質なケースもあるようです。
使途秘匿金となれば、支出額の追加課税で40%の税金が課されます。
また支出の内容が贈与であれば、相手方に税率が高い贈与税がかかります。
取引の仮想隠蔽と判断されれば、重加算税が課され、永久に税務署のブラックリストから外れることがありません。
うっかり渡切交際費をしないように。
やけどしますよ!
そういうことがないように、普段から信頼のおける税理士に相談しておきましょうね。
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2021年9月10日
インボイス(適格請求書)事業者の届出が始まります
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が10月1日から始まります。
いわばインボイス制度の第2ステージに入ったといえるでしょう。
経営者の皆様もしっかり理解してご準備願いますね!
インボイス制度とは
インボイス(適格請求書)とは、消費税法の規定に従って正式に発行された請求書や領収書のことをいいます。
そう、この制度は消費税と大いにかかわっている制度なんです。
消費税をちゃんと計算して納められるように、請求書や領収書(これらを証憑と言います)に記載することをしっかり決めました
ということです。
実はインボイス制度は2年前から、軽減税率が始まったときにすでにスタートしています。
これまで経過措置が続いていた第1ステージから、徐々に準備を進めていく段階に入ってきました。
本格的にインボイス制度に切り替わるのが、2年後、令和5年(2023年)10月1日です。
インボイス発行事業者は課税事業者に限定
インボイスを発行できるのは、課税事業者のみとなります。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主のことをいいます。
現在消費税を申告納税している課税事業者の皆様は、安心のため登録を速やかにしていただくのがいいでしょう。
登録は紙ではなくe-Taxにより行うことをお勧めします。
紙より早く登録番号がもらえますし、顧問税理士にも登録が自動的に通知され、情報共有や管理がスムーズになるからです。
経理する方は、請求書など、インボイス記載事項に合うように様式を変えたり、
会計ソフトの消費税の設定を変更したりする作業が必要になってきます。
取引先がインボイスを発行できないと消費税が増税となる
ただ問題があります。
消費税の原則的な計算方法によれば、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額とします。
このとき、経費として支払った先が免税事業者ですと、
インボイス発行事業者(免税事業者)からの仕入や経費は仕入税額控除(マイナス)にならないため、
結果、支払う消費税が多くなってしまうのです(令和8年、11年まで経過措置あり)。
したがって、支払先がインボイス発行事業者であることを事前に確認しておかねばなりません。
駐車場を借りている、
街の小さな商店で買い物をした、
ネットで個人から安く買い受けた、
講師の方に報酬を支払った、
などのケースだと相手がインボイス発行事業者ではない可能性もあります。
免税事業者は登録すべきか検討しましょう
免税事業者は判断に迷うところです。
実務上は売上げた先のお客様が事業主の場合、その取引先が仕入税額控除をできないため、
取引中止のリスクがあります。
登録するかどうかは、登録期限まで取引先の動向を注視しつつ、決めていただくことをお勧めします。
具体的にはどうしたらいいんだろう
免税事業者だけど登録はした方がいいのかな
そんな疑問があったなら信頼のおける税理士にお尋ねしてみてくださいね。
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2021年7月16日
カードでたまったポイントで買い物したら
コロナ禍で新しい生活様式が徐々に進んでいるかと思います。
その中で買い物へ行かず、配達やネットショッピングで済ませることも多いでしょう。
ネットでカードを使ってショッピングするのが不安で、引き渡し時に現金払いを選んでいたのが、今は昔ですね(笑い)。
クレジットカードで買いものをすると様々な特典が付きます。
今回はその得点の一つ、ポイント還元についてです。
ポイントをもらった時、使った時の会計処理は
事業をしている方のケースでお話しします。
会社で作ったカード、事業専用で作ったカードで、様々な買い物をした場合ポイント還元がされます。
その時の会計処理ですが、もらった時とポイント還元を使った時に分けて考えます。
ポイント還元をもらった時。
ここでは会計処理はありません。そのままにしておきます。
ポイントを使った時。
会計処理が必要になります。
11,000円(税込み)の消耗品を買って、5%分、550円分のポイントを使ったとしましょう。
考え方はふたつあり、ポイントを「収入」としてとらえるか、
「値引き」としてとらえるかに分かれます。
前者が原則的、後者が例外的となります。
①ポイントを収入とする場合
消耗品11,000円(税込み)を購入し、550円分のポイントは雑収入として処理します。
仕訳では
消耗品11,000(消費税課税)/現金預金10,450 雑収入550(消費税仕入対価の返還)
となります。
「雑収入」については、消費税法上、「仕入の対価の返還等」に該当します。
つまり、消費税の計算では課税仕入のマイナスとして取り扱われます。
②ポイントを値引きとする場合
消耗品10,450円(税込み)を購入したとして処理ます。
仕訳では
消耗品10,450(消費税課税)/現金預金10,450
となります。
税務では
「ポイント支払(キャッシュレス還元)」なのか
「ポイント値引き」かで取り扱いが異なります。
つまり、税込み11,000円からマイナスするのか、
原価である税抜き10,000円からマイナスするのか、
区別しているのです。
ポイント支払(キャッシュレス還元)であれば、ポイントは収入として取り扱い、
ポイント値引きでれば、値引きとして取り扱います。
消費税計算に影響があるため、ここは要注意です。必ずレシートや証ひょうで確認しましょう。
ややこしいですね。
(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
ポイントがたまったからタダで買える?
