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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年7月2日

オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう

会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。

資金が足りないときは、

経営者は役員報酬を未払いにしたり、

逆に会社へお金を貸し付けたりします。

 

小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、

経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。

とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。

 

中小零細会社では、

多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、

そのまま残っているということもしばしば。

親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。

親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。

 

 

しかし、いざ相続となると大変です。

会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、

相続税がかかってきてしまうのです。

 

相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、

その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。

 

だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。

 

オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。

「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。

または

負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。

 

 

今回取り上げるのは債権放棄です。

 

オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、

相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。

そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。

 

 

債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、

トクをしたことになります。

これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。

 

とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。

つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。

 

 

 

その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。

 

 

会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。

 

 

ただ注意するところもあります。

会社の資本金が1億円を超えている、

かつ

特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、

留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。

 

また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。

再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。

 

 

 

役員の貸付金がたくさんあって、

しかも先代からの借り入れで、

赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら

考えてみるタイミングですよ。

 

 

もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

2017年6月17日

税理士と公認会計士の違いって?

よく聞かれることの一つに、

「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」

という質問があります。

 

 

一昔前には

「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」

「会計士の方がグレードが上だよね」

「税理士さんて経理士さんでしょ」

などよく耳にしました。

 

そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。

 

 

たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。

ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、

お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。

 

 

 

実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。

説明しますね。

 

証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。

この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。

上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。

その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。

 

 

税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。

したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。

 

会計士は上場会社を相手にし、

税理士は中小零細企業を相手にする。

そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。

 

 

しかし内容は全く異なります。

 

試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、

会計士の試験には税法がありません。

そして税理士の試験には監査論がないのです。

 

得意とする分野が違うのですね。

 

 

しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。

だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。

 

 

事業をされている皆さま。

会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。

だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。

大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。

コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。

 

 

 

 

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2017年6月10日

繰越欠損金は節税効果がすごいですね

会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。

赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。

 

例えば、

今年赤字が1,000万円でてしまいました。

所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。

 

翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。

中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。

250万円を税金として納めなくてはなりません。

 

前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。

今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。

 

ちょっと辛いですよね。

 

だから法人税法では繰越欠損金制度で、

 

過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ

 

となっているのです。

 

そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり

税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。

 

いや~助かりますね!!

中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。

 

 

ただ要件があります。

会計経理がしっかりしていることと

青色申告者であること

 

税務署からすれば、そりゃそうだと思います。

税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。

 

 

 

この繰越欠損金制度ですが、

中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。

 

私がこの業界に入ったときは5年でした。

それが平成13年には7年に延び、

平成20年からは9年に延びているのです。

 

だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。

 

 

しかし注意しないといけないこともあります。

いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。

 

この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。

 

会社法上10年間の保存期間と定められている書類

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳
  • 売掛金元帳
  • 買掛金元帳
  • 売上帳
  • 仕入帳

 

 

7年間の保存期間と定められている書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳
  • 棚卸表

 

ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。

(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)

 

とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。

悩ましいところですね。

 

 

紙の保存が原則となりますが、

マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。

ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。

詳細はまたの機会にしたいと思います。

 

 

このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。

いいアドバイスがもらえることと思います。

 

 

 

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2017年5月18日

お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど

お商売を始めると、人手が必要になってきます。

 

そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。

夫婦で一生懸命やってます!

ステキですよね♡

 

 

儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。

 

しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。

 

「え~~~そんなぁ」

 

 

でもご安心ください。

専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。

家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。

ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。

 

 

経費として認められる方法は二つあります。

それは青色専従者給与と白色専従者控除。

 

青と白!

 

単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。

 

個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。

確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。

 

青色申告は税務署に届けを出せばOK。

青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。

でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。

 

青色専従者給与の届けが別に必要です。

うっかりすると忘れそうですね。

その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。

 

 

白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。

支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。

ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。

 

 

こんなことがありました。

 

クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。

毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。

 

しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。

 

残念ですが、支払った180万円は経費になりません。

しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。

そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、

やはり青色申告の方はそれもできません。

原則通り経費にはならないのです。

こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。

 

 

つまり、

 

届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。

 

 

税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。

 

 

 

税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。

 気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。

やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。

 

 

 

 

 

 

 

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2017年3月17日

土地を売ると支払う消費税が増える!?

今回取り上げるのもまたまた消費税です。

消費税は知っていないと損をするものが多数あります。

 

 

今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。

 

 

まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。

税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。

 

 

非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。

(税理士でなければピーンとこないものです)

 

ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、

取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、

そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。

 

たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。

 

土地を売ったときはどうでしょうか。

土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。

 なんだ、税金はかからないじゃないか。

 

いえ、ちょっとお待ちください。

税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!

 

 

不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。

たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。

 

この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!

 

消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。

実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。

 

この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、

選択するということは税金の額が二つあるということです。

つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!

 

たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、

経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。

事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。

 

さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。

 その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)

 

そこで土地の売却があった年には、

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」

を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。

 

 

もちろん要件もあります。

また

その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)

 

 

計算は複雑なので税理士に依頼したとして、

事業主の皆様にお願いしたいことは、

 

土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも

 

と覚えておいてほしい。

もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!

(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)

 

 

知らなかった。

届けを出すのを忘れてしまった。

 

 

それで税金を納めすぎることがないよう、

信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!

