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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年4月2日

毎日の振り返り、してますか

4月、新年度になりました。

 

皆さんのなかには、日記や日誌をつけていらっしゃる人も多いことでしょう。

では、なぜ日誌をつけるのか、

日誌をつけるといいことがあるのか、

考えたことはありますか。

 

 

 

あの球団では、新人から指導しています

 

 

プロ野球のある球団では、新人選手にはユニークな指導を行っています。

新人選手に日誌をつけることを習慣としてさせているのです。

ドラフトでは、継続的に日誌を付けられることをできそうな選手しかとらない、とも聞いたことがあります。

今年からメジャーリーグに移籍した、元日本ハムファイターズの大谷翔平選手はその一人です。

大谷選手は実は花巻東高校時代から目標シートを作り、毎日振り返りの日誌をつけていたそうです。

 

そして日本ハムファイターズへ入団。

くだんの球団はこちらで、ユニークな指導で有名な球団ですね。

高校時代からの習慣がプロに入ってからも継続し、その後の活躍はご存知の通り。

もちろん才能があるのは言うに及ばずですが、

すごい素質を持ってプロ野球選手に入ったとしても、

結局、鳴かず飛ばずで終わる選手が多いですから、大したものです。

 

 

 

振り返る習慣が大切

 

日誌に書くことは、その日の振り返り。

振り返ることで、自分を客観的に認識し

明日への課題を見つけ、

カイゼンしていくことが可能になるのです。

 

後から見返して、目で見て確認できることが大切なんですね。

 

 

実はウチの事務所でも、シャインズの皆さんや私自身も実践しています。

ここに紹介しますね。

 

① 今日できたこと

今日一日で、できたことを書いていきます。

できたことを書くというのは「自己肯定感」を高める作用があります。

 

② 今日もらった「ありがとう」

感謝をもらうと嬉しいですね。やる気につながります。

ありがとうを探すと「自己効力感」が高まり、人の役に立っていることが自覚できます。

やってみると分かりますが、意外と見つけられないものですよ。

 

③ もう一度やり直すとしたら

とはいえ、うまくいかないこともあるのが普通です。

できなかったこと、うまくいかなかったことを思い出すのは嫌ですが、

反省とカイゼンのアプローチを、「もう一度やり直すとしたら」で考えるのです。

具体的なイメージを伴わせるのです。

自分の脳に失敗ではなく、成功を上書きさせることで、次に活かすようにするのです

 

 

人間の記憶はあっという間に忘却の彼方へ。

だからこそ、毎日の振り返りが大切になってきます。

 

継続は力なり。

 

いずれその成果は大きな差になって表れてくるのだと思います。

 

人育てやも子育ても一緒ですね。

 

地道に、繰り返すこと。

劇的に効く薬はありません。

毎日の習慣が成長となるのだと思います。

 

 

 

 

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2018年3月2日

事業をするうえで中心にするものは。

起業しようとしている皆さん、

いえ、すでに事業をおこして継続している方にも、問いたいと思います。

事業をするうえで、中心にするものは何でしょうか?

 

 

自分の「あり方」をきめること

 

事業をおこして、継続する。

とても難しくもあり、やりがいもあることです。

大切なことはたくさんあると思います。

 

商品。

スキル。

人脈。

マーケティング。

志。

 

 

私は「あり方」だと思います。

 

 

事業をしていくと、その「あり方」を見失いがちになります。

ともすると「何をするか」に注力してしまうのです。

 

営業。

商材の開発。

人材育成。

HPの作成。

SNSを使っての発信。

 

全部が必要なことでしょう。

 

何をするかは、Ⅾoing.

 

一方、

 

あり方は、Being.

