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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年5月18日

お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど

お商売を始めると、人手が必要になってきます。

 

そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。

夫婦で一生懸命やってます!

ステキですよね♡

 

 

儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。

 

しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。

 

「え~~~そんなぁ」

 

 

でもご安心ください。

専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。

家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。

ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。

 

 

経費として認められる方法は二つあります。

それは青色専従者給与と白色専従者控除。

 

青と白!

 

単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。

 

個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。

確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。

 

青色申告は税務署に届けを出せばOK。

青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。

でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。

 

青色専従者給与の届けが別に必要です。

うっかりすると忘れそうですね。

その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。

 

 

白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。

支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。

ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。

 

 

こんなことがありました。

 

クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。

毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。

 

しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。

 

残念ですが、支払った180万円は経費になりません。

しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。

そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、

やはり青色申告の方はそれもできません。

原則通り経費にはならないのです。

こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。

 

 

つまり、

 

届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。

 

 

税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。

 

 

 

税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。

 気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。

やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。

 

 

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

2017年3月17日

土地を売ると支払う消費税が増える!?

今回取り上げるのもまたまた消費税です。

消費税は知っていないと損をするものが多数あります。

 

 

今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。

 

 

まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。

税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。

 

 

非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。

(税理士でなければピーンとこないものです)

 

ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、

取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、

そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。

 

たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。

 

土地を売ったときはどうでしょうか。

土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。

 なんだ、税金はかからないじゃないか。

 

いえ、ちょっとお待ちください。

税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!

 

 

不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。

たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。

 

この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!

 

消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。

実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。

 

この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、

選択するということは税金の額が二つあるということです。

つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!

 

たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、

経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。

事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。

 

さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。

 その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)

 

そこで土地の売却があった年には、

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」

を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。

 

 

もちろん要件もあります。

また

その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)

 

 

計算は複雑なので税理士に依頼したとして、

事業主の皆様にお願いしたいことは、

 

土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも

 

と覚えておいてほしい。

もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!

(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)

 

 

知らなかった。

届けを出すのを忘れてしまった。

 

 

それで税金を納めすぎることがないよう、

信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!

 

 

 

 

 

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2017年3月3日

確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?

 確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。

事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。

3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。

頑張りますよ~

 

さて

個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、

やはり経費性の有無、すなわち

 

「これって経費になるの~?」

 

がダントツです(笑)。

みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。

 

 

利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、

税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。

 

簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。

 

 

事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、

ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、

マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。

 

 

では支払家賃は経費になるのでしょうか?

 

 

答えはYES!

たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。

つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。

住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。

(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)

 

なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、

では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?

 

 

消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。

受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。

 

 

さて、ご存知でしょうか。

 

消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。

そういうものを

 

非課税取引

と言います。

 

 そのひとつで問題になるのが借りたアパート。

 

住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。

しかし

事務所を借りたときは課税取引になるのです。

 

「ん?それってつまり??」

 

住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。

先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。

 

 

いやちょっと待って。

たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?

 

 

残念ながら、そうなってしまいます。

税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。

このケースで何を「実質」とみるかですが、

賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。

 

 

もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。

 

難しいところです。

 

 

 

消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。

知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年2月7日

医療費控除は確定申告ですよ!

2月になりました。

確定申告です。

この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。

申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!

ちゃっちゃとやっていきましょう。

 

サラリーマンなら確定申告は不要ですが

医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。

 

さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。

10万円を超える金額が控除されます。

もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。

 

控除には「税額控除」といって税金から引くケースと

「所得控除」といって所得から引いて、

そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。

 

医療費控除は後者の「所得控除」になります。

 

 

 

ウチは10万円ないからな~。

 

いえ、ちょっと待って!

所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。

所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。

例えば150万円の所得の方なら

150万円×5%=75,000円

75,000円を超える金額が引けることになるのです。

 

 

とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。

 

実は平成29年、今年から新制度が始まりました。

確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、

領収書は取っておかねばなりません。

ぜひ知っておいてくださいね。

 

 

それは

スイッチOTC医薬品

平たく言えば市販薬です。

 

今回の医療費控除の特例は

 

 

 

年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける

 

これなら活用できる人がぐっと増えますね~

月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。

 

 

処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる

 

 

今まで医療費控除とならなかったものでも

メタボ検診

人間ドック

予防接種

定期健康診断

がん検診

などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!

 

 

 

ただ申告には要件もありますよ。

セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。

また従来の医療費控除とダブルでは使えません。

 

10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。

 

なにより、

しっかりと領収書は集めておきましょう!

お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

2016年12月19日

法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!