 

 

 

 

 

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2017年3月3日

確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?

 確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。

事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。

3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。

頑張りますよ~

 

さて

個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、

やはり経費性の有無、すなわち

 

「これって経費になるの~?」

 

がダントツです(笑)。

みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。

 

 

利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、

税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。

 

簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。

 

 

事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、

ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、

マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。

 

 

では支払家賃は経費になるのでしょうか?

 

 

答えはYES!

たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。

つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。

住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。

(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)

 

なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、

では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?

 

 

消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。

受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。

 

 

さて、ご存知でしょうか。

 

消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。

そういうものを

 

非課税取引

と言います。

 

 そのひとつで問題になるのが借りたアパート。

 

住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。

しかし

事務所を借りたときは課税取引になるのです。

 

「ん?それってつまり??」

 

住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。

先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。

 

 

いやちょっと待って。

たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?

 

 

残念ながら、そうなってしまいます。

税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。

このケースで何を「実質」とみるかですが、

賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。

 

 

もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。

 

難しいところです。

 

 

 

消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。

知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。

 

 

 

 

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2017年2月7日

医療費控除は確定申告ですよ!

2月になりました。

確定申告です。

この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。

申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!

ちゃっちゃとやっていきましょう。

 

サラリーマンなら確定申告は不要ですが

医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。

 

さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。

10万円を超える金額が控除されます。

もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。

 

控除には「税額控除」といって税金から引くケースと

「所得控除」といって所得から引いて、

そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。

 

医療費控除は後者の「所得控除」になります。

 

 

 

ウチは10万円ないからな~。

 

いえ、ちょっと待って!

所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。

所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。

例えば150万円の所得の方なら

150万円×5%=75,000円

75,000円を超える金額が引けることになるのです。

 

 

とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。

 

実は平成29年、今年から新制度が始まりました。

確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、

領収書は取っておかねばなりません。

ぜひ知っておいてくださいね。

 

 

それは

スイッチOTC医薬品

平たく言えば市販薬です。

 

今回の医療費控除の特例は

 

 

 

年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける

 

これなら活用できる人がぐっと増えますね~

月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。

 

 

処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる

 

 

今まで医療費控除とならなかったものでも

メタボ検診

人間ドック

予防接種

定期健康診断

がん検診

などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!

 

 

 

ただ申告には要件もありますよ。

セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。

また従来の医療費控除とダブルでは使えません。

 

10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。

 

なにより、

しっかりと領収書は集めておきましょう!

お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!

 

 

 

 

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2016年12月19日

法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!

年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。

 

こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし

今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。

 

さて、法定調書ってなんでしょう。

法律で定められた書類。

 

はい、その通り!(当たり前)

税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。

 

主なものは以下のとおりです。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票

 

この辺りはご存知の方も多いですよね。

 

また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。

給与の源泉徴収票などがそれにあたります。

市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。

そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。

 

 

住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と

会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。

法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。

なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。

 

これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると

会社に税金額と所得が通知され、

 

「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」

 

とばれてしまうかもしれないのです。

 

 

マイナンバーの収集で大変なのが

「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」

「不動産等の使用料等の支払調書」

ではないでしょうか。

 

私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース

が該当します。

一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。

 

マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。

この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。

人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。

これが「個人カード」とよばれるもの。

 

違いは身分証明の機能があるかどうかです。

通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。

だから

士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。

 

 

そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。

家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。

でも、この判定はややこしいです。

 

もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。

個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。

そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。

支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。

 

 

 

まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)

 

 

ということで

やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。

 

頼りになると思いますよ!

 

 

 

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お楽しみに!

2016年12月3日

年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!

会社では年末調整の準備が始まっています。

 

事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!

今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。

 

 

お勤めの方の場合、

平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、

扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。

 

この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。

実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。

だから、

今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。

 

というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。

当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、

それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、

一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。

 

 

「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。

大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。

取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。

もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。

 

とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。

何年もたつとそのボリュームも膨大です。

 

ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。

これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。

担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。

便利ですよね~!

 

 

 

マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。

もし、はて?

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。

専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年11月24日

家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。

突然ですが!

わが国では家が余ってきています。

 

私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。

では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。

 

 

つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。

ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。

いえ、もう余ってきているのです。

 

時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。

その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。

 

いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ

家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。

 

 

 

不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、

利益が出ます。

これに税金がかかります。

 

その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。

結構な金額ですね。

 

ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。

利益にかかるのです。

 

では利益はどう計算するのでしょうか?

 

もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。

建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。

 

例えば、

土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。

これを7,000万円で売りました。

 

土地は減価しないので3,000万円、そのままです。

家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円

土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円

だとします。

 

そうすると

売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円

 

3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。

 

 

 

ですが次のようなケースだと問題発生!

それは

 

土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの

買ったけどその時の資料が紛失してわからない

 

 

こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと

売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。

 

そうすると

7,000万円 × 5% = 350万円

7,000万円 - 350万円 =6,650万円

これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。

 

 

大きく差が開いてしまいました。

 

 

覚えておいてください。

家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。

 

 

不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。

だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。

相続を経るとなおさら、分からなくなります。

 

 

いま親と同居している方、

将来相続が予定される方、

親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。

 

もちろん、自分が買った不動産も同じです。

将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。

 

 

人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)

このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。

 

取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。

そういう時こそ税理士の出番です。

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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