 

そう、「どうありたいか」を追求することです。

 

 

自分を突き詰めていく、それが極めること

 

 

何をするかにとらわれると、周りに目が行きます。

他との比較に喜んだり、落ち込んだり。

悩みが尽きません。

 

しかし自分だけに注力します。

自分はどうありたいか。

提供したいものはどうありたいか。

お客様を喜ばせるあり方は。

 

その問いを繰り返し、深堀していきます。

 

あるのは、きっと

 

 

ぶれない自分

only one.

 

あなただけの「あり方」なんでしょう。

ぜひ言葉でお伝えしてください。

 

きっと、周りの人の心が動くはずです。

 

私は、いつもお客様から「あり方」を聞いて、

感動しています。

 

 

 

 

 

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2018年1月19日

積むのは経験、そして信頼残高。

税理士事務所は10周年

 

新年が始まりましたね。

榊原輝重税理士事務所は、昨年11月に丸っと10周年を迎え、11年目に入りました。

多大なるご支援に感謝いたします。

ありがとうございます。

 

10年ひと昔といいますように、やはり振り返るには10年というタイムスパンは良いと思います。

ちょうど40歳になる年でしたので、「不惑」。孔子さまの教えです。

自分の生きる道にぶれない考えができました。

今度は50歳。

天命を知る、「天知」です。

ワクワクしますね。

 

 

 

信頼残高を積むこと

10年という時間はたくさんの経験を私にさせてくれました。

良い経験、楽しい経験、うれしい経験、

苦い経験、つらい経験、様々です。

 

けれど、どの経験も榊原輝重を成長させるために、必要なものばかりだったと思います。

 

 

そして経験以外に積んでいきたいものに、

 

信頼残高

 があります。

 

この言葉は、有名なスティーブン・R・コビーの「7つの習慣」に紹介されています。

 

信頼残高とは、人間関係における信頼の度合いのこと。

 

銀行にお金を預けると残高は増えますね。

逆に引き出せば残高は減ります。

 

同じように、自分の心の中には「じぶん銀行」があって、

・約束を守る

・親切である

・人助けをする

・喜ばせる

・謙虚である

・謝る

・人の悪口を言わない

こういうことをすれば残高は増えていきます。

 

反対に、

・約束を破る

・嘘をつく

・人の嫌がることをする

・ごまかそうとする

・傲慢である

・陰口や悪口を言う

すると残高は減っていきます。

 

そして銀行にお金を預ければ「利息」が付きます。

今の日本は低金利でほとんど付きませんが(苦笑)・・・(これもまた信頼残高の観点からすれば異常ですね)。

 

利息は残高が多ければ多いほど、たくさんつくものです。

 

 

信頼残高とて同じこと。

 

信頼残高が多ければ、

困っているときに助けられたり、

人を紹介されたり、

優しい言葉をかけていただき、励まされたり、

いたします。

 

ご縁をいただくということは、まさにこういうことだと思います。

 

 

私も10年の時間の中で、

たくさんのご縁をいただいてきました。

感謝です。

ありがとうございます。

 

 

これからも、もっともっと信頼残高を積んでいけるように、精進してまいりたいと思います。

 

 

 

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2017年11月3日

そろばん合って銭たらず

ウチの事務所の得意なところとして起業支援があります。

 

かく言う私も、税理士ジュニアではなく、資格を取ってイチから事業を起こした起業家でもあります。

その意味でも起業する大変さや、こうしたらよかったことがアドバイスとして活きてくると思います。

 

 

赤字と債務超過

 

先日も起業を考えているある方からご質問がありました。

 

赤字=債務超過と考えて良いですか?