年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。

 

こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし

今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。

 

さて、法定調書ってなんでしょう。

法律で定められた書類。

 

はい、その通り!(当たり前)

税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。

 

主なものは以下のとおりです。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票

 

この辺りはご存知の方も多いですよね。

 

また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。

給与の源泉徴収票などがそれにあたります。

市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。

そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。

 

 

住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と

会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。

法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。

なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。

 

これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると

会社に税金額と所得が通知され、

 

「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」

 

とばれてしまうかもしれないのです。

 

 

マイナンバーの収集で大変なのが

「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」

「不動産等の使用料等の支払調書」

ではないでしょうか。

 

私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース

が該当します。

一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。

 

マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。

この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。

人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。

これが「個人カード」とよばれるもの。

 

違いは身分証明の機能があるかどうかです。

通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。

だから

士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。

 

 

そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。

家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。

でも、この判定はややこしいです。

 

もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。

個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。

そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。

支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。

 

 

 

まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)

 

 

ということで

やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。

 

頼りになると思いますよ!

 

 

 

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お楽しみに!

2016年12月3日

年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!

会社では年末調整の準備が始まっています。

 

事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!

今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。

 

 

お勤めの方の場合、

平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、

扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。

 

この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。

実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。

だから、

今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。

 

というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。

当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、

それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、

一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。

 

 

「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。

大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。

取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。

もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。

 

とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。

何年もたつとそのボリュームも膨大です。

 

ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。

これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。

担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。

便利ですよね~!

 

 

 

マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。

もし、はて?

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。

専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年11月24日

家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。

突然ですが!

わが国では家が余ってきています。

 

私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。

では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。

 

 

つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。

ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。

いえ、もう余ってきているのです。

 

時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。

その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。

 

いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ

家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。

 

 

 

不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、

利益が出ます。

これに税金がかかります。

 

その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。

結構な金額ですね。

 

ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。

利益にかかるのです。

 

では利益はどう計算するのでしょうか?

 

もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。

建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。

 

例えば、

土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。

これを7,000万円で売りました。

 

土地は減価しないので3,000万円、そのままです。

家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円

土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円

だとします。

 

そうすると

売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円

 

3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。

 

 

 

ですが次のようなケースだと問題発生!

それは

 

土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの

買ったけどその時の資料が紛失してわからない

 

 

こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと

売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。

 

そうすると

7,000万円 × 5% = 350万円

7,000万円 - 350万円 =6,650万円

これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。

 

 

大きく差が開いてしまいました。

 

 

覚えておいてください。

家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。

 

 

不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。

だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。

相続を経るとなおさら、分からなくなります。

 

 

いま親と同居している方、

将来相続が予定される方、

親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。

 

もちろん、自分が買った不動産も同じです。

将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。

 

 

人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)

このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。

 

取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。

そういう時こそ税理士の出番です。

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年10月5日

契約書や領収書は税抜き金額で。印紙税が安くなるかもしれません。

 

お店をやってる方や会社での営業や法務部門の方、もちろん経営者にとって

印紙税はなじみがあるものかもしれません。

 

 

印紙税は文書に課税されます。

つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。

 

印紙税の金額は取引価格に応じてだんだん高くなります。

たとえば領収書なら5万円未満なら税金はかかりませんが

100万円なら200円

101万円なら400円

たった1円の違いで税金が変わります。

たくさん取引があったり、契約が増えると印紙税もばかになりませんからね。

 

 

 

さて、ここで注目してほしいのが消費税です。

 

実は消費税の表示によって、貼る印紙税が変わってくるかもしれないとご存知でしょうか。

 

印紙税では文書に書かれている金額に応じて支払います。

消費税込みで108万円

消費税抜きで100万円

同じ取引ですが、このままでは印紙税は400円と200円と違ってきます。

 

 

消費税込み108万円を消費税抜き100万円、消費税8万円と

 

区分するだけで節税

になるのです。

 

少し前に5%から8%に消費税が上がりました。

これから近い将来に消費税は10%になります。

 

 

覚えておいてください。

印紙は消費税を区分して節税です!

 

 

細かいようですが、知ってると得した気分になりますね。

ちょっとして節税ネタは税理士なら得意科目。

気軽に聞いてみてくださいね。

 

思わぬ節税になるかもしれませんよ。

 

 

 

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2016年8月3日

そもそもですが、103万円の壁って何?

専業主婦の方がよく言われるものに「103万円の壁」があります。

 

ああ、よく聞くアレね!

でも、知っていても意外と説明するのが難しいのです。

 

 

大学でビジネス実務を教えているのですが、女子学生からも質問がありました。

「先生、103万までは税金がかからないんですよね!