もし買い物が10,000円で、ポイント10,000円分を使ったら、お金を支払うことはないです。
その意味では「タダ」ですね!
とはいえ、会計の処理は原則的には雑収入で取り扱うため、経理処理は必要です。
一方で、
例外的処理も認められているため、そちらを採用すれば記帳は必要がないことになりますが、
それが認められるには、同じ会計処理を継続して行う必要があります。
記帳されないからといって、私用のものを買ってはいけません。
ポイントは会社のものですから「業務上の横領」となります。
これぐらいならいいだろう、はダメですよ。
もちろん役員であっても同じです。
経営者の皆さんはポイント制度の利用については、コンプライアンスをしっかりとしてくださいね。
面倒くさい処理ですし、コンプライアンスの問題もはらんでいます。
専門家である税理士に確認しながら、適切な会計処理をしていきましょうね。
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2021年6月11日
開業時の支出、それは経費(その②)?
前回の記事では、開業時の支出について、
そもそも「経費」とは、会計上の「費用」と税務上の「損金」に分けて考える必要がありますよ、
とお伝えしました。
そして会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げました。
今期は「開業費」を取り上げてまいります。
開業費は、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合とで取り扱いが変わります。
開業費とは
個人で事業を始める場合は、
開業費は「開業するための費用」でありますが、
「開業前の支出」で「事業開始するために必要な支出」となります。
例えば、次のような費用です。
- 切手など通信費
- 消耗品や水道光熱費
- 名刺やチラシ
- HP作成費用
- 打ち合わせの費用
- 移動のための交通費
事業開始のため必要だと証明できれば「開業費」となります。
法人と違って、その範囲は緩く、経常的に発生する費用も対象となります。
ただ、開業前といっても、1年も2年も前までさかのぼって経費になるわけではありません。
所得税の申告は暦年基準でもあり、おおむね3~4か月、長くて半年くらいまでなら損金として認められるでしょう。
事業経費として明瞭であり、支出の時期が合理的なら、一年前くらい前まででも損金となる可能性もあります。
一方、会社を設立して事業を始める場合は、
開業費は「設立してから事業を開始するまでに、特別に支出した費用」となります。
会社を設立するには、箱作り、つまり登記をしてから事業がスタートしますので、
登記後に発生する特別な費用が「開業費」となるのです。
開業準備のために特別に支出した費用のうち、
事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、
開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とせず、
経常的に発生する費用として処理します。
そのほかの経費
創立費や開業費に分類されない経費もあります。
例えば、販売するための商品購入なら「仕入」
車や機械などであれば「固定資産」
として経理します。
損金となる時期
創立費や開業費は、会計上では繰延資産として、
発生した年度から5年以内で一定額を費用として経理することとなっています。
これを「償却」といいます。
しかし、税務上は中小企業なら、任意の時期に損金経理すればよいことになっています。
つまり、設立当初の利益があまり見込まれない年度においては費用化せず、
徐々に利益が増えていったタイミングで償却すれば、利益を圧縮でき節税となります。
開業時は知識不足で、処理を誤ってしまい
節税できたのにかなわなかった、なんてことにならないよう
信頼のおける税理士さんに相談してくださいね。
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2021年5月11日
開業時の支出、それは経費(その①)?
よし!一念発起、サラリーマン人生ではなくて起業しよう。
準備を始めてみたものの、開業前にも、いろいろお金もかかります。
「これって経費になるのかなぁ」
そんな疑問もわいてきます。
開業にかかる費用については、個人事業主として始める場合と、会社を作って始める場合で、取り扱いが少し違います。
そもそも「経費」とは
「これって経費になるよね?」
と何気なく使っているこの「経費」という言葉は、会計上と税務上で分けて考える必要があります。
「経費」は会計上では「費用」、税務上では「損金」として取り扱います。
売上-費用=利益(儲け)
これを税務上で考えると、言葉が変わります。
益金-損金=所得(税務上の儲け)←課税されます
で、何が違うの?