その場合、銀行等から借り入れしていると、返せないって事になるのでしょうか?」

 

経営をされている方なら、即座に回答ができることでしょう。

 

まず「赤字」とは何でしょうか。

事業では売上と経費をまず認識します。その差額が利益ですよね。

これは損益計算で表されます。

売上から経費を引いて、マイナスだったら赤字となるのです。

 

 

次に「債務超過」ですが、こちらは何でしょう。

会計では持っている財産をプラスとマイナスの財産としてとらえます。

プラスの財産を「資産」と呼び、マイナスの財産を「負債」と呼びます。

債務超過は、資産<負債の状態を指します。

資産を全部お金に換えたとしても、負債を返しきれない状態、それが債務超過です。

もしここで銀行から借入れをしていたら、返せない状態にあるということですね。

 

つまり赤字=債務超過ではないということになります。

赤字が出たから、即債務超過で倒産!なんてことはないのです。

 

ただ赤字が続くことは債務超過になる原因とはなります。

黒字を継続的に出していかないと大変ですね。

 

 

 

収支計算と損益計算

 

赤字があるといってもその中身の検討が大切になります。

例えば、減価償却費。

会計では減価償却費は支出を伴わない費用となります。

損益計算書で営業利益が300万円赤字だとしても、以前設備投資した資産の減価償却費が400万円あったらどうでしょう。

損益計算上では赤字なのですが、資金は余裕があります。

収支計算の観点から見ると黒字になるのです。

 

逆に、今期に設備投資を2,000万円した年だとしたらどうでしょうか。

会計上は支出した金額全部が経費とならないので、

支出>経費となり、収支計算の観点からも赤字となります。

 

このように事業をしていく上では

 

収支計算と損益計算の二つの見方

 

で判断していかねばならないのです。

 

 

 

中小企業はやっぱり資金繰り

 

建設業や見込み販売などのように、

先に経費支払いが来る業種は、資金繰りをしっかり考えないといけません。

 

建設業は仕掛った仕事が出来上がり、引き渡した時に初めてお金になります。

しかし完成までに材料費や大工さんへ先にお金を支払っています。

卸売りや小売りでも見込み販売であれば、先に仕入れをしてお金を払っています。

 

しかも損益計算の売上や経費の認識は、

お金が動いた時ではなく、取引が発生した時に行うとされています。

つまり、お金が入ってきていないのに売上がたって利益が出ます。

しかも期間損益計算といって、決算の年にもれなく計上し、

利益が出ていると税金を支払うことになっているのです。

売上の回収が来年だったら大変です。

税金を支払うお金もない!!なんてこともあるのです。

 

 

だからこそ

中小企業は資金繰りが命!!

 

売上が上がってもお金になるまで時間がかかります。

損益計算上は黒字でも、収支計算では赤字(これを会計ではキャッシュフローと言います)だと

事業は立ち行かなくなります。

 

それを

 

「そろばん合って銭足らず」

 

といいます。

 

日ごろから会計処理はため込まず、

建設業なら前受け金をもらう

販売業なら見込み販売から注文販売にシフトする

銀行には予め資金繰りを相談しておく

ことが大切になっています。

 

 

 

お金の回し方については

会計の専門家である税理士にぜひ相談してくださいね。

明確な指標をもって、予算管理を手伝ってくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

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2017年9月21日

ビジネスとは?

ビジネスとは?

 

事業をされている皆さまにご質問です。

 

ビジネスとは?

 

ぱぱっと、言葉で、簡潔に答えられる方、素晴らしいです。

 

では、

 

あなたは何屋さんですか?

出来れば一言で。

 

 

これもぱぱっと答えられたら素晴らしいです。

 

オールクリアー、パチパチ(拍手)。

 

 

でもやってみると意外に「う~~~ん」となったり、

「いや、ひと言で表せないよ」「商品を説明したらいいわけ?」

など簡単じゃなかったりしますね。

 

 

私ですか?

 

ビジネスとは、お客様の不安や問題を解決することで喜んでもらって、感謝をいただくこと、だと思います。

だから「あなたをこうしたい」「社会をこうしたい」という一方通行の思いはビジネスでないのですね。

 

まずは目の前の「あなた」の感謝をもらうこと、その感謝が増えて社会が良くなっていけば最高ですね。

 

 

私は何屋かと問われれば・・・。

 

 

ビタミン注入屋!!

 

社長を元気にします!