バイトしすぎるとお父さんからそれ以上するなと言われるんですけどぉ」

 

確かに合ってはいるのですが、イマイチ、惜しい。

 

 

ここで問題になっている103万というのは、お給料でもらう年額が103万円のことです。

金額の年額は暦年基準で、1月1日から12月31日までを集計するのですね。

 

 

ご存知のように、所得税の計算は確定申告で行います。

所得は10種類あり、総合課税といって各所得を合算して計算いたします。

給与所得は10種類のうち一つです。

 

103万円の判定は給与所得のみのお話となります。

 税金の計算を説明します。

 

3つのステップで考えます。

 

まず利益を計算します。

①収入-経費=利益

 

個人の状況を加味していきます。

税金を減らす効果がある項目で、所得控除といいます。

②利益-所得控除=課税所得

 

そして税率をかけて税金を出します。

③課税所得×税率=税金

 

 

 

「所得」は税法独特の用語ですので、なかなかなじめません。

 

お商売であれば、売上から経費を引いた利益、これがすなわち事業所得となります。

(所得と利益は違うのですが、細かいところは目をつぶってくださいね)

 

では、給与ではどうでしょう。

給与収入では経費にあたるものが予め決まっています(もちろん領収書を集めて計算してもいいんですよ!)。

その金額は給与総額の35%程度です。

しかも下限額がありそれが65万円と決められています。

つまり、給与のうち65万円までなら所得は発生しません。いわゆる最低保証額ととらえてもいいでしょう。

 

 

税金は弱者保護の精神ですから、

個人の状況に応じて税金がかからない仕組みになっています。

 

例えば、扶養家族が多ければ扶養控除、ハンデがあれば障害者控除、お医者さんにかかれば医療費控除など、所得からマイナスしていくのですね。これらを所得控除といいます。

そのうち誰もが持っているマイナス項目が基礎控除です。この金額が38万円

 

だから

65万円+38万円=103万円

 

お給料の額面が103万円までなら税金がかからないというわけです。

 

 いかがでしょうか?

 

 

では103万円を超えると一体誰の税金が増えるのでしょうか。

 

 

まずは本人です。

103万円を超えた金額に税金がかかります。

このレベルなら所得税が5%、住民税は10%で、合わせて15%です。

もし110万円の額面なら、110万円-103万円=7万円

7万円×15%=1万500円が税金となります。

 

 

それから扶養している人

所得控除で配偶者控除や扶養控除を受けていたはずなので、

38万円×税率分が税金が増えます。

国税10%なら住民税と合わせて20%。

7万6千円が夫、お父さんなどの税金が増えるわけです。

 

 

じゃ、税金取られるから働くのはやめよう。

 

 

ちょっと待ってください。

120万円以上稼げば、税金の支払い以上手元に残るわけですから、

ワタクシはどんどん稼げばいいと思います。

 

 

大事なのは、その納めた税金がしっかりと私たち市民のために使われることです!

 

 

税金計算の仕組みいついて、「はて?」そう思ったら

私たち税理士に聞いてくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2016年7月16日

寄り添った夫婦だもん、税金はかからないよね

先日の中日新聞でショッキングな記事がありました。

 

6月22日の記事で、明治安田生活福祉研究所の調査結果です。

20代の男性で結婚したいと答えたのは39%、女性でも59%で、3年前の同調査より男性で28%、女性で23%が減少しました。

そもそも結婚そのものが成り立たなくなってきているんですね~。

 

男性が独身でいる理由は所得が低いから。

なんだか切ないです。

 

さて、ご存知でしょうか。

永年寄り添ったおしどり夫婦には税の恩恵があります。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅を贈与した時はその贈与額から2,000万円が控除されます。

しかも年間110万円の寄贈控除も同時に使えるので、

合わせて2,110万円までは税金がかからない

のです。

 

住宅の評価は固定資産税評価額で行なうため、古い建物は大きく減価してその恩恵は少ないかもしれませんが、

建ててからそれほど経っていないものなら有効です。

 

30歳で結婚したなら50歳過ぎればこの優遇制度は使えます。

相続税対策は

①財産を減らすこと

②評価を下げること

ですから、夫が亡くなったら自宅はたいてい妻が相続する場合が多いですから、

あらかじめ贈与しておけば相続税が少なくて済みます。

 

ただし同一配偶者の間では一生に一度だけですからね。

2回、3回もプレゼントする人はあまりいないでしょうが…。

 

 

離婚率はイチローの生涯打率より高いと言われ、30%を超えています(計算の方法でこうなっているので誤解の無いように)。

つまり、3組に1組が離婚!となるご時世です。

この優遇措置が使えるおしどり夫婦を目指して家庭を築いていってほしいです。

 

 

夫婦のことでも税理士に相談できることがあります。

守秘義務もあるので安心して相談くださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

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