費用になるけど、損金にならない
ものがありますよ。
つまり、会計上は費用だけれど、税務上は損金になりませんので、税金はかかります、ということです。
「え~~~っ!?」そんなアホな。
実務上はこんなことが起こりえますので注意してくださいね。
事業を始めるのですから、皆さん儲けを出したくて行うわけですが、
費用になるのはもちろんのこと、税務上でも損金になるかどうか、必ずチェックしておいてくださいね。
そこで、事業を始めるときにかかった費用のお話です。
開業費を考えるとき、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合と区別して考えます。
事業を始めるときにかかる費用は「開業費」のほかに「創立費」、「それら以外」に分けられます。
今回は、会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げたいと思います。
創立費とは
会社を設立するには、司法書士さんに頼んで、登記を行って初めて事業ができる状態になります。
創立費とは、会社の設立前の支出で、設立のために要した費用をいいます。
つまり箱作りにかかる費用です。
だから、個人事業で始めるときは発生しません。
例えば、次のような費用です。
- 定款の作成のための代行手数料
- 定款の認証手数料
- 印鑑証明書の発行手数料
- 設立登記時の印紙代
- 設立前の事務所賃借費用
- 銀行の口座開設手数料
- 事務用消耗品(名刺、印鑑、封筒作成など)
- 打合せ費用や交通費
創立前の支出は
会社を設立する場合、設立する前の支出はどうなるのでしょう?
法人税基本通達2-6-2にこのように規定されています。
「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益
又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない」
ホント、税の条文は本当に分かりづらいですね。。。
どういうことかというと、
「設立前なので、主体がないため経費はありえんけど、
最初の年度の損金として特別に認めるよ」
だけど、
「特例だから常識的に考えてね」
それから、
「個人で事業している方が法人成りする場合はダメよ」
と言っているのです。
常識的に考えてとなれば、設立前1~2か月くらい前までなら損金として認められるでしょう。
もちろん、事業との関連性が認められないと経費ではありません。
実際に税務署の調査が入ると、経費である事を証明するすべての証拠が必要となります。
そのため、経費として申請する場合はしっかりと事業に必要な費用だったと正しく証明できる必要があります。
領収書があればよい、ということではあませんから、くれぐれもご注意願います!
開業時は、税務について無知なことも多いでしょう。
インターネットなどで情報を得るだけでなく、
信頼のおける税理士さんに相談してみてくださいね。
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2021年4月13日
コロナ禍での人材戦略を応援する税制
暖かくなって春爛漫ではございますが、相変わらず新型コロナは収まりそうにもありません。
さて、税制は年明けから春の国会で決まります。
コロナ禍の税制ということで、多くの制度が盛り込まれました。
国会と税制
税制は、毎年春の国会で審議されます。
日本国憲法第84条に、
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」
と規定され、必ず法律にすることになっています。
為政者が、解釈変更や勝手な思い付きで、税金を変えることはできません。
国民にとって、税は「公平」でなくてはなりませんから、必ず国会で審議して法律として実施されます。
これを租税法律主義といいます。
とはいえ、時の経済状況などを反映して、政策誘導がなされるものでもあります。
令和3年度の税制改正は、コロナ禍における影響で、国民の生活を維持するため、
- 失業しないこと
- 職を得ること
- 給料をしっかり保証すること
を目的に設計されています。
企業が行う人材確保や雇用、お給料の引き上げに関して、かなり優遇される制度となりました。
人材を確保したら税金をおまけします
従来あった所得拡大税制の見直しで、新たにできたのが、「人材確保等化促進税制」です。
これまでは、継続して雇用している方の賃上げをすると税金をまけるよ、
としていました。今回の税制改正では、
新たに雇用を増やしたら(新卒・中途問わず)税金をおまけします
に変わります。
具体的な要件として
「継続雇用者のお給料が、前年より3%増加」
が
「新規雇用者のお給料が、前年より2%増加」
に変わります。
給料上げたら税金をおまけします
こちらは従来からあった税制になりますが、
要件緩和により、今まで以上に使える方が増える可能性が高いと思います。
「継続雇用者のお給料が、前年より1.5%以上増加」
が
「企業全体の給与の総額が、前年より1.5%以上増加」
に変わります。
いまの社員さんのお給料をアップした場合
または
ベースアップしなくても、新たに人を採用した場合
が、該当しそうです。
人材を人財に
コロナ禍の前までは、企業さんは即戦力を求めてきました。
特に中小企業では、採用数も限られますし、即戦力はありがたいところです。
でも、もう一度考えてみましょう。
中小企業では、採用数が少ないからこそ、
- 長きにわたってお勤めいただき
- 社長の大切にする価値をしっかり理解して
- わが社のお客様を大切にする
こんな人材が欲しいですね。
人材を育てて、人財にする。
これぞ、社長の仕事ではないでしょうか。
税制改正で優遇が受けられるこのときが、
人財戦略を新たに見直す時期かもしれませんね。
詳しい情報は、信頼のおける税理士さんと相談して、
これからの人財戦略に役立ててくださいね。
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