なんや、それ(笑)

 

 

税理士は税金の申告書を作ったり、会計の処理のお手伝いをしたりします。

でも榊原輝重は社長や経営者を元気にするのが仕事だと思っています。

 

実はこの言葉は関与先様から頂いた言葉で、

「榊原さんは税金だけでなく、経営やプライベートのことまで訊いてくれます。

話をし終わるとなんだかすっきりして、ビタミン剤をもらったような気がするのです」

 

うれしいですね~

 

 

 

事業はすべて定義づけから

 

事業をしていく上で、事業主様や経営者様にしていってほしいことは

定義づけを常に意識して言葉にすることです。

 

 

「~とは?」

 

ビジネスとは?

 

商品とは?

 

お客様とは?

 

お客様の要望とは?

 

売上とは?

 

利益とは?

 

 

全てを言葉で表してみてください。できればひと言、簡潔に。

 

 

これらを決めていくことは事業領域(ドメイン)の輪郭をはっきりさせることです。

 

輪郭がはっきりすればお客様からあなたがはっきり分かります。

何屋かがわからないと頼めませんよね。

 

 

 

私たち税理士は事業をしている皆さまのおそばに常にいる者たちです。

ご自身の事業ドメインをお話しください。

「わかっているようで一番わからない自分」

私の大好きな相田みつをさんの言葉です。

自分では気づいていなかった素晴らしい輪郭の答えをもらえるかもしれません。

 

 

 

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2017年5月18日

お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど

お商売を始めると、人手が必要になってきます。

 

そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。

夫婦で一生懸命やってます!

ステキですよね♡

 

 

儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。

 

しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。

 

「え~~~そんなぁ」

 

 

でもご安心ください。

専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。

家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。

ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。

 

 

経費として認められる方法は二つあります。

それは青色専従者給与と白色専従者控除。

 

青と白!

 

単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。

 

個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。

確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。

 

青色申告は税務署に届けを出せばOK。

青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。

でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。

 

青色専従者給与の届けが別に必要です。

うっかりすると忘れそうですね。

その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。

 

 

白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。

支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。

ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。

 

 

こんなことがありました。

 

クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。

毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。

 

しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。

 

残念ですが、支払った180万円は経費になりません。

しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。

そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、

やはり青色申告の方はそれもできません。

原則通り経費にはならないのです。

こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。

 

 

つまり、

 

届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。

 

 

税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。

 

 

 

税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。

 気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。

やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。

 

 

 

 

 

 

 

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2016年11月5日

起業するときの資金調達

よし!

一発奮起して起業するぞ。

 

とはいえ不安がいっぱい。

自分が思うように商売がうまくいくだろうか。

お金は回るだろうか。

 

 

でも安心してください。

私たち税理士はそんな起業精神を持った方を応援しています。

 

 

 

この夏のこと、起業したいと榊原事務所にお越しになったお客様がいました。

ずっと想っていた夢があり、いよいよ意を決して事業を起こそうというのです。

 

今はサラリーマンですが、貯金はありません。

退職金を元手に事業を始めたい、そうおっしゃいました。

 

事業の内容を聞き、開業に必要な設備や投資を明らかにしていくと・・・。

その額1,000万円!!

 

その金額を目にしたお客様もびっくりです。

「そんなにお金はありません、借りれるのでしょうか。

聞けば日本政策金融公庫(以下、公庫)は上限が1,000万円だと聞きます。

やはり起業は難しいのでしょうか・・・」

 

 

「いえ、借りられるかどうかは私たちが決めることではありません。

ますは自分たちのできること、しっかりとした事業計画を作って、トライです!」

 

お客様と一緒に、

近隣のライバル店がはやっているかどうか

業界マーケットの動向

ターゲットとするお客様層

開業する施設の交通状況

中古資産の見積もり

従来型サービスの見直しと新たな付加価値

などひとつひとつ丁寧にみていきます。

 

それを事業計画書に言葉として表現していきます。

もちろん数字として根拠を明らかにして積算もしていきます。

銀行さんがみるのは、

事業主さんの思いがぶれずにサービスとなっているか

提供するサービスの価格が根拠として明確であるか

そのポイントは必ず押さえます。

 

何度も何度も見直し、

一か月半後に公庫に提出をいたしました。

 

3週間後。

 

なんと1,000万円上限いっぱいの融資と、

しかも1年の元本返済の据え置きまで条件をいただきました!

 

さきに私の方へ連絡をいただいたようだったので、

お客様へ伝えた時の喜びようは大変なものでした。

 

こういう時は本当にこの仕事をしてよかったなぁと思います。

二人三脚で仕事をする醍醐味がここにあります。

ともに悩み、ともに喜ぶ。

 

 

起業する方がいたら、

信頼のおける税理士にぜひ相談してくださいね。

 

そういう熱い気持ちを持った起業家をワクワクしながら待っていると思いますよ

きっとお役に立てると思います。

 

 

 

 

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2016年7月2日

会社の決算期は変えられます

会社を作るときは決算期を決めなくてはなりません。

決算の期間は一年を超えてはいけないとされているので、通常は1年間として定款に定めます。

 

ウチは半年で、

いや3ヶ月毎に。

 

はい、もちろん可能です。

消費税の支払いなど特段の理由でそうされている会社もあるにはあるのですが、

経理は大変ですし、私たちへの報酬も都度いりますから出費もかさみます。

 

一度決めた決算期ですが、変更ができるとは意外と知られていません。

そう!

 

決算期は変えられます!!

 

起業した時に定めた決算期が、実情とそぐわなくなったら変更することも一考ですよ。

 

資金繰りの面から考えれば、お金があるときに決算。

節税対策の点から考えれば、売上が上がる前に決算。

事務コストを考えれば、閑散期に決算。

在庫が少ないときに決算。

そして

会計事務所が忙しくないときに決算(笑)。

 

 

先日ご縁をいただいて、セミナーで日本全国を飛び回っている有名な税理士さんのセミナーを聞いたのですが

やはり、その方も言いきってました。

 

「私が事業主なら、3月決算には絶対しません。

なぜなら、税理士事務所がしっかり見てくれないからです」

 

あら、先生がそれ言っちゃ(苦笑)

 

 

確かに、3月決算の法人様は最も多く、5月が申告月になるのですが

GWが重なりお客様である法人様が稼働していないため、

決算を組むにも時間的制約があるのは確かです。

 

気持ちはあっても、時間は有限ですからね~。

(多くの税理士事務所はこの月は残業続きです)

 

 

決算の変更ですが中小零細企業なら、はさほど手間もかかりません。

 

臨時株主総会を開き、定款を変更、

それを税務署等へ届けるだけです。

 

登記事項ではないので印紙税などのコストもかかりません。

 

 

ウチも決算期変えてみようかな、そう思ったら税理士に相談してくださいね。

 

私ですか?

 

3月決算から違う月への変更してくれるなら、喜んでお引き受けしていますよ!

 

 

 

 

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2016年6月3日

法人登記した場所、お店と違うんだけど両方に税金かかるの?

お陰さまで、3月決算の申告が無事終わりました。

法人の3月決算は一年の中で一番多いので、申告月であるこの5月はとても忙しいんですね。

5月はGWもあって営業日が少なく、あっという間に申告期限が来ちゃう感じ。

税理士事務所もようやく一息というところです。

 

 

さて

 初めてお商売をするときのお話です。

 

個人事業主さんとして商売を始めると会社にするのは軌道に乗ってきてしばらくしてから、

法人成りするのが長らくスタンダードでした。

 

しかし、会社法が改正され、最低資本金の縛りがなくなったので

いきなり法人を作って、会社としてスタートする方も多くなりました。

 

 

会社を始めるときは

法務局に会社を登記して世間一般に認知されることになりますが

個人で始めるような時は

その住所は自宅がほとんどです。

 

 

お店や、事業所は

登記が済んでから見つかることもしばしばです。

こんな時、税金はどうなっているのでしょう。

 

 

法人税では2種類の税金に分けられます。

儲けにかかる税金、これは所得割といいます。

場所代としてかかる税金、これは均等割といいます。

 

 

赤字でも支払わなけばならないのが均等割です。

 

 

もしお店や事業所が2箇所に渡れば

それが違う市町村だったりすると、それぞれに税金を支払わなければならないのです。

だから、自宅とお店又は事業所が違っていると支払う税金が倍に!

 

注意が必要です。

 

 

「え~~~~、まだ商売始めたばかりなのに、そんなのつらいわ~」

 

 

ご安心ください。

税金がかかるのは、その住所地で「お商売」しているときのみです。

 

 

つまり、登記のためだけに自宅を会社事務所にしたようなケースだと原則的に税金はかかりません!!

自宅での光熱費や固定電話代などを経費につけていると認められないケースもありますけど。

 

 

税の世界は

実質課税

といって、事実がどうであるかに応じて課税関係が変わってきます。

 

 

だからインターネットの世界で書かれている内容は一般的なものです。

ケースバイケースで課税関係は変わってきます。

 

 

税のことで「はて?」

そう思ったら信頼のおける税理士にお尋ねくださいね。

しっかり実態をヒアリングしたうえで答えてくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

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2015年6月17日

小規模事業共済をつかっていますか?

小規模事業共済って知っていますか?

 

漢字ばかりで、なじめんわ、と思われるかもしれません。

実はこれ、小さい事業主さんには喜ばれるものがいっぱいありますので要チェックなんです。

 

まず、制度を一言でいうと

 

国がつくった「経営者の退職金制度」

 

なんです。

 

個人商店などでやっている事業を思い浮かべましょう。

八百屋さん(今でいうと街中にある食品スーパー)や、コンビニなどが分かりやすいかもしれません。

個人でお商売をしていて、

ご主人と奥さんで頑張っていて、

近くに住むパートさんやアルバイトさんを雇って・・・

 

そうすると毎日が大変で、老後の蓄えは貯金と国民年金、そして生命保険でなんとかというところ。

利息も低く、国民年金も満額で年80万ちょっとの、このご時世。

将来を思えば大変心細いでしょう。

 

『ウチにも大企業みたいに退職金があればな~』

 

そう思うのもよ~く分かります。

 

 

そんなときにこそ、小規模事業共済がぴったりです。

 

メリットは3つあります。

 

ひとつめ。支払ったときに節税できます。

掛け金が税金計算上、所得控除になるので支払う税金が少なくなります!

 

 

ふたつめ。もらう時に節税できます。

満期になった時、もらい方が全額もらうか、分割して毎年もらうかを選択できます。

もし全額もらった場合は、退職金控除を使って節税できます。

分割してもらった場合は、もらった分がその時の雑所得として取り扱われるので、税率も低く節税になります。

 

 

みっつめ。資金繰りに困った時に助かります。

事業をしていると資金繰りに困るときは必ずあります。

銀行は傘がいるときに傘を貸してくれる、わけではありませんね。

でも小規模事業共済に加入していると支払った掛け金の範囲ではありますが、すぐ貸し出しに応じてくれます。

 

 

それ以外にもまだあります。

 

今までは、小規模事業者が対象だったので、法人になると加入できませんでした。

しかし、最近制度変更があって法人成りになった場合だと、役員さんはそのままで継続することができることになったんです。

 

役員を辞めるときに退職金としてもらえちゃう。

助かります。

 

 

個人事業主さんの応援も私たち税理士の仕事です。

もちろん、事業が大きくなって法人成りするときもお手伝いしています。

確定申告の税金計算だけではありません。

ぜひ活用してくださいね。

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

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